相続税申告
相続税とは、お亡くなりになられた方の遺産(残された財産)を取得した ...
相続税とは、お亡くなりになられた方の遺産(残された財産)を取得した ...
相続税とは、お亡くなりになられた方の遺産(残された財産)を取得した
相続人等(受遺者を含む)にかかる税金のことです。
全ての場合に相続税が発生するというわけではなく、基礎控除額を超える財産を相続する場合に発生します。
亡くなられた人から相続または遺贈により財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額)を超える場合その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
3,000万+600万×3人=4,800万
亡くなられた方がお持ちの財産額が4,800万を超えると超えた分につき相続税がかかります。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
各法定相続人の取得金額とは
課税総資産額(課税価格の合計から遺産に係る基礎控除額を控除した金額)を法定相続人の数に算入された相続人が法定相続分に応じて取得した場合の各人の取得金額を言います。
相続税が発生する場合、相続税の申告・納付には期限が定められており、どちらも相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内までに行わなければなりません。
相続税の申告を怠ると、本来支払う相続税とは別に罰として加算税が課されます。申告期限を過ぎてからの申告を行った場合、無申告加算税を支払わなければいけません。延滞税も発生します。そのため、遺産分割が途中の場合でも、申告は期限までに行わなければなりません。
受継ぐ財産が分からず、そのため相続税も分からないから申告しなくても良い、というわけではありませんので注意しましょう!
相続税は「申告納税方式」ですので、申告をする人自らが、相続税法に従って計算して申告しなければいけません。税務署の方から請求されるわけではないので、注意しましょう。
申告書の提出先は被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署になります。申告義務者の住所地の所轄税務署ではありませんので、注意しましょう。
相続税は原則として納付期限までに全額を現金で、それも一括で納めなくてはいけません。
所轄税務署のほか、最寄の金融機関などの窓口でも納めることが可能です。
仮に期限までに申告したとしても、納付を忘れてしまうと延滞税というものが課されます。余分な税金を払わなくても済むように、必ず納付期限までに納めましょう。
「延納」と「物納」という制度を活用することができます。
納付期限までに延納申請をすることにより、その納付を困難とする金額を限度として担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
延納によっても現金で納付するのが難しい場合、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
相続税については安易に申請を行うのではなく、1回で全て支払えるように、事前に相続税の対策や納付準備をしておきましょう。
控除が(未成年控除、障がい者控除)が受けられる要件として、相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であることが必要になります。
要件の詳細については、税理士又はお近くの税務署にお問い合せください。
20歳までの1年につき年10万円
20歳 - 15歳8ヶ月 = 4年4ヶ月 ⇒ 5年
5年 × 10万円 = 50万円の税額控除
※1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する
障がい者控除:85歳までの1年につき10万円
特別障がい者控除:85歳までの1年につき20万円
85歳 - 75歳6ヶ月 = 9年6ヶ月 ⇒ 10年
5年 × 10万円 = 50万円の税額控除
※1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する
この制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め(特別控除額:2,500万)、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産と相続財産とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除するものです。
生前贈与は多額な贈与税を支払わなけらばならないので、躊躇していた方もいたことでしょう。この制度により、親が生前に相続財産を子に承継させやすくなりました。
(※1)特別控除額
相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。
上記例のように、2年に渡って贈与があった場合は、1年目に控除した残額を2年目に控除することができます。超えた額については一律20%(※2)の税率を乗じて算出します。
贈与後父が死亡した場合上記の贈与財産4,000万円は相続財産に加算されます。過去に納付した贈与税300万円については、相続税から差し引かれるので2重課税はありません。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
受贈者は1年間(1月1日~12月31日)に贈与者から受けた財産の総額について、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。相続時精算課税制度を用いた結果、納税がない場合でも提出しなければなりません。
受贈者である子それぞれが、贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。専門家にご相談してからの、相続時精算課税の選択をされますようにお勧めします。
一定の要件を満たした夫婦間で住宅取得の資金、もしくは居住用不動産を贈与した場合は、2,000万円まで贈与税が課されないことになります。
この特権を活用すれば、課税遺産総額を大幅に減らすことが可能です。正味の遺産額が基礎控除額を大きく上回る場合などには、相続税の節税対策として効果的です。