ご存じですか?お得なAmazonPay納付
投稿:2024/04/01 | カテゴリ:一般業者向け
こんにちは長野事業部池田です。
今回はスマホアプリ納付の中のAmazon Payを使用した納付についてご紹介致します。
スマホアプリ納付とは
国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する
スマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、
納税者が利用可能なpay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
国税庁;https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
現在利用できるスマホアプリ納付
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PayPay
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d払い
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au PAY
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LINE Pay
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メルペイ(m pay)
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楽天ペイ(R pay)
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Amazon Pay
スマホアプリ納付の特徴
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納付手数料が無料
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事前手続きが不要(振替納税は手続きが必要)
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いつでもどこでも納付ができる
Amazon Payとは?
Amazon Payは、amazon.co.jpのアカウントに登録されている住所情報と
クレジットカード情報を使用して、
amazon.co.jp以外のサイトで支払いができるサービスになります。
Amazon Payで納付をするためには、まずAmazon Payへチャージをする必要があります。
利用の流れ
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amazonギフト券の購入(登録されているクレジットカードを利用)
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購入したamazonギフト券を使用してAmazon Payへチャージ
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Amazon Payを使用して納付
なぜAmazon Payで納付するとお得なのか
amazonギフト券を購入するときに、クレジットカードのポイントが付きます!
※各クレジットカード会社によってポイントの還元率は異なります
つまり納税をすることでポイントを貯めることができるようになります!
例えば30万円納付がある場合は3,000円分のポイントを得ることができます。
還元率の良いカードを使うとより効果的にポイントを貯めることができます!
注意点
Amazon Payはチャージ後10年間が有効期限となりますので、
期限切れにはご注意ください。
スマホアプリ納付では一度の納税で最大30万円までの納税までしか納税ができませんので、
30万円を超える場合には複数回に分けて納付をする必要があります。
スマホアプリ納付によって得たポイントは一時所得となりますので、
一時所得の特別控除額の年間50万円を超えた場合は
申告が必要となりますのでご承知おきください。
今回ご紹介させていただいたAmazon Pay納付を利用していきたいという方は
ぜひ弊社担当者までお声がけください。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
投稿:2024/02/26 | カテゴリ:相続・贈与
こんにちは。医療福祉事業部の竹内です。
2月も終わりに近づき、今年も卒業・入学のシーズンが迫ってきました。
4月から進学する方も多いかと思いますので、今回は教育資金を非課税で贈与ができる制度
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご紹介いたします。
概要
この制度は、30歳未満の子や孫に対して、
教育資金として1500万円まで贈与税がかからずに贈与ができる制度です。
通常であれば、1500万円の一括贈与を行った場合の贈与税率は45%となり、
贈与を受けた方は多額の贈与税を納税する必要がありますのでメリットの大きい制度となっています。
引用:教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省 (mext.go.jp)
制度の流れ
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金融機関での手続き
金融機関で申し込みをして、贈与契約書等を作成します。
金融機関の営業所を経由して「教育資金非課税申告書」を提出することで
1500万円まで贈与税が非課税になります。
-
預入
作成した贈与契約書に基づき1500万円の範囲で
親や祖父母から子や孫名義の口座に一括で資金を預け入れます。
-
払い出し
贈与を受けた方は、学校の入学金や授業料の支払いなどの費用を
贈与資金の中から払い出しをします。
(教育資金以外での払い出しは贈与税がかかってしまうので注意が必要です)
-
領収書の提出
申し込みをした金融機関では教育資金のためにいくら払い出しをしたか管理を行います。
金融機関へ実際に支払った領収書の提出が必要です。
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資金管理契約終了
30歳になったときに契約は終了になります。
契約終了の時点で使い切っていない残額と
教育資金以外での払い出しについて贈与税が課税されます。
教育資金とは
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学校に対して直接支払う入学金・授業料、学用品費などの費用
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学習塾やスポーツ教室など学校以外に対して直接支払う費用
詳しくは文部科学省のHPに明記されていますのでご参照ください。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省 (mext.go.jp)
まとめ
この制度は、贈与を受けた方の贈与税の支払いが不要になるだけでなく、
親や祖父母の相続財産を減らせることで相続税対策にも繋がります。
令和5年度の税制改正で期間が令和8年3月31日まで延長されましたので、
ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
2024年度注目の補助金「中小企業省力化投資補助金」
投稿:2024/02/12 | カテゴリ:一般業者向け
こんにちは。長野事務所の倉澤です。
今回は、2023年度の閣議決定された補正予算の中で注目されている
中小企業省力化投資補助金についてご紹介させていただきます。
中小企業省力化投資補助金
2024年度に新たに開始が予定されている新たな補助金で、
売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業に対して、
省力化投資を支援する補助金となっています。
公募スケジュール等、詳細については未発表ではありますが、
以下、経済産業省「令和5年度補正予算」の概要をもとにポイントをまとめてみます。
引用:経済産業省「令和5年度補正予算の事業概要(PR資料)」
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/hosei/pdf/pr.pdf
どのような補助金なのか
前述の通り、中小企業の省力化に焦点を当てた補助金であり、
人が行う作業を見直し、効率化を図ることで、付加価値額や生産性の向上、
そして従業員の賃上げに繋げることを目指す補助金となります。
現在公表されているものは「省力化投資補助枠(カタログ型)」というもので、
IoTやロボット等の人手不足解消に効果のある汎用製品を「カタログ」から選択し、
その導入にかかった費用に対して補助金が交付されるというものです。
補助上限額・補助率
「省力化投資補助枠(カタログ型)」では従業員数によって補助上限額が変わります。
補助率はいずれも1/2のようです。
従業員数
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補助上限額
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補助率
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5名以下
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200万円(300万円)
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1/2
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6~20名
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500万円(750万円)
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1/2
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21名以上
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1,000万円(1,500万円)
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1/2
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※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ
活用イメージ
業種によって活用方法は様々かと思いますが、「カタログ」に掲載された
「IoT、ロボット等の人手不足解消に効果のある汎用製品」の導入を
促進するための補助金であることから、
例えば宿泊業や飲食店、介護などのサービス業においては、
自動清掃ロボットや自動配膳ロボット、受付業務を自動化するロボットやシステムなどの
労働負担の軽減とサービスの向上が期待されるものが
補助対象としてカタログに掲載されることなどが予想されます。
宿泊業や飲食店、介護などのサービス業以外にも、
様々な分野、業種に対応するカタログ掲載製品・設備・システムが
出てくるのではないかと期待が高まります。
申請をご検討の方は、事前にGビズIDの取得をしておくと
申請がスムーズに行えますので、まだの方はお早めにGビズIDの取得を
行っておくことをオススメします。
(Jグランツを使って補助金申請するために必要となります)
財産債務調書の提出義務はございませんか?
投稿:2024/01/29 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の髙原です。
2024年も始まって1月経とうとしています。
先日年越しをしたばかりな気がしていますが、時が過ぎるのは早いですね。
さて、今回は「財産債務調書」制度をご案内いたします。
あまり聞き馴染みのない書類ですが、
確定申告で所得が2,000万円を超えていて、
財産を3億円以上お持ちの方は提出が必要となりますので、ぜひご確認ください。
財産債務調書とは?
高所得者が所有している財産・債務にかかる所得税や相続税が
適正に課税されているか確認するための資料です。
その年の所得、所有資産の合計額によって、税務署に提出が求められます。
お持ちの財産・債務の内容を詳細に記載し、
翌年の6月30日までに所得税の納税地等の所轄税務署に提出しなければなりません。
財産債務調書の提出が必要な方
次の2点のどちらかに該当する場合は提出が必要です。
-
確定申告が必要な方で、その年分の各種所得金額の合計額(退職所得は除く)が
2,000万円を超えており
かつ、その年の12月31日時点で3億円以上の財産、
または1億円以上の有価証券をお持ちの場合。
※財産は事業用の財産と個人用の財産を合わせた額となります。
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その年の12月31日時点で10億円以上の財産をお持ちの場合。
※令和5年分より新しく提出が必要となりました。
記載事項
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氏名
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住所
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マイナンバー
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財産の種類
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数量
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価額
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所在
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債務の金額
提出しないとどうなるのか
提出しない場合でもその時点では罰則はありません。
しかし、所得税・相続税の申告漏れで過少申告加算税等が発生した場合に影響があります。
-
期限内に提出している場合
財産債務調書に記載がある財産や債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときに
過少申告加算税等が5%軽減されます。
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期限内に提出していない場合
財産や債務の記載に漏れがある場合所得税の申告漏れが生じたときは、
過少申告加算税等が5%加重されます。
5%だとあまり大きな金額に感じませんが、3億円の資産をお持ちの場合、
相続税自体に数千万円かかりますので、
過少申告加算税の差額が数百万円となる場合がございます。
財産債務調書を提出しておくことで、万が一申告漏れが生じたときに備えられます。
※お持ちの財産の額や相続人の人数等状況によって相続税額は変動します。
以上、財産債務調書のご紹介でした。
私たちのお客様でも提出対象となる方は少ないですが、
確定申告で所得が2,000万円を超えたことで
税務署から提出義務の問い合わせがくるケースもございます。
もちろん弊社で委任を受け代行することも可能ですので、
提出義務がありそうな方は、弊社担当までご連絡ください。
参考:国税庁「財産債務調書制度」のあらまし(令和5年9月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
新NISA制度が始まります
投稿:2024/01/15 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。飯田事務所の遠藤です。
2024年はコロナが落ち着いた影響で
様々なイベントが開催されることが予測されますが、
注目はやはりパリ五輪と米国大統領選挙でしょうか。
特に、今回の米国大統領選挙は世界情勢に多大な影響を及ぼすことが考えられ、
その注目度は極めて高いといえるでしょう。
現時点では誰が選ばれるのか明確な予想はできませんが、
近年暗いニュースが続いていることもあり、
少しでも良い方向に進むような結果となることを期待したいところです。
今回は今年1月より開始される新NISA制度についての記事を掲載します。
既にご存じの方も多いかと思いますが、NISAとは少額投資非課税制度のことであり、
個人の資産形成を応援するために国が定めた税金の優遇措置のことを言います。
通常、株式等の金融商品を売却して得た利益や配当を受け取った場合、
約20%の所得税がかかりますが、NISAは特定の口座を通じて
一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益や配当が非課税になります。
そのため、投資初心者にもおすすめとされる当制度ですが、
2024年から様々な変更が行われました。
主な変更点
一覧にすると以下の通りです。
<現行制度>
<新しい制度>
出展:新しいNISA(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
これまで、NISAには株式のような短期投資である一般NISAと、
年金のような長期の積立を行うつみたてNISAという2つの制度がありましたが、
年単位でどちらか片方を選ぶ必要がありました。
それぞれ非課税の保有期間や上限額に違いがあるため、
どちらを選ぶか考える必要がありましたが、
新制度ではつみたて投資枠と成長投資枠という名称に変更され、併用が可能になりました。
更に、金融商品の非課税保有期間が無期限となったため、
期間を気にする必要が無くなったことは嬉しいポイントといえるでしょう。
その他に投資の上限額が増加したり等の変更がありますが、
詳しくは添付資料をご確認いただければと思います。
他の投資制度との比較
NISAとよく比較や混同されるものとして、iDeCoがあります。
iDeCoは、専用口座を開設して金融商品の運用を行うという点はNISAと同様ですが、
異なる点として所得控除の有無が挙げられます。
iDeCoは拠出した掛金が年末調整や確定申告にて所得から差し引けるのに対し、
NISAは投資額について所得控除は無い点に注意が必要です。
一方で、NISAは途中でお金が必要になった際に引き出しが自由に行えますが、
iDeCoは老後の資金を貯蓄するための制度であるため、
原則60歳まで積立金を引き出すことができません。
それぞれメリットデメリットは異なるため、投資を行う際はどちらが適しているか、
熟考したいところです。
円安の影響により、最近は儲けを得るためだけでなく、
金融商品への投資による財産の保有方法の多様化が注目されています。
預金のみでは不安という方は、この機会に是非新NISAを始めてみてはいかがでしょうか。
4万円の減税!でも事務負担は大幅増加!? 令和6年度税制改正大綱
投稿:2024/01/09 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5年12月14日に令和6年度の税制改正大綱が政府与党から発表されました。
今回はその中でもニュース、紙面でも注目されている
給与所得者に係る4万円の定額減税についてお知らせいたします。
令和6年度税制改正の大綱の概要 - 総務省(一部抜粋)
内容
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所得税
令和6年の所得税額から3万円控除
(同一生計配偶者+扶養親族の人数分)
-
住民税
令和6年の住民税額から1万円控除
(控除対象配偶者+扶養親族の人数分)
要件
-
居住者であり、令和6年分の合計所得金額が1805万円以下
(給与収入のみなら2000万円)
減税の実施方法
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所得税
令和6年6月以後最初に支払いを受ける給与等(賞与も含む)の源泉徴収税額から順次控除。
(6月の給与で控除できない場合次の月の給与もしくは賞与から控除し続ける)
扶養親族の変動もしくは、控除しきれない額がある場合には年末調整で最終調整されます。
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住民税
特別徴収義務者は6月の給与から控除は行わず、
定額減税後の税額を7月~令和7年5月の11か月間で徴収となります。
参考:令和6年度税制改正の大綱の概要 - 総務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20231222taikou.pdf
例えば、下記の方の場合…
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配偶者1人、扶養親族2人
-
毎月の源泉所得税1万円
-
6月~5月の住民税総額15万円
<所得税>
3万円 +(1+2)× 3万円 = 12万円控除
|
毎月の源泉徴収が1万円のため、
賞与が無ければ6月~12月の7か月間で源泉徴収できる税額は7万円
残りの5万円は年末調整で清算されると考えられます。
<住民税>
1万円 +(1+2)× 1万円=4万円控除
15万円 - 4万円 = 総額11万円に減額 |
7月から令和7年5月までの11か月間で11万円を徴収するため
毎月1万円徴収となります。
給与計算時の記載事項
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給与明細書、源泉徴収票に上記控除に関する額を入力する必要がございます。
給与支払者に想定される事務負担
-
人ごとに控除額も異なれば源泉徴収される税額も異なるため、
人ごとに定額減税の残高管理が必要になると思われます
-
年途中で扶養親族の付替が発生した場合の手続き
-
住民税の計算(地方公共団体が行うのか)
上記については令和6年度税制改正大綱より抜粋したものであり、
今後審議して決定されていきます。
今回限りの制度ですが、給与計算時に多くの負担が生じると想定されます。
弊社グループでは給与計算を代行する部門もございます。
今回を機に業務の負担軽減をお考えの方はぜひ弊社会計担当までお声掛けください。
また、今回は給与所得者のみに絞りお知らせしましたが、
年金受給者、個人事業主、住民税普通徴収など他のパターンもございます。
ご不明な点ございましたら弊社担当者へご相談ください。
賃上げ促進税制が改正されます
投稿:2023/12/29 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の黒澤です。
冬真っ盛りですね。寒さがいよいよ本格的になってきました。コロナも風邪もインフルエンザも流行っていま
す。年末に向けてダウンしないよう体調管理を徹底したいところです。
さて、先日2024年度の税制改正大綱が決定しました。2024度の税制改正大綱では所得税・住民税の4万円の
減税等、負担軽減策が目立ちました。その中で、今回は賃上げ促進税制の改正についてです。
そもそも賃上げ促進税制とは、事業者が前年度より雇用者の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を
法人税や所得税から税額控除できる制度です。
給与が前年度よりも1.5%上昇していれば増加額の15%、2.5%上昇していれば増加額の30%が法人税や所得税
から控除できます。また教育訓練費が前年度よりも10%以上増加している場合はさらに10%控除率が上乗せ
されます。
ただ控除できる額には限度があり、法人税、所得税の20%がまでになります。
この限度額を超えた分は、これまで次年度への繰越は出来ませんでした。それが今回の改正によって5年間
繰越すことが出来るようになります。
これまでは、賃上げを実施してもその事業年度が税額が低かったり赤字で税金がかからなかったりすると、
税額控除の恩恵が薄い、あるいは全くないという状況もありました。今後は一時的に業績が悪くても、将来
を見込んでの賃上げをしやすくなります。
他にも厚生労働省が実施するくるみん認定(子育てサポート)、えるぼし認定(女性の活躍推進)を取得している
事業者には5%の控除を上乗せする制度も新設されました。
人手不足の中、賃上げの実施や働き方改革を推進することによる人材の確保に繋がる改正と言えそうです。
賃上げ促進税制は教育訓練費の内容等、少し判断が複雑な部分もあります。より詳しい事は弊社担当まで
ご連絡下さい。
職場環境を整えるエイジフレンドリー補助金
投稿:2023/08/17 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の和田です。
弊社には60歳以上のベテラン職員から、育休産休を迎える又は終えたばかりの職員など、様々な職員が日々
働いております。数年前には弊社松本事務所の安全整備のため、転倒防止用に階段の手すりを取り付けました。
現在、上記のような労働者が安全に働けるような取り組みを補助する『エイジフレンドリー補助金』の申請
受付が始まっております。
補助金の目的は、高齢者を含む労働者が安全に働くことができるよう、職場の環境を整備することにあります。
これにより日本の人口の約28~29%が65歳以上という超高齢社会に直面している現状でも、高年齢労働者の
雇用延長や就労機会の拡大が図られ、人材不足の状況を緩やかにする効果が期待されております。
補助金は、中小企業事業者による『高年齢労働者の労働災害防止対策』や『コラボヘルス』と呼ばれる“労働者の
健康保持増進のための取り組み”に対して出されます。目的別に補助される取り組みの対象や補助額・補助率が
以下のように異なります。
※『コラボヘルス』とは、医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、
労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することです。
補助金の対象となる経費は、通路の段差の解消や階段への手すりの設置、熱中症リスクの高い作業場における
休憩施設の整備などです。一方で、老朽化した建物などの修繕、パソコンや車両など“労働災害の防止と関連が
無い”と見られる資産の購入は対象外となります。
企業の成長・発展のために、職場環境を整えるという事は経営者にとって重要な事です。その結果、60歳以上の
職員が長く働けるようなになれば、今後を担う中堅・若手層の社員に、ベテラン社員の技術やノウハウを長期的
な視野で引き継ぐ事ができるというメリットも生まれます。喫緊の課題である人材不足の解消だけでなく、中長
期的な従業員の維持、技術の承継に際して、上記補助金のご検討を頂ければと思います。
補助金概要・申請資料などは下記のリンクよりご確認下さい。
青色専従者でも小規模企業共済に加入できます
投稿:2023/07/10 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の黒澤です。
気温はどんどん上がり湿気も多く、過ごしづらい季節です。
さて、今回は小規模企業共済に関するご案内です。
小規模企業共済は中小企業の役員や個人事業主が退職や廃業した後の、退職後の生活資金などの為に積み立てて
おくことを国が推奨している退職金制度です。毎月の掛金が全額所得控除でき、退職して掛金が戻ってきたとき
には退職金として受け取ることになるため、退職金控除を使うことが出来る税金上お得な制度です。
すでにこの制度に加入されている方でも、そもそもの対象が役員や個人事業主等、経営者に限られたものである
ため、個人事業主の配偶者や親族が該当する青色事業専従者が加入の対象になることはご存じない方もいらっし
ゃるのではないでしょうか。
従来は青色専従者の小規模企業共済加入は認められていませんでしたが、平成23年より新たに加入できるように
なりました。
加入する場合は共同経営者の要件を満たす必要があります。その要件は次の2点です。
① 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業の経営に必要な資金を調達していること
② 事業の執行に対する報酬を受けていること
①に関して、共同経営者というのは、小規模企業共済制度上の形式的なものになります。事業主と青色専従者の
間で交わした共同経営契約書を作成して加入申請書に添付します。
契約書のフォームは自由とされており、サンプルも小規模企業共済等を運営する中小機構のホームページから
ダウンロードできます。
青色専従者の退職金の積立や節税を考えていらっしゃる方は加入を検討されてはいかがでしょうか。詳しい事は
弊社担当までご連絡下さい。
住民税納付の事務負担が軽減できるかもしれません
投稿:2023/05/29 | カテゴリ:その他
飯田事務所の松田です。
従業員さんから天引きした住民税について、毎月金融機関等で納付されているのではないでしょうか。
今回は毎月の納付を半年に一回で済ませる制度がありますのでご案内致します。
「住民税の納期の特例制度」
本来、住民税は翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
しかし、従業員数が常時10人未満であれば、納付を半年に1回にまとめることができます。
これを住民税の納期特例制度といいます。
この特例を適用すると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税を12月10日まで、12月から翌年5月
までに特別徴収した住民税を翌年の6月10日までに、まとめて納付することになります。
特例は住民税を納付する必要のある各市町村に届け出を提出することで適用できます。
「適用すると・・・」
届出を提出すると、今まで届いていた毎月納付用の12枚の納付書は届かなくなり、代わりに納期特例用の納付書
2枚が届くようになります。
2枚の納付書には従来の納付書同様に、納付が予定されている住民税の金額と納付期限が記載されております。
毎月納付同様、入退社があった場合など、予定されている住民税と異なる金額で納付を行う場合は各自で納付書
を訂正する必要がありますのでご注意ください。
なお入退社があった場合なども納付期限に影響はございませんので、納付は年2回で済ませることができます。
届出の名称や様式は各市町村によって異なる場合がございますので、詳細は各市町村のHPをご覧ください。
IT導入補助金2023について
投稿:2023/05/09 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の宮下です。
2023年10月にインボイス制度が開始、2024年1月には電子帳簿保存法が義務化と迫ってきております。
インボイス対応の請求書発行や電子取引データ管理のタイムスタンプ機能の面でシステムを導入した方が
良い場合もあります。
今回はシステムの変更や導入をする際にお勧めの「IT導入補助金」についてご案内いたします。
こちら補助金は中小企業基盤整備機構が実施しているもので、中小企業や小規模事業者を対象に自社の
課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金となっております。
その中でも、インボイス制度や電子帳簿保存法によりシステムの変更を検討されている方に「デジタル化
基盤導入型枠」をお勧めいたします。概要は以下の通りです。
デジタル化基盤導入型枠
補助額
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ITツール
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(下限なし)~350万円
|
内、~50万円以下まで
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内、50万円超~350万円まで
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補助率
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3/4以内
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2/3以内
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対象ソフト
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会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
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補助対象
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ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大で2年分)・導入関連費
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ハードウェア購入費
対応ハード
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PC・タブレット・プリンター等
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レジ・券売機等
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補助上限
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~10万円
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~20万円
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補助率
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1/2以内
|
申請・手続きのフロー
注意点として、
・補助金を受け取るには中小企業基盤整備機構が対象としている販売業者のITツールを導入する必要が
ある。
・交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行ってしまうと補助金の交付を受けることができ
ない。
・事業実施効果報告書はシステム導入後、3年間提出する義務がある。
等が挙げられます。
こちらの枠については、会計ソフト等のソフトウェアだけではなくPC等のハードウェアの導入費用にも
補助がつきますのでお勧めです。
現在、1次応募分については、2023年4月25日(火)で終了してしまいましたが2次応募分については
締切が2023年6月2日(金)の17:00(予定)となっております。
今回の法改正に対応したシステムの導入以外にも業務の効率化システムの導入等にも対応しております
ので、システムの変更・導入を考えられている方はぜひご検討いただければと存じます。
※参考、IT導入補助金2023 HP トップページ | IT導入補助金2023 (
it-hojo.jp)
ダイレクト納付とは
投稿:2023/05/01 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の池田です。
近年急速に電子化・IT化が進んでいる中で、税金の納税も電子で納付することができるのをご存じでしょうか。
今まで紙の納付書で金融機関やコンビニで納付して頂いたものを【ダイレクト納付】を利用して頂くと
お持ちのパソコンから簡単に納付をすることができるようになります。
今回は改めてダイレクト納付についてご説明をさせていただきます。
ダイレクト納付とは
まず初めにダイレクト納付とはインターネットを利用してどこからでも納税ができる手続きです。
事前にe-TAX(国税) eL-TAX(地方税)への口座登録等の申請を行うことでe-TAX・eLTAXの
利用時間の中でしたらいつでも納税の手続きをすることができます。
つまり、納付書を作成して銀行やコンビニへお支払いに行く必要がなくなりお持ちのパソコンから簡単な
操作で納税することができるようになります。
その他メリットとして下記のことがあげられます。
・納付の日程を自由に選択できます。
振替納税と違って毎納付ごとに自由に納付日を選択することができます。
先に納付日を選択しておくことで納付漏れを防ぐことができます。
・利用料や手数料がかかりません。
・紙の納付書をなくしてしまったなどの人為的ミスを事前に防ぐことができます。
・電子申告可能な税目すべてがダイレクト納付を利用して納税が可能です。
振替納税は申告所得税・個人消費税のみが対象になっておりますが、e-TAXを利用して電子申請できる
ものであればダイレクト納付を利用して納付することができます。
なおeLTAXのダイレクト納付の手続きをしていただくと、住民税の納付もお持ちのパソコンから行うことが
できるようになります。
次にダイレクト納付を利用する為に必要な手続きを解説致します。
ダイレクト納税をするための2ステップ
① e-TAX :利用者識別番号・パスワードの取得
eLTAX :利用者ID・パスワードの取得
② e-TAX:【国税ダイレクト方式電子納税依頼書】に必要事項を記載の上所轄の税務署へ提出します。
eLTAX :eLTAXのホームページより【地方税ダイレクト納付口座振替依頼書】を作成して頂き、引き落とし
口座の金融機関へ提出します。
※注意点として引き落とし口座に設定できない金融機関もありますので事前にご確認ください。
上記の作業後、概ね1か月ほどでダイレクト納付が使用できるようになります。
ダイレクト納付の手続きをしたからと言って今までの紙の納付書での納付ができなくなるわけではありません、
紙の納付書での納付もダイレクト納付での納付もどちらも利用していただくことが可能です。
例えばですが、いつもは紙の納付書で納付しているが、突然の急用や日々の業務などで金融機関やコンビニへ
納付をしに行くのが困難な場合に、ダイレクト納付を使用してご自宅から簡単に納付していただくことが可能に
なります。
日々の業務を少しでも効率化していく為の一つの手段としてダイレクト納付を活用してみてはいかがでしょうか。
ご不明点がございましたら弊社スタッフまでご相談ください。
「令和5年度税制改正大綱」インボイス制度に対する軽減措置
投稿:2023/01/05 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
令和4年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が政府与党から発表されました。
今回はその中でも多くの方に関係があるインボイス制度の負担軽減措置についてお知らせいたします。
<インボイス制度とは?>
インボイス制度とは令和5年10月から導入される仕入税額控除の方式です。
売手側は買手側の課税事業者から求められた場合インボイス(適確請求書)を発行しその写しを保存しなけれ
ばなりません。インボイスを発行できるのは登録を受けた課税事業者に限られるため現在免税事業者の方は、
インボイスを発行するために課税事業者となるかを選択する必要が出てきます。
<今回の軽減措置>
令和5年度の税制改正にて、大きく下記の『二つが軽減措置』として検討されています。
① インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減
免税事業者の方が、インボイス発行事業者を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減されます。
通常消費税の納税額は、売上にかかる消費税額から仕入等の経費にかかる消費税を差し引いた残りの金額が
納税額となります。
例)売上550万円(税込)経費330万円(税込)の場合
A:通常
売上にかかる消費税50万円-経費にかかる消費税額30万円=20万円が納税額
B:軽減措置
売上にかかる消費税50万円×20%=10万円が納税額
となり、金額として10万円の納税負担が減少いたします。
② 事業者の事務負担軽減
年間の売上高が1億円以下の事業者は、1回の取引で1万円未満の少額の取引については
インボイスの保存を要せず、帳簿の保存のみで仕入税額控除がとれるようになります。
※令和5年10月より6年間
今回の案内はあくまで令和5年度税制改正大綱※より抜粋したものであり、今後国会にて審議されていく事で
確定されます。
随時弊社担当者から、ご案内はさせていただきますが、気になる点がございましたらお気軽に担当者までお問い
合わせください。
インボイス 制度に係る経過措置について
投稿:2022/10/17 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所 柳田です。
「天高く馬肥ゆる秋」との言葉のように、何を食べてもおいしい秋がやって参りました。
沢山の木々が実を結び果物の宝庫になるのもこの季節ならではですね。
皆さんはポポーとかポーポーと呼ばれる果物をご存じですか。外観は緑のアケビの様で種が柿に似ていること
からアケビガキとも呼ばれています。北米原産で日本には明治時代に入ってきたそうですが、今では数が少な
く幻の果実と呼ばれています。味はクリーミーで濃厚 バナナとマンゴーが合わさったような不思議な味です。
実は我が家では以前知人から頂いて種を植えたら実が取れるほどに成長してしまったのです。栽培も簡単です
のでご興味のある方は是非挑戦してみてください。
それでは今回は令和5年10月1日からスタートしますインボイス制度についてお話しいたします。
インボイス制度とは令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。
売手側は買手側の課税事業者から求められた場合インボイス(適確請求書)を発行しその写しを保存しなければな
りません。インボイスを発行できるのは登録を受けた課税事業者に限られるため令和5年10月1日から登録を受
ける場合は令和5年3月31日までに申請を行います。
では課税事業者がインボイスを発行できない事業者から領収書を受け取った時はどうしたら良いでしょうか。
インボイス制度には経過措置が設けられています。適確請求書発行事業者以外からの仕入れも一定割合を控除
できるようになっており、この制度は10年の期間で設定されています。
ただし経過措置は軽減税率が実施された令和1年から開始されています。現在は全額仕入税額控除が認められて
いますが。令和5年10月から変わってきます。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%が控除できます。
なお この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となり
ます。
まず登録申請のタイムリミットが近づいています。登録するかしないか悩んでいる方は弊社担当者にご相談
ください。
社会福祉施設・医療向けのエネルギーコスト削減促進補助金について
投稿:2022/10/11 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事務所の吉田です。
既にご存知の方も多い方もいいとは思いますが、長野県限定で一般業向けに省エネ設備の補助にあたる
エネルギーコスト削減助成金がリリースされて募集が始まっています。その医療・介護福祉版もあるのは
ご存知でしょうか?
この物価高騰、ガソリンや電気代高騰などの煽りを受けて、光熱費が上がってしまいますが、その対策と
して医療機関・社会福祉施設にも同様に省エネ設備の設備投資に対して補助金で「社会福祉施設等
エネルギーコスト削減促進事業補助金」が出ております。
この補助金は長野県独自の施策で県内の高齢福祉施設・障がい福祉施設・生活保護施設などの社会福祉施設
の他に、医療関係、つまり病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局、歯科技工所、施術所なども対象にな
ります。そういった施設が一定の省エネ基準を満たした設備への更新、及び太陽光発電設備の新設に関して、
上限で500万円、下限で50万円まで補助金が出る内容になっております。概要に関しては以下の通りになって
おります。
募集期間が大変短い補助金になっている上に、設備投資していく設備は半導体不足の影響等ですぐに注文を
出しても商品手配が出来ないものもあり、申請にあたり事前着手届出書の申請も同時に実施することをお勧め
します。
実際に長野県からも「想定を上回る申請があり、事業計画の確認(内示)手続きが遅れることを了承願います。
事業の実施を急ぐ場合は、事前着手届のご提出をお願い致します。」というお知らせも出ております。注意が
必要です。
さらにこの補助金の予算は5億円でありますが、10/1時点で既に半分の2.5億円を消化しており、残り2.5億円
しか残っておりません。そのため早めに申請したもの勝ちの状況になっています。
年間の光熱費を調べたり、削減額を調べたりと手間がかかり、設備投資で仕入れる業者の協力も必要となる
手間がかかりますが、電気代削減が見込まれ、省エネになり、光熱費高騰にも対応できるためもし上記対象
設備の購入をお考えであれば、ぜひご検討頂いては如何でしょうか?
アルコール検知器使用の義務化と備えについて
投稿:2022/10/03 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の峯村です。
10月に入り今年も残すところ3ヶ月となりました。
段々と1年が早く感じてきており、年末調整を行ったのもついこの間のように感じています。
さて、今回は、10月1日から法改正予定だった安全運転管理者制度についてです。
関係のある会社さんも多いのではないでしょうか。
4月頃に弊社ブログでも安全運転管理者の選任義務についてお話していますが、ざっくりとおさらいをします。
まず、令和4年4月1日から乗車定員が11人以上の自動車を1台以上もしくは自家用自動車を5台以上使用してい
ると安全運転管理者を選任しなければなりません。加えて、安全運転管理者は運転者の酒気帯びの有無を確認
してその内容を記録し、1年間保存することが義務付けられています。
次に、当初は令和4年10月1日よりアルコール検知器を使用して確認することが義務化とされていました。
これが義務化されると運転者の酒気帯び確認をアルコール検知器を用いて行うこととなり、常時保持することと
なっていました。
しかし、9月に道路交通法施行規則の改正により、このアルコール検知器を用いての確認を当分適用しないことと
なりました。その背景としては、アルコール検知器の供給状況が原因のようです。新型コロナウイルス感染症の
影響で半導体不足になった事と本改正を受け一斉購入が発生したため供給難となっているようです。
今回の法改正の背景は大型トラック運転者の飲酒運転による事故が原因です。半導体不足が解消されれば、アル
コール検知器を用いることが義務化されると予測されます。
外部環境の変化によって状況が日々変化していきますので、今後も警察庁等の関係各所の情報収集をする事と
併せて、不測の事態に備えて早めにアルコール検知器の購入を検討しても良いかもしれませんね。
短時間労働者の社会保険適用範囲の改正について
投稿:2022/09/05 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の田中です。
今年の夏は酷暑となりましたが、最近は少しずつ涼しい日も出てきましたね。秋になるのが楽しみです。
さて、今回は2022年10月1日から改正される「短時間労働者の社会保険適用範囲の拡大」についてご紹介
します。
こちらの改正は労働者の社会保障を手厚くするために行われますが、人によっては社会保険に加入することに
より毎月の手取りが減ってしまい家計が苦しくなる等、多少の不利益を被る方もいらっしゃるかと思います。
会社としても保険料の負担が多くなるため、今回の改正は各所に大きな影響を及ぼすこととなります。まずはご
自身の会社が適用範囲にあたるか否かを確認していきましょう。
《変更点》
まず、現行では正社員に加え、週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の短時間労働者が社会保険適用の範囲
となっています。また、従業員数が常時500人を超える事業所に関しては、一定の要件を満たせば社会保険の加
入義務が発生しています。以上を踏まえ、今回の変更点を確認していきましょう。
変更点➀:事業所の規模
現行では従業員が常時500人を超える規模の事業所に対して適用がありますが、変更後は「常時100人超」と
なります。
大幅に変更されますので、新たに適用となる場合が多いのではないでしょうか。また、従業員のカウント方法は
「通常の労働者+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(社会保険加入要件を満たしている短時間労
働者)」となり、使用する全ての従業員ではございませんので、ご注意ください。
変更点②:労働者の雇用期間
現行では「継続して1年以上雇用される見込みがあること」が要件となっていましたが、変更後は「継続して
2ヶ月を超えて使用される見込みがあること」となります。有期で2ヶ月のみの雇用契約となっている場合でも、
更新の可能性が明示されている場合は2ヶ月を超えて使用される見込みがあることとして扱われます。
《企業がすべき対応》
➀従業員数と加入者の把握
まずは、事業所の規模が適用範囲に該当するかを確認しましょう。従業員数や、加入要件を満たす短時間労働者
のカウントには様々な条件がありますので、もし把握が困難な場合は弊社担当者にご相談ください。
②従業員への対応
社会保険の加入にはもちろんメリットもありますが、給料を受け取る側としては、やはり手取りが減ってしまう
というデメリットは大きいかと思います。新たに適用となる従業員に対しては、十分に説明した上で対応してい
きましょう。場合によっては労働時間を変更し、扶養の範囲で働くことが出来るよう調整する必要があるかもし
れません。
新たに適用となる事業所様は準備を進められているところも多いかと思いますが、令和6年には事業所規模が常
時50人超となり、さらなる拡大が控えています。今回の改定で適用とならない事業所様も、次回の改定に備え、
自社の現状の把握は必要です。
ご不明点等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
雇用調整助成金の特例措置は9/30で終了予定です
投稿:2022/08/30 | カテゴリ:制度・助成金
飯田事務所の遠藤です。
最近は毎日暑いですね。こんな時こそ対策が必要ということで、私は家の冷凍庫にスイカ&メロンバーを
必ず2箱分保管しています。
皆様も熱中症等にはくれぐれもお気を付けください。
本日は、雇用調整助成金の特例措置の期限についてお伝えします。
新型コロナウイルスの感染拡大により、従来の雇用調整助成金の特例という形で設けられていた措置ですが、
令和4年9月30日に終了となる予定となっております。(延長の可能性あり)
そこで、改めて特例措置の概要について当ブログで触れさせていただきます。
【 雇用調整助成金の特例措置とは 】
新型コロナウイルス感染拡大の影響によって事業活動が縮小した事業者が、従業員の雇
用維持を図るために労使協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する際に、休業手当などの
一部を助成する制度です。
これによって、事業活動を縮小している影響で休業手当を捻出することが困難な事業者
の負担を軽減することができます。
【 概要 】
以下のすべての条件を満たす事業主が対象となります。
1. 新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
2. 直近1ヶ月の売上が前年の同月比で5%以上減少していること
3. 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
雇用保険の被保険者が助成対象となります。ただ、雇用保険被保険者以外も「緊急雇用安定助成金」の助成対象
となり、雇用調整助成金と同様に申請できます。
【 助成率、助成額 】
(平均賃金額×休業手当等の支払率)×下表の助成率
※判定基礎期間とは、「申請する際の賃金締め切り期間」のことで、原則として「毎月の賃金締め切り日の翌日
からその次の締め切り日までの期間」となります。(例:締日が末日の場合、翌月1日からその月の末日までが判
定基礎機関となります。)
※金額は日額上限額となります。
【 助成金支給までの流れ 】
【 必要書類 】
以下の厚労省ホームページより、申請に必要な様式をダウンロードできます。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例):
新型コロナウイルス感染の収束が見通せないため、この特例措置は延長される可能性もありますが、現時点での
期限はおよそ1ヶ月に迫っております。
受給が可能かどうか、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか
中小企業の事業承継は計画的に
投稿:2022/08/22 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の黒澤です。皆さま今年のお盆はどのようにお過ごしになられま
したか。
まだまだジメジメした暑い日が続きますが、体調にお気をつけ下さい。
上場企業の株主総会が6月末頃に終わり、HISや楽天モバイルは代表者を交代し巻き返しや更なる成長を図ると
宣言しました。
上場企業では代表取締役である経営者と、株主である所有者をそれぞれ違う方が行いますが、非上場企業である
中小企業の場合は、株主と代表取締役が同じ場合が多数です。
経営と所有が同じ場合の代表取締役交代時には経営面の事業の承継と、自社株式の財産の承継の2つの課題がで
てきます。事業の承継は会社を発展成長させるために時間をかけ計画的に行う事がポイントです。
財産の承継に関しても、納税額の準備や会社財産の相続人への配分に関して時間をかけ、計画的に行った方がス
ムーズに承継できます。
さて今回は財産の承継に関して、事業承継税制という制度をご紹介致します。
事業承継税制とは、後継者が会社の事業を継続させることを条件に中小企業等の非上場株式の贈与や相続にかか
る納税が猶予され、最終的には免除になる可能性がある制度です。
財産の承継では自社株式の引継が重要になりますが、親族内の事業承継の場合、多くは生前贈与・相続によって
自社株式を引き継ぎます。
経営が順調だと自社株式の評価額が予想外に高額になり、多額の贈与税・相続税が発生する可能性があります。
この時に現預金を受け取ったわけではないのですが、納税に関しては現預金で支払う必要があります。そのため
事業承継が困難になっていたケースがありました。こうした問題を解決するために生まれたのが事業承継税制
です。
事業承継税制には一般措置と特例措置の2つの制度があり、対象になる株式数と納税猶予の割合が異なります。
一般措置の場合、対象となる株式が総株式数の3分の2まで、猶予または免除される税額は相続税の場合80%
(贈与税は100%)と制限があります。
一方で特例措置の場合は、対象株式数と税額の猶予・免除割合に制限がなく、全株式の贈与税、相続税が100%
猶予または免除されます。特例措置の適用を受けるには、事業承継税制の申請をする前に、特例承継計画を各都
道府県に提出して認定を受けている必要があります。
事業承継税制の申請をし、都道府県と税務署の認定を受ければ納税猶予期間が始まります。始まってから5年間
は、後継者は次の後継者に株式を譲渡して経営権を譲ることは出来ません。また、その5年間は年一回都道府県
へ「年次報告書」を、税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。これを怠ると、そこで納税猶予が終
了し納税の必要が出てきます。
5年の期間が終了後は、後継者にまた事業承継税制を使って株式を贈与すれば税金は免除されます。事業を継続
し、事業承継税制を使い続けることが一部又は全額免除の要件になるわけです。
事業承継税制を利用することで円滑に財産の承継を進められる可能性が高まります。
気にしなければならない要件や提出書類の作成等の負担も多く、活用するまでには相当の時間がかかるものと予
想されます。
しかし、納税の負担が免除され、計画に沿って自社株式を承継できるのは大きなメリットです。なぜなら、税負
担によって事業が立ち行かなくなる恐れがあるためです。さらに、事業承継に関しては一人で素早く行う事はで
きず、承継人皆の思いを確認しつつ時間をかけ計画的に対策を行う事が重要になってきます。事業承継税制等の
制度を活用し、事業及び財産の承継を計画的に進めてみてはいかがでしょうか?
事業承継税制に関してのより詳しい情報やご相談は弊社担当にお問い合わせ下さい
産後パパ育休
投稿:2022/08/15 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の会津です。
今年は例年よりも梅雨が早く空け、かつてないほどの酷暑が続いています。
夏バテしないようにおいしいものをたくさん食べて、暑夏を乗り越えていきましょう。
さて、今回は「産後パパ育休」(出生時育児休業)についてお話させていただきます。以前、育児・介護休業
法の改正について触れさせていただきましたが、もう少し掘り下げていこうと思います。
更に産後パパ育休にも育児休業と同様に給付の支給や社会保険料控除があります。
・育児休業給付
育児休業(出生時育児休業を含む)を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時の賃金
の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受けることができます。
【受給資格とは】育児休業開始日前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上ある場合
※原則として賃金の支払の基礎となった日数が月に11日以上ある場合に1か月と計算します。
・育児休業期間中の社会保険料の免除
下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業を含む)における各月の月給・賞与に
係る社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
①その月の末日が育児休業期間中である場合
②令和4年10月以降は①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場
合、新たに保険料免除の対象とし、
ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除することと
しました。
男性も安心して育児休業が取得できるようにという世の中の動きが感じられるように思います。
ご不明な点等ございましたら弊社スタッフまでお気軽にご相談ください。
中小企業エネルギーコスト削減助成金
投稿:2022/08/08 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
今年は6月から記録的な猛暑になるなど暑さが続く年ですね。我が家でも6月からエアコンに頑張っても
らっています。
電気代の高騰が続く中、エアコンをフル稼働させているので電気代が心配です。
事業主の皆様、特に建物設備を所有の事業主の皆様にとっては昨今の電気代高騰はより頭の痛い問題では
ないでしょうか。
今回はそんな電気代に不安を覚える方にお勧めの「中小企業エネルギーコスト削減助成金」をご案内いた
します。
この助成金は、長野県が実施しているもので、県内に本社所在地を有する中小企業者等を対象に空調設備
や換気設備など一定の省エネ基準を満たした設備への更新や、太陽光設備の新設をした場合に最大500万円
の補助が出るという内容になっております。
概要は以下の通りです。
注意事項としては
①原則事業計画書を出して、承認を得てから設備を購入しないと補助金が下りません。
※事前着手届があれば令和4年7月1日以降の経費についても事業計画書承認前でも承認される場合があり
ます。
②補助金の下限額が50万円のため、太陽光発電設備以外は税抜75万円以上の経費でないと支給対象になり
ません。
事業計画書の提出など手間はかかりますが、お得に設備を購入でき、電気代削減が見込めることから申請
する価値のある助成金となっております。昨今の光熱費高騰や節電対策として設備の購入を考えている方
はぜひご検討いただければと存じます。
※医療機関、薬局、介護事業所など社会福祉施設関係者はこちら
2022年制度改正 【iDeCo】の加入年齢上限が上がりました。
投稿:2022/07/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の和田です。
夏本番、暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
個人的に今年は紫外線がとても強いように感じます。熱中症対策ももちろんですが日焼け対策が必須ですね。
さて今回は、2022年春に制度改正となったiDeCoについてお話していきたいと思います。
iDeCoは、自身で拠出した掛金を自身で運用して、資産形成する私的年金の制度でございます。
税制優遇のメリットが大きいことから年々加入者数も増えており、現在令和4年5月時点で約246万人の
方が加入をしております。一方、改正前の制度では、60歳未満の国民年金被保険者の方が加入可能でし
た。そのため、掛金をかけられる期間が短い50代の方は、iDeCoに加入するにはもう遅いのではないか、
と躊躇するというお声をお聞きすることが多くございました。今回の改正では、加入年齢が拡大してお
り、上記のように考えていた方にも是非再検討いただきたい内容となっております。
まず制度改正の内容をご説明する前に、iDeCoのメリットについておさらいいたします。
①掛金全額所得控除が受けられる
確定拠出年金の掛金は全額所得控除となり、所得税・住民税が軽減されます。
②確定拠出年金制度内での運用益が非課税となる
通常、金融商品を運用して得た利益に対し20.315%の税金がかかりますが、確定拠出年金内で金融商品を
運用して得た利益については非課税となります。
③年金受給時に所得控除を受けられる
受給年齢に達したら、確定拠出年金を一時金又は年金で受給いたします。
この際に「退職所得控除」又は「公的年金等控除」として所得控除が受けられます。
そして、今回の制度改正の内容は以下の通りです。
⑴加入可能年齢の拡大
今回の改正では、加入可能年齢が5年引上げとなり、65歳までの方が加入可能となりました。(公的年金の加
入者のみ)
⑵加入可能範囲の拡大
これまで加入対象とならなかった海外居住者についても、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できる
ようになりました。
⑶給付金の受給開始時期の拡大
改正前の制度では、給付金の受取開始時期は60歳~70歳まででご自身で選択することが出来ました。今回の改
正により受給開始時期の上限が5年延長となり75歳までとなりました。
特に⑴の加入可能年齢が65歳まで引き上げになったことにより、老後の資産形成に有利に働く制度改正となって
おります。年齢を理由に加入を躊躇していた方も、この機に是非iDeCoの加入を検討してみては如何でしょう
か。
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお声がけ下さい。
消費税免税の農業生産者のインボイス対応について
投稿:2022/07/04 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の佐々木です。
梅雨が明けたためか暑くて寝苦しい日が多く、少し寝不足です。
適切に冷房などを使用して熱中症に気を付けたいと思います。
さて、今回はインボイス制度における農業生産者に適用される特例についてご紹介します。
インボイス制度はR5年10月から始まる、消費税の仕入税額控除に関わる制度です。現行制度の原則では、
売上が1,000円(別途消費税:100円)で、仕入が700円(別途消費税:70円)であれば、差額の100-70=30円
が消費税として納めることになっています。今後はインボイス事業者に登録した事業者から交付された適格
請求書(インボイス)がないと、70円の仕入税額控除が段階的にとれなくなってしまいます。
適格請求書を交付できるのはインボイス事業者に登録した課税事業者のみのため、将来的に免税事業者は、取
引先維持のためにインボイス事業者に登録して課税事業者になるか、消費税分を値引きするかなどの選択を迫
られる可能性が高いです。
しかし、農業生産者は下記の2つの条件を満たした委託販売をすることでインボイスの発行をしなくても取引先
である購入者が仕入税額控除を取ることができます。これが、「農協特例」です。
①無条件委託方式…出荷した農作物の売値、出荷時期、出荷先等の条件を指定していない委託販売方式
②共同計算方式…一定期間に農協等が販売した農作物の種類、品質、規格等ごとの平均価格を元に精算する方式
これらは農業生産者の方がJAに販売を委託する際に一般的に行われている方法です。つまり、JAに上記のように
委託販売する場合は課税事業者になる必要がありません。
一方で上記に当てはまらない卸売業者に委託販売する方法の場合は、農業生産者、卸売業者ともにインボイスの
発行事業者(=課税事業者)である必要があります。請求書の発行に関しては、「媒介者交付特例」が適用され
るため、従来通り農業生産者自身が購入者に対して請求書を交付する必要はありません。
消費税免税の農業生産者の方はご自身の販売先や販売方法を整理したうえで、インボイス制度にどのように対応
するか検討してみてください。課税事業者になるかどうかで納税額に大きく影響してきます。
インボイス制度について、ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください!
販路拡大や生産性向上の取組を行う小規模事業者に!小規模事業者持続化補助金
投稿:2022/06/20 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の森下です。
今回は、販路拡大や生産性向上についての取組を行う小規模事業者への支援となる小規模事業者持続化
補助金の一般枠についてご案内します。
1.補助金の対象となるのは以下の事業者です。
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
①資本金又は出資金が5憶円以上の法人に直接又は間接的に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
③本補助金の受付締切日の前10ヶ月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択
されていないこと。
2.概要については以下の一覧表のとおりとなります。
通常枠と特別枠があり、対象となる経費は同じですが、申請する枠によって上限額が異なっています。
3.対象となる経費は以下のものです。
4.今年度は全4回の公募があり、6月13日以降のスケジュールは以下になります。
第9回締切:2022年9月中旬
第10回締切:2022年12月上旬
第11回締切:2023年2月下旬
こちらの補助金は地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿った取
組が対象となります。詳しくは地域の商工会、商工会議所または弊社職員へお問い合わせください。
マイナポイント第2弾の紹介
投稿:2022/06/14 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の竹内です。
皆さん、マイナンバーカードの取得はお済でしょうか?
今年の1月からマイナポイントキャンペーン第2弾が始まっており、6/30からは「健康保険証として
の申込」、「公金受取口座の登録」がスタートします。
期間中に申込を行うと最大で15,000円相当のポイントを受け取ることが出来ます。
今回はマイナポイントの申込と登録方法をご紹介いたします。
【マイナポイントとは?】
マイナンバーカードを使ってスマホやPCから申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(電子マ
ネー・クレジットカードなど)でチャージ・買い物をすることで、ご利用額の25%分のポイントがもら
える仕組みです。
【マイナンバーカードの申請方法】
マイナポイントを申し込むには、マイナンバーカードの事前取得が必要になります。スマホやPC、郵便
などで申請することができ、申請方法も異なるため下記のURLからご確認ください。
総務省HP マイナンバーカードの取得方法:
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mnp-get/
【マイナポイントの申込方法】
ご自身のスマホやPCから「マイナポイント」の専用アプリをダウンロードして、必要情報を入力すること
で簡単に申し込むことが出来ます。
申込には「マイナンバーカード」、「マイナンバーカード申請時に設定した暗証番号」、「決済サービスID」
が必要になります。
申込の手順、アプリのダウンロードは下記のURLからご確認ください。
総務省HP マイナポイント申込サイト:
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/
【マイナポイントキャンペーン第2弾がスタート】
6/30から下記の2つの手続きが申込開始となります。キャンペーン期間中(2023年2月末まで)に申し込む
ことで最大15,000円相当のマイナポイントを受け取ることが出来ます。
下記のURLから「マイナポータルアプリ」をダウンロードして、マイナンバーカードの登録、必要情報の
入力を行うことで申込が出来ます。
デジタル庁HP マイナポータル: https://myna.go.jp/
※いずれもマイナンバーカードの申請を2022年9月末までに行った方が対象です。
・マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込
健康保険証の利用登録をすると、利用可能な医療機関ではマイナンバーカードを健康保険証の代わりに利用す
ることが出来ます。
また、マイナポータルサイトから特定健診情報や医療費の確認ができ、転職や引っ越しの際に、新しい健康保
険証の発行を待たず、すぐにマイナンバーカード健康保険証を利用することが出来ます。
・公金受取口座の登録
一人一口座、給付金などの受取の為の口座を登録することが出来ます。
一度登録を行うことで、給付金や年金、児童手当、所得税の還付金などの受取時に使う、口座情報の記載が不
要になります。
健康保険証や公金受取口座の登録を行うことで、今後の手続きの手間を省くことができ、
ポイントも付与されるというキャンペーンなので、ぜひこの機会に申し込んでみてはいかがでしょうか?
賃上げ促進税制
投稿:2022/05/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の柳田です。
暑い日が続くと思うと急に気温が下がりいつまでたってもコートが手放せない季節です。
寒暖差はありますが、高温の日が数日続きますと庭の花がいつの間にか満開になっていて愛で楽しむ余裕も
持てないまま時が過ぎてゆきます。これからは薔薇の季節でもあります。少しはゆとりをもって花を楽しみ
たいと思っております。
さて 今回は賃上げ促進税制についてお話しいたしましょう。
現在は所得拡大促進税制と言われる制度があります。この制度も従業員の給与支給額を前年度より一定以上
アップさせた企業について税額控除を行うものです。
賃上げ税制との違いは税額控除の要件と適用時期です。
所得拡大促進税制は税額控除が雇用者給与等支給額が前年度と比べて増加した場合「条件によって」最大
25%の控除率でした。
また適用時期が令和4年3月31日までに開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)に対して
行われるものです。
賃上げ促進税制ですが令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
(個人事業主は令和5年から令和6年が対象)
適用要件としましては(青色申告の中小企業・個人)
①通常要件として雇用者全体の給与等支給額が前年度比較で1.5%以上増加で増加分の15%の税額控除。
②追加要件として雇用者全体の給与等支給額が前年度比較で2.5%以上増加で増加分の15%税額控除。
また教育訓練費が前年度比10%以上増加で税額控除率を10%上乗せ最大控除率は40%となります。
ただし税額控除額は法人税等の20%を上限とします。
内容が拡充されていますね。
その他様々な要件が加わってくることから弊社では各事業年度の決算時に計算を行い正しく税額控除を行い
ます。
今回は給与の支給額を増加して税額控除が受けられるというお話でした。
事業再構築補助金申請の変更点をご存知ですか?
投稿:2022/05/09 | カテゴリ:制度・助成金
長野事務所の吉田です。
昨年から始まった事業再構築補助金ですが、金額も大きく話題になっている補助金なので既にご存知の方も
多いとは思います。令和4年度は次の6/30〆切の第6回の募集の他にあと2回程度実施されることが既に発表
されております。実は今回の6回目から主な変更点がある事はご存知でしょうか?主に7つ変更点があります。
それを1つずつご紹介していきます。
1つ目は売上高10%減少要件の緩和になります。今までは「2020年10月以降の連続する6カ月のうち、任
意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前と比較して5%以上減少していること」とされていましたが、
「2020年4月以降の連続する6カ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上がコロナ以前と比較して10%以上減少
していること。」のみを要件とするように緩和されました。さらに売上に代えて付加価値を用いることも
可能となりました。
2つ目はグリーン成長枠が新設されました。研究開発・技術開発または人材育成を行いながら、グリーン
成長戦略「実行計画」14分野の課題解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援するものにな
ります。グリーン成長枠は過去に事業再構築補助金が採択されていても再度申請できるのも特徴です。
3つ目は回復・再生応援枠の新設です。引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への支援
として、2021年10月以降のいずれかの月の売上が対2020年・2019年同月比で30%以上減少していることや中
小企業活性化協議会等の支援で再生計画を策定している先も対象となっております。
4つ目は従業員規模により通常枠の補助上限額が下がりました。以前は上限が4,000万や6,000万円と一律で
あったものが従業員数により上限額が変更になっております。
5つ目は補助対象経費の見直しで、特に今までは「建物費」として新築でも認められておりましたが、原則
改修の場合に限るとされました。また「研修費」も補助金額の1/3の上限と見直しされました。
6つ目は事前着手の対象期間の見直しです。以前の事前着手対象期間は2021年2月15日から見直しされて、
2021年12月20日以降となりました。事前着手期間が短くなっているので要注意ですが、まだ事前着手制度自体
は残っておりますので、緊急性が高い事業であればぜひ検討しても良いかもしれません。
7つ目は複数企業当連携型の新設です。1社当りの各申請類型の上限額を上限として、最大20社まで連携して申
請することを認めて一体的な審査がされます。
以上のように要件として緩和された項目もあれば、補助金額の上限の制限のように厳しく制限された点も
あります。とはいえ、このコロナ禍により売上が下がっている、事業の見直しをして事業再構築に取り組むよう
に考えられているのであれば、ぜひ補助金申請を検討されてみてはいかがでしょうか?
事業計画を策定するにあたり、認定支援機関と一緒に事業計画を策定することが要件となっておりますので、上
記のご検討をされている企業様があれば、お気軽に弊社までご相談ください。
【IT導入補助金】インボイス制度に向けて ソフトウェア導入
投稿:2022/05/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の峯村です。
ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしですか。何日か天気が崩れていましたが、今日以降は
良い天気が続きそうですね。
さて今回は、IT導入補助金の「デジタル化基盤導入類型」についてご紹介します。
IT導入補助金は、大きく分けて2つに分かれており、労働生産性の向上に資するITツール導入が要件となっ
ている「通常枠」と、今回ご紹介する会計ソフトや受発注ソフト等に特化した「デジタル化基盤導入類型」
とに分かれています。
デジタル化基盤導入類型の概要は以下の通りです。
デジタル化基盤導入類型の特徴として、補助率が高い代わりに、導入するソフトウェアは
①会計ソフト ②受発注ソフト ③決済ソフト ④ECソフト のいずれかの機能を持っている必要があり
ます。
加えて、通常枠では対象となっていないパソコン、タブレット、レジや券売機等のハードウェアも補助対象
となっています。なお、ハードウェア単体での申請はできません。
注意点として、通常枠と同様にこちらもIT導入支援事業者を通じて購入する必要があります。購入先がIT導
入支援事業者かどうかのご確認は購入前に必ず行ってください。
2023年10月から始まるインボイス制度や2023年12月末に宥恕期間が終わる電子帳簿保存法の対策をして
いかなければなりません。来年もこの補助金があるかは未確定ですので確実なうちに申請されることをお勧
めします。ソフトウェアを変更する事業者様は是非検討してみてください。
ご不明点やご質問等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
高額療養費制度の活用
投稿:2022/04/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の髙原です。
暖かくなり、過ごしやすい気候となりましたが、花粉症の私にとってはつらい時期です。
できるだけ外出の機会を減らすようにするなど、対策していこうと思います。
さて、今年の4月から、不妊治療にも保険制度が適用されるようになりました。
不妊治療にも保険制度が適用されることによって、全国統一の基準で、3割の自己負担で治療を受けることが
出来るようになりました。
しかし、同時に今まで活用されていた助成金が使えなくなりました。
結果として、今までより不妊治療に対する自己負担額が増えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、今回は「高額療養費制度」についてご紹介いたします。
「高額療養費制度」とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超え
た額を請求することが出来る制度です。保険適用される診療について対象となりますので、もちろん保険診療
での不妊治療も対象となります。
ひと月の上限額は年齢や所得によって異なり、69歳以下の方の場合は、下記の表のようになります。また、ひ
と月の上限額は、同じ公的医療保険を使っている世帯ごとで区分されています。
なお、過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がり、自己負担額をさらに軽減
することが出来ます。
支給申請は、ご自身が加入している公的医療保険(医師国保・歯科医師国保・健康保険組合・協会けんぽ・市町
村国保・共済組合など)に、「高額療養費の支給申請書」を提出または郵送することで出来ます。支給申請書は
インターネット等から取得することが可能です。ご加入の公的医療保険はお持ちの保険証の表面で確認すること
が出来ます。
「高額療養費制度」では、窓口で自己負担額を全額払ってから上限額を超えた額が支給されるまで、事務手続き
の関係で少なくとも3ヶ月はかかってしまいます。医療費が高額になりそうなことが分かっている場合は、「限度
額適用認定証」を事前に公的医療保険から発行してもらうことで、窓口で支払う額を抑える方法もあります。
「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」の対象になりそうな方は、ご加入の公的医療保険に問い合わせてみ
てはいかがでしょうか。
令和4年1月から施行!安全運転管理者制度について
投稿:2022/04/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の伴です。
新年度になり弊社にも6人の新入社員が入社してきました。
私もあっという間に3年目となり、時の流れの速さを感じています。
さて、今回は令和4年1月より施行されました安全運転管理者制度についてご紹介致します。
施行されて間もないこと、周知があまりされてないことからまだご存知ない方も多いのではないで
しょうか。
☆安全運転管理者制度とは
事業所等における自動車の安全運転と運行に必要な指導や管理業務を行わせるために、規定台数以
上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任して、安全運転管理責任の明確化と交通事故
防止体制の確立を図る制度です。
上記の要件に該当する場合は安全運転管理者を選任していないと以下の罰則があります。
•安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第1項】
自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ご
とに、安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)
•副安全運転管理者の選任義務【道路交通法第74条の3第4項】
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠
ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。(罰則:5万円以下の罰金・法人等両罰)
また、安全運転管理者を選任した場合には事業所の管轄の警察署の交通課に届出をする必要があります。
届出はオンラインによる申請も可能となっております。
最後になりましたが、安全運転管理者には運転者に対する国家公安委員会の「交通安全教育指針」に従
った安全運転教育をするという責務があります。車両の台数が要件に当てはまり、選任がまだのようで
したらご検討ください。
財産債務調書制度について
投稿:2022/03/15 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の会津です。
長かった寒さがようやく和らぎ春の訪れを感じます。
さて今回は財産債務調書制度についてお話させていただきます。
所得税・相続税の申告の適正性を確保する目的から、提出義務者は必要事項を記載した財産債務
調書を提出することが義務付けられていますが、令和4年度税制改正において財産債務調書制度が
見直されます。
【財産債務調書の提出義務者の見直し】
|
財産債務調書の提出義務者 |
改正前 |
①、②のいずれにも該当する方
①所得基準:所得2,000万円超
②財産基準:財産の価額の合計額が3億円以上
または
国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上
|
改正後 |
上記に該当する方に加えて③に該当する方も対象に
③財産基準:財産の価額の合計金額が10億円以上である居住者
|
財産の価額が10億円以上であると改正後は所得要件から外れるため、所得はなくても提出が義務
となります。
【財産債務調書を提出するメリット、提出しなかったときのデメリット】
あまり馴染みのない書類のため、知らずに提出していなかった方もいらっしゃるかも知れません。
ご自身での判断が難しいという方やご不明な点をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お気軽に
お問い合わせください。
事業復活支援金について~NPO法人や医療法人でも申請できる?
投稿:2022/03/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
2月もあっという間に終わり、今年の確定申告の期限も残り約1週間となっております。
弊社では皆様のご協力もあり、申告期限までに確定申告を終わらせることが出来そうです。
とはいえ、最後まで何があるかわかりませんので引き続き気を引き締めてまいります。
今回は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業の継続・回復を支援する事業復活支援金
についてご案内をいたします。
★給付対象
下記①②を満たす中小法人、個人事業者が対象となります
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が2018年11月~2021年3月まで
の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
★給付上限額
個人事業主は最大50万円、中小法人は基準期間(上記②で選択した月を含む事業年度)
の年間売上高に応じて最大250万円が支給されます。
★申請方法
下記の3ステップで申請を行います。
①事業復活支援金HP (jigyou-fukkatsu.go.jp)上にて申請IDを作成します。
②登録確認機関にて、制度についての事前確認を受けます。(※)
③必要な書類を集めマイページから申請します。
※士業(税理士、行政書士等)や金融機関、お近くの商工会議所などが対象となります。顧問契約をしてい
る税理士事務所のように継続支援関係のある先であれば用意する書類等も少なく済むのでお勧めです。
また、過去に一時支援金または月次支援金の受給を受けている事業者は①②を行う必要はなく、過去申請に
用いたIDより申請できます。
★特例について
タイトルにも書かせていただいた通り、NPO法人や医療法人など通常の事業者ではない事業者は特例を用い
ての申請となります。一例としてNPO法人の特例は下記のようになります。
NPO法人・公益法人等特例
補助金支給の判定のもととなる法人事業収入は寄附金、補助金、助成金等を除き、法人の事業活動によって
得られた収入のみが対象となります。(いわゆる収益事業での収入になります)
そのほかにも2019年以降に開業した場合、基準年度の売上高で特別な計算式を用いることが出来る開業特例
などいろいろな特例がございます。
特例を用いて申請する場合、追加で必要書類の準備など手間が増えたり、審査の時間がかかるなどデメリット
もございますが、通常の申請項目では対象にならなくてあきらめていた事業者の方も、特例を用いれば申請を
できるかもしれませんの一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
まだまだ落ち着きを見せぬ新型コロナウイルスですが、収入が減少している事業者の方は事業復活の一手とし
てご検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明な点等ございましたら弊社担当までお問い合わせいただければと存じます。
環境変化に順応するために助成金のご活用を検討されてはいかがですか?
投稿:2022/02/28 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の柳本です。
2月に入り寒い日が続いております。コロナ過なので家でゆっくりと過ごしてはおりますが暖かくなる
春が待ち遠しく感じます。
寒い日が続いていた2022年ですが、今年も諏訪湖の御神渡りが出現しなかったと2月上旬に発表があり
ました。温暖化の影響もあり御神渡りが発生したのはここ30年で8回程度と減少しているそうです。個
人的には寒いと思っていましたが、こういったニュースを目にすると地球温暖化が身近な問題と認識さ
せられます。
温暖化対策として2015年のパリ協定で全ての国が、温室効果ガスの排出削減目標等を定め5年ごとに更新
する事を決めました。日本においても2020年に当時の菅総理大臣が2050年までに温室効果ガスの排出を全
体として0にする、すなわちカーボンニュートラル、脱炭素社会を目指す事を宣言しました。
そのような社会情勢もあり、令和3年度の補正予算・令和4年度の本予算においても、引き続き環境に配慮
した企業に対して補助金の交付や税額控除を適用できる政策が盛り込まれました。
その中から何点か下記に列挙致します。
環境省HPで令和4年度予算案・脱炭素化事業一覧でカーボンニュートラルに関する他の施策を確認する事が
できます。念のため参考URLを下記に貼り付けます。
様々な国策等で経営者の意思決定も変化していく事が予想されます。
また、現状のコロナ禍でどのように経営を継続していけば良いか日々奮闘されていらっしゃると思います。
そんな状況ですが、自社の強みや弱みを再認識し、その中で必要な設備や人材に投資を行っていく機会があり
ます。補助金ありきでなく本当に必要な投資を行う時に助成金や補助金等が活用できれば、余った資金を他
の事項に使用でき経営の安定化も図られるのではないでしょうか?
補助金・助成金に限らずご不明点やご質問等ございましたら、お気軽に弊社担当までご相談下さい。
令和4年度改正の住宅ローン控除の変更点
投稿:2022/02/22 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の山﨑です。
2月の中旬になりましたが、寒さが厳しい日が続いており、春の訪れまでは遠いように感じます。
さて、今回は、新築の購入における住宅ローン控除についてご紹介します。
令和4年度税制改正でありました、「住宅ローン控除の変更点」をまとめました。
◎そもそも住宅ローン控除とは?
住宅を取得するために住宅ローン組んで購入または、バリアフリー等のためのリフォームでローンを
組んだ場合、決められた条件を満たすとその年のローンの残高に応じて所得税の控除を受けられると
いうものです。
◎令和4年度変更点は?
新築の場合の変更点は以下の表の通りです。
適用期間令和3年12月31日まででしたが、4年間延長され、令和7年12月31日までになりました。
また、控除率は1%から0.7%へ、対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円以下に引き下げられ
ました。
◎実際いくらの控除取れる?
いくらの控除を受けることができるか、例を踏まえて試算したいと思います。
<例>
購入状況:新築(一般的な住宅)を3,500万円で購入。(3,000万円のローン、13年返済)
入居日:令和4年2月末に取得し、3月末に入居。
収入:夫の所得800万円、妻の所得無し
表に当てはめると、この住宅は、認定住宅以外の場合に当てはまり、13年間で最大273万円
の控除を受けることができます。
また、ローンの支払いが発生します。今回の例では、借入3,000万円を1.2%の利率で融資を受けたと
なりますので、13年間で約234万円の利息支払いが生じます。利息分よりも控除額の方が「39万円」
上回るという結果になり、住宅ローン控除のメリットが見えてくるのではないでしょうか。
今回は、住宅ローン控除について一部のご紹介となります。控除額は収入や借入条件などにより変わ
りますのでご注意下さい。詳細な制度内容を知りたい方や具体的な試算など、ご興味ある方は、お気
軽にお問い合わせください。
マイナンバーカードで出来ること
投稿:2022/02/14 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の和田です。
本日はバレンタインデーですね。自分へのご褒美と称して百貨店のチョコレートを購入したい・・
と思いながら、結局コロナも第6波の渦中で感染が怖く行けずにおります。いずれコロナが収束す
ることを信じて、今年はまだ我慢したいと思います。
さて、今回のテーマは『マイナンバーカードで出来ること』です。
以前より国を挙げて力を入れているマイナンバーカードですが、その活用方法について解説してい
きたいと思います。
■マイナンバーとは(『マイナンバーカード』とは)
行政の効率化や国民の利便性を高めるため、住民票を有するすべての人に付与される12桁の番号(以下、
個人番号という)です。
平成27年10月以降、通知カードが郵送にて配布されました。
マイナンバーカードは、通知カード同様に個人番号を記載した物ですが、通知カードと異なり、自ら申
請して入手する必要がございます。
一見面倒ですが、マイナンバーカードを入手すると、以下のことが出来るようになります。
■マイナンバーカードで出来ること
①顔写真付き本人確認書類として使える
②住民票写しや戸籍謄本等をコンビニで取得できる
③児童手当の申請など行政手続きをオンラインでできる
④健康保険証として使用できる
⑤確定申告がオンラインでできる
⑥行政サービスポータルサイト『マイナポータル』※を利用できる
す。医療機関で支払った公的医療保険適用の医療費や調剤された薬の情報の確認、児童手当申請等はここで
行えます。
本人確認書類や健康保険証として使えるのはもちろんのこと、行政手続きがオンラインででき、本人がわ
ざわざ市役所等に出向く手間も削減できます。それに加え健康保険証として利用することで、確定申告の
際の医療費控除が自動計算でき、事務手間を減らすことが可能になります。
■マイナポイントがもらえるうちに手続きを
年明けより『マイナポイント第2弾』と称した施策が行われています。
対象となる3つの手続きを行っていただくと、最大20,000円分のポイントがゲットできます。
①マイナンバーカードを作る(申込開始時期:2022年1月1日より)
マイナンバーカードの発行後、選択したキャッシュレス決済で2万円のチャージまたはお買い物をする事で
上限5,000円分のマイナポイントが付与されます。
②健康保険証としての利用申し込みをする(申込開始時期:2022年6月より)
利用申し込みで7,500円相当のポイントが付与されます。
③公金受取口座の登録をする
2022年春以降、給付金や年金、児童手当などの公金の受取口座を登録することで、公金をスムーズに受け取
ることが出来るようになります。
口座登録は任意ですが、登録をすると7,500円相当のポイントが付与されます。
家計の一助となるかと思いますので、ぜひこの機会にご検討如何でしょうか。
所得拡大促進税制と賃上げ促進税制について
投稿:2022/02/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
令和4年も1ヶ月が過ぎあっという間に確定申告の時期が迫ってきています。
皆様、今年の申告の準備はできておりますでしょうか。私は会計事務所職員ですが自分の申告はいつも期限間近
でバタバタしてしまうので、今年こそは余裕をもちたいなと毎年思っています。皆様も余裕をもって準備を進め
て頂ければと思います。
今回は、令和3年税制改正で今まで以上に使いやすくなった「所得拡大促進税制」と、令和4年税制改正で予定さ
れている「賃上げ促進税制」についてまとめました。
所得拡大促進税制とは、従業員へ支払う給与・賞与の総額(雇用者給与等支給額)が前事業年度よりも1.5%
増加していた場合に、その増加額の15%分の税金を控除できるという制度です。この制度が令和3年度税制改正
により、
継続雇用者(2年以上継続して雇用している従業員)の給与等増加の要件が撤廃されたため、今までは要件を満
たすことができなかった法人・個人事業主にも広く利用できる制度となりました。以下に中小企業者等の場合の
改正内容をまとめました。
適用時期に該当する事業年度の決算時には要件に該当するかの確認が必要となります。
また、令和4年度税制改正では、「賃上げ促進税制」も予定されています。
詳細は令和4年5月頃発表予定のようですが、現時点では、
●令和4年4月1日以降開始する事業年度が対象
(個人事業主の場合には令和5年申告分より適用)
●現行の所得拡大促進税制の適用要件または、雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加した場合には増加
分の30%を税額控除可能などの情報が出てきています。
こちらについてはまた詳細が発表され次第、弊社担当者よりご案内いたします。
今回紹介しました所得拡大促進税制について、自社が適用要件に該当するかどうか確認してみてはいかがで
しょうか。ご不明なあれば弊社担当者までご相談ください。
iDeCo+(イデコプラス)
投稿:2021/12/20 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所 倉澤です。
今回は企業年金を実施していない中小企業の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行う
ことができるよう、iDeCoに加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加して、掛金を拠出でき
るiDeCo+(イデコプラス)という制度についてお知らせいたします。
すでにご存じの方も多く、加入者数も年々増えてきているiDeCo(個人型確定拠出年金)。こちらは
公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つで、加入者の老後の所得確保の一助となる制度で、
①掛金が全額所得控除の対象となり、②運用益も非課税、③受け取るときにも税制優遇措置を受けら
れる、という一度で3つの税制優遇のあるお得な制度です。
今回ご紹介するiDeCo+は、iDeCoに加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出されることに同意
した加入者に対し、その拠出限度額の範囲内(5,000円以上23,000円以下)において加入者が拠出する
掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出することができる制度です。
加入者の掛金を0円とすることはできませんが、事業主掛金が加入者掛金を上回ることは可能です。
納付方法は事業主が取りまとめて納付し、従業員掛金は原則、給与から天引きとなります。
出典:iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)
iDeCo+を実施するためには以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
① 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること。
(ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下
であることが必要。)
② 企業型確定拠出年金を実施していないこと。
③ 確定給付企業年金を実施していないこと。
④ 厚生年金基金(公的年金の厚生年金保険と異なる企業年金制度ですので、ご注意ください。)
を実施していないこと。
⑤ 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働
組合がないときは従業員の過半数を代表する者に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を
得る(労使合意をする)こと。
上記のような要件を満たし、書類を作成し、制度開始となります。
少し手間に感じるかもしれませんが、従業員の老後をより豊かにできることに加え、税制面でもiDeCo
同様、加入者掛金は全額本人の所得から控除できますし、事業主掛金も全額損金に算入できるので、事
業主にとっても従業員にとってもお得な制度だと思います。
ご興味がございましたら是非、導入をご検討ください。
インボイス制度と医療機関
投稿:2021/11/08 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の髙原です。
朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりました。あっという間に、今年もあと2か月ですね。
さて、今年の10月よりインボイス発行事業者の登録が始まりました。これまでにインボイス制度
について、消費税免税事業者への影響(6月7日掲載)、インボイス制度への登録方法(9月20日掲
載)をテーマにご案内して参りました。
今回は医療機関がインボイス制度にどう対応するべきか検討してみます。結論としては、図1の通り
となります。
医療機関でインボイス制度について検討するときのポイントとして以下の2点があります。
①法人や個人事業主を相手とする取引はあるか
②自身の消費税の納税額に影響があるか
まず、「①法人や個人事業主を相手とする取引はあるか」について検討していきます。
医療機関の場合、保険診療については非課税収入となるのでインボイスについて気にする必要はありません。
また、個人の患者さんが相手の場合にはインボイス制度は関係ありません。
しかし、法人や個人事業主を相手に、企業健診やインフルエンザの予防接種などの課税取引を行っている場合、
インボイスを発行していない医療機関から発行している医療機関に切り替えられてしまう可能性もあります。
なぜインボイス制度を気にするのでしょうか。消費税は原則として、売上時に預かった消費税から仕入時に支
払った消費税を引いて差額を納付します。これを本則課税といいます。令和5年10月1日よりインボイス制度が
導入されると、インボイス発行事業者から仕入れた場合でしか支払った消費税を控除することができなくなり
ます。そこで、本則課税を選択している相手先はより多くの消費税を差し引けるように、インボイスを発行し
ている医療機関を選ぶかもしれません。
よって、相手先が本則課税を選択している場合、インボイス制度について検討する必要があります。
次に、「②自身の消費税の納付額に影響があるか」について検討していきます。
①のように本則課税を採用している場合は、仕入先がインボイス発行事業者であるか注意する必要があります。
一方、仕入時に支払った消費税を把握することは大変なため、売上時に預かった消費税のうち、事業の内容に
よって一定の割合を納付する方法もあります。これを簡易課税と言います。
簡易課税を選択している場合は、仕入時に支払った消費税は納税額に影響しないので、仕入先がインボイス制度
に対応しているかどうかを気にする必要はありません。
以上から、法人や個人事業主相手の取引が少なく、消費税が免税または簡易課税の医療機関は、インボイス制度
に対応しなくても損をすることはありません。
一方、法人や個人事業主相手の取引が多い医療機関のうち、消費税が免税の医療機関は特に注意が必要です。
消費税課税事業者でないと、インボイス発行事業者に登録することができません。課税事業者となりインボイ
スを発行した方が得となる場合もございますので、検討が必要となります。
本則課税、簡易課税に関わらず、課税事業者であれば、登録申請をしておくことで損をすることはありません。
また、万が一免税事業者に該当することになっても、インボイスの登録を取り消すことが可能です。登録も簡単
なため、課税事業者の場合はインボイス発行事業者に登録することをお勧めいたします。
インボイス制度開始と同時にインボイスを発行する為には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出すること
が必要です。また、制度に対応した請求書(インボイス)を発行する為に請求書のフォーマットの変更なども必
要になります。お早めにご検討、ご準備することをお勧めいたします。
ご不明点等ございましたら、弊社スタッフまでご相談ください。
所得税、住民税の前払いでお土産がもらえる!?
投稿:2021/11/01 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の伴です。
10月中旬あたりから急に寒くなり、驚くとともに時の流れの速さを感じています。
個人的にも秋は好きな季節なのですが、秋をすっ飛ばして冬になってしまったような気がして少し寂しいです。
鍋のおいしい季節ですね。
タイトルの「所得税、住民税の前払いでお土産がもらえる!?」を見て、なにそれ!?と思った方もいるかも
しれません。これ、実は「ふるさと納税」のことなのです。
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄付ができる制度です。手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超
える部分について所得税の還付、住民税の控除が受けられます。また、自治体によって寄付への返礼品を設定し
ており、地域の名産品等を寄付のお礼、お土産として受け取ることができる魅力的な制度となっています。一般
的に、返礼品は寄付額の30%以内と決められており、例えば10,000円寄付した場合は3,000円相当の返礼品が
もらえることになります。
もし、100,000円寄付したとすると、30,000円相当のお土産がもらえます。さらに2,000円の自己負担額を除
いた、98,000円は所得税の還付や、翌年の住民税から控除となります。タイトルの通りですね。所得税、住民
税の前払いでお土産がもらえてしまいます。ふるさと納税は絶対にやっておいた方がいい制度なのです!
ここまでふるさと納税の概要を書かせていただきましたが、大切なポイントがもう3つあります。
1つ目がふるさと納税の上限額です。上限額を超えてしまった分は税金の前払いとはならず、自己負担となってし
まいます。
上限額の計算はとても複雑な計算となっておりますが、簡単にシミュレーションができるサイトもありますので
是非ご活用ください。
2つ目がワンストップ特例制度です。ふるさと納税をし、税額控除を受ける場合には「確定申告」をするか、「ワ
ンストップ特例制度」の適用に関する申請が必要となります。ワンストップ特例とは、一定の条件を満たす場合
には確定申告をしなくても税額控除が受けられるという制度です。ふるさと納税をした先から送られてくる申請
書に必要事項を記載し郵送するだけで、確定申告をしなくても税額控除を受けることができます。
また、一定の条件とは、
①年収2000万円を超える給与所得者ではないこと
②給与を複数から得ていないこと
③1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること
④確定申告をしないこと
の4つです。4つのうちすべてを満たす場合のみワンストップ特例制度を活用できます。
3つ目が、今年度の確定申告から寄附ごと発行の「寄付金の受領書」に代えて、年間寄付額を記載した「寄付金控
除に関する証明書」を添付することができるようになりました。
「寄付金の受領書」は寄附ごとの発行であったため、寄附を20回していれば20枚となっていましたが、「寄付金
控除に関する証明書」であれば、1枚での添付が可能となります。この「寄付金控除に関する証明書」を発行でき
る事業者は、『さとふる』や『ふるなび』等の、ふるさと納税サイトを運営する事業者となっております。多く
の自治体に寄付をしている方は、添付書類の数が減り、管理や書類準備が簡単になるメリットがございます。
ネットショッピングが発達した今、さとふるやふるなびはもちろん、楽天市場やYahoo!ショッピング等からもふ
るさと納税ができるようになっています。原則は還元率が30%以内となっておりますが、自治体によっては実質
的に100%を超えるような還元率の返礼品がある場合もあります。是非この機会にご覧になってみてください。
最後になりましたが、私は今年のふるさと納税は「焼き鳥100本セット」10,000円と、「もつ鍋セット10人
前」10,000円、合計で20,000円にしてみました。自己負担額の2,000円を除いた、18,000円分、来年の住民
税が少なくなる想定です。焼き鳥をいっぱい食べて、もつ鍋をいっぱい食べて、税金の前払いができる、な
んて素晴らしい制度でしょう。ぜひ皆様もご活用ください。
また、ご不明点等ございましたら弊社担当までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金が再開されました
投稿:2021/10/19 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちわ。医療福祉事業部 田中です。
緊急事態宣言が解除され、外出する方を多く見かけるようになりました。
体調を崩しやすい時期にもなりましたので、感染対策には引き続き力を入れていきましょう。
さて、今回は新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてご紹介いたします。
令和3年6月30日付けで申請が終了したこちらの制度ですが、令和3年8月に小学校等の夏休みの延長が相次いだ
ことを受け、再開されました。
小学校の休校により、保護者の方は子どもの面倒を見るために仕事を休む必要があり、その場合は有給休暇を使
用することになります。しかし、有給休暇には限りがありますので、安心して休めないケースも多くあるのでは
ないでしょうか。
今回の助成金では、通常の有給休暇とは別に特別な有給休暇とすることで、その際に必要な額が全額補填され
ます。
日額の上限はございますが、日数の制限は設けられておりませんので、長期の休暇をとることも可能です。
また、以上のような労働者保護の目的のみにとどまらず、労働者の事情に柔軟に対応することにより「働きや
すい職場」という印象を与え、労働者の離職防止や雇用促進に繋がるのではないでしょうか。
〇制度の概要
令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となっ
た労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
に対し、助成金が支払われます。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした 小学校
など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
〇助成内容
支給額:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※具体的には対象労働者1人につき、対象労働者の通常の賃金を日額換算した額×有給休暇の日数
上限額:日額13,500円
※対象期間中に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置を実施すべき対象区域に事業所のある企業について
は15,000円
※日額換算した額が13,500円を超える場合であっても、全額を支給する必要があります。
〇申請期限
①令和3年8月1日~同年10月31日の休暇:令和3年12月27日(月) 必着
②令和3年11月1日~同年12月31日の休暇:令和4年2月28日(月) 必着
今回の制度は就業規則に休暇制度の規定が無くとも申請の対象となります。また、すでに有給休暇の取得や欠勤
により休暇を得ている場合でも、事後的に特別休暇に切り替え、助成金を申請することが可能です。
対象になる方がいらっしゃいましたら、ぜひご活用をご検討ください。
申請方法及び申請書類については、以下のURLより確認することができます。
不明点等ございましたら弊社スタッフまでお声がけください。
インボイス制度登録のご案内
投稿:2021/09/20 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の林です。
緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ感染者の数は多く、引き続き感染防止や感染した場合の重篤
化に備えワクチン接種など対策を引き続き行っていきたい所です。
さて、今回は2023年10月から始まる消費税に関するインボイス制度に向けて今年の10月から始まる
登録申請方法やスケジュールに関するご案内です。
〇インボイス制度の概要
先日のブログ(2021.6.17投稿)にてご案内をさせていただいておりますが、簡単にまとめますと、消費税を
納めている事業者のみがインボイス(適格請求書)という消費税の仕入税額控除の要件となる請求書を発行で
きるようになる制度です。
また、消費税の仕入税額控除とは売上に係る消費税から、仕入等の経費の支払いに係る消費税を控除して消費
税の納税額を計算する制度です。
インボイス制度の注意点は、インボイスの発行が出来る事業者は消費税の課税事業者に限られる点です。
つまり、消費税の納税を免除されている事業者(免税事業者)はインボイスの発行が出来ないため、取引先に
よってはインボイスの発行が出来ない事を理由に、取引が無くなるリスクがあります。
そのため免税事業者の方は、課税事業者の選択を考えなくてはいけないかもしれません。
〇インボイス制度の申請方法
インボイスを発行するには、請求書等の様式を変えるだけではなく、税務署へ登録申請手続きを行う必要があ
ります。
申請方法については2通りの申請方法がございます。
① e-Taxを利用した電子申請
PC、もしくはスマートフォン上(※1)から登録申請手続きが行えます。
マイナンバーカードなどを用意の上、画面に表示される質問に回答していく事で申請が出来る問答形式となって
おり、国税庁のHP(※2)上に詳細なマニュアルが用意されており、とても簡単に申請が出来るようです。
② 郵送による登録申請手続
国税庁HPより登録申請書を印刷の上、管轄の国税局インボイス登録センターへ郵送となります。
長野県の場合は、関東信越国税局インボイス登録センターとなります。
〇インボイス制度のスケジュール
インボイス制度は2023年10月1日に導入となり、導入以降は上記でご説明したように、インボイスが無い請
求書では仕入税額控除を取れなくなります。
2023年10月1日からインボイスの発行が出来るようにするには2021年の10月1日から2023年の3月31日まで
に登録申請手続きを行う必要がございます。(原則)
申請期限の2023年3月31日までまだ1年半ほどございますが、請求書のフォーマットの変更や、免税事業者の
場合、課税事業者を選択するのかなど登録申請以外にも行う事がありますので、早い段階から制度の理解と
準備が必要になってまいります。
ご不明点等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
※1スマートフォンからの申請は個人事業者のみとなります。
コロナウイルス感染症対策に対する支援金
投稿:2021/09/13 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の柳本です。
新型コロナウイルス感染症が蔓延してから1年半がたち、いまだ終息の目途がたっておりません。
そんな中、自民党の総裁選が9月末に、衆議院の任期満了による総選挙が10月に開催予定です。国
のリーダーが変わり、今後のコロナウイルス感染症への政策にも変化がみられるかもしれません。
9/13現在のコロナウイルス感染症に対する支援策を何点か下記に列挙致します。
業種別でみると、飲食業は営業時間短縮要請協力金、観光業は宿泊延期割があります。
また、市町村別でみると、コロナ感染予防対策経費や新分野への販路開拓に要する経費の補助が
あります。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置、長野県の飲食店に対する営業時間短縮要請の延長や政策
方針の変更により支援策も随時、延長や修正が行われています。
申請要件や期限等多くの情報を正しく把握して、申請漏れによる不利益を被らないようにして頂
ければと思います。
ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽に弊社担当までご相談下さい。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
投稿:2021/09/06 | カテゴリ:制度・助成金
医療福祉事業部の山﨑です。
新型コロナウイルス感染症がまた流行り始めてきました。長野県内でも感染者が多く、「過去最多」という
言葉をよく聞くようになり、いつ感染してもおかしくない状況です。
特に医療機関では、感染対策等を改めて考える必要が出てきたと感じています。
今回は、そんな医療機関で助成金を活用しながら行えるコロナ感染対策についてご説明いたします。
【働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」】
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小
企業を支援するコースとなっています。
【要件とは】
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
②交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること。
③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備し
ていること。
【成果目標とは】
すべての事業所において、以下の3つの中から1つ以上選択し、目標達成できるように取り組みを実施してい
きます。成果目標の達成状況に応じて助成金の上限が変わります。
|
成果目標内容 |
助成金上限 |
1
|
すべての対象事業場において、月60時間を超える36協定の
時間外・休日労働時間数を縮減させること。(月60時間以下又
は月60時間を超え月80 時間以下に上限を設定)
|
50~
100万円
|
2
|
下記の特別休暇の規定をいずれか1つ以上、新たに導入すること
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
・不妊治療のための休暇 50万円
|
50万円 |
3
|
時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること |
50万円
|
上記1から3の上限額または、実際にかかった対象経費の合計額×補助率3/4(機器購入等の場合で一定の場合
は4/5)のいずれか低い額を受けとることができます。(指定された賃金引き上げを行うとさらに上限が引き
あがる加算があります。)
【助成金対象の取り組みとは】
この助成金の対象となるものは、以下の7つです。
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取り組み
6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新
7.労働能率の増進に資する設備・機器などの 導入・更新
医療機関の方が申請する場合、弊社で多い取り組み事例は「自動釣銭機の導入」です。
導入することで、作業効率があがり、労働時間の削減につながります。さらに、お客様とのお金の受け渡しが
省略できるため、感染対策にもつながります。
【支給額の計算方法】
例えば、160万円自動釣銭機の導入、成果目標「2」と「3」を導入した場合
・経費:160万円×4/5(職員30人以下の場合)=128万円
・上限額:成果目標2と3の場合、上限額50万円ずつなので、上限100万円
いずれか低い方を助成金として受けとることができるため、このケースだと100万円が受給額となります。
購入前に申請手続きを行う必要がありますので、ご注意下さい。
【期限いつまで】
申請の受付日は2021年11月30日までとなっていますが、国の予算を超えると申請期限前にいきなり受付を
締め切られてしまう場合がありますのでご注意下さい。
また、事業実施期間中(交付決定の日から2022年1月31日(月)まで)に取組を実施することとなってい
ます。
期限が近くなっておりますので、早めのご検討していただければと思います。
ご不明点ございましたら弊社スタッフまでお声がけ下さい。
厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金
投稿:2021/08/30 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の和田です。
7月以降の急激なコロナウイルスの流行に加え、8月に入りすぐ大雨による気温の低下、その後猛暑も続き、
体が悲鳴を上げている今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、8/2に弊社の奈良がご紹介させていただきました『月次支援金』と併せてご検討いただきたい制度
『長野県新型コロナ中小企業等特別応援金(以下、特別応援金)』についてご案内いたします。
【制度の概要】
長野県内の幅広い業種の中小企業者を対象に、コロナの影響を受け、売上が50%以上減少した事業者に対し
て、それぞれ以下の金額を上限として応援金が支給される制度です。
〇中小法人等:20万円
〇個人事業者:10万円
【対象となる者】
長野県内で事業を営む中小企業者等
【給付対象となる要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年4月~6月のいずれかの月の売上が、2019年又は2020年の
同月比で50%以上減少していること。
②国の『月次支援金』を受給していないこと。
国の『月次支援金』と同じように思える制度ですが、月次支援金が「緊急事態措置またはまん延防止等重点
措置に伴う『飲食店の休業・時短営業』または『外出自粛』等の影響を受けている事」という条件を満たす
必要があるのに対し、『特別応援金』はこの条件がありません。
対象期間に売上が50%以上減少した幅広い業種の事業者が対象になることから、月次支援金の給付対象外と
なった方でも給付を受けられる可能性がございます。
なお、『月次支援金』との併用はできませんのでご注意下さい。
本制度の受付期間は、2021年8月2日(月)~2021年9月30日(木)迄となっております。
申請方法及び申請書類については、以下のURLより確認することが出来ます。
申請対象となるか等気になる方は、是非一度、弊社担当者迄お問い合わせください。
事業再構築補助金 第三回公募からの変更点
投稿:2021/08/17 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の河内です。
猛暑日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。長野は特に日差しが痛いくらいですね。
こまめに水分をとり涼しいところで過ごすに限るのかなと思います。
事業再構築補助金の第三次公募が7/30から開始し、申請受付は8月下旬・締切は9/21と発表されま
した。今回第三次申請から新たに[枠]ができていたり、要件そのものが変更していますの
で、ご紹介させて頂きます。
・ [最低賃金枠]の創設 (採択率が優遇)
通常枠に比べて採択率が優遇され、補助率は、中小企業者等が3/4(通常枠は2/3)、中堅企業等が2/3(通常
枠は1/2)となります。ただし、補助額は最大1,500万となり、以下の通り従業員規模で補助額が変わります。
従業員規模 |
補助額 |
【従業員数5人以下】 |
100 万円 ~ 500 万円 |
【従業員数6~20 人】 |
100 万円 ~ 1,000 万円 |
【従業員数21人以上】 |
100万円 ~ 1,500万円
|
また新たに下記要件2点を満たす必要があります。
(要件1)【売上要件】
(あ) 通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少
(い)(あ)を満たさない場合は2020 年 4 月以降のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で
45%以上減少していること。付加価値額とは、営業利益+人件費+減価償却費をいいます。
(要件2)【従業員給与の要件】
2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数
の10%以上
・[大規模賃金引上枠]の創設 (採択率が優遇)
従業員数が101人以上の場合は、補助上限を最大1億円となる枠が新たにできました。補助率は以下の通りとなり
ます。
事業者規模 |
補助率 |
中小企業者等 |
2/3 (6,000万円を超える部分は1/2) |
中堅企業等 |
1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) |
要件としては、通常枠に加えて下記2点が追加となります。
(要件1)【賃金引上要件】
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から 3~5 年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を
年額 45 円以上の水準で引き上げること
(要件2)【従業員増員要件】
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均
1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させること
・[通常枠]の補助限度額の見直し
従業員数が51人以上の場合は、補助上限を最大8,000万円まで引上げ(従前は最大6,000万円)
・要件の見直し
(見直し要件1)売上要件対象月の拡大
売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する。ただし、2020年9月以前
を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることが条件となります。
(見直し要件2)売上高10%減少要件の見直し
売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。付加価値額とは、営業利益+人件費+
減価償却費をいいます。
(見直し要件3)「新規性」の判定の見直し
「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造等した実績がない」に改める。
第三次を含め残り3回程度の公募を予定しているようです。補助金ありきではかなりハードル・リスクが高い補助
金になりますが、今回の変更で、加点枠を設け採択率上げたりや対象事業者を広げる内容になっております。
なお、大規模賃金引上枠、最低賃金枠で不採択の場合は、通常枠で再審査され、再審査にあたっては事業者での
手続きは不要のようです。事業計画や申請についてなど、ご検討されている方は、弊社担当者までご連絡いただ
ければと思います。
長引くコロナ禍を乗り切るために『月次支援金』
投稿:2021/08/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の奈良です。
新型コロナワクチン接種が着々と進んでおりますが、皆様はすでに接種完了されておりますでしょうか。
とはいえ変異ウイルスも猛威を振るっており、情勢不安の先行きが見えない状況が続いております。
そんな中、今回は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって売上高が激減している業種の方々に活用
していただける月次支援金の制度を紹介させていただきます。
『月次支援金』とはコロナの影響を受け、売上が50%以上減少した事業者等に対して、それぞれ以下の金
額を上限として2021年4月~2021年8月まで月々、支援金が支給される制度となります。
【中小法人等:月額20万円】
【個人事業者等:月額10万円】
給付対象となる要件は
①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受け
ていること
②緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売り上げが
2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少していること
の2点となり、①と②を満たせば業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
長野県は直接的な影響は受けておりませんが、観光県ということで緊急事態宣言もしくはまん延防止等
重点措置が公示された地域からの観光客が主な収入源となっている事業者等や対象措置実施都道府県等
の業者と取引があった場合、申請対象となります。
対象措置実施都道府県等は月毎に異なりますが、以下の都道府県が該当します。
すでに4月~7月分に関しては、申請が開始しており、それぞれの申請期間は
・4月~5月分は8月15日まで
・6月分は8月31日まで
・7月分は9月30日まで
となっております。 8月分は9月1日より開始し、10月31日までとなります。
申請は事務局ホームページより申請IDを取得して進めていくこととなりますが、申請前に登録確認機関での事前
確認を受ける必要があります。
商工会議所や金融機関等でも事前確認を受けられますが、弊社も登録確認機関となっておりますので、申請をお
考えの方は詳しくは弊社までお問い合わせください。
所有者不明土地の相続登記義務化
投稿:2021/07/19 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部資産税課の中島です。
天気が不安定で蒸し暑い日が続いたり、そうかと思えば少し肌寒い日があったり、あまり体に優しく
ない日が続きますね。我が家のネコは涼しい場所でお腹を丸出しにして大の字になって寝ています。
さて、今回は所有者がわからなくなってしまっている「所有者不明土地」に関する登記が義務化
される点についてご紹介したいと思います。
今年4月に民法・不動産登記法などの改正案が成立し、2023年度以降順次施行される予定となりました。
この「所有者不明土地」は、主に次のような場合に発生します。
①相続のあと、その土地や建物を相続した人に所有者を変更する登記をしていない
②所有者が引っ越した際に、住所変更登記をしていない
こうした場合に、国が公共事業や再開発に使いたくても所有者を探して連絡するために時間や費用がか
かったり、自分で土地を活用したいと思っても亡くなった方の相続人が多数いる場合には全員に連絡を
取らなければならなくなったりして、土地の活用が難しくなることがあります。
このような問題を解決するため、これまでは任意で申請期限もなかった登記を、期限を決めて義務づけ
る法改正が成立しました。
具体的には、次のように期限と罰則が設けられます。
①土地・建物の相続登記
遺言などにより取得した場合には相続の開始があったことを知った日から、遺産分割協議などで取得した
場合には分割が決まった日から3年以内に、取得した不動産について相続登記をする必要があります。
正当な理由がなく相続登記を怠ってしまうと、10万円以下の過料が課されます。
②所有者の住所変更登記
不動産の所有者については、変更があった日から2年以内に登記をする必要があります。
こちらは、5万円以下の過料の対象となります。
登記の義務化が注目されていますが、この一方で、
①これまで複数人で行わなければならなかった申請が一人でできるようになるなどの手続きの簡略化
②法務局に申請することでその人の所有財産一覧を発行してもらえるようになる
③相続等により取得した土地のうち一定の条件を満たすものについて管理費をまとめて納めることで
国庫に帰属させることができるようになる
といった登記を積極的に行ってもらうための整備もされます。
施行は3年後から順次となりますが、相続があったあと登記をしないままであったり、活用できずに放
置してしまったりしている土地をどうするかなど、早いうちに考えておくことをおすすめします。
何から手をつけたらいいのかわからない、といった場合にもサポートさせていただきますので、お気軽
にご相談ください。
所得拡大税制が改正されました
投稿:2021/06/21 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の柳田です。
医療従事者や65歳以上の方の中にはワクチンの接種が2回終った方もいらっしゃるようです。
国内のワクチン開発も進み、塩野義製薬では2021年末までに3000万人分の生産体制を目指し
ているとのニュースも飛び込んできました。ただ兵庫県ではワクチン接種を2回終えた病院
スタッフの感染が確認されていますので、接種を終えても感染防止を徹底していくことに変
わりはないのだなあと感じています。
さて 今日は所得拡大促進税制の改正についてのお話です。
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人や個人事業主が、一定の要件を満たし
たうえで、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事
業主は所得税)から税額控除できる制度です。
この制度が令和3年度税制改正が行われましたので内容をお伝えします。
適用要件を一部見直し・簡素化したうえで、適用期限を2年間延長することとなり
【適用期限:令和4年度末まで】となりました。今回は中小企業と個人事業に関しての改正に
ついて記していきます。
《現行制度》
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《改正案》
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【通常要件①】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上 かつ
【通常要件②】
給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度以上
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【通常要件】
給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比で1.5%以上
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【税額控除】
給与等支給総額の増加額の15%を税額控除
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【税額控除】
給与等支給総額の増加額の15%を税額控除
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【上乗せ要件】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上であり、次のいずれかを満たすこと
Ⅰ教育訓練費が対前年度比10%以上増加
Ⅱ中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていること
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【上乗せ要件】
給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比2.5%以上であり、次のいずれかを満たすこと
Ⅰ教育訓練費が対前年度比10%以上増加
Ⅱ中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実になされていること
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【措置内容】
給与等支給総額の増加額の25%を税額控除
※控除上限は、法人税額の20%
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【措置内容】
給与等支給総額の増加額の25%を税額控除
※控除上限は、法人税額の20%
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主な改正点は継続雇用者給与等支給額の比較が無くなったこと、
目的としては雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要であるためとのことです。
詳しくお知りになりたい方は弊社担当者までお問い合わせください。
早く元の生活に戻れたらいいと願いつつ 毎日を大切に生きていきたいと思います。
中小企業経営強化税制の期限延長
投稿:2021/06/14 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部・資産税課の竹内です。
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、全国で高齢者のワクチン接種が始まりました。
感染を抑えるため1日も早い接種が望まれます。
さて今回は、2021年度の税制改正で適用期限が2022年度末まで延長となった「中小企業経営強化
税制」について紹介します。
中小企業経営強化税制とは、一定の設備を取得した際に、取得した設備を即時償却か取得価額の10%の
税額控除を選ぶことが出来る税制です。
例えば…
中小企業経営強化税制を使い、1,000万円の設備投資をした場合
① 即時償却→1,000万円全額を取得した期の経費にすることができます。
② 税額控除→耐用年数で償却しながら、取得した期に1,000万円×10%=100万円を法人税額から控除す
ることができます。
〇対象企業
資本金、出資金が1億円以下の法人または常時使用する従業員数が1,000人以下の中小企業者等で、中小
企業経営強化法の認定を受けた事業者
〇申請方法
① 公認会計士、税理士等による事前確認
② 経済産業局、工業会による認定
③ 経営力向上計画の申請(業種を所轄する主務大臣に対して)
④ 設備を取得して事業に使用
⑤ 必要書類を添付して税務申告
※対象設備の分類によって、申請方法が異なりますので、詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。
〇対象となる設備
対象となる設備は、A~D類型に分類されています。それぞれ、金額の要件や経済産業局、工業会等から
の証明書の発行を受けることが要件となっています。
原則では、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する必要があり、例外として、設備を取得し
た後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必
要があります。
・A類型:生産性向上設備…生産性が旧モデルと比べて平均1%以上向上する設備工業会の証明書が必要
・B類型:収益力強化設備…投資収益率が年平均5%以上の投資計画がかかる設備経済産業局の確認書が必要
・C類型:デジタル化設備…遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備経済産業局の確認書
が必要
・D類型:経営資源集約化設備…2021年度の税制改正で新たに追加されたもの詳細は中小企業庁のHPで今後
公表予定
※対象となる設備や金額の要件については、それぞれの類型で異なるため、詳しくは中小企業庁HPをご覧くだ
さい。
上記のように、即時償却や取得価額の10%の税額控除といった税効果が期待できる税制ですので、新しく設備
投資をお考えの方は、検討してみてはいかがでしょうか。
もし中小企業経営強化税制が適用できない場合でも、中小企業投資促進税制の要件に当てはまる場合もあります
ので、併せてご検討いただければと思います。
インボイス制度と消費税免税事業者
投稿:2021/06/07 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の黒澤です。湿気が多い時期になりました。高温多湿のまとわりつくよう
な不快感に負けずに過ごしたいものです。
さて、今回は消費税に関するインボイス登録制度のご案内です。消費税の軽減税率の導入に伴って、
令和5年10月1日にインボイス制度が導入されます。導入以降は、売りにかかった消費税から買いにかかっ
た消費税を差し引く仕入税額控除にインボイスが必要になってきます。
インボイス制度の導入に先駆けて、令和3年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請が始まります。
申請から税務署による審査を経て登録された場合は「登録番号」が発行されます。この「登録番号」がポ
イントで、今回の登録申請は消費税を納める必要のある課税事業者はもちろん、消費税を納める必要のな
い免税事業者にも影響が出てきます。
そもそもインボイスとは、現行の規格の請求書(事業者の名称、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価
の合計額、請求書を受け取る事業者の名称を記載した請求書)に適用税率、税率ごとに区分した消費税額と、
税務署から発行される「登録番号」の記載を追加したものになります。「登録番号」が記載されていない請
求書に関しては、インボイスの要件を満たさないわけです。
ざっくりとまとめると、消費税の仕入税額控除を行うためにはインボイスが必要、インボイスを発行するには
「登録番号」が必要、「登録番号」の発行を受けるにはインボイス発行事業者の登録が必要、ということにな
ります。
重要なのは、このインボイス発行事業者の登録を出来るのは消費税の課税事業者だけである、という点です。
消費税の免税事業者はインボイスを発行できないのです。インボイスが発行できない免税事業者との取引では、
買手は消費税の仕入税額控除が出来ません。
例えば、卸売業者の売上が1,000万円、仕入が800万円として比較してみます。全て消費税10%の取引と仮定す
ると、消費税の納付額は20万円になります。ところが、仕入800万円の内200万円をインボイスの発行できない
免税事業者から買っていた場合は消費税の納付額は40万円となります。この例では、インボイスでないだけで
消費税の計算上20万円損してしまいます。
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意である、とされています。
しかしごく一部を除き殆どの商取引に消費税が課税されている状況においてインボイスが出せるか出せないか
は、売上が減ってしまう可能性がある非常に大きな問題かと思います。
同じ内容の取引で同じ金額を支払うとすると、消費税の計算上損をしない事業者と取引したいと思うのは自然
なことでしょう。他にも、その損をする部分を買手と売手のどちらが負担するのか、といったような厄介な問
題が立ち上がることも予想されます。免税事業者である売手が消費税分を負担する場合、手元に残るお金が消
費税分減ることになってしまいます。
インボイス対応による対外的な信頼性を考えると、消費税の申告・納付の負担を考慮した上でも課税事業者に
なって、インボイス発行事業者の登録を検討する余地はあるかと思います。
ご質問等ございましたら、弊社担当までご相談ください。
事業再構築補助金の採択にむけてのポイントは?
投稿:2021/06/01 | カテゴリ:制度・助成金
長野事務所の吉田です。依然としてコロナ禍が収まらない中で話題となっている「事業再構築補助金」
について先日の4/12でのブログにも記載させて頂きました。
今回はその「事業再構築補助金」について申請していく上で採択して頂けるように気を付けていくべき
ポイントや採択に有利になるやり方についてお伝えしていきたいと思います。
既に1次募集が〆切を迎えて次は2次募集に向けて取り組まれている事かと思います。なぜ1次・2次募集
での申請を早めに検討するかは昨年のものづくり補助金の採択率を見ても明らかです。
昨年のものづくり補助金の採択率としては1次:62.5%、2次:57.1%、3次:38.1%、4次:31.1%と
1次・2次に高い採択率が集中していることからも明らかのためです。
では今回はなんとか採択率の高い2次募集での申請でいかに採択に近づけていくかという点ですが、申請
書の策定においては求められる内容は公募要項によれば4つございます。
1:この事業再構築事業の具体的な取り組み内容でより自社の事や市場をわかっていて具体的な取組で
ある事
2:市場やユーザーの将来展望が明確化されているかという事
3:本事業でどのような設備投資や資産を取得しているか、それを有効活用していくかという事
4:きちんと利益を上げられる収益計画となっているかという事が内容で必要となります。
そして申請書策定で押さえるべきポイントとしても審査項目に沿ったポイントを記載していかなけれ
ばなりません。
そのポイントは大きく3つで、このポイントを踏まえた申請書を策定しないと加算されないという事態
も想定されます。そのポイントとは
1.事業化点
①体制や資金調達面
②市場やユーザーのニーズ面
③収益にむけての方法やスケジュール面④費用対効果やシナジー面
2.再構築点
①指針への合致面
②売上減少などの必要性や緊急面
③自社のリソースを最適化する面
④新たなイノベーションやビジネスモデル面
3.政策点
①DXなどの経済成長につながるかという面
②ニッチトップを打ち出せるかという面
③コロナでもV字回復できるかという面
④地域の活性化や雇用の創出できるかという面
⑤他との連携や高い生産性向上が見込めるかという面
これらが審査ポイントとなります。
つまりこの求められる内容や審査ポイントを踏まえた計画を策定しないと、おのずと採択の選択肢から
外されてしまう恐れがあります。そのため、やっつけの事業計画では採択は難しく、きちんと合理的
で説得力のあるものにすることが必要要件となっていきます。
では、合理的で説得の力のある計画とはどのようなものなのかというと具体性を持たせるための表や図
を活用して分かりやすい申請内容にすることも、審査の上では重要なポイントになってくると思われます。
文章だけでは具体的なイメージがわかない為、表や図を使って具体的なイメージを持たせることが重要
になります。
2次募集は1次募集と違い、7月上旬まで〆切があります。そのため、採択されるためにも上記の押さえる
べき内容や審査項目を今一度検討していく事が採択への近道になるかと思います。
そして加点に加味されるかもしれない制度もございます。
それは経営力向上計画や先端設備等導入計画などの認定ですが、この事業再構築補助金の選考の過程では
加味される可能性もございます。
以上の事からも、この高い採択率が予想される2次募集での申請に向けて取り組みとして、戦略的に考えて
取り組みしていくべきだと思います。
もし1次募集に間に合わず2次募集での申請でなんとか採択を目指したいと考えられている事業者様がいらっ
しゃれば、弊社担当までご相談賜れればと存じます。
住宅取得資金に係る贈与税の非課税の特例
投稿:2021/05/24 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の関です。
新型コロナウィルスの流行も長期化しているなか、仕事もテレワークが推奨されるようになり、首都圏から
長野県などの地方に移住する方が増えているそうです。
そこで今回は、住宅に関する税制の中から令和3年度に改正された「住宅取得資金に係る贈与税の非課
税の特例」について紹介させて頂きます。
「住宅取得資金に係る贈与税の非課税の特例とは?」
令和3年12月31日までの間に、住宅の購入や増改築の資金を父母や祖父母から贈与を受けて住宅を取得・
増改築した場合において一定の要件を満たすときは、その贈与を受けた金額のうち非課税限度額までの金額に
ついて贈与税が課税されないこととなります。
「非課税限度額は?」
・省エネ等住宅(耐震、省エネ、バリアフリー住宅)・・・1,500万円
・その他の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
「特例を受ける要件は?」
・贈与を受ける者の要件
(1)日本国内に住所を有している贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
(2)贈与者は、受贈者の直系尊属(父母又は祖父母など)であること。(配偶者の父母又は祖父母は直系尊属には
該当しませんが、養子縁組している場合は直系尊属に該当します。)
(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積
が40 以上50 未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
・家屋の要件
(1)住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係るその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
(2)家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40 以上
240 以下で、原則その受贈者の居住用の家屋であること。
(3)対象となる家屋は、その敷地の取得を含み日本国内にあるものであること。
(4)中古住宅の場合
①その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
②地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
③①又は②に該当しない中古住宅でその取得の日までに同日以後耐震改修につき都道府県知事などに申
請し、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合すること
となったことにつき一定の証明書等により証明されたもの
(5)増改築等した場合
①増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当す
ることについて、「確認済証の写し」などの書類により証明されたものであること。
②増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
この特例の適用には、令和3年中の契約の締結が必要になりますので、お子様に資金の生前贈与を検討されてい
る方、住宅の購入や増改築を予定されている方は、是非ご参考にしてください。
ご不明の点がございましたら、お気軽に弊社担当までご相談ください。
【Jobサポ】の活用で、最大45万円の助成金!
投稿:2021/05/17 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部・資産税課の大嶋です。
今年は例年より梅雨入りが早まりそうですが、雨天に負けず明るい気持ちで過ごしていきたい
ですね。
さて今回は、従業員の雇い入れに関連した長野県独自の助成金について紹介します。長野県が
運営する、Jobサポという求人サポート事業を通して従業員を新たに雇い入れ、継続し
て雇用することにより、最大で45万円の助成金を受け取ることができます。具体的な手続
きは、以下の通りです。
①Jobサポへの求人登録を行う(無料)
下記の公式HPより、事業者として求人登録をします。
②Jobサポ登録者(求職者)を正社員として採用
Jobサポに登録した求職者に、求人情報が案内されます。
選考の要望がある場合、担当者より事業者に連絡が入ります。
※ここでいう正社員とは、雇用期間の定めのない労働者をいいます。
③3か月以上雇用を継続
雇い入れ後、令和4年2月28日までに3カ月以上継続して雇用する必要があります。
つまり、令和3年11月30日までに雇い入れを行った従業員が対象となります。
④助成金の申請
申請書類は、上記の公式HPにて入手が可能です。
雇い入れた日から3か月を経過する日から30日以内に、郵送にて提出します。
また助成される金額は、対象となる従業員に係る賃金(3か月分が限度)が標準となります。
そのうち2/3(上限15万円/月)が助成され、対象者1人あたり最大45万円が上限となります。
たとえば月給18万円の場合、18万円×2/3×3か月=36万円が助成金額となります。
本助成金は、新型コロナウィルスの流行による失業者の増加を防ぐために、事業者に支援を
行うというものです。新しい従業員の採用を考えてらっしゃる長野県の事業者の皆様につき
ましては、ぜひJobサポを活用した求人活動を検討されてみてはいかがでしょうか。
なお公式HPには、対象となる従業員および事業者の要件、本助成金のQ&Aなどが掲載されてい
ます。申請前にぜひご一読ください。
IT導入補助金について~2021~
投稿:2021/04/19 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
新型コロナウイルスによる第1回目の緊急事態宣言の発令から約1年が経過し、それまではあまり一般的では
なかった、テレワークやWEB会議など非対面で仕事が出来るシステムを導入する企業が増えてまいりました。
弊社でも新型コロナウイルスの影響を受けて、この1年でテレワークやWEB会議での報告などwithコロナ時代
への対応も少しずつ進んでまいりました。
そのような中で、昨年テレワークやWEB会議などのITツール導入において、数多くの事業者の補助となってい
たIT導入補助金が2021年についても引き続き行われる事となりました。
昨年もこのブログでご紹介させていただきましたが、今回改めて概要と昨年からの変更点等についてご紹介を
させていただきます。
「IT導入補助金の概要」
・生産性向上に資するIT導入にかかる費用について、最大で2/3以内(低感染リスク型ビジネス枠の場合。
通常枠の場合は1/2以内)、450万円を限度に補助を受けられる制度となります。
(審査があるため、申請をしても補助を受けられない可能性がある事にはご注意ください。)
・補助の対象となる事業者は中小企業、小規模事業者となります。
(業種により資本金・従業員数の指定がございます。例:小売業、資本金5,000万円以下の会社または
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主。他の業種は添付URLよりご確認ください。)
・補助対象経費はソフトウェア費、導入関連費等が対象となります。
・申請の方法としてはIT導入支援事業者(商工会議所等)と相談して導入するITツールを決定の上、専用
のHPより申請となります。
その後審査に通った場合、事業実績報告書を提出の後、補助金交付となります。
「昨年との変更点」
特別枠から低感染リスク型ビジネス枠へ名称が変更となりました。
大きな変更点としては
・補助率が3/4→2/3となりました。
・申請対象となるツールについて、非対面化ツールが一つ以上含まれており、経費全体の1/6以上であるこ
とが要件でしたが、非対面化ツールである事が必須となりました。
上記を踏まえた上での申請類型のまとめは下記の図の様になります。
実際に採択された例として
・RPAツール導入で売上管理を自動化し、月約5時間の業務時間削減
・不動産業務で扱うデータを一元管理するクラウドシステム導入により、1ヶ月で約30時間の事務処理時間
の削減
などがございます。
参考URL:ITツール活用事例(IT導入補助金2021より)
今回紹介した条件以外にも、業務プロセス数や賃上げ用件など数々の条件があり、昨年に比べ、低感染リ
スク型ビジネス枠に関しては補助率が下がったものの、依然として大きな補助金であることには変わりは
ありません。
テレワークやECサイトによるネット販売など、withコロナの時代へアップデートするための一歩として、
ご検討してみてはいかがでしょうか。
事業再構築補助金について~事業再構築とは?
投稿:2021/04/12 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の伴です。
新年度になり、弊社にも6名の新入社員が入社してきました。
私も2年目となりましたが、1年前、とても緊張して入社の日を迎えたことを今でもよく覚えています。新入
社員に1番近い立場の2年目として、快適に働けるようサポートしていきたいです!
さて、今回は以前も当ブログでご紹介しました(2021/3/1「事業内容変更・拡大に使える補助金」)、新分
野展開や業態転換など、新たな挑戦をする企業に対しての補助金「事業再構築補助金」について中小企業
庁より新たな発表がありましたので、その中から「事業再構築とは」ということに焦点を当ててご案内させ
ていただきます。
新たな発表では、①「事業再構築の定義」②「新たな事業計画が売り上げに占める割合」③「具体例」が明
示されました。
【 新分野展開 】
①主たる事業・事業を変更せず、新たな製品等を製造し新たな市場に進出
②事業計画期間終了後、新たな製品等の売上が全体の10%以上を占めること
③「航空機用部品」の製造業が「医療機器部品」製造に着手し、医療機器部品の売上が総売り上げの10%
以上となる計画
【 事業転換 】
①新商品等で主たる業種は変更せず、主たる事業を変更すること
②事業計画期間終了後、新たな製品等の売上構成比が最も高くなること
③飲食サービス業の日本料理店が「焼き肉店」を開業し、焼肉事業の売上構成比が最も高くなる計画
【 業種転換 】
①新たな製品等を製造等することで、主たる「業種」を変更すること
②事業計画期間終了後、新たな製品等の売上構成比が最も高くなること
③賃貸業である「レンタカー」事業者が「貸し切りペンション」事業を始め、既存のレンタカー事業と組み
合わせた宿泊プラン等を提供、貸し切りペンション経営を含む売上構成比が最も高くなる計画
【 業態変換 】
①製品等の製造方法等を相当程度変更すること
②事業計画期間終了後、新たな製品等の売上が全体の10%以上を占めること
③サービス業である「ヨガ教室」事業者がコロナの影響で顧客が激減したため、店舗での営業を縮小し、
「オンライン専用ヨガ教室」を開始、オンラインヨガ教室の売上が総売り上げの10%以上となる計画
【 事業再編 】
①会社法上の組織再編を行い、新たな事業形態のもとに、他の類型に該当する事業再構築を行う
※組織再編とは:合併・会社分割・株式交換・株式移転又は事業譲渡
以上のように事業再構築補助金では、事業転換をした上で、事業計画期間終了後(5年後)にはその新規
事業の売上高が総売り上げの10%であったり、売上構成比が最も高くなるような計画を策定する必要があ
ります。
ご自身のイメージする事業再構築がどの分野にあたるのか等の検討やその他の要件等もございますので、新た
な挑戦をしようとお考えの事業者の方はお早めに弊社までご相談ください。
参考URL:
中小企業庁 事業再構築補助金【随時更新】 | 経済産業省 中小企業庁 (https://jigyou-saikouchiku.jp/)
賃上げ・生産性向上のための税制の見直し、延長について
投稿:2021/03/21 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の河内です。
あたたかい日が増えてきてうれしい反面、すぎやひのきなどの花粉と苦闘している方も多いのではないでしょう
か。毎年恒例のことですが、なんとかこの時期を乗り越えたいものです。
さて、令和2年12月の令和3年度税制改正の中で、賃上げ・生産性向上のための税制の①所得拡大促進税制と
②人材確保促進税制の見直し、延長について、対象企業が大幅に増加する改正案となっておりますのでご紹
介したいと思います。
①所得拡大促進税制
適用期限が2年延長され、改正点としては適用要件の「継続」である雇用者が前事業年度と適用年度の計24か月
継続雇用する、という要件がなくなり、企業全体給与での比較となりました。対象事業者と税額控除額の限度額
は法人税額等の20%と改正はありませんのでご留意いただければと思います。改正点のまとめは以下の通りで
す。
②人材確保促進税制
改正点としては、対象事業者が「青色申告書を提出する全企業」となり大幅な増加、適用要件の雇用対象者が
「新卒・中途採用の新規雇用者」へと大きく改正されました。また上乗せ要件の教育訓練費の比較対象とする
同費用対象年度が「前年度」へと改正されました。なお、税額控除額の限度額は、対象事業者が個人事業主も
今回の改正より対象となり「所得税」の20%という内容が追加となりました。改正のまとめは以下の通りです。
人材確保促進税制について、例をみながら考えてみたいと思います。
(あ)決算月:3月決算
(い)令和3年度の新規採用は対象者A、令和2年度の新規採用者は対象者B
・対象者A (令和3年4月1日新卒入社)
R3.4 |
R3.5 |
R3.6 |
R3.7 |
R3.8 |
R3.9 |
R3.10 |
R3.11 |
R3.12 |
R4.1 |
R4.2 |
R4.3 |
20万 |
22万 |
23万 |
22万 |
22万 |
20万 |
22万 |
20万 |
20万 |
23万 |
22万 |
20万 |
・対象者B (令和2年10月1日中途入社)
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R3.10 |
R3.11 |
R3.12 |
R4.1 |
R4.2 |
R4.3 |
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27万 |
29万 |
27万 |
30万 |
27万 |
29万 |
R3.4 |
R3.5 |
R3.6 |
R3.7 |
R3.8 |
R3.9 |
R3.10 |
R3.11 |
R3.12 |
R4.1 |
R4.2 |
R4.3 |
30万 |
31万 |
31万 |
33万 |
31万 |
30万 |
31万 |
30万 |
30万 |
30万 |
31万 |
33万 |
(う)新規雇用者給与支給額の上限額の計算
(a) 令和3年度 (適用年度雇用者給与総支給額) 4,300万
(b) 令和2年度 (前事業年度比較雇用者給与等支給額) 4,000万
上限額は(a)-(b) = 300万となります。
(え)令和4年3月決算の法人税額350万
まず対象となる新規雇用者給与は雇用した日から1年以内に支給する給与ですので、太字が対象となり、
対象者A+対象者B=440万
となります。
対して前年度の新規雇用者給与は対象者Bの169万となります。440万と比較しますと、前年比160%増加と
なり適用要件を満たします。
次に、税額控除の対象となる新規雇用者給与には上限があります。(う)から上限額300万<440万となり、
対象となる新規雇用者給与支給額は300万となります。
最後に税額控除額の計算です。300万×15%=45万となります。(え)より税額控除額の限度額は
法人税額350万×20%=70万>45万
となり、45万の税額控除をうけることができます。
どちらの税制も令和3年4月1日から開始する事業年度が対象となりますが、ウィズコロナ、アフターコロナへ
向け経営改革・新規事業展開をされる際には外部等より新たに人材獲得、今いる人材の育成投資が必要になっ
てくるかと思います。
その投資の回収方法の一つとして税額控除はインパクトも大きいため役に立つのではと思いますので、動かれ
る際は一度弊社担当者までお声がけ頂ければと思います。
事業内容変更・拡大に使える補助金
投稿:2021/03/01 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の峯村です。
昨年から新型コロナウイルス感染症が広がり、現在まで続いている状態です。
事業収入が減少している事業者さんも多くいらっしゃるかと思います。そんな中、新たな市場を求め、動き
出そうとしている事業者さんに向けて補助金が出ました。
今回は、[事業再構築補助金]のご紹介です。
事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換など、新たな挑戦をする企業に対して補助率2/3、
最大6,000万円の補助金が出る補助金となっています。
補助金を受けるための要件は以下の3つです。
① 申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較し
て10%以上減少している中小企業等。
② 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等
※認定経営革新等支援機関とは、認定を受けた会計事務所や商工会議所、金融機関などです。
※補助金額が3,000万円を超える場合は金融機関も参加し、策定する必要があります。金融機関が認定
経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり
付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。
ざっくりと要約すると、①売上が減少している事業者が②事業計画をたてれば補助金がもらえる可能性があり
ます。その後、③利益を増加させる必要があります。公募開始は3月からの見込となっています。
従業員の人件費・旅費、不動産や公道を走る車両、汎用品(パソコン・スマートフォン・家具等)の購入は補
助対象外となります。他にも原則として補助事業の着手は交付決定後など、要件ではないですが、それに近い
ルールがあります。また、事業計画は一般的に時間がかかるものとなっています。
そのため、新たな挑戦をしようと考えている事業者さんはお早めに弊社までご相談ください。
参考URL:
中小企業庁 事業再構築補助金【随時更新】 | 経済産業省 中小企業庁 (mirasapo-plus.go.jp)
コロナによる支援策について
投稿:2020/12/28 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の小野です。今年も残すところあとわずかですね。新型コロナウイルスに振り回
された一年でしたが、最近の状況ですと来年は影響なしというわけにはいかなそうです。そんな中、今回は弊社
ブログでも何度か紹介させて頂きました新型コロナウイルス絡みの支援策についていくつか、内容や代表的な
支給要件、申請期限をまとめてみたいと思います。
【持続化給付金】
内容 |
事業継続の補助として法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付 |
支給要件 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年1月から2020年12月の間に
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
|
申請期限 |
2021年1月15日(金) |
【家賃支援給付金】
内容 |
事業継続を下支えするため、地代家賃の負担を軽減するための給付金
法人最大600万円、個人事業主最大300万円が給付
|
支給要件 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年5月から2020年12月の間に
前年同月比で売上高が50%以上減少した月がある、もしくはその間の任意の連続す
る3ヶ月の合計で前年同期比30%以上
|
申請期限 |
2021年1月15日(金) |
【固定資産税の減免】
内容 |
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
の2021年度の固定資産税・都市計画税の減免(2分の1もしくは全額)
|
支給要件 |
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年2月から2020年10月の間の
任意の連続する3ヶ月の事業収入合計が前年同期比30%以上の減少で2分の1減免、
50%以上の減少で全額減免
|
申請期限 |
2021年2月1日(月)(償却資産申告と合わせて提出) |
持続化給付金、家賃支援給付金、固定資産税減免についてはどれも売上の減少によって対象になる可能性がある
ものですが、対象の期間が違うことに注意が必要です。
例を挙げますと、
例①:2~4月の売上が各月40%減少、他の月は前年比100%(前年月々の売上は同額)
持続化給付金、家賃支援給付金→対象外 固定資産税の減免→対象
例②:8月売上60%減少、他の月は前年比100%(前年月々の売上は同額)
持続化給付金、家賃支援給付金→対象 固定資産税の減免→対象外
このように使えるものと使えないものが混在するケースがありますので注意が必要です。対象だったのに申請し
忘れたとなる前に、何かございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。
固定資産税・都市計画税の軽減措置について
投稿:2020/11/30 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の竹内です。
全国的に新型コロナウイルスの感染者が再び増加する中、前年と比べて大幅に減収するなど大きな影響を
受けている事業者の方も多いかと思います。
そんな中、新型コロナウイルス等の影響で収入が減少した中小事業者が、その収入の減少幅により固定
資産税・都市計画税の軽減を受けられる減免制度をご紹介いたします。
軽減の対象 |
事業用家屋、設備等の償却資産に係る固定資産税・都市計画税 |
対象者 |
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の期間の
事業収入の合計が前年同月比で減少している中小事業者
|
固定資産税・
都市計画税
の軽減率
|
・前年同月比30%以上50%未満の減少 → 1/2軽減
・前年同月比50%以上の減少 → 全額免除
|
【申告の流れ】
①下記の内容について認定経営革新等支援機関等(税理士、会計士等)の確認を受ける
1.中小事業者であること(※中小事業者は以下の法人又は個人をいいます。)
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000以下の個人
2.事業収入の減少
└2020年2月~10年までの任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入の合計が前年同期間と
比べて所定の割合以上減少していること
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合
※事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用部分に応じた部分が
軽減の対象となります。
②認定経営革新等支援機関等から申告書を受ける
└対象設備の所在する地方自治体が定める申告書様式を利用
③固定資産税を納付する市町村に申告書を提出する
└申告期間:2021年1月1日~2021年1月31日
弊社も認定経営革新等支援機関等に該当致しますので、新型コロナウイルスの影響を大きく
受けた中小事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
チケットの払い戻しをせず、「寄附」することにより税優遇を受ける
投稿:2020/11/24 | カテゴリ:制度・助成金
医療事業部の山上です。寒さがいっそう厳しくなりましたね。今年も残り約1ヵ月となり、
カウントダウンが始まりました。今回はコロナ関連の税優遇をご紹介します。
コロナの影響により自粛要請を受けて、中止とされた文化芸術・スポーツイベントについて、
通常は購入したチケットの払戻しを行うことになりますが、払戻しをせず、辞退することを
選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、確定申告を行うことにより、税優遇
を受けられるという新たな制度が創設されました。チームやアーティストなどを応援したいとい
う制度です。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
① そのイベント等がこの制度の対象となっているか確認します。
全てのイベントが対象ではありませんので、文化庁・スポーツ庁のHPや主催者のオフィシャル
サイトでご確認いただく必要があります。
② 主催者に払戻しを受けない意思を連絡し、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求
権放棄証明書」の2種類の証明書を受領します。
払戻しをしない旨を連絡の際、チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは
保管しておくようにしてください。
「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の証明書は確定申告時必要となりますので、
大切に保管をしてください。
③ 翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。(還付申告でしたら、申告する年分の翌
年1月1日から申告できます。)
主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と共に税務署に提出します。
どのぐらい減税されるかが気になるところですが、所得税では以下の2種類の控除の選択が可能です。
さらにお住まいの自治体が指定したイベントであれば、住民税から最大10%減税されます。
寄附合計額とは、ふるさと納税などの寄付金税制の対象寄附も含めた合計金額です。
制度の対象となる方は、チケット代金を負担した方で、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの
期間中、規模縮小などで開催された又は開催する予定であったものであること、年間合計20万円までの
チケット代金分が上限となります。アーティスト等を支援しながら、購入者自身もお得になる制度です。
ご検討してみてはいかがでしょうか。
持続化給付金の対象になるかも?
投稿:2020/11/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の伴です。
ヨーロッパでは、新型コロナウイルス感染症が再流行し始め、多くの国で夜間の外出禁止や
商業施設、飲食店の閉鎖などが行われています。今月初めには、日本でも1日の新規感染者数
が3ヶ月ぶりに1000人を超えたというニュースがありました。再流行を防ぐためにも、日々の
予防が大切です。
さて、今回は持続化給付金についてご案内いたします。持続化給付金の申請期間は令和3年1月
15日までとなっているため、期限までちょうどあと2か月になりました。持続化給付金とは、感
染拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業継続の補助として法人は最大200万
円、個人事業主は最大100万円が給付されるというものです。2020年1月以降、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることが申請
要件となります。
今回は「個人事業主」の持続化給付金の要件について改めてご案内いたします。
個人事業主は、青色申告を行っている場合は原則、所得税青色申告決算書における月別売上金
額と今年の対象月の売上を比較して、「①前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある」と
いう要件で申請することができます。白色申告を行っている場合は、前年の月平均売上と、今年の
対象月の売上を比較して、「②前年の売上の月平均よりも、50%減少している月がある」という要
件で申請することができます。
ただし、青色申告を行っている者で、1.任意で所得税青色申告決算書を提出しない者、2.所得税青
色申告決算書に月間事業収入の記載のない者、3.相当の事由により当該書類を提出できない者は、
白色申告を行っている者と同様に、「②前年の売上の月平均よりも、50%減少している月がある」と
いう要件で申請することができます。
したがって、青色申告を行っている個人事業主は、所得税青色申告決算書を提出するかしないか
によって、「①前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある」「②前年の売上の月平均よりも、
50%減少している月がある」の2つの要件のうち、有利な方を利用して持続化給付金の申請をすること
ができます。
例えば、下記のような売上であれば、
単位(万円)
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平均 |
合計 |
令和1年 |
250 |
200 |
200 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
150 |
200 |
300 |
200 |
200 |
2400 |
令和2年 |
200 |
200 |
150 |
90 |
200 |
150 |
200 |
250 |
100 |
150 |
200 |
150 |
170 |
2040 |
「①前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること」には該当しませんが、「②前年の売上の
月平均よりも、50%減少している月がある」という要件に該当することになります。
持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日となっているため、12月の売り上げを比較対象として申請す
る場合は非常にタイトなスケジュールとなります。年末、お忙しい時期かとは思いますが、個人、法人
を問わず、ご自身の事業が持続化給付金の要件に該当しそうか、ぜひともチェックしてみてはいかがで
しょうか。
申請にあたり、不明点等ございましたら弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
Go to eatについて
投稿:2020/11/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の林です。
今年も気づけば、後2ヶ月を残すのみとなりました。年々1年経つ時間が早くなってきたように感じて
おります。
さて、今回はGoToEatキャンペーンのご紹介をさせていただきます。
GoToEatキャンペーンとは、感染予防対策に取り組んでいる飲食店や、食材を供給している農林水産業
者を以下の取り組みによって支援するキャンペーンになります。
キャンペーン①プレミアム付食事券
キャンペーン②オンライン飲食予約
キャンペーン①プレミアム付食事券
12,500円分の食事券(1,000円券×10枚、500円券×5枚)を10,000円で購入して利用することができ
ます。(25%プレミアム付き)
購入期間 |
2020年11月9日~2020年1月31日 |
利用期間 |
2020年11月9日~2020年3月31日 |
販売場所 |
県内の郵便局(441カ所:簡易郵便局は除く) |
利用場所 |
取扱店のポスター・ステッカーのある県内の飲食店(県のHPに一覧掲載) |
キャンペーン②オンライン飲食予約
こちらは既に始まっているキャンペーンとなります。
期間中にオンライン飲食予約サイトを経由して予約すると、次回以降にキャンペーン参加飲食店で利用でき
るポイントがもらえます。
付与ポイント |
昼食時間帯:500円分
夕食時間帯(15時から):1,000円分※
|
付与上限 |
1回あたり10人分(最大10,000円分のポイント) |
付与期間 |
2021年1月末まで |
利用期限 |
2021年3月末まで |
オンライン飲食予約サイト |
食べログ、ホットペッパーグルメ、ぐるなびなど
なお、サイトによって付与される日数、利用期限など異なります。
|
※話題になっておりましたが、ポイント付与金額以下(昼食499円以下、夕食999円以下)の利用は対象外と
なります。
Withコロナの時代の中、感染予防対策をしているお店をお得にご利用いただけるチャンスになりますので、
ぜひご利用していただければと存じます。
<飲食店を営む事業者の方向け>
キャンペーン①について
現在加盟店の2次募集が行われております。
新型コロナウイルスの感染対策を行っていれば加盟するのに費用は掛かりませんので、飲食店業を営む事業者の
方はぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
下記URLより電子申請、もしくはFAXにて申請する事が可能です。(申請期限11月30日)
キャンペーン②について
各種予約サイトへの登録は現在も行われております。
各社ごとに送客手数料やネット予約利用料など異なっております。
料金はかかるものの、集客のチャンスにはなりますのでどの予約サイトが一番自身のお店に適しているのかを
よく考えた上でご検討してみてはいかがでしょうか。
長野県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金について
投稿:2020/09/28 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療・福祉事業部の堀内です。
先月までは猛暑が続いていたにも関わらず、朝晩はだいぶ過ごしやすい気温になってきました。
これからどんどん気温が下がり、体調を崩しやすい季節に入っていきますが、コロナウイルス
感染症の猛威はまだまだ続きそうで油断ならない毎日です。
コロナウイルス感染症に立ち向かう医療従事者の方への慰労金の給付が決定されましたので、今
回は長野県ホームページで公表された情報をもとにご紹介いたします。
◆長野県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは?
令和2年第二次補正予算で、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業が成立し、9月
中旬から長野県でも給付金の申請ができるようになりました。
給付金の内容は以下の通りです。
「新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供に関し、県から役割を設定された医療機関等に
勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対し慰労金として最大20万円、その他病院、診療所等
に勤務し患者と接する医療従事者や職員にも、慰労金として5万円を給付する。」
各医療機関の給付額については下の図をご参照ください。
(長野県ホームページ 慰労金事業概要パンフレットより抜粋)
よく顧問先の先生方から、新型コロナウイルス感染症の患者に対応している医療機関でなくても慰労
金を給付してもらえるのか、事業主(先生)も対象なのか、という質問をいただきます。
診療所に勤務し、患者と接している医療従事者(事業主を含む)が給付対象となりますので、ご安心いた
だければと思います。
◆慰労金の給付条件は?
令和2年2月12日~令和2年6月30日までの間に10日以上勤務した方が対象となります。
ここでご注意いただきたい点は以下の3点です。
① 1日当たりの勤務時間は問わないが、年次有給休暇や育児休暇等で実質勤務していないものは算入
しないこと
② 複数の事業所で勤務した場合は合算して計算すること
③ 保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは医療金の給
付対象外となること
◆申請の流れは?
① 医療機関等の医療金の金額を確認
ご自身の医療機関が上の図のどの給付金額が対象となるかご確認ください。
② 慰労金対象となる医療従事者や職員を確認し、代理申請の準備
上記の給付条件を満たした従業員をご確認いただき、医療機関が代理申請をするための委任状の記入を
従業員の皆様にご依頼ください。
③ 申請書を長野県ホームページからダウンロード
申請書が添付されているページURLは以下の通りとなります。
申請書のエクセルファイルに、医療機関の情報、慰労金対象者の情報などをご記載いただき、提出の準備をし
ていただきます。
④ 申請書を長野県ホームページのリンク先、WEBフォームから提出
当初、厚生労働省から出た情報では国民健康保険団体連合会へオンラインで申請書を提出する予定でしたが、
長野県は県ホームページにWEBフォームのリンクが載せられております。上記URLの「提出先」欄からWEB
フォームへアクセスしていただき、提出となります。
紙提出をご希望される場合は、申請書を手書きの上、郵送での提出も可能となります。
⑤ 申請内容に不備がなければ、対象者の振込口座に運営センターから直接慰労金が給付される
当初は県から医療機関に慰労金が入金され、医療機関から従業員等への支払いをする予定でしたが、従業員等
に直接振り込まれることになりました。
ようやく待ちに待った新型コロナウイルス感染症に対する医療従事者への慰労金の申請情報が出てまいりまし
た。
申請は基本的にWEBのため、申請書作成や委任状回収が少々煩雑かと思います。ご不明点等については、弊社担
当者、又は長野県(医療・福祉)慰労金・支援金運営センター(026-217-0862)にお問い合わせいただければと思
います。
また、都道府県によって対応が変わる可能性がございますので、長野県外でクリニックを経営されている先生方
は、各都道府県ホームページをご確認いただければと思います。
地域支えあいプラスワン消費促進事業とは?
投稿:2020/09/23 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
新型コロナウイルスの感染者が長野県でも目立つようになり、身近に迫ってきていることを感じる日々
です。今年は感染防止のため外出自粛が続き、飲食店をはじめとする多くの企業が経営的に厳しい状況
に立たされています。
そのような状況下で、今回は地元の企業を応援しながら我々消費者もお得に楽しく利用できる制度をご
紹介させて頂きます。ご紹介するのは、現在長野県が取り組んでいる「地域支えあいプラスワン消費
促進事業」です。
「地域支えあいプラスワン消費促進事業」とは、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けてい
る事業者が、できるだけ早く元気を取り戻せるよう、県民一丸となって消費を通じて応援するとともに、
「新しい生活様式」への対応を促進するため、市町村が行うプレミアム付き商品券の販売等のことです。
いくつかの市町村の取り組みをご紹介致します。
【長野市】 「推し店プラチナチケット事業」
「推し店プラチナチケット」を販売している加盟店にて1冊3,000円で購入すると2,000円分のプレミアム
分がついているため実質5,000円分の利用が可能となります。
各店舗によって上限枚数が決まっており、利用有効期限は2020年12月末までです。
【松本市】
キャッシュレス決済サービスPayPayと提携して市内のPayPay加盟店で対象期間中(2020年9月17日~
10月31日)にPayPay残高でお支払いをすると最大30%戻ってくるキャンペーンをおこなっています。
【大町市】 「信濃おおまち満喫宿泊キャンペーン」
県内在住者、対象県在住者限定で市内へ宿泊を伴う旅行をされる先着15,000名の方は、申し込むと宿泊助
成券+おおまち満喫クーポンを利用することができます。こちらは国の実施している「Go Toトラベルキャ
ンペーン」と併用も可能なので、お得に旅行ができます。
【上松町】 「上松町地域ささえあい商品券支給事業」
町民全員に1人10,000円分の商品券を支給しています。支給された商品券は町内の対象店舗にて利用が可能と
なります。
上記のように、多くの市町村がそれぞれ独自のキャンペーンをおこなっています。
主に飲食店を応援する企画が多いですが、小売店や整骨院なども参加しているので、遠くへ出かけなくてもお住
まいの地域で、普段の生活の中でお得に利用できるかもしれません。
9/7現在では、上記で紹介したキャンペーンはいずれも実施中となっていますが、販売数が上限となった場合や、
対象期間が終了した時点で配布修了となりますので、ご利用される場合は最新の情報をご確認のうえご利用頂け
ればと思います。
また、キャンペーン対象者が「町内在住者」や「町内企業にお勤めの方」など制限されていることがございます
ので、そちらもご注意頂ければと思います。
納税の猶予制度について
投稿:2020/09/14 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の和田です。
新型コロナウィルスの感染者は、長野県でも9月頭現在290件に迫る勢いで増加しております。
経済活動と自粛とのバランスが難しい近況ですが、国の持続化給付金や各公共団体独自の支援策、金融機関の
特別融資などで凌ぐことが求められております。
そこで今回は、新型コロナウィルスの影響で売上が減少し、資金繰りが悪化したために、納税が難し
い場合の猶予手続きについてまとめます。法人の場合、税金は国・県・市町村それぞれに納付しているた
め、手続きもそれぞれの公共団体に対して申請を行う必要があります。要件や作成する資料はほぼ共通して
おります。
【 特例猶予の要件 】
新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入
が前年同期と比較しておおむね20%以上減少していること。
【 特例猶予の期間、効果 】
納付期限から1年間の納税の猶予が認められます。猶予期間中の延滞税は全額免除、担保の提供は不要と
なります。予定納税の場合は、決算の申告月の末までとなります。(12月決算の法人の場合、8月に支払
う予定納税を猶予した場合、翌年2月に支払う通常の納税タイミングまでに予定納税分を納付することに
なります)
【 提出書類、用意方法 】
・納税の猶予申請書(特例用)
・売上高の減少が確認できる書類(対象月の試算表等)
(先に他の地方公共団体で猶予を受けている場合、納税の猶予許可通知書)
※納税の猶予申請書は、税務署、県税事務所、市町村それぞれでフォーマットが用意されております。
ダウンロードは各公共団体のホームページから可能です。
【 その他 】
納税猶予は、期限後の納税ができるようになる制度のため、申告・納付期限が延長されるものではありま
せん。猶予の申請自体は 申告・納付期限までに各公共団体へ提出する必要があります。(これに対し
て、申告・納付期限を延長する制度も別個にあります)
前年同月が無い新設法人なども、法人成立後からの売上の減少率によっては税務署等が猶予を許可するこ
ともあるようです。
※今回は新型コロナウィルスの影響での『特例猶予』の場合を紹介しておりますが、常設の猶予制度であ
る『換価の猶予』というものもあります。(延滞税が 8.9% /年→ 1.6% /年になるもの、売上の減少
要件なし)
また災害等の特殊な事情がある場合の猶予制度である『納税の猶予』という制度もあります。
納税の猶予申請自体は、会計事務所を通さずお客様独自で行うことも可能です。一方で、記載数字の根拠や
納める税額が正しく把握されているか、申請先が複数になるため漏れがないかなど注意を払う点もあります
ので、ご検討の際は弊社担当までご相談頂ければと思います。
「マイナポイント」が始まりました
投稿:2020/09/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療・福祉事業部の小川です。
猛暑日が続きますね。「外は暑いから。」と薄着で出かけると、屋内では冷房が効いているため
肌寒く感じる、ということはないでしょうか。私もその1人です。屋内外の寒暖差を考えた服装を
すれば良いのですが、外の暑さに気を取られてつい同じことを繰り返してしまいます…。熱中症も
もちろんですが、屋内外の寒暖差でも体調を崩しやすい時期だと思いますので、皆さま十分に
ご注意くださいませ。
さて、9月より「マイナポイント」というポイント制度が開始となっていることはご存知でしょうか?
「マイナポイント」とは、マイナンバーカードを作成し、令和2年9月から令和3年3月末までにキャッ
シュレス決済で買い物またはチャージをすると、1人あたり最大で5,000円分のポイントが付与される
制度です。お子さまも対象となりますので、例えば4人家族の場合、1世帯で20,000円分のポイントが
付与されることになります。
以下、簡単な流れを記載いたします。
①マイナンバーカードを取得する
通常、申請から交付までは1ヵ月程度のようですが、申請が混み合うと予想されるため2~3ヵ月みて
いただくとよろしいと思います。実際に、申請から2ヵ月経っても作成完了通知が届いていないという
話を聞いております。
②作成完了通知が届いたら、本人が役所に受け取りに行く
本人が病気、身体障がい等やむを得ない事情で受け取りに行くことが困難である場合に限り、代理人
に委任することが可能です。この場合、やむを得ない事情を証明する書類が必要となります。
③スマートフォンでアプリをダウンロードし、マイページを作成する
④マイページで普段お使いのキャッシュレス決済(クレジットカード、○○Pay、SUICA、PASUMO等)
を選択する
(未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のクレジットカード等を選択することができます。
ただし、同じクレジットカード等に複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定
代理人名義の異なるクレジットカード等を選択する必要があります。)
⑤令和2年9月から令和3年3月末の間に、選択したキャッシュレス決済で買い物もしくはチャージをする
購入額・チャージ額の25%のポイントが付与されます。1人あたり最大5,000円分のポイントとなるため、対
象期間中に20,000円の買い物もしくはチャージをすると上限に達します。
※対象期間中に買い物もしくはチャージをしなければならないため、マイナンバーカードをお持ちでない方は
お早めのお手続きをお勧めいたします。
スマートフォンをお持ちでない方は、各自治体窓口等に設置されている支援端末でお手続きが可能です。既に
マイナンバーカードをお持ちの方も対象となりますが、アプリでマイページを作成するためには「電子証明書の
暗証番号(4桁)」が必要です。ご自身のマイナンバーカードに電子証明書が搭載されているかご確認をお願いい
たします。また、電子証明書は発行から5回目の誕生日までが有効期限となりますので、有効期限が過ぎていない
かにもご注意いただければと思います。(有効期限が過ぎている場合は、更新手続きが必要です。)
マイナンバー導入時に配布された通知カードは廃止となってしまうため、今後紛失したり氏名や住所が変更と
なったりすると強制的にマイナンバーカードに変更となります。個人的には、将来的にマイナンバーカードが義
務化される可能性もあるのではと思い、只今カードを申請中です。
「マイナポイント」はお得であることは間違いない制度だと思いますが、実際のお手続きは少々複雑で、厄介
な部分もございます。ご不明点等は、自治体窓口もしくはマイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178に
お問い合わせいただければと思います。
年末調整手続きが電子化されます
投稿:2020/08/24 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の黒澤です。
この時期にマスクをしていると非常に息苦しさを感じます。新型ウイルス感染対策は勿論ですが、
熱中症対策にも気を配りたいところです。
さて、今回は年末調整手続の電子化についてです。
令和2年分の年末調整から手続きの電子化が実施されることはご存知でしょうか。
保険料控除申告書、扶養控除等申告書等の年末調整申告書類を、従来通り紙で作成、保管する他に、
電子データでも作成、保管出来るようになり、業務の効率化が図れます。
電子化される年末調整手続きの具体的な流れは以下のようになります。
① (従業員) 保険会社等から控除証明書等を電子データで取得 |
↓
② (従業員) 取得した電子データを国税庁が提供する「年調ソフト」に取
り込んで、年末調整申告書の電子データを作成
|
↓
④ (事業者) 従業員より提出された電子データを基に給与ソフト等で年末
調整をする
|
①は生命保険料控除証明書等は保険会社などのホームページから取得する他、マイナンバーカードと、
ICカードリーダーまたはマイナンバーカード読取対応スマートフォンがあるとマイナポータル連携
で取得することが出来るようになります。
※マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン一覧:
マイナポータルはマイナンバーカードを使って行政サービス等を利用する、政府が運営するオンライ
ンサービスです。マイナポータルを利用するにはアカウントを開設してログインする必要があります
が、これにマイナンバーカードとICカードリーダー等が必要になります。
ログインしたマイナポータルから事前に保険会社や銀行とマイナポータル連携を行っておくことで、
マイナポータルから年末調整で使用する控除証明書を一括で取得できるようになります。
②の「年調ソフト」については国税庁がR2年10月から国税庁のホームページで無料で配布を始める予
定です。年末調整の各種申告書を作成するためのもので、①で電子で取得した控除証明書等を読み込
ませることで自動で保険料控除申告書等が作成できます。また、マイナポータルを作成できない等の
理由で①の電子データが用意できない場合は、紙ベースの控除証明書等から「年調ソフト」に情報を
入力して年末調整申告書類を作成することも可能です。
④「年調ソフト」で作成したデータを給与ソフト等にとりこんで年末調整をする予定になっています。
「給与ソフト」を「年調ソフト」からの取り込みに対応させるために、「給与ソフト」のバージョンア
ップやソフト自体の買換えが必要になります。
電子化できた場合、従業員のメリットとして、年末調整申告書を手書きで作成する手間がなくなり、控
除額を手計算する必要がなくなります。また、控除証明書等を紛失する心配もなくなります。
事業者のメリットとして、従業員が作成した年末調整書類をチェックする必要がなくなり、データを残
すことで紙の書類の管理、保管も不要となります。
一方、従業員と事業者に共通するデメリットとしては、事前準備が大変ということでしょうか。
従業員側はマイナンバーカードの取得、マイナポータルの開設、各保険会社や銀行とマイナポータル連携
の手続きを行っておき、「年調ソフト」をダウンロードして年末調整申告書データを作成する必要があり
ます。初回の仕組み作りにはかなり手間がかかることが予想されます。
事業者側はまず導入を検討して、導入するのであれば従業員に事前準備の周知をしなければなりません。
マイナンバーカードは申請から取得まで2ヶ月程度かかることもあるようですので、持っていない場合は
9月から10月には申請してもらう必要があります。上記の通り、従業員のやるべきことは多く複雑です。マ
イナンバーカードの取得から年調ソフトの使い方まで、社内勉強会を開いて一連の流れを説明するのもい
いかもしれません。
また、事業者は年末調整申告書類を電子データで従業員から受け取り保管する旨の、「源泉徴収に関する
申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
やらなければならないことが多く、導入には負担が伴うかもしれません。
しかし、電子化の仕組みが出来れば、年末調整業務の負担は大幅に軽減されるでしょう。従業員のマイナ
ポータル連携などは、初回の設定をしっかり行っておけば、次回以降のデータの取り込みは格段に楽にな
ります。従業員が多い事業所では、特に電子化によるメリットが大きいと思われます。
詳しくは弊社スタッフにお問い合わせください。
新型コロナウィルス対策の資金繰り支援について
投稿:2020/07/27 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の吉田です。
新型コロナウイルスの影響で様々な支援策が発表されていますが、今回は助成金・補助金
以外の資金繰り支援についてまとめたものをご紹介いたします。
金融機関様からも既にご紹介等があり存じているかとは思いますが、自社がどのような
資金繰り支援を選択すればよいのかも判断がつきにくく、よくわからないのではないの
でしょうか?実は直近単月の売上高が前年対比で何%減少したのかにより使える制度が変わります。
仮に前年比5%以上の影響が出ているという事であれば、基本「無利子・無担保・保証料
無料もしくは半額」の制度融資支援が使えます。
日本政策金融公庫だけでなく民間金融機関でも同条件での支援を受けることができます。
その中でもコロナ対策の制度融資であるセーフティネット保証の手続きの流れを重点的にお伝
えします。手続きの流れとしては以下のような流れです。
(手続きフロー)
①本店所在地の市町村HPから入手もしくは金融機関から入手した認定申請書を作成
(※認定書作成の数値根拠は税理士もしくは会計士の証明が必要です。)
②市町村自治体で認定書を受領
③民間金融機関または保証協会への申込
④保証協会での審査、その後民間金融機関での審査
⑤審査内定後に契約、融資実行
このセーフティネット保証は前年比の影響度により4号・危機関連・5号と分かれております。
その保証を取るには自治体(市町村)での認定が必要となります。
このセーフティネット保証は無利子・無担保・保証料無料もしくは半額でさらには元金返済
の据置期間も設定されています。自社の資金繰りの状況を確認し、今後の見通しがつかない
状況であれば、セーフティネット保証の認定を受けて制度融資を活用するのも資金繰りの観
点では非常に有効な手段です。借入した資金も手を付けていなければ、手数料はかかるもの
の無利子・据置期間に繰上げ返済して危機を乗り切るのも一つの手段です。
まずは影響を受けた自社の状況を認識して、今のキャッシュフローで今後の見通しが立つの
か立たないのかの判断は必要です。目安としては総資産の3割程度の当座資産や月商3か月分の
現預金というのがよく言われておりますが、まずは今の自社の運転資金が月どれくらいかかって
いて、何ヵ月分の現預金が必要なのかで判断しては如何でしょうか?
現預金に余裕があるのに借入を多くする必要もありませんので、あくまでもバランスを見な
がら今回ご紹介する支援も活用していくのか判断された方が宜しいかと思います。
ぜひ今回のコロナウィルス対策の資金繰り支援を受けたい、セーフティネット保証の認定を
受けたいという事であれば、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
コロナウイルス感染症に関する助成金
投稿:2020/07/13 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の柳本です。
新型コロナウイルス感染症対策として緊急事態宣言が解除されて1ヵ月以上が経ちました。緊急事態宣言は
解除されましたが、飲食店や観光、旅館・ホテル業等は新しい生活様式への移行期間という事もあり自粛前
の売上・利益が戻って来ていません。
日本政府もコロナウイルスによる企業への影響を緩和するために、持続化給付金、持続化補助金の特別枠、
固定資産税の減免等、当社の過去ブログでもご説明した支援策を講じています。
今回は7/7に経済産業省より概要が更新されました、「家賃支援給付金」をご紹介致します。
5月の緊急事態宣言の延長等により売上の減少に直面する事業者等を支援するために地代・家賃の負担を軽減
する給付金です。
こちらの支援策の給付対象は下記①.②.③の全てを満たす事業者です。
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者
② 5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
または
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払った
|
給付額は法人が最大600万円、個人事業者は最大300万円が一括で支給されます。
算定方法は申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍です。
詳細は下記の表を参照下さい。
また、よくあるお問い合わせのQ&Aも追加され、その中で新たに確定になった箇所や判断に迷う箇所を
列挙します。
● 給付額の基礎となる支払い賃料は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額です
例えば、5.6.7月の売上3ヶ月合計が前年同期比30%以上減少した場合に給付対象になります。
給付対象になったら申請期間中のどの月においても申請を行う事ができるので、給付金申請を11/10に行う
と10/11から11/10の期間に支払った1ヵ月分の賃料が給付額の算定の基礎になります。
● 複数店舗を有する事業者でなくても給付額の上乗せ措置の対象になりました。
● コロナ対応資金として金融機関から借り入れを行っていなくても、売上減少の要件に該当していれ
ば給付を受けられます。
● 個人事業者の自宅兼事務所も給付対象になりました。確定申告における事業に用した損金計上額が
対象になります。
● 駐車場や資材置場等として事業に用している土地の賃料も対象になりました。
● 代表取締役名義の土地・建物を法人へ賃貸している場合、実質的に同じ人物の取引に該当し給付対
象になりません。
申請期間は7/14から2021/1/15までの予定ですので、対象となる方はお忘れのないようにして下さい。
こんな時こそ税額控除のご検討を
投稿:2020/07/06 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部資産税課の中島です。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が5月に解除されましたが、その影響はさまざまな業界
で色濃く残っているかと思います。
そんな中でも、待ってくれないもののひとつが設備の老朽化です。固定資産が壊れてしまいそうで、
事業を続けるには買わざるを得ない……そのような場合に検討できる制度をお伝えしたいと思います。
【中小企業者等が機械装置等を取得した場合の税額控除】
対象者:青色申告書を提出する特定中小企業者・農業協同組合等
※特定中小企業者=資本金の額が3,000万円以下の法人、資本又は出資を有しない法人で常時使用する従
業員の数が1,000人以下の法人及び個人など
対象となる場合:下記の資産を取得して、指定事業の用に供した場合
種類 |
取得価額 |
機械及び装置 |
・1台又は1基あたり160万円以上 |
製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具 |
・1台又は1基あたり120万円以上
・1台又は1基あたり30万円以上かつ合計120万円以上
|
ソフトウェア(自社利用のもののうち特定のもの) |
・一のソフトウェアにつき70万円以上
・その事業年度に事業のように供したソフトウェアのすべての取得価額の合計70万円以上
|
貨物運送用の一定の車両運搬具 |
- |
内航海運業の用に供される船舶 |
- |
税額控除限度額:取得価額×7%(その事業年度の法人・所得税額の20%が限度)
【中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除】
対象者:青色申告書を提出する中小企業者・農業協同組合等で経営力向上計画の認定を受けたもの
※中小企業者=資本金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人で常時使用する従業員の
数が1,000人以下の法人及び個人など
対象となる場合:一定の性能・規模以上の機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフト
ウェアを指定事業のように供した場合
税額控除限度額:取得価額×7%(特定中小企業者等は10%)(その事業年度の法人・所得税額の20%が限度)
※経営力向上計画は、資産の取得前~資産の取得から60日以内に認定を受けることが必要なため要注意です。
さて、検討はしてみたものの赤字になりそうだったり、黒字でも税額控除がたくさん取れるほどの税額は出
なかったりということが多いかと思います。
ですが、この制度は対象資産を事業の用に供した事業年度に税額控除を満額取れなかった場合、その事業年
度の申告書に書いておくことで、取れなかった分を1年間繰り越すことができるのです。つまり、今期は赤字で
も翌期に大幅な利益を出せれば、今期受けられなかった税額控除を受けられる可能性があります。
利益がたくさん出る事業年度に設備を買い換えられると良いのですが、そうもいかずにすぐに買い換えなけれ
ばならない状況におかれている場合でも、こうした救済制度がありますのでぜひ諦めずにご検討ください。
上記で挙げたふたつ以外にも税額控除の規定があります。そういった規定や対象資産・指定事業の確認、経営
力向上計画の提出のお手伝いなど、お力になれることがありましたらお気軽にご相談ください。
レジ袋有料化 医療機関の対応
投稿:2020/06/29 | カテゴリ:制度・助成金
7月1日から全国の小売店でレジ袋の有料化が義務付けられます。これにより原則無料配布する
ことは禁止となります。ただし、受け取る場所の違いや袋に入れる中身、袋の素材によっては
有料化の対象外のなるものがあります。
今回はその中でも医療機関におけるレジ袋有料化への対応についてご紹介いたします。
①有料化の対象となる事業者
プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業でない事業者であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化
の対象となります。医療機関で小売業に該当する取引は少ないため、有料化に該当するケースは
それほど多くないかと思います。ただし調剤薬局は小売業に属するため有料化の対象となります。
医療機関の主な取り扱い事例を下記にまとめました。
(事例1)院内処方の診療所で処方箋を入れるためのレジ袋をもらった場合
→小売業に該当しないため有料化の対象外です。
|
(事例2)調剤薬局で処方箋を入れるためのレジ袋をもらった場合
→小売業に該当するため有料化の対象です。
|
(事例3)院外処方の診療所でサプリメント等の医薬品を入れるレジ袋をもらった場合
→サプリメント等の医薬品の販売は小売業に該当するため有料化の対象です。
|
同じ処方箋でも診療所と調剤薬局で取り扱いが異なる点にご注意ください。
②有料化の対象となる買物袋
袋の素材によって該当しないケースもあります。
【対象となる袋】
・プラスチック製の買い物袋
【対象とならない袋】
・紙袋
・布の袋
・持ち手のない袋
・薬袋
③価格設定
価格は事業者自ら設定することになります。ただし1枚あたりの価格が1円未満になるような価格
設定は有料化をしたことになりませんのでご注意ください。
④報告義務
上記のレジ袋有料化に対する取り組み状況を毎年度報告する義務が課せられています。この定期
報告を通じて確認される事業者の取り組み状況が著しく不十分と認められる時は容器包装リサイ
クル法の規定に基づく勧告、命令、及び罰則の対象となりますのでご注意ください。
⑤消費税の取り扱い
このレジ袋の売上は消費税課税売上に該当します。簡易課税を選択されている事業者は第二種売
上となります。軽減税率の対象外ですので税率は10%です。
レジ袋有料化については下記の経済産業省HPにまとめられていますので詳細はこちらをご確認ください。
医療機関は調剤薬局以外対象となるケースが少ないと思われますが、念のため事業者の皆様には要件に当
てはまる事例がないか検討していただければと思います。
また医療機関のレジには1円、5円といった細かいおつりが用意されていないことが多いと思います。レジ
袋有料化によって細かいおつりの精算が必要になることも想定されますので、7月1日までにおつりの精算
方法も含めて今一度ご確認いただければと思います。
中小企業者・小規模事業者に対しての固定資産税の軽減措置
投稿:2020/06/15 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の森下です。
新型コロナウイルスの影響で様々な助成金や措置が発表されている中、
今回は、金額が大きく負担の多い固定資産税の軽減措置について紹介します。
この制度は新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小
規模事業者に対して2021年度の固定資産税・都市計画税の減免を行う制度です。
減免対象
※いずれも市町村税(東京都においては都税)
|
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
|
減免率 |
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の
対前年同期比減少率
・50%以上減少→全額減免
・30%以上50%未満→2分の1減免
|
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
申告期間 |
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期間は
2021年1月から1月31日(予定)です。
それまでに認定支援機関等で確認を受け、書類を添え
て市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。
※認定機支援機関等の受付は2020年6月中旬以降を予定。
|
【今年度分の措置】
本制度は2021年の固定資産税・都市計画税の軽減措置となっています。2020年度分については、
別途の措置として、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、1年間納税猶予が
可能となっています。詳細についてはお住いの市町村にお問い合わせください。
ご不明点やご質問等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金
投稿:2020/06/08 | カテゴリ:制度・助成金
医療事業部の山上です。今回は事業者様を応援する「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介致し
ます。
この小規模事業者持続化補助金は、前回のブログでお伝えした「持続化給付金」とは別物となりまして、販
売促進活動にかかった費用に対して補助を受けられる制度になります。補助の対象となる小規模事業者様は、
業種と従業員数で決まってまいります。
業種 |
従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員20人以下 |
法人・個人は問われませんが、医師・歯科医師様は対象外になります。
補助率はかかった費用の3分の2となり、補助金額の上限は50万円になります。販売促進活動にかかる費用は
以下になります。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、
⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、
⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費
|
例えば、新たな販促用PR(ウェブサイトでの広告)を行い、かかった費用は90万円だった場合、補助金額は
90万円×3分の2=60万円 上限額は50万円ですので、50万を補助金として受け取ることができます。
上記でご案内した内容は「一般型」と言われるものになりますが、別枠で「コロナ特別対応型」がございます。
「コロナ特別対応型」の場合、要件が若干異なります。
上記の販売促進活動にかかる費用のうち6分の1以上が下の類型A~Cいずれかの要件に当てはまる必要があり
ます。
類型A:サプライチェーンの毀損への対応に要する経費
類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換に要する経費
類型C:テレワーク環境の整備に要する経費
補助率や上限額は「一般型」より拡充され、以下のとおりです。
|
補助率 |
上限額 |
類型A |
3分の2 |
100万円 |
類型B |
4分の3 |
100万円 |
類型C |
4分の3 |
100万円 |
さらに、新たに「事業再開枠」が加えられました。緊急事態宣言解除後に、事業再開の努力を後押しするため
に、ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費に対しての補助が上乗せされます。
補助額は、総補助額の2分の1以下で、対象経費であれば全額補助され、上限は50万円です。緊急事態宣言が解除
された5月14日以降に発生した経費が対象となります。申請は「事業再開枠」単独ではできず、あくまで「一般
型」または「コロナ特別対応型」に併せて申請することになります。
窓口は商工会議所または商工会となります。補助金の受給までの流れを確認致しますと、まず、商工会議所等の
支援を受けながら経営計画を作成し、申し込み手続きを行います。その後審査がされ、採択後交付決定となりま
す。
交付決定後に事業の取り組みを行い、取組内容の報告書を提出し、補助金の受給となります。
補助金は資金繰りの支援ではなく、原則「後払い」ですので注意が必要です。一方でコロナ特別対応型は、売上
が20%減少していることなどの要件がありますが、採択後すぐに交付決定額の2分の1が入金される「概算払い」
という制度があります。
公募は年4回ございまして、次回の締め切りは
一般型は、2020年10月2日(金) コロナ特別対応型は、2020年8月7日(金)です。販促活動を展開して収
入を上げていこうとする時、ご活用頂ければと思います。
持続化給付金について~申請上の注意点~
投稿:2020/06/01 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の伴です。
5/25に継続中だった残りの5都道県の緊急事態宣言が解除され、49日間に及ぶ緊急事態宣言がようやく終了しま
した。
緊急事態宣言は解除されたものの、ここからの自粛解除による再感染拡大は懸念されており、私たちひとりひと
りの日々の行動がますます大切になっていきます。
さて、今回は5/18に引き続き「持続化給付金」について紹介いたします。
持続化給付金とは、感染拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業継続の補助として法人は最大
200万円、個人事業主は100万円が給付されるというものです。
今回は実際に申請する上での注意点のご紹介をさせていただきます。
① 初めてIDを登録する際のパスワードに必ずローマ字の大文字と小文字、数字の全てが必要であること。
Webページに記載がありませんが、上記の条件を満たさないと申請を進めることができません。
② 添付する書類を1枚ずつ別々のファイルに分けること(ファイル形式はPDF/JPG/PNGのみ)。
提出する書類は、1枚ずつ添付するようになっており、事業概況書も2枚まとめて添付することはできま
せん。
③ 日本産業分類での業種の選択が必要であること。申請ページのリンクから日本産業分類のHPで検索して
ください。
わからない場合は、弊社担当者にご相談ください。
以上が実際に申請する上での注意点となります。
弊社で申請手順と注意点をまとめた申請マニュアルもございます。是非ご活用ください。
持続化給付金ホームページからも申請操作ガイドの動画を見ることができます。こちらもご活用ください。
また、インターネットでの申請が難しい方のために、申請サポート会場が開設されています。
完全予約制で、こちらでサポートしてもらうと1時間ほどで申請が完了するようです。
IT導入補助金について
投稿:2020/05/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の竹内です。
新型コロナウイルスについて5/14に39県で緊急事態宣言が解除され、全国の新規感染者も徐々に減り始めて、
少しずつ終息に向かっていると思われます。
今回の新型コロナウイルスで人との接触を減らすため、テレワークやテレビ会議などITツールの導入が今まで
以上に注目されたのではないでしょうか。
そこで今回は、新しくITツールを導入する際に使える「IT導入補助金」についてご紹介いたします。
IT導入補助金とは、IT導入に係る費用のうち1/2、最大450万円まで補助金を受け取れるというものです。
補助対象
|
・中小企業、小規模事業者
(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
※業種ごと資本金、常勤の従業員数の指定がありますので以下のHPからご確認ください
|
補助対象経費
|
・ソフトウェア費、導入関連費等
※今後HPにて対象のITツールが公開予定
|
【申請方法】
① IT導入支援事業者(お近くの商工会、商工会議所等)と導入したいITツールを選定
② IT導入支援事業者の支援のもとHPから申請に必要な情報を提出
③ 審査を経て採択されればITツールの導入・活用
④ HPから事業実績報告を提出
⑤ 補助金額が確定され、補助金の交付がされる
基本的には上記の内容になりますが、今回の新型コロナウイルスの影響で補助率が1/2から2/3に引き上げら
れ、申請前に購入したITツール等についても補助金の対象とする特別枠が一時的に設置されています。
今後、働き方について変化していく中、効率よく事業を行うためITツールの導入を検討してみてはいかがでしょ
うか。
持続化給付金について
投稿:2020/05/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の林です。
いまだ新型コロナウイルスによる影響は止まらず、当初5/6までの予定であった緊急事態宣言も5/31まで
延長されました。(5/11執筆時)
感染拡大防止のための休業要請や外出自粛による経済の停滞を防ぐべく、様々な施策が政府や自治体から
数多く発表されております。その中で今回は、注目されている方も多いと思われる
「持続化給付金」について紹介いたします。
持続化給付金とは、感染拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業継続の補助として事
業全般に広く使える給付金になります。
支給要件 |
① 2020年1月以降の売上が前年同月比で50%以上減少した月がある
② 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある
③ 法人の場合は資本金10億円未満(資本金等の定めがない場合は従業員の数が2000人以下)
|
給付額 |
法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円
※昨年1年間の売上からの減少分が上限になります。
計算方法:前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%減少した月の売上×12ヶ月)
|
例)個人事業主Aさんの場合
・2019年の年間事業収入500万円
・2019年の4月の月間事業収入50万円
・2020年の4月の月間事業収入20万円(前年同月比で50%以上減少)
算定式:500万円-20万円×12ヶ月=260万円>100万円(上限額)
となるため、個人事業主Aさんは満額の100万円が支給されることになります。
申請方法 |
持続化給付金のWEBページより下記の物を用意しての申請になります。
①直近の確定申告書類
②2020年分の対象月の売上台帳等
③通帳の写し
④本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
|
基本的には上記の要件になりますが、2019年中に開業、法人成りをされた方など特殊事例の方や、申請
方法について不安のある方につきましては是非一度、弊社担当者にご相談いただければと存じます。
小規模企業共済のコロナ支援策と解約時の留意点
投稿:2020/05/11 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の河内です。
毎日のニュース、目にする情報はコロナウィルス関連ばかりで疲れがたまってきているかと思います。
今一度気を引き締め直して、引き続き手洗いうがいを徹底し一人ひとりが感染予防に努めたいものです。
新型コロナウィルス感染特別貸付の政策がいくつも出ていますが、借入の申請で各金融機関の窓口が混雑し、
貸し付け実行まで時間がかかると聞いています。そこで資金がすぐに必要な方へご検討頂きたいのが、貸し付
け実行までスピードが速い小規模企業共済の貸付です。こちらは小規模企業共済に加入されている方が対象
となりますが、合わせてご検討頂きたい共済掛金の途中解約について、留意事項がありますのでご紹介させて
頂きます。
1.コロナウィルスの影響を受け業績悪化した場合の掛金の貸し付けについて
コロナウイルスの影響により、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した場合に、
以下条件で借入ができます。提出書類様式は、現在調整中のようですので、中小機構のHPをご確認頂ければ
と思います。
借入額
|
50万~2,000万円(掛金の7割~9割) |
利率
|
0%(無利子) |
元本据置期間
|
1年 |
借入期間
|
借入額が500万円以下の場合は4年
借入額が505万円以上の場合は6年
(いずれも据置期間1年を含む)
|
2.共済掛金の解約の留意事項について
途中解約した場合気を付けて頂きたいのが、掛金納付月数が240未満の場合の受取額は掛金合計額を下回る
ことがあるということ、さらに契約者の状況や年齢などにより税務上取り扱いが異なるということです。
特に一時所得の場合注意が必要で、算式では、
【 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額 】
となりますが、これまでに払い込んだ掛金は「収入を得るために支出した金額」に算入できません。
共済掛金は退職準備金として積み立てる制度でありながら退職等をする前に途中解約もできますが、上記の通り
貸付制度もありますので、近々で資金が必要な方も今後どうしていきたいかライフプランと合わせてご検討のう
え決めていかれてはいかがでしょうか。税務上、ご不明な点などがありましたら弊社担当者へご相談頂ければと
思います。
住宅ローン控除の控除期間延長について
投稿:2020/04/06 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の大嶋です。
今年は暖冬の影響か早い段階から花粉が飛び始め、花粉症の方にはつらい時期となってきましたね。
新型コロナウィルスの流行も続いており、マスクの着用・手洗い・うがいなどを徹底して、健康に
気を付けていきたいところです。
さて、平成31年分の確定申告もそろそろひと段落する頃かと思いますが、
今回は『住宅ローン控除の控除期間延長』について紹介させていただきます。
最近住宅を購入された方はぜひ参考にされてみてください。
『住宅ローン控除』とはそもそも、「住宅ローン残高の1%」を毎年の税額から10年間控除できるとい
う制度です。
この控除期間が、昨年10月の消費税率の引き上げに伴い、従来の10年から3年延長され13年となりました。
最も重要な点として、この改正の対象となるのは
①消費税率10%の建物を購入
②2019年(令和1年)10月1日~2020年(令和2年)12月31日までの入居
以上の2つの要件を満たした場合となります。
昨年10月以降に住宅購入をした方の、消費税の増額に対応するための制度といえます。
なお控除内容については、初めの10年間は従来通り「住宅ローン残高の1%」が毎年控除されますが、
11~13年目については「住宅ローン残高の1%」または「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方の額が控
除されることになります。
住宅ローン控除は、税率をかける元となる所得を減らすことができる「所得控除」と異なり、いったん確定
した税額から直接控除して税金を減らすことができる制度であるため、活用することで大きな節税メリットが
考えられます。
昨年10月以降に住宅を購入し本年中に入居される予定の方は、確定申告をして『住宅ローン控除』制度の申請
を検討されてみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルスに関わる従業員さんの休みの取り扱い
投稿:2020/03/30 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
新型コロナウイルスが世界的に大流行しており、日本でも3月2日より全国一斉休校の措置が取られ、子育て世代
の負担が増加しています。
今回は、新型コロナウイルスに関わる従業員さんの休みについて事業所が取るべき対応をパターンごとにまとめ
ました。
① 従業員さんご本人が新型コロナウイルスに感染された場合
万が一感染しており、都道府県知事がおこなう就業制限により労働者が休業する場合は、一般的に休業手当を支
払う必要はありません。
② 従業員さんご本人の感染が疑われる、又は予防措置のため自宅待機を命じる場合
職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰す
べき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。要件を満たした場合には、休業手当
60%のうち2/3が雇用調整助成金として対象になります。
③ 発熱などのために従業員さんが自主的に休む場合
新型コロナウイルスかどうかわからない時点で、発熱などの症状があるために労働者が自主的に休まれる場合に
は、通常の病欠と同様に取り扱って頂き、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
④ 臨時休校に伴う子の世話のために休む場合
通常では上記③と同様に欠勤処理をおこないますが、先日政府より臨時休校に伴う所得の減少に対応するための
助成金が発表されました。事業所で特別休暇として処理をすることで、休職中の給与の全額(1日あたり上限
8,330円)が申請可能です。この助成金はまだ申請受付が開始しておらず、詳しい申請方法などは今後発表され
る予定です。(3/17現在)
上記のように、従業員さんの休みに関しても理由によって取り扱いは様々となっています。
また、新型コロナウイルス流行の影響で一時的な業況悪化を来している会社などのために、中小企業関連団体、
支援機関、政府系金融機関などで経営相談窓口が設置されております。条件に該当すれば、実質「無利子・無担
保融資」を日本政策金融公庫が実施するなどの措置もございます。
何かお困りのことがございましたら、弊社担当までご相談下さい。
ふるさと納税 返礼品の税務上の取り扱い
投稿:2020/03/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療・福祉事業部資産税課の木内です。
所得が多い方は、毎年数十万単位でふるさと納税を行っているかと思います。
寄付の金額が高額になる場合は、返礼品の取り扱いに注意が必要です。
ふるさと納税の返礼品は、所得税法上の一時所得に該当します。
一時所得は、受け取った金額から必要経費をひいて、さらに50万円の特別控除をひいて、残った額に課税され
ます。
【計算式:一時所得の課税所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)】
この総収入金額がふるさと納税の返礼品の金額にあたりますが、
ふるさと納税の返礼品は、食べ物や商品で届くので、明確に金額がわからないですよね。
では、返礼品はどのように評価したらいいのでしょうか。
総務省は、寄付金額の3割を上限に返礼品を考えるように、と各自治体に通知を出しています。(2019年には、
高い返礼率の市町村に対して、規制をかけましたね)
したがって、返礼品の評価額は、寄付金額×3割と考えてよいでしょう。
100万円の寄付をしたら30万円の返礼品を受け取った、ということになります。
つまり、167万円以上のふるさと納税をすると、返礼品は167万円×3割=51万円以上となり、一時所得の特別控
除額の上限である50万円を超えてきます。
また、一時所得には、他にも懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等があ
り、これらと合わせて、確定申告の要否を判断する必要があるので、ご注意ください。
以上のことを踏まえて、今年もふるさと納税を進めていただければと思います。
消費税キャッシュレス決済の変容について
投稿:2020/03/09 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の奈良です。
各地でイベント中止や確定申告延長などコロナウイルス感染拡大が世間に様々な形で影響を及ぼしており、
皆様も対策に追われているかと思います。
かく言う私も量販店でトイレットペーパーの棚が空になっているのを目にして、ここまで酷いのかと驚き
ました。
今後さらに景気が低迷しそうな中でどのように集客していくかという問題に直面する経営者の方も多いかと
思いますが、顧客獲得の手段の一つとしてマイナポイントについてご紹介させていただきたいと思います。
現在実施されている消費税のキャッシュレスポイント還元事業は2020年6月で終了し、その後2020年9月~
2021年3月までマイナポイント事業が実施されます。
マイナポイントとはキャッシュレス決済を通じて獲得できるポイントで、国から消費者に対して直接付与される
のではなく、PayPayなどのキャッシュレス決済事業者から消費者に付与されます。
付与されるマイナポイントは期間内で1人あたり上限5,000円までとなっており、2万円支払うと5,000円の
ポイントが付与される計算で、還元率は最大25%です。
マイナポイント事業を活用するには利用しているキャッシュレス決済事業者がマイナポイントへ登録されて
いるかどうか確認が必要となりますが、キャッシュレス還元事業と異なり、参加にあたって加盟店登録を行う必
要がなく、特別な手続きをせずとも消費者に対して自動的にポイント還元される仕組みとなっています。
現在、登録されているキャッシュレス決済事業者は以下のHPからご確認ください。
キャッシュレス決済を始めるきっかけとして男女ともにポイント還元が魅力的という理由が半数を占め、還元事
業開始後にキャッシュレス決済の利用割合が増えたという調査結果もあるそうです。
利便性から考えても今度のキャッシュレス決済需要は伸びていくかと思われますので、まだキャッシュレス決済
を導入していない事業者の方はこのタイミングで導入するのを検討してみてはいかがでしょうか。
NISAの改正点
投稿:2020/03/02 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の蓑輪です。
3月に入り確定申告の期限も折り返しとなりました。
ご自身で申告される方で申告がまだお済みでない方は期限に遅れないようご注意ください。
今回はNISAについて書かせていただきます。
NISAとは「少額投資非課税制度」の呼称で株式や投資信託で毎年120万円を上限とした投資枠で、最長5年間そ
の運用益が非課税となる制度です。
NISAには一般のNISAの他に未成年者を対象として親権者等が運用を行う「ジュニアNISA」や毎年40万円が投
資枠の上限となりますが、20年間その運用益が非課税となる「つみたてNISA」があります。
これらのNISAですが、先日閣議決定された2020年度の税制改正大綱において大きな変化があったのでそれぞれ
についてご紹介させていただきます。
まずはNISAですが、現行の制度は2023年で終了し、2024年度からは5年間、投資信託などの対象商品へ
20万円を上限(5年間で上限100万円)とした積立枠を利用した方のみ102万円を上限(5年間で上限51
0万円)とした投資枠が利用できる2階建ての制度に変更になります。この時、1階部分にあたる積立枠を半年
以内に利用しなければ2階部分の投資枠が利用できない点に注意が必要です。
また、2024年以前にNISA口座をお持ちの方は1階部分を利用せずに2階部分の投資枠を利用することができま
す。
次に、ジュニアNISAは2023年で終了となり2024年1月1日以降はいつでも非課税で運用したお金を口座から
引き出すことができます。これまでのジュニアNISAでは対象の未成年者が18歳にならなければ運用したお金
を引き出すことができず、18歳以前に引き出す時には運用した利益に対して課税されていましたが、今回の改
正により18歳以前に引き出しても非課税となりました。
最後につみたてNISAですが、こちらは積み立てた運用益の非課税期間が2037年までから2042年まで
の5年間延長されるというシンプルな改正でした。従来は2018年から始めなければ20年間の非課税期間で
運用することができませんでしたが、今回の改正により今からつみたてNISAを始めても20年間の非課税期
間で運用できるようになりました。
今回は税制改正大綱で改正があったNISAをご紹介させていただきました。私自身もNISAに興味があり調べ
てみましたが、今回の改正で一般のNISAは制度内容が大きく変わるので短期的な運用をするか、長期的な運
用をするかなど自分のライフスタイルを考えながら利用するNISAを選ぶ必要があると感じました。今回の改
正が直接的に影響するのはまだ先になりますが、これからNISAを始めようか検討されている方はぜひ今回の
改正内容も踏まえてご検討ください。
定時株主総会と税務申告
投稿:2020/02/10 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の小野です。
今年は暖冬ですね。ほとんど雪もなく穏やかな日が続き生活するには楽ですが、商売など色々なことを
考えると、やはり冬は冬らしい天候の方が良いのかもしれません。
今回はお客様よく聞かれる、決算後の定時株主総会の開催時期と税務申告についてご紹介させてい
ただきます。
株式会社においては、定時株主総会で決算の承認を行うこととなります。中小企業に多くみられる取締
役会及び監査役、会計監査人を設置していない会社においては、会社法第438条により、
① 取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に
提出し、又は提供しなければならない。
|
② 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総
会の承認を受けなければならない。
|
③ 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内
容を定時株主総会に報告しなければならない。
|
と定められています。そしてこの決算の承認をもって「決算確定」となるので、税務申告より前に定時株
主総会を開催する必要があります。
ところがほとんどの会社の定款では、定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に召集するとなっています。
これは会社法第124条2項によりある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているためなので
すが、定時株主総会を決算月の3ヶ月後に開催しようとすると、税務申告期限の事業年度終了後2ヶ月以内に
間に合いません。
どうしても2ヶ月以内に定時株主総会を開催することが難しい場合は、最初に適用を受けようとする事業
年度終了の日までに税務署に「申告期限の延長の特例の申請」を提出しておけば「法人税」の申告期
限が1ヶ月延長されます。これを提出しておけば申告期限は事業年度終了後3ヶ月以内となるので、定款の規
定通り3ヶ月以内に定時株主総会を開催すればよいこととなります。ただしこの適用はあくまで「申告期限」で
あり、「納付期限」にはありません。金額によっては利子税がつく可能性がありますのでご注意ください。
また現状では「消費税」については申告期限の延長の特例はありませんが、令和2年度税制改正大綱で、令和
3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から、法人税の延長の特例の適用を受ける法人が、
消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、消費税の確定申告書の提出期限を1
ヶ月延長することが発表されました。少し先の話になりますが申告期限延長をしたい方にとっては使い勝手が良
くなりそうです。
申請等のことで何かございましたら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。
所得税 税制改正について
投稿:2019/12/09 | カテゴリ:制度・助成金
長野事業部の和田です。
12月になり、一気に寒さを感じる時期になりました。
長野の冬はエアコンのみでは足りず、ストーブやこたつといった暖房器具が必須な地域が
ほとんどかと思いますが、皆様準備はお済でしょうか。
私はと言いますと、寒さに弱いので10月下旬頃から早々にストーブとこたつを出してしま
いました。
冷えは体調にも影響致しますので、温かくしていただければと存じます。
さて、今年もあと僅かとなってまいりましたが、今回は2020年(令和2年)からの所得税の
改正の内、特に従業員を雇用する事業主様及びその従業員の方が知っていると良いポイント
を2点ご案内致します。
ポイント? 基礎控除額の引き上げ
所得税を計算するうえで、納税者に一律に適応される所得控除として、「基礎控除」があり
ます。基礎控除は所得の大小は関係なく、38万円控除されるというのが今年までの内容でし
た。これが2020年以降は10万円引き上げられ最高48万円控除が可能となります。
同時に所得金額による調整も入ることになり、2,400万円以下の所得の方であれば48万円の控
除を受けることができますが、2,400万円を超える所得のある方は、基礎控除額が減額される
ことになります。更に、2,500万円を超える所得がある方に関しては基礎控除が0円となってし
まいます。
【令和2年以降】
個人の合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
ポイント② 給与所得控除の引き下げ
「給与所得控除」とは、給与所得者のみに適用される制度で、自営業者でいう経費にあたる
金額を一定額控除できます。2020年以降は、以下の表のとおり一律で10万円引き下げられる
と共に、上限額も220万円から195万円に引き下げられます。
【令和2年以降】
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,800,000円以下 |
収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 |
収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 |
1,950,000円(上限) |
まとめますと、今回の改正で恩恵を受けることができるのは、
?給与所得のない ②年収2,400万円以下、の自営業者やフリーランスの方となります。
給与所得者であっても、年収850万円以下の方は基礎控除と給与所得控除で±10万円と
なりますので、改正による影響はありません。給与所得者で年収850万円を超える方は、
所得税や住民税が増税されてしまいます。
なお、税金の扶養として、一般に「103万円の壁」と呼ばれるものがございますが、
これは基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計であり、これを超える所得がある場合
に所得税が課されるというものです。
今回の改正では、基礎控除48万円と給与所得控除55万円で合計103万円となりますので、
「103万円の壁」の基準に変わりはないといえます。
今回の改正内容について、ご不明点やご自身への影響など気になる点がございましたら、
是非一度弊社担当者へご相談くださいませ。
簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例について
投稿:2019/12/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の黒澤です。
本格的に冬になり、冷え込みもどんどん厳しくなってきていますね。
朝布団から出るのが辛いです。本当に辛いです。
さて、今回は消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例についてご紹介します。
特に農協等を通じて委託販売を行っている農業者は注目の特例です。
軽減税率対象の商品を委託販売で取り扱っている場合、10月1日以降の消費税の課税売上高の計算方法に
変更が加えられていることはご存知でしょうか。
これまで委託者は課税売上高から委託販売手数料を差し引いた金額で計算する純額処理が認めら
れていました。それによって課税売上高が1,000万円以下に抑えられて、消費税の免税事業者になってい
る事業者もいらっしゃるかと思います。
ところが、10月1日以降は課税売上高と委託販売手数料をそれぞれ総額で計算する両建処理しか
認められなくなり、差し引いた金額での計算が出来なくなります。収入と経費の両建てになりますので
損益は変わりませんが課税売上高の数字が大きく変わってくる可能性があります。
その結果、消費税の免税事業者の判定の他に、簡易課税制度の適用にも影響が出てきます。
まず免税事業者の判定ですが、これまで純額処理で課税売上高1,000万円以下の消費税免税事業者だった
場合でも、今回の改正によって課税売上高が1,000万円を超えて消費税課税事業者になる可能性がありま
す。
もう一つが簡易課税制度の適用です。基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「消
費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、簡易課税の適用を選択することができます。
この届出書は、原則として決算期が始まる前の提出が義務づけられていますが、10月1日からの軽減税率の
導入に伴い、提出期限に関する特例が設けられました。
① 基準期間における課税売上高が5,000万円以下
② 仕入を税率ごとに区分することにつき「困難な事情」がある場合
以上の要件に当てはまる事業者については、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期
間の末日までに同届出書を提出した場合、提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが
できます。
つまり特例期間に一日でも重なっていれば良いので、令和2年9月30日までに開始する事業年度においてはそ
の期の末日まで簡易課税が選択できることになります。
また、②の内の「困難な事情」については、幅広い事情が考慮されるようです。
例えば、福利厚生費の中に軽減税率対象のコーヒー代が入っているが拾い出すのが面倒、というようなケー
スでも「困難な事情」と認められます。
期が始まる前に届出書を提出しなければ適用できなかった簡易課税ですが、今回の特例によって、期末近く
で決算の数字が見え始めるところで適用を検討できるため、本則課税と簡易課税の有利不利判定がしやすく
なります。
令和2年9月30日までの時限措置になりますので、軽減税率導入のために課税事業者になる事業者や、その
他に新たに課税事業者になる人、上記①に該当していて現在本則課税の事業者については、ぜひ適用をご検
討いただければと思います。ご不明点等ございましたら弊社担当者にご連絡ください。
被災時に受けられる税制措置、雑損控除
投稿:2019/11/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
先日は超大型の台風19号が日本列島に上陸し、長野県も甚大な被害を受けました。
被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回はこのような災害にあわれた方に対して税金面で優遇される措置の「雑損控除」についてご紹介いた
します。
雑損控除とは、災害または盗難等によってご自身が所有する資産について損害を受けたときに、その損害にあた
る金額の一部を所得から差し引くことができる制度です。
ご自身が所有する資産に当てはまるものとしては、納税者本人名義ものか、総所得が38万円以下の納税者と生計
を一にする親族名義の資産で、生活に必要な資産とされています。ですので、事業用の資産や1つが30万円超の
別荘や貴金属等の通常生活を送るうえで必要のない資産は対象外となりますので注意が必要です。
雑損控除の対象となる損害原因
|
1、 震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然気象の異変による災害
2、 火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害
3、 害虫などの生物による異常な災害
4、 盗難、横領
|
とされており、詐欺や恐喝による被害は対象ではありませんのでご注意下さい。
雑損控除の金額は、
① ※(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
のいずれか多い方の金額が所得より控除されます。
※差引所得金額とは、
損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出-保険金などにより補填される金額
例えば、総所得が1,200万円の方が水害で自宅の床を張り替えることになった場合の損害金額が300万円と
使えなくなった床の撤去費用が50万円、それに対する保険金が80万円あった場合を試算してみます。
差引損失額は、損害金額300万円+床の撤去費用50万円―保険金80万円=270万円となるため、
① 270万円―(1,200万円)×10%=150万円
② 50万円―5万円=45万円
となり、大きい金額の①の150万円が雑損控除の金額となります。
所得税と住民税を合算しての税率が43.693%とすると、約65万円の税金が抑えられることになります。
雑損控除を受けるためには確定申告が必要となり、雑損控除の証明書は5年間の保管が義務付けられていますが、
実際の添付書類としては添付を省略することができます。
また、雑損控除とは別にその年の所得が1,000万円以下の方が災害にあわれた場合は、「災害減免法による所得
税の軽減免除」の制度により納税者の選択でどちらか有利な方法を選ぶこともできますので、災害等にあわれた
際は弊社担当者までご相談下さい
キャッシュレス決済でポイント還元
投稿:2019/10/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所 倉澤です。
消費税の増税、また複数税率の適用が始まり一週間が経ちます。
増税前に駆け込みで様々なものを購入されたという方も多いのではないでしょうか。
今回は増税後も消費者としてはお得に買い物をするため、事業主様にとっては集客のチャンスに変えて頂くために、
改めてキャッシュレス決済とポイント還元についてお伝えしたいと思います。
キャッシュレス決済による消費税の実質的な負担税率は下記の表のとおりです。
中小店舗で持ち帰りの飲食物をキャッシュレス決済により購入すると、消費税の実質的な負担税率は3%となります。
このマークのお店であれば上記のように最大5%の還元となります。
経済産業省よりAndroidおよびiOSのデバイスで利用可能な「ポイント還元対象店舗検索アプリ」
もすでに利用可能となっており、実際に使ってみると長野駅周辺ですでに多くの店舗が登録され、
ポイント還元対象店舗を簡単に探すことができました。
キャッシュレス決済によるポイント還元の期間は2020年6月末までの9か月間ですが、加盟店登録手続きは現在も受付中で、
2020年4月末まで申請可能です。
世界のキャッシュレス先進国のキャッシュレス比率が40~60%に達している中、日本のキャッシュレス比率は約20%です。
日本政府は生産性向上のためにも2027年までにキャッシュレス比率を40%に、また2020年までに外国人が訪れる主要な商
業施設、宿泊施設、観光スポットにおいて「100%のクレジットカード決済」及び「100%の決済端末のIC対応」実現に向け、
決済端末の設置を働き掛けるとしています。
今回のポイント還元事業に加盟店登録することで決済端末導入費用が実質的には負担ゼロで導入できるなどのメリットもあ
りますので、これを機にキャッシュレス対応し、集客力UPの機会としてみてはいかがでしょうか。
長野県内の創業支援制度のご紹介
投稿:2019/09/09 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の蓑輪です。
ここ数日、夜が涼しくなってきて、夏の終わりを感じています。
肌寒い夜もありますが、体調を崩されないようお気を付けください。
私は現在、お客様の法人成りの支援に携わらせていただいています。その中で皆様の関心が特に高いのが、
創業時に受けることのできる補助金や助成金などの支援制度についてです。
そこで、今回は長野県や各市町村が行っている創業者への支援制度について
いくつかご紹介させていただきます。
まず、長野県が行っている「創業等応援減税」は、中小法人を対象とした減免制度になります。
資本金が1千万円以下の中小法人であることなど一定の要件を満たすことと創業認定申請書などの
提出書類を申請することで、創業から5年間は法人事業税の一部課税免除が認められます。
特に、創業から3年間は法人事業税の全額免除が認められます。
また、この制度は長野県外で事業を営んでいた方が、長野県内へ新規で事業を開業した時も申請すること
ができます。
次に、長野県内の市が行っている支援制度の一例をご紹介いたします。
松本市の「新規開業家賃補助事業」では、松本市在住の事業を始めようと考えている方を対象として、
2年間家賃の一部が支給されます。
安曇野市では「若者及び女性起業者への支援事業」という35歳未満(女性は年齢制限なし)で平成30年
4月1日から令和元年9月30日までに起業した方を対象に、50万円まで人件費や水道光熱費
などの経費の補助を受けることができる制度があります。こちらの制度は9月30日が申請の締め切りと
なりますので、お早めにご申請ください。
これらの他にも、地域の特色を活かした支援制度や独自の支援制度を行っている市もあります。
塩尻市はワインの製造について、法律の規制が緩和されるワイン特区に認定されています。
その特色を活かして、ワイナリー等を新築、増築又は改築をすると、それに係る固定資産税が免除される
「塩尻市ワイナリー等設置事業補助金」という制度があります。
大町市では、起業を検討している方や起業して間もない方向けの特定創業支援事業「創業塾」という
セミナーを開催しています。この「創業塾」は、マーケティング戦略やビジネスプランの作成といった
起業に役立つ情報の他、一定回数参加することで、登録免許税の軽減などいくつかの特例を受けることが
できます。
今回、長野県内の一部の創業支援制度についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
起業に際して金銭的な不安がまとわりつくかと思いますが、今回紹介しましたような創業支援制度を利用
することでその不安を軽減することができますので是非ご活用ください。
何かご不明点等ございましたら、弊社担当までご連絡ください。
消費税増税まであと1ヶ月となりました
投稿:2019/09/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の小川です。
8月は、天気の急変に振り回されましたね。昼間は太陽が照りつけ、夕方になるとどしゃぶりの雨、
特に雷雨が多かったように思います。1日に130回以上の落雷が発生した地域もあったというニュースも流れて
いました。
台風の時期でもありますので、天気の急変には十分ご注意ください。
さて、消費税増税まで残り1ヶ月を切りました。令和元年10月1日より、消費税率が10%となります。
それと同時に、「軽減税率制度」も実施されます。
皆さま、軽減税率制度への対応はお済みでしょうか?
軽減税率制度とは、特定の対象品目に限り、令和元年10月1日以降も消費税率8%が適用される制度
です。
この軽減税率制度は、すべての事業者に関係があります。
対象品目を販売している事業者は、
(A)税率ごとに区分して税込金額を記載
(B)軽減税率の対象であることが明らかになるよう「軽減税率対象」などと記載された請求書を取引先に交付
していただかなければなりません。
また、対象品目の販売がない事業者でも、消費税の納税額を計算するために受け取った請求書に消費税率ごと
の金額が記載されているか、軽減税率の対象が明らかになっているかを確認し、保存する必要があります。
特に、クレジットカードでお支払いの場合、クレジットカード利用明細には支払金額しか載りませんので、
消費税率8%のものなのか10%のものなのか内訳の把握が困難になります。
クレジットカードでお支払いの際は、内訳の分かるレシートや請求書・納品書を保存していただくよう
お願いいたします。
ご不明点等ございましたら、弊社までご連絡いただければと思います。
特例事業承継税制について
投稿:2019/08/19 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の小野です。
毎日暑い日が続きますね。年々暑さが増しているような気がするのは私だけでしょうか。
熱中症などにならぬよう体調管理には気を付けたいものです。
話は変わりますが先日,お客様と相談し、特例事業承継税制を利用したいということで特例
承継計画を提出する機会がございました。
今回はその「特例事業承継税制」についてご紹介させて頂きたいと思います。
平成30年4月1日より「特例事業承継税制」が創設・拡充がされました。
この「特例事業承継税制」を利用しますと、一括で贈与等をした非上場株式等の贈与税額が
全額納税猶予されます。それ以前も事業承継税制はあったのですが、平成30年の創設・拡充で
非常に利用しやすくなりました。以前のものと下記で比較してみますと、
|
創設・拡充前 |
創設・拡充後 |
納税猶予の対象株式数 |
3分の2 |
全株式 |
納税猶予の割合 |
80% |
100% |
対象者 |
1人の先代から1人の後継者
|
複数の株主から代表者である後継者(最大3名)
|
納税時の株式の評価 |
承継時の株式評価額 |
売却時や廃業時の評価額 |
雇用維持 |
5年間で平均8割以上 |
原則5年間で平均8割以上(ただし未達成でも認定支援機関の助言指導があれば継続可能)
|
となり使い勝手が格段に向上しているのがお分かりになると思います。
ただしこの「特例事業承継税制」は全ての方が適用になるわけではありません。適用要件が先代
経営者・後継者ともに設定されています。
先代経営者の要件
・会社の代表者であったこと
・先代経営者と同族関係者で総株主等議決権数の50%超の株式を保有し、
かつその同族関係者の中で筆頭株主であったこと
|
後継者の要件
・会社の代表者であること
・20歳以上かつ役員就任後3年を経過していること
・同族関係者と合わせて総株主等議決権数の過半数を保有し、かつその同
族関係者の中に後継者以外に保有株主数の上位者がいないこと
・贈与の時から認定申請日まで引き続き贈与により取得した認定承継会社の
株式等の全てを保有していること
|
上記の要件を満たしており、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に
特例承継計画を都道府県庁に提出し、認定を受ければこの「特例事業承継税制」を
利用することができます。
非常に使い勝手が良くなりましたが、あと3年半位の間に特例承継計画を作成し、認定を
受けなければなりません。事業承継は想像以上に時間がかかるものです。
弊社では特例事業承継税制はもちろん、それ以外でも事業承継に関するサポート・ご提案をさせて頂いております。
事業承継に係るお悩みがありましたら弊社担当者までお気軽にご相談ください。
次の源泉所得税納付こそダイレクト納付を使ってみませんか?
投稿:2019/07/08 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事業部の島貫です。
7月に入り、2019年も残すところ半分となりました。時が経つのは早いですね。
上半期が終わり、源泉所得税の納期の特例を利用しているお客様は、
納付の時期が近づいて参りました。
今年の納付期限は7/10(水)ですが、もう納付はお済みでしょうか?
まだの方はお急ぎ下さい!
年2回納付がありますが、いつも期限間近の納付になってしまったり、最悪の場合は期限までに
納付が間に合わなかったり・・・。年2回しかないからこそ忘れがちになります。
そんな方は、「ダイレクト納付」をお勧めいたします。
ダイレクト納付とは、国税(源泉所得税、法人税、消費税 等)を自宅やオフィスのパソコンから
クリック1つで納付ができるとても便利なシステムです。
ダイレクト納付のメリットは、
・納付手続きが簡単(自宅やオフィスから簡単な操作で納付が可能)
・インターネットバンキングの手続きが不要
・即時または期日を指定しての納付が可能
・税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことが可能
があります。
たとえば、給与が20日締の月末払いとしている事業所などは6月の給与計算を20日以降月末前には完了させ、
その後、翌10日までに納付しなければならないというかなりタイトなスケジュールです。
このスケジュールの中で、納付書を準備し、混み合う金融機関へ出向き、納付をおこなうというのは
とても手間と時間のかかることです。
この部分が、自宅やオフィスですべてできれば、納付期限間近に慌てることも少なくなりますので大変お勧めです。
注意するべきこととしては、税務署へのダイレクト納付利用届の提出(書面提出です)から利用が
可能になるまで約1ヶ月のお時間がかかります。
今月10日納付期限の納付には間に合いませんので、次回の納付よりご活用下さい。
ここまで納期の特例を利用しているお客様をメインにお話しして参りましたが、毎月納付をされているお客様
にとってはより便利なシステムかと思いますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
消費税の増税で住宅ローン控除が変わります。
投稿:2019/06/03 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療・福祉事業部の木内です。
平成31年度税制改正が、今年の3月下旬に行われました。
消費税率の引き上げに際して、住宅に関する税制上の支援策が講じられることになりまし
た。というのも、前回5%から8%に消費税率が引き上げられた際には、駆け込みでのマイ
ホーム購入が増え、増税後の消費が大きく落ち込んだといいます。「消費税率が上がる前
に・・・」と考える消費者が多い中で、景気への影響を緩和させるために、『住宅ローン控除
の拡充』により、対策が取られることになりました。
≪ポイント≫
●消費税率10%が適用される住宅取得等については、住宅ローン控除の控除期間を3
年延長する(改正前:10年間 改正後:13年間)
●居住開始日が2019年10月1日から2020年12月31日までの間にあること。
●11年目以降の3年間は、消費税率2%引き上げ負担分に着目した減税となります。
具体的な計算方法は・・・
① 住宅取得価格×2%
② 住宅ローン等の年末残高×1%
いずれか少ない金額を税額控除します。
つまり、表にすると・・・
この特例は、マイホーム購入価格にかかった増税分2%を、3年間にわけて所得税から
控除するというものです。つまり、控除が受けられそうな人は、10%になってからの取得
でもそれほど損はしないことになります。
ただ、11~13年目も、住宅ローン等の年末残高×1%が控除額の上限となるため、借
入金額が少ない場合や、返済期間が短い場合には、あまり効果が期待できません。
近いうちにマイホーム購入をお考えの方は、一度専門家にご相談してみてはいかがで
しょうか。
消費税増税による税率の経過措置について
投稿:2019/05/27 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の奈良です。
まもなく5月も終わりですが、昼間はすでに夏本番がやってきたような暑い日が続いていますね。
朝夕の寒暖差が激しくなっており、体調を崩さないよう管理するのも一苦労ですが、皆さんも御
身体ご自愛ください。
さて、消費税増税に伴い、さまざまな制度・改正等が話題に上がっており、特に飲食品等の軽
減税率について、皆さん関心を持たれていることかと思いますが、今回は見落としがちな経過措
置について触れたいと思います。
経過措置とは消費税増税の施行日をまたぐ取引については増税前の8%によって消費税が計
算される制度で、身近なところですと水道光熱費等は施行日前から継続して供給し、施行日から
今年の10月31日までの間に検針等に基づき支払いを受ける権利が確定するものが対象となります。
他には旅客運賃等、書籍や物品の予約販売、通信販売等が該当しますが、特に事業を営んで
いる方で関係してくるポイントとして、賃貸借契約やリース契約があります。
まずはリース契約についてですが、リース資産の譲渡として取り扱われる取引(所有権移転外ファ
イナンス・リース取引)に関しての消費税率は、そのリース資産の譲渡があった時の税率が適用さ
れることになります。
ですので2019年9月30日までに引渡しを受けたリース資産については、増税前の8%で消費税を
算定することになり、リース契約終了まで8%のままで計算されます。
課税事業者のうち簡易課税制度を提供されている方や免税事業者の方はトータルでの消費税支
払額がかなり異なってくるかと思いますので、設備投資をリースでお考えの方は早めに決断された
方が良いかもしれません。
また賃貸借契約についてですが、契約内容によって8%もしくは10%どちらの税率を適用するの
か迷う場面があるかと思います。
以下の場合はどうなるのでしょうか?
① 当月分賃貸料の支払期日を前月中としている賃貸借契約で、2019年10月分賃貸料
を2019年9月に支払うもしくは受領する場合
② 当月分賃貸料の支払期日を翌月中としている賃貸借契約で、2019年9月分の賃貸料
を2019年10月に支払うもしくは受領する場合
処理方法としては以下のようになります。
① 2019年10月分の賃貸料であり、10月末日における税率(10%)を適用
② 2019年9月分の賃貸料であり、支払期日を10月としている場合であっても、9月末日に
おける税率(8%)を適用
この他にも判断に悩む様々な場面に遭遇するかと思いますので、お困りの際は弊社までお問い合
わせください。
【消費税の軽減税率に対応する請求書等の作成について】
投稿:2019/05/20 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の黒澤です。
5月も後半、本格的に暑くなってきて夏の気配を感じます。世間ではクールビズの期間ですね。
ノーネクタイが広がっていっている分、ワイシャツはおしゃれなものが増えているように感じます。
センスが問われて苦しいです。
さて、もう皆さまご存知だと思いますが、2019年10月1日から消費税を8%と10%に区分する軽
減税率が導入されます。軽減税率は「酒類・外食以外の飲食料品」と「週2回以上発行の新聞」
が対象となります。飲食料品を取り扱わない業種であれば、「うちは税率は全部10%、軽減税率
は関係ない。」と思われるかもしれません。しかし、お茶菓子や飲食物の贈答品を購入すればそ
ちらは軽減税率の対象となります。消費税の税額控除を受けるには、税率ごとに分けた管理が
必要になります。
軽減税率の導入に伴って、法人・個人全ての事業者が請求書等に記載すべき内容が追加され
ます。具体的には、2019年10月1日以降に発行する請求書には以下の記載が必要になってきます。
① 発行者の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容
④ 受領者の氏名又は名称
⑤ 軽減税率の対象品目であることが分かる内容
⑥ 消費税率ごとに合計した対価の額(税込)
これまでの①~④の要件に⑤~⑥の要件が新たに追加になります。
追加された2つの要件の記載については発行者の義務ではなく、受け取った人による追記も
認められます。従来通りの請求書の発行が認められない、わけではありません。
ただし、消費税の税額控除を受ける場合には記載要件を満たした書類が必要になります。
記載のない請求書等を渡した場合、受け取った人から問い合わせを受けたり、追記した請求書
の再発行を求められたりということが考えられます。
二度手間をなくすためにも、発行者が記載要件を満たした請求書を作成するのがおすすめです。
まずは今お使いのレジや請求書発行ソフトは軽減税率に対応しているか、確認してみてはいか
かがでしょうか。
軽減税率に対応するためのレジや請求書発行ソフトの導入、改修に係る経費であれば、補助金
の対象になる場合もあります。詳細は弊社担当者までお問い合わせください
年次有給休暇の管理をしましょう
投稿:2019/04/15 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の小川です。
新元号が発表されましたね。『令和』には、「人々が美しく心を寄せ合うなかで、文化が
生まれ育つ」という意味が込められているそうです。「新元号が発表されるまで、書類
の日付が書けなかった。」なんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。かく言う私
もその1人です。新元号への対応でしばらくバタバタする日が続きそうですが、新たな気
持ちで5月1日を迎えたいですね。
さて、今回は「年次有給休暇の取得の義務化」についてご案内いたします。
ご存知の方も多いと思いますが、この4月1日より、年10日以上の有給休暇が付与され
る従業員について、そのうち5日分は必ず取得させなければならなくなりました。「今まで
有給休暇の管理なんてしていなかった。」という事業主の方はいらっしゃいませんか?
まず、労働基準法では下記2つの条件を満たした従業員に対して、年10日以上の有給
休暇を与えなければならないと定められています。
①雇い入れ日から起算して、6か月間継続勤務していること
②その期間の全労働日に8割以上出勤したこと
6か月の継続勤務以後は、1年ごとに有給休暇の付与日数が増えていきます。(下記図)
付与された有給休暇を全て消化できなかった場合、残日数は2年間繰り越されますの
で、しっかり管理していないと誰が何日取得したのか、あと何日分残っているのか、何日
分繰り越されるのか、分からなくなってしまいます。また、有給休暇の取得は正社員に限
らず、条件を満たすパートやアルバイトも対象となります。
有給休暇を取りやすい環境にするためにも、管理表を作成するなどして、しっかりと管理
できる体制をつくっていただければと思います。
上記についてご不明点等ございましたら、弊社担当までご連絡ください。
消費税増税に伴う軽減税率の経過措置について
投稿:2019/04/08 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の柳田です。
出会いの季節がやって参りました。
そして、桜が満開になりましたとのニュースを耳にしますと、自分の住んでいる地域はい
つごろになるのだろうと待ち遠しくなります。
桜を歌った曲 詩歌 たくさんありますが。小林一茶もいくつか句を呼んでいます。
花の陰あかの他人はなかりけり 桜の下に集まってくる人は 其々に顔も 姿も生きてい
る場所も違うけれど、花を愛でたいと言う思いは同じなのだ との意味だそうです。
4月から既に乳製品や冷凍食品等食料品の値上げが相次ぎ ため息が漏れそうですが、
暫し桜の下では 幸せなため息をつきたいものです。
今年10月1日からの消費税増税の準備のため 対応のレジに交換されたお店も多いよう
です。税率は8%から10%にアップしますが軽減税率も導入されます。
軽減税率の対象は飲食料品及び新聞の譲渡。これらについては8%が適用されるとの
ことです。ただこの飲食料品の譲渡と申しましても細かく決められています。
アルコール分1度以上の飲料である酒類は除かれます、また酒として認識されるもので
はありませんが、みりんや料理酒などは酒税法に規定する酒類に該当することから除か
れます。
そして気になるのは施行日をまたぐ取引の経過措置についてです。
軽減税率の対象となる取引については経過措置は摘要されませんが、例えば電気料金
等は施行日前から継続して供給し、施行日から今年の10月31日までの間に検針等に基づ
き支払いを受ける権利が確定するものは8%となっています。
この経過措置が適用される例として東京オリンピックのチケットがあります。東京オリンピ
ックの開催予定は2020年7月22日から8月9日までですのでチケット代は新税率と思われ
がちですが、今年9月30日までに購入すると8%の摘要となります。春から抽選となるチケッ
トですが人気の競技は早く売り切れてしまいそうです。私は陸上とバレーボールに申し込もう
と思っています。まずはIDの登録からですね。
その他外食やケータリング・一体資産等について決められていますので、消費税につきまし
てはぜひ一度 弊社の担当者にお話をお聞きください。
【人材確保の新たな選択肢】
投稿:2019/04/01 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の峯村です。
年度も新しくなり、様々な動きがあります。税制改正や働き方改革、10月からは消費税増
税など企業にとって変化が大きい年になってくるかと思います。前記のような外的要因が
注目される中で『M&A』も密かに注目されています。
M&Aと言っても合併・買収など、いくつかの方法の総称として呼ばれています。
しかし、M&Aと聞くと、遠い存在だと思われる方が多いのもまた事実かと思います。
かく言う私もM&Aは大企業が行うようなことで中堅・中小企業には縁のないことと考えてい
ました。しかし、先日、創業して数年の企業に何十年も行っている老舗企業から事業を引き
継いでくれないかという話が来るほど、どの企業も対象となる出来事であると認識を改めました。
M&Aを行う際は、リスクヘッジの為にアドバイザーを入れることをおすすめしておりますが、
手数料が発生することもまた事実です。近年ではインターネットを通じてアドバイザーを通さ
ずにM&Aを行うことが可能です。
代表例として『Batonz(バトンズ)』や『TRANBI(トランビ)』という売り手と買い手をマッチング
させるサイトがあり、以前よりフローが簡略化され興味のある企業とマッチングがよりスムーズ
になっています。検索をかければ業種や地域などで絞り込むことも可能です。
ある成功事例では、人材採用を目的としてTRANBIを活用し、M&Aを成功させています。
その事例では、不動産管理アプリの開発をするためにスタッフが欲しいと考えていた際に、
TORANBIでM&A案件が目に飛び込み、すぐ売り手に連絡をとったそうです。そこからは、
直接メッセージのやり取りを行い、お互いの空気感を感じながら進めていきました。専門家
を挟まないことにより精神的ハードルの高さがなくなり、コミュニケーションロスもなく約2ヶ月
ほどで成約しました。
就職市場は現状、売り手市場にあります。どの企業も人材が欲しい中でM&Aは、経験があ
り、即戦力となる人材を確保できるチャンスです。求人サイトのみならず、新たな選択肢と
してM&Aを検討してみてはいかがでしょうか。ご興味のある方は、弊社担当者までご相談
ください。
「消費税増税前に購入するとお得?」
投稿:2019/02/18 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の小野です。
今年は平成最後の年になりますが、5月の連休が10連休だとか東京オリンピックが来年
開催だとか、先取りした話題が多い一年の様に感じます。そんな中今年の大きな話題の
一つに2019年10月から消費税が10%に増税されることが挙げられます。消費税は皆さ
んの生活にかなり近しい税であり、関心も高い方が多いのではないでしょうか。
今回の消費税増税で税率は8%から10%に引き上げとなります。お客様からは「消費税
が上がる前に大きな買い物をしたほうが良いから検討している」といったお話をよく受ける
のですが、確かに税抜1,000万円のものを購入するのに今だったら1,080万円で購入でき
るのに10月以降は1,100万円支払わないと購入できないので、20万円多くお金が出てい
くこととなり10月以前に購入したほうがお得となります。ですが、事業を営んでいる個人や
法人で消費税の課税事業者の方は損をしないケースが出てきます。
消費税の計算方法には下記の二つがあります。
① 本則課税方式
課税売上等に係る消費税から課税仕入等で支払った消費税を控除し計算する方法
② 簡易課税方式
課税売上等に係る消費税から課税売上等額に業種に応じたみなし仕入率を掛けたもの
控除し計算する方法
上記①の本則課税方式の消費時課税事業者の方が税抜1,000万円のものを購入した時は
・消費税8% 購入時1,080万円の支払 仕入税額控除 80万円
⇒購入したもの 1,000万円 消費税計算時控除できる額 80万円
・消費税10% 購入時1,100万円の支払 仕入税額控除 100万円
⇒購入したもの 1,000万円 消費税計算時控除できる額 100万円
となり、税抜1,000万円のものを購入した際に出ていくお金の額は、消費税控除を考えると
1,000万円となり増税前と増税後で変わることはありません。ただ消費税の計算をし、納税
をするのは事業者の決算月から2ヶ月後となるので、少しタイムラグがあるので注意が必要です。
上記②の簡易課税方式の消費税課税事業者の方は多く消費税を支払ってもみなし仕入率
で消費税控除額がきまってくるので、消費税増税前に購入したほうが得になります。また
免税事業者の方や事業を営んでいない方も同じく増税前の方がお得です。
「消費税増税前に購入した方がお得だから…」と言って急いで購入する前にもう一度検討
してみては如何でしょうか。何かお悩みの際には、弊社担当者までお気軽にご相談下さい。
家族信託でする認知症対策 ~後編~
投稿:2018/12/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の木内です。
前回は、家族信託の制度について簡単にご紹介しました。
今回は、具体的な事例に沿って、家族信託を見ていきたいと思います。
『アパートを複数持っている父の物忘れがひどくなっており、息子は「認知症ではないか?」と心配しています。
今後、認知症が進むと、入居希望者や退去希望者が出た場合の契約手続きや、アパートの修繕・管理、相続に
どんな影響が出るでしょうか?』
①何もしなかった場合
・認知症が進行し、父の判断能力が喪失した場合、アパートの賃貸管理や修繕などによる管理・維持ができなくなります。
・相続発生後、相続税の申告が必要な場合には、申告期限内に相続人間で遺産分割協議書をまとめる必要があります。
②成年後見制度を使った場合
・ある程度の資産を持っている場合には、成年後見人に司法書士や弁護士等が任命される可能性が高いです(第三者後見)。
・本人にとって合理的理由のある出費しか認められないので、アパートの建替え等の相続税対策を図ることができません。
・相続発生後、相続税の申告が必要な場合には、申告期限内に相続人間で遺産分割協議書をまとめる必要があります。
③家族信託を使った場合
・父に意思能力があるうちに、アパートの所有者である父を委託者、息子を受託者とし、家賃収入を受け取る受益者を父とする
信託契約を結びます。
・信託契約に基づきアパートの名義が息子に変わりますが、不動産取得税や贈与税、譲渡所得は発生しません。
・父の判断能力が喪失した後も、財産管理処分権限を息子に持たせた場合には、息子(受託者)がアパートの賃貸管理や
修繕、売却を行うことが出来ます。
・父の死亡により信託契約を終了させる場合、信託契約書の中に、相続後の財産の帰属先を定めておけば、別途遺言や
相続発生後の遺産分割協議をしなくても、信託契約書で定めたとおりに財産を相続させることが出来ます。
留意点として、信託契約の対象となった財産は、相続発生時に、所有権ではなく信託受益権として評価されます。
信託受益権の評価額は所有権の評価額と同額なので、家族信託を組むだけでは相続税対策にはなりません。
相続対策については、早めに専門家に相談することをおすすめします。
家族信託でする認知症対策 ~前編~
投稿:2018/12/03 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療・福祉事業部の木内です。
厚生労働省によると、日本の認知症高齢者の数は、2012年で462万人と
推計されており、2025年には約700万人、5人に1人になるといわれています。
認知症高齢者の増加に伴い、認知症になった親の財産管理で問題に直面
する方も増えていくと思われます。
意思能力を喪失した親の財産管理、例えば、預貯金の引出や不動産の
売却・修繕などは、持ち主本人でないと行えません。
認知症などにより意思能力を喪失した後は、法定後見制度を活用して、
子が親に代わって財産を管理することはできますが、本来の持ち主である親の
財産を減少させるような生前贈与や不動産の売却などの“相続税対策のための
資産管理”は、家庭裁判所から制限を受けるため自由に行うことが出来ません。
また、後見人に第三者専門職(司法書士や弁護士)が選任された場合、後見報酬
が発生することもあります。
親が認知症になった後も、財産管理を円滑に行うためには、親の意思能力が
あるうちに対策をとる必要があります。
そこで、『家族信託』について、今回と12月配信分に分けてご紹介します。
□家族信託とは?
「信託」とは、委託者が、自分の信頼する人(受託者)に財産を移転し、受託者は
信託目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分をするという制度です(信託法2条1項)。
信託契約には、委託者・受託者・受益者が登場します。
委託者:財産のもともとの所有者で、受託者に財産を託す人。
受託者:委託者の信託目的に従って、移転された財産の管理・処分する人。
受益者:受託者を監視・監督しつつ、受託者から信託利益を受け取る人。
家族信託をすると登記上形式的に財産の名義は子に移りますが、その財産から
発生する権利や利益はもともとの所有者であった本人(父)が受け取るため、
贈与税などの税金はかかりません。
また、家族信託を利用すれば、親の意思能力が喪失した後でも、子が財産管理をし、
自宅の売却などを行うことができるので、相続税対策を継続することも可能です。
12月配信分では、家族信託の事例を中心に、家族信託のメリットについて具体的にご紹介します。
iDeCoの制度が普及しています!
投稿:2018/11/26 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の平沢です。
厚生労働省によると、個人型の確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の加入者が
今年8月末時点で100万人を突破したそうです。
既に当ブログでも何度が触れていますが、掛金は所得控除の
対象となるなど、節税効果の高い制度です。
制度を少しおさらいしますと、
・基本的に20歳以上60歳未満の全ての方が加入でき、
・限度額の範囲内で任意に掛金を設定することができます。
・掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
・通常、金融商品の運用益に課税される所得税が非課税となります。
・年金受取時には所得税の課税対象となりますが、
一時金として受取る場合は「退職所得控除」、
年金として受取る場合は「公的年金等控除」が使え、優遇されています。
そして2018年1月より、掛金の納付が「毎月定額」より「年1回以上」へと
変更され、掛金額と時期が柔軟になりました。
事前に年間計画を出しておけば、毎月掛金額を変えることができます。
さらに、経過した月の拠出限度額に満たなかったが部分が積みあがっていき、
後の月にその分まで納付することができます。
例えば、月額の限度額が23,000円の会社員(第2号被保険者)の方であれば、
となり、賞与など資金繰りに応じて掛金額を設定することができます。
拠出限度額を繰越せる期間は、年単位(12月分~11月分)
となっております。翌年に繰り越すことはできませんのでご注意ください。
また、掛金額と時期の変更は年1回までとなっており、計画的な利用が必要です。
公的年金だけでは心配な時代ですので、加入を検討してみてはいかがでしょうか。
昆虫は食料品!?
投稿:2018/10/15 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の奈良です。
秋本番となってきた今日この頃、紅葉もそろそろ見ごろになって参りました。
高地をドライブすると絶妙なコントラストの秋の色が見られるのは、長野県ならではで初めて見たときは感動しました。
私は県外出身者なのですが、他にも長野県ならではと感じたことに触れさせていただきたいと思います。
平成31年10月1日より消費税率が10%に増税され、同時に軽減税率制度が実地される予定です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、軽減税率制度とは酒類・外食を除く飲食料品と
定購購読新聞について消費税率が8%のまま据え置かれる制度です。
長野県の一部では蜂の子・ザザムシ・イナゴ等を食用として利用する地域がありますが、
県外出身者の私は、蜂の子の瓶詰めを初めて見た時かなりの衝撃を受けました…
さて、それでは飲食料品について適用される軽減税率(8%)はこれら昆虫等の仕入時に適用できるのでしょうか?
ずはり答えはNOです!
例えば、佃煮として販売するためにザザムシとイナゴを仕入れたとします。
いずれも食用のものであるので、軽減税率が適用されるとして
8%の課税仕入れで処理をすると、これは間違いとなります。
食べられるから良いというわけではなく、食品表示法おいて『食品』の定義が規定されており、
ここに記載されていないものは食品として見做されないこととなります。
消費税増税後の昆虫食は嗜好品扱いになりそうです。
また昨今、ジビエ料理も話題になってきておりますが、こちらはどうでしょうか?
食品表示基準別表の食肉の中にヤギ肉・いのしし肉・うさぎ肉・その他の肉類とありますので、こちらには軽減税率が適用されます。
どちらも普段、なかなか口にすることの少ない食材ですが、増税後の取扱いには注意が必要となりそうです。
特殊な食材でなくても軽減税率の導入により食料品販売業、飲食店業の経理処理は繁雑になるのは否めない状況ですが、
これに対応する補助金として『軽減税率対策補助金』があります。
中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジの導入や受発注システムの
改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備を円滑に進むよう支援する制度です。
複数税率対応として下記の2つの申請類型があります。
A型:複数税率対応レジの導入支援等
B型:受発注システムの改修等支援
類型により事前申請が必要な場合があるので、制度を活用されたい方は注意が必要です。
補助金につきましては軽減税率対策補助金事務局のHPに掲載されておりますので、
『軽減税率対策補助金』でご検索ください。
詳細や個別判断に対してご不明な点がありましたら、弊社までお問い合わせください。
リフォームで冬を快適に過ごす
投稿:2018/09/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の倉澤です。
秋天高く馬肥ゆる秋、過ごしやすい季節となってきました。
食欲の秋ともいわれますが、馬はいいとして、
人は健康のためにも太り過ぎには注意したいものです。
そして、長野県は秋の過ごしやすい時期が短く、すぐに寒い冬を迎えてしまいます。
本格的な冬を迎える前に快適に過ごす準備をされてみてはいかがでしょうか。
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会では、これからの良い家づくりに欠かせないポイントとして
「快適性」「健康的」「省エネルギー性」「耐久性」の4つをポイントとして挙げています。
これらのポイントを押さえ、快適な住まいにする際に重要となる建材の一つに窓が挙げられます。
建築基準法にも窓に関する規制があり、明るく、風通しのいい「快適」で「健康的」な住まいにするために、
設計士も窓の大きさや配置にはとても気を配ります。
しかし、それらを求めて大きな窓を数多く配置してしまうと、
窓は住まいの中で一番熱の出入りが多い場所でもあるため、「省エネルギー性」が失われてしまいます。
そこで、窓ガラスを断熱効果の高いペアガラスにすることで、
大きな窓でも「省エネルギー性」が保たれ、明るく、風通しのいい「快適」で
「健康的」な住まいにすることができます。
また、結露を防ぐ効果も期待でき、カビの発生を抑え、
住宅自体の「耐久性」の向上にもつながります。
新築の場合のみならず、窓ガラスのリフォームをされても同様の効果が得られます。
そこで、長野県でリフォームをお考えの方に、環境配慮型住宅助成金の活用を
おすすめします。
これは工事費の20%までで、最大50万円を助成し、住宅の性能向上リフォームを
推進していこうとする制度です。
対象は下記の図の通りとなっており、窓ガラスの断熱性能を確保する工事も対象です。
浴室と脱衣所もしくは寝室のいずれか一方は必ず工事が必要となりますが、
すべての部屋のリフォームをしなくても1か所につき15,000円の助成金が出ます。
一般的な戸建て住宅のすべての窓をサッシごとペアガラスに交換する場合の費用の目安として、
今回は一般的な住宅の例として挙げられる、アニメ クレヨンしんちゃんの野原家の間取りで
試算してみました。
野原家には窓が14か所ありますので、種類や大きさにもよりますが、
すべての窓をペアガラスに交換した場合、およそ170万円程度かかりそうです。
しかし、この助成金を活用すれば、14か所×15,000円=21万円があとから戻ってきますので、
実質負担額は約150万円となります。
リフォームを検討される際には、ぜひ助成金の有無をご確認いただき、ご活用ください。
飲食良品に係る軽減税率について
投稿:2018/09/03 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業部の髙橋です。
お盆も明け、夕方は少し過ごしやすい気温になってきましたね。
昼間はまだまだ暑い日が続きそうですので、寒暖差で体調を崩されないよう
お気を付け下さい。
今回は来年導入予定の消費税8%→10%への増税案の中から、
軽減税率についてご案内させて頂きます。
軽減税率とは、飲食料品(酒類除く)と定期購読新聞に関しては
消費税率が8%に据え置かれる制度となります。
その中でも飲食料品にかかわる部分の判定についてご案内させて頂きます。
まず、飲食料品のみの販売が8%の課税となり、
その他の資産とともに販売されるものについては
10%の課税となるのが軽減税率に係る原則となります。
ただし、「一体資産」と判定できるものについては、
飲食料品として8%課税として良い特別要件が設けられております。
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、
食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、
その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。(国税庁HPより引用)
これに該当するものについては、飲食料品として8%の課税とするのか、
原則に基づき10%の課税とするのか判断が必要になります。
判断の必要な商品の具体例として2点挙げさせていただくと、
・DVDにガムが一つおまけでついている商品
・ケーキを購入した時の箱や保冷材
等になります。
上記について、飲食料品として軽減税率を適用するための要件が2つ規定されております。
① 一体資産の販売価格(税抜価格)が1万円以下であること
② 一体資産の価格のうち食品に係る部分の価格が全体の2/3以上を占めること
つまり、DVDに対して食品がガムひとつなどの商品は、
DVDの価値の方が高いと判断されるため、
軽減税率に該当せず、10%課税という要件になります。
ケーキの例ですと、ケーキを買ったときについてくる箱や保冷材に関しては
要件に該当し必要なものとして判断されますが、
別途長時間保冷のため保冷剤を追加販売する場合には、
飲食料品の販売に該当しないため別料金分に関しては10%課税がされます。
例外として、直接商品名等が印字された容器であれば、
①,②の要件に限らず、必要な容器として取り扱い、8%課税の範囲となります。
おぎのやの峠の釜めしなどを思い浮かべて頂くとイメージしやすいかと思います。
このような陶器の器に入ったお弁当などは商品名が直接印字されているものについてのみ
必要な容器として通常の軽減税率適用対象となり、消費税は8%課税となります。
まずは一体資産に該当するか・その後要件に該当するかという検討が必要になりますが、
検討の流れとしては図1をご参照下さい。
但し、個々の商品に対しての検討が必要になるため、
図1の流れで判断ができないものもございます。
その他軽減税率につきましても国税庁のHPにQ&Aがございますので、
『国税庁 軽減税率 Q&A』でご検索ください。
詳細や個別判断に対してご不明な点がありましたら、弊社までご連絡頂ければと思います。
働き方改革法成立
投稿:2018/07/17 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の平沢です。
6月29日、政府が今国会の最重要法案としている働き方改革関連法が成立しました。
すでに報道されているとおりですが、内容としましては、残業時間の上限規制、
同一労働同一賃金の推進、高度プロフェッショナル制度の導入が柱となっております。
具体的な運用はこれからとなりますが、中小企業に影響がありそうな内容について、
中小企業が対象となる施行日とともに、いくつか確認してみたいと思います。
(中小企業の定義につきましては、
〔平成32年4月施行〕
労働時間に関する制度の見直し
◎時間外労働の上限について、月45時間、年360時間 が原則となります。
いままでも、使用者と労働組合(または労働者代表)が
「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)を結べば、
延長時間の限度(月45時間、年360時間)まで残業させることができました。
ただ今までは厚生労働省の告示という扱いでしたが、
改めて労働基準法に盛り込まれることになり、罰則も明記されます。
◎臨時的な特別な事情がある場合
年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)
または複数月平均80時間(休日労働含む)が限度となります。
※臨時的に特別な事情
できるだけ具体的で、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要のあるものであり、
全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものとされています。
例えば、ボーナス商戦や予算・決算業務、納期のひっ迫などが該当します。
※複数月平均80時間
2ヵ月、3ヶ月、4ヵ月、5ヶ月、6ヶ月の平均がいずれも80時間を超えないことが
必要です。
いままでも36協定において、臨時的に特別な事情がある場合、
特別条項を結べば延長時間の限度を超えて残業させることができましたが、
時間の制限はありませんでした。今回、それに制限がかかった形となります。
〔平成31年4月施行〕
有給休暇付与の義務化
いままでも何度か議論がありましたが、
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、
時季を指定して与えなければならないこととなりました。
スタッフに対して、計画的に有給休暇を取得させる必要がでてきます。
この件につきましては先日ブログに書かせて頂きましたので、ご参考までに。
〔平成35年4月1日施行〕
割増賃金について中小企業の猶予措置を廃止
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、
中小企業は猶予されてきましたが、今回廃止となります。
これら以外にも、勤務と勤務の間の休息の確保、短時間・有期雇用労働者との
不合理な差別の禁止、など盛りだくさんの内容となっております。
業務効率を高めるためにIT導入補助金の活用を
投稿:2018/07/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。福祉コンサルティング事業部の那須です.
今回はIT導入補助金についてご紹介をさせていただきます。
このIT導入補助金は、業務の効率化や売上UPなどを目的に
ITツールを導入する際の費用を補助してくれる制度です。
業種問わず交付を受けることができますが、
今回は特に介護事業者様向けにご紹介をさせていただきたいと思います。
IT導入補助金は、介護事業所等において、介護保険請求ソフトや利用者管理システム、
介護ロボットなどを新たに導入する際の
費用の2分の1以下(上限50万円、下限15万円)を補助してくれます。
介護事業所様ですと、ご利用者様への介護記録や申し送り事項の記録を
全て手書きで行っており、業務負担が大きくなってしまうことや、
人手不足のためご利用者様の安否確認や見守りサービスなどの
付加価値支援ができていないなどの課題があるかと思います。
こういった業務負担の軽減や、付加価値支援を行っていくために、
ITツールを導入している介護事業者様も増えてまいりました。
国の方針でも示されているように、介護現場でのロボットの導入やICT化は、
今後避けられない流れとなっています。
また、人材不足が深刻な問題として取り上げられていますが、
限られた人員で効率的に業務を遂行していくためにも、ITツールを活用していくことは、
今後の事業所運営でのポイントとなるのではないでしょうか?
現在2次公募の受付期間中ですが、既に3次公募まで計画がされていますので、
まだ申請期限までに猶予があります。
弊社でも補助金取得のご支援をさせていただいておりますが、
1次公募の採択率は100%でした。
ご興味のある方や、申請から交付までの流れ・注意点などは、
弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
「休眠預金活用法」が施行されました
投稿:2018/06/11 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の川端です。
今年は例年より早い梅雨入りとのことですが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、平成28年12月に休眠預金活用法が成立し、
お金の出し入れが10年以上ない「休眠預金」を民間の公益活動に活用していくことが決定しましたが、
この法律が今年1月から施行されたため、いよいよ金融機関もその準備のために動き出したようです。
休眠預金は、たとえば、預金者が引越しをした場合に手続きをせず連絡が取れなくなることや、
預金者が死亡した際に相続人がその預金の存在をしらなかったことなどによって発生します。
この法律は、預金者が名乗りでずに10年間放置された預金が毎年約1,200億円発生し、
その後払い戻しされるものが500億円程度という背景の中で、
眠れる資産である残る700億円を預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、
民間公益活動の促進に活用し、広く国民に還元しようとするものです。
元々は一般の方の資産である休眠預金の活用は、財産権の侵害とする批判もありましたので、
その配布先の選定や使い道には厳しい運用が求められることと思います。
配布先と想定されている公益法人等にとっては、新しい資金源としての可能性を秘める一方で、
より高いコンプライアンスや財務に対する説明責任、
実施する計画の社会的インパクトといったものを求められるのではないでしょうか。
他方、預金者の方の中には、このように聞くと、
「10年間預金を引き出さないでいると、国に没収されてしまうの!?」
とご心配される方もいらっしゃいますが、
休眠預金等とされた後も、引き続き取引のあった金融機関で引き出しは可能ですので、ご安心下さい。
なお、この法律の対象となる休眠預金等は平成31年1月1日以降に発生することとなっておりますので、
ご心配な方はお手元の通帳を確認されたり、
相続についてご家族の中でお話しいただくきっかけにされてはいかがでしょうか。
「えるぼし・くるみんご存知ですか?」
投稿:2018/05/13 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の小野です。
最近ようやく暖かくて過ごしやすい時期になってきたなと思っていましたが、
今年も気づけばもう5月。時間がたつのが年々早く感じるようになってきました。
最近採用についてのお悩みを相談されることが非常に多いです。
今回はそんな悩みを持つ企業に使えるかもしれない「えるぼし」認定制度と
「くるみん」認定制度をご紹介させていただきます。
あまりなじみのない言葉かもしれませんが、すでに認定を取得している企業もあり、
また認定を受けることによって受けられるメリットも多く存在する制度となっています。
えるぼし認定制度とは、平成28年4月1日に全面施行された女性活躍推進法により、
「女性の活躍推進への取り組みが優良な企業」が都道府県労働局への申請により
厚生労働大臣から認定を受けられる制度のことです。この認定を受けるためには、
・事業主行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を定めたこと
・定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者の周知をしたこと
・法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
の3つの基準を満たしている必要があります。
えるぼし認定を取得することのメリットとしては、
①女性が活躍している企業であることをPRできる
②国の各府省において行う総合評価落札方式または
企画競争方式による公共調達において加点評価される
③日本政策金融公庫の「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸し付け)」を
利用する際、基準利率からマイナス0.65%での低利融資を受けることができる
といったことが挙げられます。
また、くるみん認定制度とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、
一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し
一定の基準を満たした企業が申請を行うことによって「子育てサポート企業」として
厚生労働大臣の認定を受けられる制度のことです。この認定を受けるためには、
・適切な行動計画を策定したこと
・計画期間が2年~5年であること
・計画を達成したこと
・計画を公表、従業員に適切に周知していること
・男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること
(従業員300人以下の企業の場合は、取得者ゼロでも特例あり)
・女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であること
(従業員300人以下の企業の場合は、計算期間の特例あり)
・未就学児童を育てる従業員について、フレックスタイム制度などを設けていること
・残業削減、有給休暇取得、時短勤務制度などを目標を定めて実施していること
・労働に関連する法令違反の重大な事実がないこと
の9つの基準を満たしている必要があります。
くるみん認定を取得することのメリットとしては、
①子育てサポートしている企業であることをPRできる
といったことが挙げられます。
実際に働いてみなくても女性が活躍できる、
子育てのサポートが充実している企業であることが一目瞭然でわかるのは
働く場所を探す方にとっては非常に良いことなのかもしれませんね。
何かお悩みの際には、弊社担当者までお気軽にご相談下さい。
中小企業の企業価値向上にむけて
投稿:2018/04/23 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の柳本です。
新年度になり半月が経過しましたが、私自身、いつまでも新入社員の時の初心を忘れずに業務を行っていきたいと思います。
さて、2017年から2018年にかけても景気が上昇傾向にあると言われています。中小企業の倒産件数は東京商工リサーチが毎年取っている統計で、9年連続で減少しているそうです。しかし、依然としてこの3月で800件弱の企業が倒産しています。
そんな中で、大企業の日産自動車とモバイル端末向けゲームやプロ野球球団でも有名なDeNAが共同して、横浜市の公道で無人運転車両による新しい交通サービスの実証実験を行ったという記事を見ました。実験内容は「無人タクシー」の実用化です。専用のモバイルアプリで目的地の設定から配車、支払いまでを簡単に行え、遠隔管制システムにより、無人運転時でも安心して利用できるサービスで、将来的には地域交通や物流での活用を目指しているそうです。
大企業である日産自動車は現状に満足せず、時代の変化に対応して利益を獲得するために新技術の開発を行っています。
一方、中小企業においても新技術の開発や時代のニーズをつかむために、高齢者の身体機能回復につながる介護食品の開発を行っている企業があります。地元の健康に良い食材と自社の介護食開発技術を組み合わせた「機能性介護食」の事業化を進めているそうです。「機能性介護食」とは「食べやすさ」、「見た目」、「健康機能性」の3つを合わせた介護食品の事です。これまでの介護食品は誤って飲み込む可能性もあり、見た目も良くなく食欲がわかず、栄養の摂取がままならなくなり身体機能の低下に繋がっていました。そこで「食べやすさ」と「見た目」を良くする為に、飲み込み易く・見た目が通常食に近い介護食品を開発しました。
さらに、研究開発を進めアミノ酸やビタミンD等を加え「健康機能性」も追加して高齢者の身体機能回復も目指しているそうです。現状に満足せず、より良くするため継続して研究開発に取り組み、自社の強みを創り利益の獲得や社会貢献に努めています。
中小企業は大企業と比べて、人、物、金、情報という経営に欠かせない資源がどうしても不足してしまいます。
上記の企業は研究開発を行う際に「ものづくり補助金」を活用しました。
大企業と比べて経営資源が不足してしまう中小企業ですが、
① 助成金や補助金を活用する
② 税制面の優遇措置を受ける
③ 資金調達時に優遇してもらう
という事を活用して新技術の開発を行ってみませんか?
自社企業の経営資源が不足していて、企業価値向上に関する研究開発を諦めている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、当社担当者にご相談下さい。
ふるさと納税の上限額に注意を!
投稿:2018/04/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは!医療福祉事業部資産税課の山野井です。
新年度がスタートしましたね。弊社も新入社員を迎え、私たちも気が引き締まる思いです。
平成29年分の確定申告がひと段落し、最近「今年はふるさと納税をいくら申し込んでいい?」とご質問を多くいただくので、皆様にもご案内させていただきます。
既にご存知の方も多いかと思いますが、有効活用されていますでしょうか?
自分が気に入った市町村に寄付をすることで、返戻品が貰えるだけでなく、住民税の節税にもなる、なかなかメリットの多い制度です。
節税というとお金持ちの方が行う事、のように感じますが、意外と高い住民税を減らせるこの制度は私たちのような給与所得者にも有効ですよね。
ふるさと納税自体は実はいくらでも納めて問題はありません。
しかし、一定の額を超えると返戻品や節税のメリットを飛び越えて、自分の負担が大きくなってしまいます。
折角なら、ふるさと納税の効果が最大限得られる金額、つまり最適な額を知りたくはありませんか?
この金額は、収入や家族構成によって異なります。
例えば、独身で年間給与収入が500万円の方だと、61,000円が最適額となります。
また、夫婦共働きで高校生の子供が一人、年間給与収入800万円の方は120,000円となります。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」にこの金額を計算できるシートが用意されていますので皆様、是非一度計算をしてみてください。
既にお勤めの方は、会社から発行された源泉徴収票を参考にしてください。
今年からお勤めの方、又は4月から昇給などで給与が変わりそうな方は、年間の給与を予測して計算してみるとよいと思います。
注意点としては、ふるさと納税による控除を受けるには確定申告が必要であることです。
また、給与所得のみの方はワンストップ制度をご利用いただくことをおすすめします。
ワンストップ制度とは確定申告をしなくても、自動で住民税を控除してくれる制度です。
是非、効果的に楽しくふるさと納税を活用してください。
iDeCo加入の注意点
投稿:2018/03/26 | カテゴリ:制度・助成金
大雪となった先週と打って変わって暖かい日が続いていますね!
各所で桜が咲き始め、春の訪れを感じる今日このごろです。
確定申告も終わり、節税をお考えになる方もいらっしゃると思います。
その中で、平成29年1月1日から加入範囲が広がり話題となった
iDeCoを検討したい!という方も多いと思います。
そこで今日はiDeCoについて解説をいたしますが、
メリットのみが注目されがちですので、
ここでは加入する前に気をつけておきたい注意点を
中心にお話いたします。
ぜひ加入する際の参考にしてください。
iDeCoとは「日本版確定拠出年金」の愛称です。
確定拠出年金なので、毎月の掛け金が決まっており、
いくらもらえるかは投資先の運用実績次第という商品です。
大きなメリットとしては3つあります。
①積立時:支払った掛け金の全額が所得控除となる(限度額あり)
②運用時:運用利益が非課税
③受取時:税務上有利な所得として給付金を受け取ることができる
デメリットとしては、以下のようなものがあげられます。
①原則60歳まで引き出せない
②運用結果によっては元本を下回る場合がある
③取扱会社によって決められた手数料が毎月かかる
大きなデメリットとして、60歳まで引き出せないため、
掛け金分は自由に使えるお金が減ることになります。
例えば、借入金がある方で考えると掛け金相当額を貯蓄しておき、
タイミングを見て繰上返済をすれば、
将来的な銀行への利息を減らすことができます。
お金の使い方を考えた時に利息軽減効果と
iDeCo加入による節税額を検討するといったケースもあると思います。
iDeCoとよく混同しがちな制度に「つみたてNISA」というものもあります。
この制度は平成30年1月からスタートしました。
毎年、一定の範囲内であれば利益が出たとしても
税金がかからないという制度です。
この商品、投資を行って利益が出たときの税金上のメリットを受けつつ、
自由に引き出すことができます。
ただし、あくまでも利益に対するメリットであるため、
iDeCoのように所得税を減らせる制度ではないので注意が必要です。
また、同じく投資が前提であるため
元本割れのリスクも当然抱えることになります。
大切なのは「税金が高い」といった短期的な損だけをみるのではなく、
ご自身のライフプランと照らし合わせ、将来を見据えてお金を使っていくという
長期的な視点です。ぜひご参考いただき、判断材料の1つとしていただければ幸いです。
IT導入補助金について
投稿:2018/02/19 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の池田です。
昨年度もありましたIT導入補助金が今年も500億円の予算がついております。
昨年の一次公募は申請期間が短く、
当時の認知度が低かったこと等から、2次公募に比べ高い採択率でした。
弊社では1次公募の申込みのみでしたが、採択率は100%でした。
最近では多様なツールがでてきており、
人件費削減、外注に委託している業務の内製化など
検討すべき個所はあるのではないでしょうか?
現在は1月中旬に事務局の公募が始まっているようですので、
今からどのようなITツールを導入しようか
考えておく必要があるかも知れません。
応募の際してお困りになりましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
業務改善助成金を活用しよう
投稿:2018/01/29 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の和田です。
現在設備投資などを考えて、効率よく事業を運営し、
従業員さんの収入のベースアップを考えたい
事業主の方に助成金のお知らせです。
中小企業・小規模事業者に対して、
『業務改善助成金』が厚生労働省より告示されています。
この助成金の目的は、最低賃金を引き上げて、
国全体の景気の好循環を図るものです。
対象となるのは、事業場内最低賃金が
1,000円未満の中小企業・個人事業主の方です。
例えば、事業場内最低賃金が800円の企業では、
60円以上賃金を引き上げることで、
140万円の設備投資をした場合、98万円が助成されます。
助成金額の上限や、一定の条件はありますが、
最低賃金を120円以上引き上げる場合は、
設備投資などの80%が助成されます。助成の上限は200万までです。
具体的な設備投資等の例としては以下のようなものがあります。
・POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮(設備投資)
・顧客管理システムの導入による業務の効率化(設備投資)
・専門家による業務フローの見直しによる顧客回転率の向上
(経営コンサルティング経費)
上記の他に人材育成・教育訓練に係る経費も助成対象となります。
支給までの大まかな流れは以下の通りです。
①助成金申請書を作成し、
設備投資や賃金引き上げの計画を都道府県労働局に提出する
↓
②労働局から交付決定後、賃金引き上げと設備投資等の実績を報告する
↓
③労働局より助成金確定の通知があり、助成金の支払い請求を行う
↓
④助成金の支給
↓
⑤助成金の受給後の解雇・賃金の状況を労働局に報告する
注意点としては、実際に助成金が入ってくるのは
設備投資等と賃金引き上げを行った後になります。
給与を見直すことで、所得拡大税制や
キャリアアップ助成金などへ繋げることも可能ですので、
是非検討してみて下さい。
所得拡大促進税を活用しましょう!
投稿:2018/01/09 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の小野です。
毎日寒い日が続きますね。年度末に向けて体調管理には気を付けたいものです。
最近お客様から「他のお客さんはどんな給与体系なの?」
「他の会社の求人の方がうちより給与が良くてなかなか応募が無いんだよ…」
「人を採用したいけど給与どれ位にすれば人が来るかね。」
と言うお話を本当によく耳にします。
長野労働局発表の最近の県内雇用情勢
(平成29年10月)によると有効求人倍率は
「1.69倍」だそうです。
(有効求人数53,063人に対し、有効求職者数31,430人)。
そして2018年卒の大学生の内定数はなんと「平均2.5社」!
採用が難しい時代なのが良く分かります。
そんな中、自社の給与を気にするお客様が増えているのは必然かもしれません。
求職者が仕事を選ぶ基準は様々ですが、
同業他社より低い賃金ではなかなか人が集まらないこともしばしばです。
先に挙げたように「給与」面の待遇を良くしようと
考えている方も多いのではないでしょうか。
そう言った時に使えるのが「所得拡大促進税制」です。
どんな内容かというと「給与支給額を増加させた場合、
増加額の10%を税額控除
(ただし上限は法人税額の10%(中小企業の場合は20%))」
してくれる非常に使える税制なのです。条件は、
① 青色申告書を提出している法人または個人
② 適用年度の給与が基準年度と比べて一定割合増加
③ 給与等の支給額が前年度以上
④ 平均給与等支給額が前年度を上回る
となっており、①~④のすべてを満たす必要があります。
簡単に言うと中小企業の場合は「青色申告をしている法人または個人が、
基準年度、前年度よりも多く給与を支給していて、
かつ一人あたりへの給与支給額も増えている」こととなります。
条件はありますが、使い勝手は非常に良いものとなっています。
事前に届出不要ですし、新設1年目から対象になります。
また給与等に「賞与」も含むので決算賞与などを
多く支給した場合も対象です。
「給与を上げると下げることができないので不安がある。」
「想像以上に利益が出そうなので、従業員に還元し従業員満足度を高めたい。」
時には決算賞与を支給し、税額控除を受けることもできます。
今後はさらに制度は拡充していく見込みです。
事業開始年度が平成29年4月以降の中小企業は
賃上げ率2%未満であれば従来通りですが、賃上げ率2%以上であれば
前年度からの増加分はなんと22%の税額控除となります。
また12月発表の平成30年度税制改正大綱でも
さらなる拡充していくことが発表されました。
採用の時だけではありませんが「給与」を見直したら、
「所得拡大促進税制」を有効に使っていきたいですね。
何かお悩みの際には、弊社担当者までお気軽にご相談下さい。
中小企業倒産防止共済のご活用を!
投稿:2017/12/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは!医療・福祉事業部の堀内です。
とうとう年末になりましたね。
12月は師走というだけあって
毎日奔走されている方もいらっしゃるかと思います。
寒さも増しておりますので、
体調を崩されないようお気をつけください。
今回は中小企業倒産防止共済についてご説明させていただきます。
この共済は取引企業が倒産したことによる
経営難や連鎖倒産を防ぐために、積立てた共済金額の10倍まで
無利子無担保で借入れる事ができる制度です。
ここまでの内容だと、取引先の倒産に備えるためだけの制度と見られますが、
使い方によっては節税効果を期待することができます。
中小企業倒産防止共済は月額5,000円~20万円までの範囲で
5,000円単位で掛金を選択し、最大800万円までの範囲で
掛金を積み立てることが可能です。
掛金は損金(法人)又は必要経費(個人)として扱うことができるので、
最大800万円の積立を経費とすることができます。
加入月が遅くなってしまっても、加入の際に前納をすれば
最大240万円まで1年間の経費にすることができます。
さらに、積み立てた共済金は加入後40ヶ月以上経過していれば
解約した際に100%が戻ってきます。
解約手当金は益金または収入となりますので、
解約時に法人役員や従業員の退職金用の資金として
一部を損金又は必要経費にする方法で節税をすることができます。
また、個人事業主の場合、所得税率が高い時に加入し
将来引退直前など所得税率が下がった際に
解約して節税する方法も考えられます。
ただし、この共済には注意点もあります。
・積み立てた共済金を解約した場合、戻ってくる金額は益金又は収入と
みなされるため、掛金を支払っている時は利益を先送りにしている点
・前納をしている期間については掛金の減額不可。
・医療法人・学校法人・宗教法人は加入不可。
中小企業倒産防止共済に加入する前に解約手当金の用途をどうするか、
解約時期をいつにするのかをご検討の上、
ご加入していただければと思います。
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までご相談ください。
セルフメディケーション税制
投稿:2017/12/04 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療福祉事業部の岩井です。
今年も残すところあと1ヶ月を切りましたね!
だんだん朝晩の冷えに耐えるのがつらくなってきました・・・。
私の実家の秋田では結構雪が積もっているようです!
雪と聞くと寒そうに感じますが、
雪が月明かりを反射してあたり
一面いつもよりほんのり明るくなるので、
気持ちは暖かくなりますね。
さて、今年も確定申告が近づいてまいりました。
今回は医療費控除の特例である、
「セルフメディケーション税制」についてご紹介します。
セルフメディケーション税制とは、
国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進し、
医療用医薬品から一般医薬品への代替を進める
という目的で作られた制度です。
平成29年より、一定の取組を行う個人が
スイッチOTC医薬品を購入した場合、
その合計金額が12,000円以上であれば、
その超えた部分の金額について(上限88,000円)
所得金額から差し引くことができるようになりました。
スイッチOTC医薬品は処方せんが必要だった医薬品を、
処方せんなしでも購入できるように薬局等での
販売を許可された薬のことで、具体的にはアレグラFX、
口内炎パッチ、サロンパスEX、ロキソニンSなどが
この税制の対象となっています。
ご家庭でも購入することの多い市販薬ばかりではないでしょうか。
この控除を受けるためには
「健康の維持増進や疾病予防への一定の取組を行っている」
という条件がありますが、
(1)インフルエンザなどの予防接種、
(2)定期健康診断(会社で受けたものも可)、
(3)特定健康診査(メタボ健診)、
(4)健康検査やがん検診(市町村・健保組合等が実施)のうち、
いずれか一つを受けていれば「一定の取組を行っている」
と認められますので、クリアしやすいと思います。
その上で、その取組を行っている証明書と
OTC医薬品購入のレシートを保管しておく必要があります。
(1)であれば領収書等、(2)なら結果通知票、
(3)(4)は領収書や結果通知票などが証明書となりますので、
そういった医療費・医薬品購入費に関係するものは
1か所にまとめておくとわかりやすいですね。
平成29年11月16日時点では1,667品目もの市販薬が
この税制の対象となっています(厚生労働省HP
[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html])。
1年間まとめておいた医療費の領収書合計が10万円に満たなかった方、
医療費が10万円を超えることはないし
医療費控除なんて自分とは無縁と思われていた方、
この医療費控除の特例を受けられる可能性が有りますので、
市販薬購入のレシートをお持ちでしたらぜひご確認ください。
また、今年分の領収書は捨ててしまったという方、
この特例は平成33年12月31日まで使うことができますので、
来年以降は市販薬購入のレシートは捨てずに保管しておくことをお勧めします。
ご不明なことやご質問、それ以外の確定申告のご相談などもございましたら、
弊社までご連絡いただければと思います。
認定農業者制度について
投稿:2017/08/21 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルタント事業部の和田と申します。
お盆も終わりましたが、まだ寒暖の差が激しく不安定な日が続きそうですね。
体調にお気をつけてお過ごし下さい。
最近法人で農業を行うお客様と関わらせて頂き、
6次産業化により農業が更に活性化するという話題がありました。
そこで今回はそのような農業の規模を広げる制度の一つである
『認定農業者制度』について書かせて頂きます。
認定農業者制度とは市町村の支援制度で、認定基準を満たし、
5年間ごとに『農業経営改善計画書』を提出することで
様々なメリットを受けられる制度となります。
個人で農業を行っている方は認定を受けている方も多いと思いますが、
農業を行う法人も認定農業者になることができます。
受けられるメリットとしては主に以下のものがあります。
1.経営所得安定対策(交付金)
『収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)』
:米や麦、大豆などの売上が下落した際に収入を補てんする交付金です。
都道府県等の地域単位の標準的収入と比較し、
当年の収入が下回った場合、上限はありますが
交付金と農業者の積立金より減少額の9割が補てんされます。
こちらは売上の補てんとなる交付金のため、収入の安定に繋がります。
2.融資制度
『農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)』
:農業経営改善計画書の達成のために融資される資金です。
融資額の限度は法人の場合は最大10億円、個人は3億円までとなります。
利率は融資開始から5年までは0%、
それ以降は0.16%~0.30%と民間の金融機関と比べると有利です。
上記のような交付金や融資制度を通して、農業の規模が拡大され、
農業の更なる発展が見込めますので、この制度を活用して頂ければと思います。
ちなみに、長野県は関東甲信越で新潟に次いで法人の認定農業者が多い県です。
法人認定農業者の先進県として、農業を盛り上げていきましょう!
参考:長野県HP『認定農業者とは』
中小企業経営強化税制のご検討を!
投稿:2017/08/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の堀内です。
暑い日が続き、外を歩けば汗が止まらない季節ですね。
こまめな休憩や水分補給をして、
熱中症対策をとっていただければと思います。
さて、今回は「中小企業強化税制」についてご紹介いたします。
今回は生産性を向上させる設備を取得した場合の
税額控除についてご説明させていただきます。
中小企業強化税制とは、中小事業者等が適用期間内に
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき
一定の設備を新規取得した場合、
税額控除を受けられる可能性のある制度です。
その場合の税額控除は設備取得価格の10%
(資本金が3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%)です。
ただし、医療機器や中古資産については
中小企業経営強化税制の対象外となりますので、ご注意ください。
税額控除の適用条件は下記の通りです。
・生産性向上設備
旧モデルと比べて年平均1%以上生産性が向上している設備であること。
・設備取得の適用期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに購入をしていること。
・対象設備
機 械 装 置 :160万円以上 測定工具及び検査工具:30万円以上
器 具・備 品:30万円以上 建 物 附 属 設 備 :60万円以上
ソフトウェア:70万円以上
・必要書類
工業会等から発行される経営力向上設備であることを証明する証明書
税額控除を取るまでの手順をご説明いたします。
まず、設備を取得する際にメーカーを通して
「工業会等の証明書」を発行していただきます。
その後、「経営力向上計画」を担当省庁へ提出し、
担当省庁から計画認定を受けることができれば、
税額控除の適用を受けることができます。
ここまでで、少なくとも1ヶ月以上の期間を要します。
注意点として、原則は、経営力向上計画を担当省庁に提出し、
認定を受けた後に設備を取得する必要があります。
もし、経営向上計画の認定を受ける前に設備を取得してしまった場合は、
その設備の取得日から60日以内に経営力向上計画が受理されれば
税額控除の適用を受けることができますのでご安心ください。
設備取得を検討されている方は、この制度を使える可能性がありますので、
一度弊社担当者にお問い合わせください。
雑損控除について
投稿:2017/07/31 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事業所の高橋です。
先月末に木曽地域で大きな地震がありました。
建物は大丈夫でも食器や家具等の
被害に合われた方も多いかと思います。
被害に遭われた地域の皆様の一日も早い復興をお祈りしております。
今回はこのような突発的な災害や盗難によって損害が出た時に、
申告を行えばその損害額の一部を所得から差し引けるという
雑損控除という制度についてお伝えいたします。
こちらの制度は地震・火災など天災のほかに、
盗難や横領などの人為的な被害も対象範囲です。
過去にはシロアリによる被害の修繕と駆除の費用についても
控除の対象になるという回答も出ております。
ただし、対象となる物は住宅の屋根瓦や壁の破損、
タンスや机、食器の破損・盗難など、
生活に必要と認められるものに限られますので、
残念ながら事業用の資産や別荘、絵画などの
通常生活に必要とは認められないものは対象になりません。
別荘ではなく、相続等でもらったが
使っていない空き家は対象になりますので、
もれなく控除の対象となるよう確認してみていただければと思います。
控除を受けられる金額は、
損害金額 + 災害に関連したやむを得ない支出
- 保険金などで補てんされる金額から
総所得金額の10%を差し引いた額、
もしくは、災害に関連したやむを得ない支出
- 5万円のどちらか多い方の金額になります。
壊れた屋根瓦のみを新しいものに変えた、
タンスが倒れてきて壊れたので修理したなど
実際の損害を修理する場合は
修理に要した費用から損害金額を除いた額が、
壊れた部分以外もまとめて直したり
買い替えたりした場合はその総額の30%が
やむを得ない支出として認められています。
例えば給与収入が1,000万円
(給与所得780万円・課税総所得700万円程度)の方が
地震により350万円の被害を受け、災害関連費用として50万円を支出、
保険金として100万円を受け取った時には、
おおよそ222万円が雑損控除額として所得から差し引かれ、
所得税だけでおよそ45万円の節税になります。
現在の地震保険制度では、全壊した場合でも
建物や家財の時価の半額までしか保証されませんので、
自己負担が重くなってしまう可能性が大きいです。
その場合、修理等の領収書や請求書を取っておくことで、
雑損控除の対象になる可能性が大いにあります。
また、雑損控除以外にも災害時の所得税の
軽減・免除制度はいくつかあります。
総所得500万円以下で一定の条件を満たしていると
所得税が全額免除される制度等もございますので、
どれを適用すると一番控除額が大きいのかなど、
ご質問等ございましたら弊社担当までご連絡いただければと思います。
固定資産税の特例について
投稿:2017/07/10 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の栁田です。
7月10日は四万六千日と呼ばれ観音様の功徳日に当たります。
参詣すると四万六千日分の後利益が有るそうで、
毎年お出かけになる方も多いようです。
合わせてほおずき市も行われるようになりましたが、
ほおずきの語源はたくさんあります。
実が人の頬に似ている。ホホという虫が実を好む。
実が火のように赤いことから火火著(ほほつき)になったなど。
怪しげな赤い提灯のイメージから鬼灯とも書かれるようになりました。
私は子供の頃から酸っぱい実を食べるのが好きでしたが、
最近は食用の甘いほおずきも販売されています。
ぜひ一度お試しください。美味しいですよ。
さて今回は中小企業等経営強化法に基づく
税制措置の中から固定資産税の特例のお話です。
中小事業者等が適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた
経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、
固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
・適用期間は 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
・一定の設備とは 一定の期間内に販売されたモデル、
また経営力の向上に資するものの
指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備である事です。
・対象設備は 機械装置・工具・器具備品・建物付属設備で
最低価格や販売開始時期等が決められています。
適用手続きですが中小事業者等は当該設備を生産した機器メーカー等に
証明書の発行を依頼してください。
その証明書と共に経営力向上計画・申請書を担当省庁に申請します。
経営力向上計画提出後に設備を取得することが
原則となりますが例外もありますので
詳しいことは弊社担当者にお聞きください。
源泉所得税の「納期の特例の制度」とは?
投稿:2017/06/26 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部経営サポート課の岩波です。
先日、弊社は年に2回の大掃除を行いました。
大掃除とともに夏に向けて気持ちも整理して頑張りましょう。
曇っていても熱中症になるようなので水分補給はお忘れなく!
さて、今回はそんな暑い夏の前に訪れる
「納期特例制度による源泉所得税の納付」
についてお話をさせていただきます。
知っている方も多いかと思いますが、再度ご確認してみてください。
まず、源泉徴収制度とは、
給与や利子、配当、税理士報酬などを支払う者が、
所定の方法により、所得税額を計算し、
支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
この義務がある方を「源泉徴収義務者」といいます。
給与に対しての源泉徴収税額については、
通常は年末調整という手続きを通じて1年間の
所得税額が確定し、精算される仕組みになっています。
年末に還付となって戻ってくる時、少し嬉しい気持ちになりますね。
では、源泉徴収義務者は源泉徴収をした所得税を
いつまでに納付をする必要があるのでしょうか?
例外はありますが、原則は源泉徴収の対象となる
所得を支払った月の翌月10日までとなっています。
もしも10日が土曜・日曜・祝日などであった場合には、
その休日明け最初の日が納付期限となります。
毎月10日までに納付をしなければならない・・
けっこう手間になってしまいますよね。
そこで、給与を支給している従業員が
常時10人未満である源泉徴収義務者については、
納付手続きを簡単にするために、
給与や退職手当、税理士等の報酬などについて
源泉徴収をした所得税を7月と翌年1月の年2回にまとめて納付する
「納期の特例の制度」というものがあります!
しかし、この納期の特例の制度、何もしなければ適用されません。
所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものを
提出して承認を受けることが必要となります。
この申請書を提出した日の属する月の翌月末日までに承認または却下の通知が
ない場合には、その申請月の翌月末日において承認があったとみなされ、
申請月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
少し複雑なので、例を1つあげます。
4月8日に申請書を提出し、税務署長から何も通知がない場合、
5月末日に承認があったとみなされ、
6月10日の納付分から納期の特例が適用されます。
申請書を提出し、納期の特例が適用される前の期間については
原則通り、翌月10日までに納付をする必要がございますので
ご開業されたばかりの方はご注意いただければと思います。
また、今回お話させていただきました納期の特例の制度を適用している方は、
7月10日までの期限で1回目の納付がございます。
この期限を過ぎてしまうと、延滞税等の負担が発生してしまう
可能性がございますので忘れずに納付をお願いいたします。
専門家派遣事業について
投稿:2017/04/24 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の柳澤です。
4月が始まり、新しい予算がつき
新たな税制改正や助成金等が制定されていますね!!
そのなかで、長野県の事業である専門家派遣事業はご存じでしょうか。
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普段相談するのに、報酬が高くなかなか相談しづらい専門家につきまして
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クラウド会計にご興味ある方はぜひお気軽にご相談ください。
配偶者控除税制改正
投稿:2017/03/21 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部の岩波です。
私は諏訪から通っていますが、今年は湖面が全面氷結すると出現する
「御神渡り」が出来るかと思いきや、雨が降ってしまいました。
神様の通り道・・ロマンチックですね!
朝、電車から見える諏訪湖と富士山はとても綺麗です。
そんな中、会計事務所は1年間の一大イベント「確定申告」がありました。
今年もインフルエンザなど流行っていますので、皆様ご自愛ください。
さて、今年も税制改正の内容が明らかになってきました。
そこで今日はニュースなどでも話題になっていた「配偶者控除」の概要についてご案内致します。
2018年1月1日より、所得税の配偶者控除については
控除を受けられる配偶者の給与収入の上限が
現在の「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられることになります。
働きたい方が就業調整を意識せずに働ける環境づくりが目的となっています。
まず現在の配偶者控除について振り返ってみましょう。
配偶者控除とは、妻又は夫が専業主婦や専業主夫、
パートタイムで働くなどして年間の給与収入が103万円以下であれば、
夫の所得から一律38万円を控除して税の負担を軽減する制度です。
ちなみに103万円は65万円の給与所得控除と38万円の基礎控除で成り立っています。
先ほど申し上げましたように、今回の見直しで、
38万円の控除を受けられる配偶者の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられます。
これにより、控除の対象となる人が増えるため、
配偶者の給与収入が103万円~150万円までの方にとっては税負担が少なくなります。
一方で、夫の年収が1,120万円を超える場合は配偶者控除の金額が段階ごとに減額されていき、
1,220万円を超えると控除額は0円となるため、
高収入の方にとっては増税となる可能性があります。
しかし、150万円を超えてしまったからといって、控除が0円になるのではなく、
段階ごとに控除額が減っていきますのでご安心頂ければと思います。
配偶者控除の改正はございますが、
130万円の壁については今まで通りとなっていることがポイントです。
「130万円の壁」を超えると社会保険への加入または国保や国民年金への加入が必要になります。
厚生年金や健康保険に加入すると、手取りは約17万円近く減ると言われていますので、
まずは130万円の壁について検討して頂く必要があります。
この控除見直しでは、現状で130万円を超えた後、
160万円程まで配偶者が年収を増やせば、元の世帯手取りになることが1つの基準となっています。
今回の改正をきっかけに一度、ご家族で働き方の範囲についてお話してみてはいかがでしょうか。
配偶者控除やその他の税制改正について
気になることがございましたら弊社までご相談くださいませ。
所得拡大促進税制の税額控除拡大
投稿:2017/03/13 | カテゴリ:制度・助成金
皆さんこんにちは、長野事務所の栁田です。
春在一枝中(はるはいっしのうちにあり)一枝の中に春が全て詰まっている との意味です。
皆さんはどんな時に春の訪れを感じますか。
私は自宅のベランダから見える畑に蕗の薹が顔を出したときです。
山菜の苦みは植物由来の青い色素成分の元になるフラボノイドで、
強い抗酸化作用があり疲れや老化の予防になります。
陰陽五行の考えでも春は苦いものを食べろと勧めているそうです。
さて今日は、平成29年度税制改正から所得拡大促進税制の税額控除がさらに拡大される
との内容についてお話しいたします。
給与等支給額を増加させた場合増加額の10%を法人税から税額控除できることとする。
ただし、上限を法人税額の 10%(中小事業者は 20%)とする。
との所得拡大促進税制について。
現行制度に加え、平成29年度に高い賃上げを行った場合、
税額控除をさらに拡大する改正が行われます。
現行は3つの要件を満たすことが必要です。
1. 給与支給額が平成24年度比、3%以上増加
2. 給与等支給額が前事業年度以上
3. 平均給与等支給額 (給与等支給額÷雇用者の月別合計額)が前事業年度超
改正後は平成29年度が現行制度に加え要件3が平均給与等支給額が前期比2%以上だった場合、
前事業年度からの増加額の12%が上乗せされます。
(平成24年度比増加額×10%)+(前期比増加額×12%)=税額控除限度額
となります。
4月に賃上げをお考えの事業所も多いと存じます。
詳しくは弊社の担当者にお聞きください。
レンディングサービス
投稿:2017/02/06 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の山根です。
寒い日が続いていますね。
風邪やインフルエンザが流行っているそうですので、体調を崩さないようお気を付けください。
今回はレンディングサービスについてご紹介します。
インターネットバンキングやクラウド会計ソフトなど、
クラウドサービスを使った経理処理の導入をお考えの事業主の方には、
検討材料の一つとなると思います。
またブログの最後で、新しく始まったIT導入補助金にも触れていますので
そちらにご興味のある方もぜひお読み下さい。
皆さんはレンディングサービスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
レンディングサービスとはインターネット上でお金を借りたい人、
貸したい人を結びつける融資仲介サービスのことです。
先日、日本のクレジットエンジンという会社がLENDY(レンディ)という
レンディングサービスを開始したことが新聞記事になっていました。
LENDYはリアルタイムなオンラインデータを取り込むことで、継続的な信用評価を行い、
融資判断の際にペーパーレスで人件費を抑えた
スピード審査を実現することがコンセプトとなっているようです。
どういうことかというと、インターネットバンキングの残高や入出金記録、
クラウド会計ソフトの会計データや、タブレットPOSレジの売り上げデータなどを取り込み、
クレジットエンジンが独自開発した審査アルゴリズムを使って
自動的に融資の審査判断を下すことで、全自動の融資サービスの実現を目指すということです。
このサービスの利点は中小企業や個人事業主がスピーディに短期の事業資金が借りられることです。
今までの銀行や信用金庫からの伝統的な融資形態では、
手続きが煩雑だったり融資完了までに時間がかかるうえに、
中小企業や個人事業主では提供できる担保がなかったり、
詳細な事業計画を作る時間がなかったりしました。
一方でビジネスローンやファクタリングでは短期的な資金を用意することはできるものの、
利率や手数料が高いなどの難点がありました。
しかしLENDYは上記の仕組みで常に融資枠の審査がされているので、
その枠内であれば自由に借り入れができ、短期的な資金需要に対応できることが可能となっています。
まだテスト版とのことで融資枠は最大100万円、
金利もビジネスローンと変わりない程度ですが、正式版では融資枠が1000万円、
審査モデルが積みあがれば金利も下げていくとのことです。
最近は「記帳の自動化」や「場所に縛られずに経理作業がしたい」ということで
クラウド会計ソフトやインターネットバンキングの導入について問い合わせが多いのですが、
またひとつクラウドソフトを導入するメリットが増えたと感じました。
このような新しいサービス、特にクラウドを活用したサービスに対応できるよう、
経理のクラウド化を進めてみるというのも今後考えていくべき経営方針の一つだと思います。
そんな世の流れに追い風となっているのがIT導入補助金です。
ITの利活用を設定し、ソフトウェアやサービス等のITツールを導入した際の経費を
3分の2負担するという補助金で、freeeやマネーフォワードといった
クラウド会計ソフトの導入も対象となっています。
例えばfreeeを導入した場合、年間の使用料や乗り換え費用、
導入の際の初期指導で33万円の経費が掛かるところを、
補助金を使えば11万円の自己負担額で導入できるというようなパッケージもあります。
申請期間が1月27日から2月末までと短いのですが、
クラウド会計ソフトなどITツールの導入をお考えの方はぜひご活用ください。
詳細は下記のURLから専用ホームページに飛んでいただきご確認いただければと思います。
また弊社でもご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
税金をクレジットカードで支払えるようになります
投稿:2016/12/26 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事務所の米原です。
来年1月より、国に納める税金をクレジットカードで支払う事が出来るようになります。
今回は事業主の方向けに、クレジットカード納付の詳細と
ご留意いただきたい点をご紹介いたします。
クレジットカード納付は平成29年1月4日の午前8時30分よりサービス開始、
午前10時より国税庁のHPから専用Webサイトにアクセスする事で決済可能となり、
利用の都度サイトから手続を行う必要があります。
それでは、どのような税金がクレジットカードで納付できるのでしょうか。
1.国に納める税金は大半が納付可能
・ 確定申告後に納める所得税と復興特別所得税
・ 消費税及び地方消費税
・ 法人税と地方法人税
など、上記のように大半の税金は納付可能で、
本税に加えて加算税、延滞税等の納付も行う事が出来ます。
しかし当面はサービス未対応の税金もあり、
代表的なものとしては従業員さんのお給料から源泉徴収した源泉所得税で、
こちらについては平成29年夏頃の利用開始となっておりますのでご注意ください。
2.納付日は、引き落とし日で無くカード決済日です
クレジットカードでの納付については、カード決済を行った日が納付日となります。
例えば確定申告後の所得税の納付については、
実際の引き落とし日が4月だったとしても決済が納付期限である3月15日の前であれば
期限内に納付を行った事になります。
3.税金の額に応じて発生する決済手数料は納税者の負担です
クレジットカード納付を行うにあたっては決済手数料が発生し、
こちらは納税者の負担となります。
最初の1万円までは82円(税込)、
以後1万円を超えるごとに82円(税込)の負担となりますので、
10万円の納付であれば820円の決済手数料がかかります。
他にも、分割払いとリボ払いの場合には決済手数料の他に
カード会社の所定の手数料もかかるなど、
いくつか留意事項はありますが、クレジットカード納付ならではの利点もあります。
クレジットカードでの支払いという事は、
カード会社所定の利用額に応じたポイント付与がされる場合があるという事です。
こちらを主目的とされてクレジット納付をご検討される方もいらっしゃるかと思いますが、
ポイントは貯まっても先程の決済手数料もかかってくるというところを
お考えいただく必要があります。
例えば納税金額が10,000円~20,000円だった場合、
10,000円の決済手数料は82円(税込)で0.82%、
10,001円の決済手数料は164円(税込)で1.63%となります。
ですので、この例ではお使いいただくクレジットカードの
ポイント還元率が1.64%以上でなければ結果お得にはならないという事になります。
ご利用の前には、お手元のカードのポイント還元率をご確認いただければと思います。
ちなみに、クレジットカードのポイントは「経済的利益」と見なされ
所得税の課税対象と考えられますが、発生した時点では課税されません。
その受け取ったポイントを使用した段階で課税の対象となりますのでご承知おきください。
原則24時間対応のクレジットカード専用Webサイトで決済を行う事で
忙しい事業主の方が銀行に出向く必要が無くなったり、
カード納付を選択する事で納付期限より先に引き落とし日を回すことが出来るので、
その期間分の資金繰りが改善されたりなど、
クレジットカード納付をご利用いただくメリットはある一方、
手数料の負担やインターネット経由の手続きであるための
情報漏洩のリスクなどのデメリットの面もあります。
ご検討にあたってご不明などございましたら、弊社担当へお問合せください。
帳簿等の保存期間について
投稿:2016/12/12 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の長瀧です。
先日、税務調査の立会を行いました。
税務調査などで確認する書類は多岐に渡りますが、
取引内容が記載されている請求書等は、
その内容を証明するために会社への保管が義務付けられています。
しかし過去の資料を全て保管しておくと膨大な量となり、
その保存期間で迷われる方も多いかと思います。
保存義務のある書類は、その内容と目的に応じて別々の法律で保存期間が規定されており、
同じ書類に対して異なる法律で保存期間が設定されていることもあります。
代表的な書類の保存期間をまとめてみました。
期間
|
書類
|
起算日
|
根拠となる法律
|
10年
|
決算書
総勘定元帳
|
作成日
帳簿閉鎖の時
|
会社法
|
9年
7年
|
取引に関する帳簿
(現金出納帳、売掛帳など)
取引証憑書類
(見積書、請求書、領収書など)
|
受領日等の属する事業年度の申告期限
|
法人税法
消費税法
|
4年
|
雇用保険関係書類
|
退職・解雇日
|
雇用保険法
|
3年
|
労働者名簿・賃金台帳
|
退職・解雇日
|
労働基準法
|
上記の例でみても「賃金台帳」は労働基準法上での保存期間は3年ですが、
法人税法上の取引証憑書類にも該当するため、実際は9年の保存が必要となります。
ややこしいですね。
また、平成30年4月1日以後に開始する事業年度より、
欠損金の繰越期間が10年に延長されており、
それに伴って帳簿や証憑書類の保存期間も10年に延長されています。
使わない書類は出来るだけ処分してしまいたいところですが、
上記の改正も踏まえると、やはり書類は、
事業年度ごとにダンボールに入れるなどして、まとめて10年保存しておくことをお勧めします。
なお、総勘定元帳は、事前に承認を得ることで比較的容易に
電子媒体での保存が認められているため、申請をして多少でも保存書類を減らしたいところです。
2015年には電子帳簿保存法が改正されており、
スキャン保存できる領収書等の範囲が拡大されるなど、
ペーパーレス化の法整備が進んでおり、今後の流れにも注目です。
大家さんのマイナンバー確認済でしょうか
投稿:2016/11/21 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の柳澤です。
先週は、スーパームーンでしたが長野市はあいにくの雨…。
また見ることができるのは、18年後ということです!長いですね!
さて、この時期税務署から大きめの分厚い封筒が届くかと思います。
こちら例年通り年末調整資料や源泉所得税の納付書等いつもの書類が入っておりますが、
今年はその中に数点マイナンバーを記載する欄ができました。
例えば、源泉徴収票を市町村に提出する際にマイナンバーを記載する必要があります。
今年既に作成された方はご存じのとおり、発行する方の扶養者の欄もあるため、
例年書いているものより大きな書類になっています。
こちらと同様に、税務署に提出する支払調書についても
マイナンバーを記載することになりました。
地代家賃であれば、年間15万円超はらっている先については、
大家さんからマイナンバーを預かり、支払調書を税務署に提出しなければなりません。
ただ、マイナンバーを預かりに直接大家さんに会いに行く時間がない…。
そんな場合は、大家さんと郵送にてマイナンバーを預かるやりとりすることになります。
「相手方を本人に相違ないことの確認」「通知カードの等の写しを貼り付けして返送」等々、
預かる際には後にトラブルにならぬよう、ご注意いただきながらすすめることが肝心です。
ちなみに、こちらの支払調書の提出義務があるのは、
「法人」と「不動産業者である個人事業主」です。ご対象者であるかはご確認ください。
また、「専門家への報酬」についても
マイナンバーを収集し支払調書に記載しなければなりません。
こちらも合わせてご確認ください。
最後に支払調書の提出期限は来年の1月末です。慌てないよう早めに集めておきたいですね!
ご不明点は弊社担当者までご連絡ください。
小規模企業共済制度の共済金について
投稿:2016/10/24 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療福祉事業部経営サポート課の岩波です。
つい先日まで花火が上がっていたかと思うと(諏訪出身なので)、
いつの間にか周りの山々はすっかり秋らしく色づいていますね。
季節の変わり目ですので、皆様体調を崩さないようお気を付けください。
さて、今回は経営者の強い味方である「小規模企業共済制度」で受け取ることができる
共済金についてご案内致します。
まず小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員、経営者などが
事業を廃止または会社をご退職される際に、
それまで積み立てた掛け金に応じて共済金を受け取れる制度のことです。
経営者にとっての退職金と考えて頂けると分かりやすいのではないでしょうか?
小規模企業共済へ加入し、毎月積み立てていく掛け金は全額所得控除の対象となり、
節税対策となることはご存知の方が多いと思います。
実はこの掛け金だけではなく、
廃業時やご退職時に受け取る共済金も節税効果があるのです。
今回は共済金の主な受け取り方法である
「一括受け取り」と「分割受け取り」の場合を例にご紹介致します。
◆共済金を一括で受け取る場合は退職所得の扱いになります。
例:共済金受け取り額が960万円、勤続年数が16年の場合
退職所得控除額として所得から引かれる金額は
40万円×16年=640万円となりますので、
(収入金額960万円-退職所得控除額640万円)÷2=160万円
160万円が退職所得として所得税の課税対象になります。
960万円の共済金が、退職所得として受け取ることで所得税がかかる対象の金額が
160万円となるのです。
退職所得は税金の面で優遇されており、
上の計算式のように収入から控除額を差し引き、さらに2分の1されますので、
その分、通常に税金を計算するよりも納める税金が少なくなるケースが多いです。
◆共済金を分割で受け取る場合
公的年金等の雑所得扱いになります。
例:受け取り時の年齢が65歳以上で共済金受け取り額が350万円の場合
350万円×25%+37.5万円=125万円が控除額となり、
350万円-125万円=225万円が
雑所得として所得税の課税対象になります。
こちらは350万円の共済金が、公的年金等の雑所得として受け取ることで
所得税がかかる対象となる金額が225万円となるのです。
このようにどちらの受け取り方法でも所得控除を受けることができ、
所得から差し引かれる金額が増え、納める所得税を少なくできるのです。
小規模企業共済は、掛け金が所得控除になるだけではなく、
廃業時やご退職時にも所得控除を受けることが可能なとてもお得な制度です。
小規模企業共済についてご相談のある方は弊社担当者までご連絡ください。
キャッシュレスによる業務管理
投稿:2016/10/11 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の柳本です。
すっかり涼しくなり、秋の装いを感じさせる今日この頃ですね。
過ごしやすくなった事で、旅行などの外出の頻度も増えてくると思います。
観光地や外出先で買物時に支払を行う際、私自身、多くの場面で現金を使用しています。
ブログを見て下さっている皆様も支払時に現金を使用する事が多いのではないでしょうか?
野村総合研究所によればフィンテックの進展によって
2021年度には電子マネーの利用額は
11兆円と現在の2倍以上に拡大すると予想されています。
予想される要因としましては、電子マネーの支払機能が便利になってきた事があげられます。
例えば、オートチャージという機能がありますが、
残高が一定額を下回るとクレジットカードから自動的にチャージされるというものです。
支払いのために現金を引き出しにわざわざ
ATMまで行くということをしなくても良いため大変便利です。
また、10月からiPhone7が
スイカやクレジットカードの機能として使えるようになります。
これによって、財布をもっていなくても携帯電話さえ持っていれば、
コンビニや駅などクレジットカードが使用できる場所では支払いができることになり、
現金が不要になります。今後は支払手段が現金から、電子マネーに変化していくでしょう。
個人では便利な機能が付いていてメリットがあります。
一方、電子マネーを使用するメリットを企業側からみてみますと、
支払時に現金を使用する事がなくなり、
経費の支払いや従業員の経費精算等の経理業務時に現金に触れる機会が減少するため、
現金の管理業務の手間が減少します。
さらに、業務時や経理を行っていく上で、現金の横領等の不正がおこるリスクも減少します。
これから、会社の規模を拡大していこうと考えている方は、
現金、預金の管理を従業員に任せて良いかと不安になるかと思います。
そんな時は上記のメリットを考慮して、
取引を現金からクレジットカードや電子マネーにする事によって、
経理業務の効率化とともに現金に関する横領等の不正の予防といった事にも期待がもてます。
経理業務の導入や改善をしたいという場合に不安がある方は、お気軽に弊社担当者までご相談下さい。
確定拠出年金の仕組みとメリット
投稿:2016/08/08 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、FPチームの井上です。
2016年5月24日、確定拠出年金法が改正となりました。
この改正によって、これまで加入できなかった「公務員」「専業主婦」も加入の対象となります。
施行日は2017年1月1日を予定しておりますので、今のうちに仕組みやメリットをおさえておきましょう。
また、今でも加入対象ではあるがまだ加入していないという方についてもおすすめできる商品です。
確定拠出年金とは、現役時代に支払う掛金を決めて納め(確定拠出)、
そのお金を運用して損益が反映されたものを年金として老後に受け取るという商品です。
この確定拠出年金の仕組みは以下のとおりです。
①銀行・保険会社・会計事務所等、確定拠出年金を扱っている会社と契約をする
②月5,000~(1,000円単位)の掛金を支払う
③生命保険・投資信託・株式・外貨などの運用先を指定する
④60歳から、運用実績を加味した金額で受け取りを開始する)
これだけではただの投資ですが、確定拠出年金のすごいところは3つの節税ポイントがあることです。
節税ポイント① 月々の掛金が全額、所得控除の対象となる!
例えば、40歳の方が60歳まで確定拠出年金に月額10,000円で加入したとすると、
年間で120,000円を支払うことになります。
この120,000円が全額所得控除の対象となりますから、
税率20%の方であれば120,000円の20%、すなわち24,000円が年末調整や確定申告の際に還付となります。
これが20年続くとすれば、総拠出額が240万円に対して48万円の還付となり
実質的には192万円しか拠出していないことになります。
節税ポイント② 運用益は全額非課税!
2014年1月に始まったNISAがおおきな話題となりましたが、
確定拠出年金も同じように運用益に対して税金はかかりません。
しかも、NISAは毎年120万円まで非課税ですが確定拠出年金では全額非課税となっています。
節税ポイント③ 受け取り時は退職所得控除もしくは公的年金控除!
確定拠出年金では柔軟な受け取りが可能ですが、受け取り方で所得の種類がかわります。
1回で全額受け取った場合は退職所得となり、退職所得控除を使うことできます。
また、年金として受け取った場合でも、公的年金控除を使うことができるため、
こちらも税制上のメリットを使えます。
ここまで税務上のメリットをあげてきましたが、逆にデメリットとしては
①一度拠出した掛金は60歳になるまで受け取れない
②商品によっては元本割れすることもある
③引受会社によっては管理手数料がかかる場合がある などがあげられます。
それでも、上記のような節税のメリットは非常に大きく、
デメリットである「一度拠出した掛金は60歳になるまで受け取れない」というのも、
ファイナンシャルプランナーから見れば老後資金を確実に確保するための有用な手段といえます。
? 節税しつつ、確実に老後資金を準備したい方
? 公的年金を信用できず、自分で老後資金を準備したい方
? 小規模企業共済や個人年金保険に加入しているが、それでも所得税が高くて苦しい方
以上3つに1つでも当てはまる方は確定拠出年金に加入することを強くおすすめいたします。
ただ、あくまでも長期に渡る老後資金の準備が目的ですので、
計画的に加入することをおすすめいたします。ぜひ一度専門家にご相談ください。
弊社では専門のチームを用意し、ライフプランの作成や
そのライフプランに基づいた商品の提案をおこなっておりますのでよろしければご活用ください。
源泉所得税の納付にダイレクト納付はいかがでしょうか?
投稿:2016/07/04 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。長野事務所の柳澤です。
今年も気がつけば半年が過ぎ、7月に入りました。
今年も暑い夏がやってきそうですね!!
さて、7月は初旬に提出期限のある書類が多くございます。
この時期の代表的なのものとして、源泉所得税を半年に分けて納付する
「納期の特例」の納付がございます。
給与の支払が10人未満の会社や個人事業主の方は、
毎月従業員の給与から天引きして預かっている源泉所得税を
毎月支払わず、二回に分けて半年ごとおさめればよいという制度です。
半年に一度の納付ですので、支払を忘れてしまいそうな税金です。。
ただ、こちら通常の税金と一緒ですので、
一日でも支払いが遅れますと不納付加算税という税金がかかります。
たった一日遅れただけで、支払う税金の5%も追加で払わなければいけないケースもあります・・・!!!!
必ずお忘れなくご納付ください。
そして金融機関にいくのが面倒な方はダイレクト納付をお勧め致します。
↓↓国税庁HP↓↓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/direct_nofu.pdf
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/
一度届出を提出いただき、金融機関を登録されると、
ご自宅のインターネットがつながっているパソコンから、簡単にご納付できます。
即日口座振替もできますし、前もって口座振替の日を指定することもできます。
この蒸し暑い中、わざわざ金融機関にいかなくても良いわけです。大変便利です!!
ただ、金融機関の登録に1か月ほど時間がかかるようなので、
現在ダイレクト納付の金融機関を登録していない方は、今回の7月のご納付には間に合いません・・・
是非、来年1月のご納付の際にご活用ください。
他にも、「労働保険年度更新」、「算定基礎届」といった、社会保険関係の提出期限も迫っております。
お忘れなくお手続きをお勧めください。
ご不明点は弊社スタッフまで、お気軽にご連絡いただければと存じます。
暑い日が続くようです。くれぐれもご自愛ください。
中小企業退職金共済制度
投稿:2016/06/06 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の柚原です。
6月に入りました!ジューンブライドなんて言葉がございますが、
今月は、私も友人の結婚式で方々に出かける予定です。
幸せな新婚生活を送って貰いたいものですね!
私は早く同じ土俵に立ちたいものです。。。
ちなみにですが、厚生労働省が行っている、
21世紀成年者縦断調査によると、
ここ10年で結婚をしても働きたい女性の割合は5%増加しています。
また、出産後も正規、非正規関わらず働きたい女性の割合も
63.6%と高くなってきています。
実際に結婚後しばらくしてお子様の子育ても落ち着いた方を
パートスタッフとして、雇用されている先生も多いと思います。
そんな先生方の抱えるお悩みの1つが、そろそろあります賞与や
最近終わったばかりの昇給ではないでしょうか。
非常に良く働いてくれているから、賞与を支給したい。昇給をしたい。
けれど扶養の103万円の壁のせいでなかなか実現できない。
もしその様なことがありましたら
「中小企業退職金共済制度」を活用しその方の退職金の準備という形で
賞与や昇給のかわりに福利厚生を充実させてみてはいかがでしょうか。
中小企業退職金共済制度は、国がつくった従業員の退職金制度です。
具体的な流れは、
①事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結ぶ
②毎月の掛金を金融機関に納付(全額事業主負担)
※全額、経費処理
③従業員の退職時は、従業員が中退共に直接請求し、中退共から退職金が
直接、従業員に支払われる。
です。
毎月々の、掛金はスタッフへの給料としては扱われませんので、
中退共の掛金により、従業員の方の扶養の範囲を
超える心配はありません。
昇給や、賞与の支給とは、形は違いますが先生方のお気持ちは
実現できる制度かと思います。
更に、国や市町村で掛金助成も行っています!長野県では
38市町村が助成を行っています!!
気になる掛金ですがパートの方であれば掛金は毎月、
2,000円、3,000円、4,000円の3パターンから選べます。
ただ、
・原則全員加入→問題のある従業員にも支払わなければならない
・掛け始めて一年未満に退職すると退職金が支給されない
といった注意点も幾つかございます。
ご検討の際は、是非弊社担当者までご相談下さい。
来たるべき民法改正に備えて
投稿:2016/05/30 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の大野です。
早いもので、5月も終わり6月に入りますね。
この6月のはじめには、今国会の会期末を迎えます。
会計事務所ですので、普段は税制に関連する改正案をご案内することが多いのですが、
私たちの生活に最も身近な法律の1つといえば“民法”が挙げられます。
その“民法”が改正される!と大きく取り上げられるようになってから既に1年以上が経過・・・
今のところ今国会で成立したというニュースは入ってきておりませんが、
現在、改正案として挙げられている項目の中でも実生活にかかわり、
特に重要そうな4点をご紹介させていただきます。
①短期消滅時効の廃止!
現行民法では、債権の消滅時効は原則10年ですが、
例外として飲食店等のツケは1年、弁護士等の報酬債権は2年、
医師等の診療報酬債権は3年で消滅時効にかかります。
しかし、こうした区別をすることの合理性が失われてきたため、
改正案ではこうした短期消滅時効を廃止し、
一律5年又は10年で消滅時効にかかることになります。
②法定利率は年5%から3%に引き下げ!
お金を貸し借りする場合、
法律の範囲内であれば当事者間で利率を定めることができ(=約定利率)、
利率について当事者間であらかじめ合意がない場合には法定利率が適用されます。
その利率が現行民法では5%と定められていますが、
少しでも市場金利との乖離を少なくするため、
改正案では3%に引き下げた上で3年ごとに1%刻みで見直す変動制が採用されることになります。
③事業の融資に個人保証は原則無効!
保証人になったばかりに莫大な借金を背負わされた・・・という悲惨な話は、
耳にしたことがある方が多いと思います。
こうした悲劇を少しでも減らすために、改正案では事業のための融資を受ける際には、
個人が保証人になることは原則できなくなります。
例外的に、保証人になることが許される人が限定的に定められ、
尚且つ、公証人役場でその人が保証債務を履行する意思を有していることを確認し
公正証書を作ってもらうことが必要となります。
④敷金は原則返還!
マンションやアパートを借りる際に支払う敷金の取り扱いを巡っては、
これまでトラブルになることが数多くありました。
改正案では、敷金についての規定が新たに追加され、
賃貸借契約が終了し部屋が返還された際には、
貸主は借主に未払家賃等を差し引いて残った敷金を全額返還しなければならないことになります。
民法改正案がいつ頃成立し、いつ頃施行されるかは不透明ですが、
改正されると私たちは否が応でも対応していかなくてはなりません。
改正されていない今だからこそ、来るべき日に備え、あらかじめ改正内容を知り、
必要に応じて準備しておくことが大切になるかと思います。
減価償却費制度
投稿:2016/05/09 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の大野です。
朝晩冷え込みますが、連休はいかがお過ごしでしたでしょうか?
さて、平成28年度税制改正により、
建物附属設備と構築物の償却方法が「定額法」に一本化されることになりました。
この変更は平成28年4月1日以降に取得する資産から適用されます。
今回はこの減価償却費制度について掘り下げてみたいと思います。
車や機械などの資産は、時の経過によってその価値が減っていきます。
そのため、購入した事業年度に全額を必要経費として計上することができず、
その資産の使用期間に応じて「減価償却費」として必要経費になります。
資産の使用期間は自分で判断するわけではなく、
一般的な自動車であれば6年、絵画などの一般的な美術品であれば8年など、
資産によって決められております。
減価償却の主な方法には「定額法」と「定率法」の2つがあります。
原則、個人事業主は「定額法」、法人の場合は「定率法」を適用することが多いです。
簡単のため、耐用年数5年、100万円の医療機械を例にすると、
「定額法」は毎年均等に必要経費にするため、5年間に渡り20万円ずつ経費にしていきます。
「定率法」は未償却残高に一定の償却率をかけて計算します。
この場合
1年目は100万円×0.400=40万円
2年目は(100万円-40万円)×0.400=24万円
3年目は(100万円-40万円-24万円)×0.400=14.4万円
と、減価償却費が毎年減少します。
最終的には償却費の合計はいずれも100万円となりますが、
費用の計上の仕方が変わってくるので、経営上どちらが有利かよく検討する必要があります。
中古の資産であればこの耐用年数は短くなるので、すぐに経費にできます。
ちなみに、償却方法を変更する場合は税務署に届出が必要になるのでご注意下さい。
資産をキャッシュで購入すると、
初年度はお金を払っているのに経費にできないため、利益に比べて資金繰りが厳しくなります。
2年目以降は、お金を払っていないのに経費にできるため、その分使えるお金が手元に残ります。
つまり、利益とキャッシュフローが一致しなくなるわけです。
手元現金に余裕がない場合は、返済期間を償却期間と合わせて借入金で購入すれば、
支出金額と費用の金額が一致するため資金繰りが楽になります。
購入資産によってはリース契約という選択肢もあります。
中小事業者であれば、30万円未満の資産であれば全額を費用にできる特例もあります。
また、個人事業主は「強制償却」といって必ず減価償却費を計上しなければなりませんが、
法人の場合は「任意償却」といって減価償却を「しない」という選択もすることができますが、
損益を操作していると見られる可能性があり、金融機関もこの数字をチェックしております。
建物は法人であっても「定額法」で計算されることとなっておりましたが、
今回の改正では建物附属設備や構築物についても「定額法」が強制されることとなりました。
建物の価値が増加したり、耐用年数が延長されたりするような修繕費は資本的支出といい、
減価償却によって費用化していくことになりますが、
平成28年4月1日以降の建物などに対する資本的支出も原則「定額法」での償却になります。
資産の購入や買い替えは大きな経営判断が必要となりますので、
購入を検討の際は早めに会計担当者に相談頂ければと思います。
介護支援取組助成金
投稿:2016/05/02 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、医療事業部の平沢です。
「人材不足」という声を聞く事が多くなりました。
就業率は長らく上昇を続けているようで、
今年に入ってから、有効求人倍率も高水準を記録しています。
人材不足へのひとつの対策として、また「一億総活躍社会」の実現に向けて、
安倍首相は昨年、「新3本の矢」において「介護離職ゼロ」を掲げました。
介護の為に離職する方は、毎年10万人を超えています。
「介護離職ゼロ」の理念は、介護施設の整備と介護人材の育成を進め、
在宅介護の負担を減らし、仕事と介護を両立できる社会にしていこうというものです。
今回ご紹介するのは、その中の具体的な政策の一つとして平成28年度より実施される、
「介護支援取組助成金」です。
仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に対し、60万円が支給されます。
支給要件をご紹介しますと、
□以下の取組を行うこと
①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
②介護に直面する前の従業員の支援(社内研修の実施、資料の配布)
③介護に直面した従業員の支援(相談窓口の設置及び周知)
□介護休業の制度及び所定労働時間の短縮等の措置について、
労働協約または就業規則に規定していること
□ホームページ「両立支援のひろば」に、取組を登録すること
となっています。
少子化もあり、今後より深刻になるであろう人材不足に対して、
企業側も、人材を繋ぎとめる体制が必要になります。
介護をしながら、育児をしながらなど、多様な働き方を受け入れるのも、
そのひとつだと思います。
助成金に関しましてご興味をお持ちでしたら、弊社までご連絡ください。
「えっ、変わっているの?」という身近な税制のまとめ
投稿:2016/04/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の熊谷です。
今回は特に経理ご担当の方に身近な税制の改正点をまとめてご案内致します。
「法人・個人事業の方に共通するお話」
□ 建物附属設備・構築物の償却方法が定額法へ一本化(平成28年4月以後取得等の資産に適用)
構築物や建物附属設備を購入した場合の減価償却の計算方法が定額法へ一本化されます。
計算しやすい反面、定率法と比べて経費化の時期が遅くなりますね。
「法人の方に共通するお話」
□利子割の廃止(平成28年1月1以後受取分から適用)
銀行から受け取る利息は税金が控除された後のものが入金しています。
以前は国税と地方税が引かれていましたが、今年から国税だけ引かれています。
2月に受け取る利息はもう地方税分は引かれていないので、
引かれる分(源泉分)の仕訳を入力されている方はお気をつけ下さい。
「保険代理店や不動産業の方で、消費税が簡易課税の方は影響が大きいお話」
□簡易課税の事業区分一部改正(平成27年4月1日以降開始事業年度、個人は平成28年から適用)
簡易課税で保険業や不動産業を営んでいる方は支払う消費税額が増えます。
経費の割合であるみなし仕入率というものが、保険業及び金融業は6割から5割へ、
不動産業は5割から4割になります。(※経過措置等の例外もあります。)
定期積金で納税資金を分けていない方は是非検討頂きたいと思いますし、
納税用の資金はよけているよという方もその金額を見直す機会を設けてはいかがでしょうか?
うちの場合にはどうなるの?
そんな疑問がある方は弊社スタッフにお声掛け下さい。
国税のクレジットカード納付
投稿:2016/04/18 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、福祉事業部の井出です。
新年度が始まり、約2週間が経ちました。
入社や転勤等で生活環境が大きく変わった方も多いのではないでしょうか。
今回は“環境の変化”にちなんで、
平成28年の税制改正で挙げられた納税環境整備についてお伝えいたします。
納税環境はこれまで多くの施策がなされてきました。
今ではお馴染みになっている電子申告や、直接銀行に行かずに納付ができる口座振替やダイレクト納付等の
電子納税が可能となる改正がされたのは平成16年のことです。
その他にも、曜日も時間も気にせずに納付ができるということでコンビニ支払は平成19年に創設されました。
納付額が30万円以下と限定されていますが、身近にあるコンビニで納付が出来るようになったということで、
この制度を利用している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今では国税だけでなく、県税や市税等もコンビニ支払が可能となっています。
※地域ごと内容が異なる為、納付の詳細につきましては各HP等をご確認ください。
また、大改正とも言われた昨年の平成27年度の税制改正では、マイナンバーの利用開始に伴い、
税務手続きを効率的に利用できるよう、預貯金口座をマイナンバーで検索可能となる改正がなされました。
こちらは平成30年からの施行が予定されています。
このように、ITの発達など時代の変化に合わせて、納税の環境も変化してきています。
そして、この度の平成28年度税制改正においては、国税の納付手段の多様化を図る観点から、
「国税クレジットカード納付」が新設されました。
こちらは平成29年1月4日から施行されます。
<<概要>>
○納付書で納付できる国税が対象。税目、納税額については基本的に制限なし。
※クレジット会社の取扱い上、1,000万円未満に限定。
○クレジットカード利用手数料は、現行の地方税における扱いと同様に、納税者が負担。
○クレジットカード会社(納税受託者)がその納付手続きを受託した日に、
国税の納付があったものとみなして、利子税・延滞税等を適用。
○納付受託者の納税義務や報告義務等、適正なクレジットカード納付を実現するための所要の措置を講ずる。
事前の手続きなどについての詳細は、これから公表されるようです。
実際に、経費等の支払いでクレジットカード払いを利用されている方にとっては、
納税の際の事務負担が減る良い手段だと思います。
ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。
小規模企業共済制度、ご存知ですか?
投稿:2016/04/04 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、長野事務所の米原です。
小規模企業共済制度をご存知でしょうか?
報道等もされているところですが、今制度は28年4月1日より改正が施行されます。
今回は今改正内容を中心に、小規模企業共済制度についてご説明いたします。
小規模企業共済とは個人事業主や一定の規模以下の会社の役員のための退職金制度であり、
運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構です。
定額を毎月積立していき将来受け取る事が出来る制度で、
その掛金が所得税の計算の際に
「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除で控除できる事が大きな魅力です。
また共済金受取時に一括で受け取った場合、退職所得という他の所得より優遇された取扱いとなります。
ではこの4月からの制度改正がどのようなものか、ポイントごとに見ていきます。
1.共済解約時の制限の緩和
小規模企業共済は共済金受取りの際、どういった事由で解約するかによって受取り金額が変わります。
「共済事由A」…個人事業廃業や共済契約者死亡時など
「共済事由B」…65歳以上で15年以上掛金を納付した方が受け取る時など
「準共済事由」…個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合など
「任意解約」
上記の4つの事由で、共済金の額は「共済事由A」が最も多く、
続いて「共済事由B」「準共済事由」となりますが、
今回の改正により一定の事由について共済金がより多く受け取れるケースが出てきました。
いくつかありますが、例えば個人事業主が締結した共済契約について、
その事業を配偶者や子へ譲渡し共済契約を解約した場合、
これまでの「準共済事由」から「共済事由A」へ変わります。
この場合では、事業を承継される局面で引退後の生活資金をより多く確保出来るようになります。
2.契約者貸付制度の拡充
共済契約者は払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等を借入する事ができますが、
この貸付限度額の上限がこれまでより500万円~1000万円引き上げられます。
また、個人事業の廃止または会社の解散を
円滑に行うための「廃業準備資金貸付」制度が新たに創設されます。
3.制度の利便性の向上
加入申込時と掛金月額の増額申込時に必須だった現金のご用意が不要になります。
掛金月額の減額の手続きも簡易になり、これまで必要だった金融機関での確認印が不要となります。
これによって、掛金の月額を手元資金の状況に応じて素早く増減していく事が可能となります。
共済制度の詳細や今改正の内容は中小企業基盤整備機構のHPでもご確認いただけますが、
これまで「手続きが煩雑」「資金面が心配」などご加入をためらわれていた方にとって、
使い勝手が良くなったのではないでしょうか。
共済事由の変更もあり、これまでより多く共済金を受け取れる事例も増えています。
小規模企業共済は大きなメリットがある制度の一方、
ご加入いただく際には資金繰りなど慎重に検討し
税金面などのアドバイスを受ける事が重要です。
ご加入を検討する際、また制度の詳細については弊社担当までぜひご相談ください。
キャリアアップ助成金とは?
投稿:2016/01/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の山根です。
2016年を迎えてから早くも一か月が経とうとしています。
あっという間に一日一日が過ぎてしまうので、
反省の時間を取り、
振り返る時間が必要だなと気を引き締めています。
そんな今日この頃ですが、
新たに迎えるのは年だけではありません。
年初めから年度初めの4月にかけて
新たな従業員を迎えるという方は多いのではないでしょうか。
私が担当する関与先でも新しく人を雇いたいということで、
雇用契約の内容など相談を受けています。
今回はそんな私が調べた
キャリアアップ助成金について取り上げたいと思います。
キャリアアップ助成金とは、
非正規雇用の労働者の企業内での
キャリアアップなどを促進するため、
厚労省が出している助成金です。
いくつかコースがありますが、
有期契約労働者を正規雇用等に転換、または直接雇用した場合、
一人当たり50万円を受け取ることができます。
しかしこの助成金、
活用の際の要件や注意していただきたい点がございますので、
今回はその中から3点をご案内いたします。
1.就労規則等に有期雇用から正規雇用に転換する制度が規定されていること
2.あくまで有期雇用の実績から正規に転換となるもので、
当初から正規での雇用を予定しているものではないこと
3.有期雇用から正規の雇用になった際は、
賃金の上昇等労働条件が良くなっていること
この3点の要件を満たすことで支給を受けることができます。
この要件は、初めから正規で雇うつもりだった従業員を、
一旦有期で雇用して助成金を受け取ることを防止するための要件です。
助成金を確実に受け取れるよう、
これらの要件に注意しながら契約を進めましょう。
詳しい要件等はこちらの厚労省のHPからご確認ください。
退職金準備はどっちがお得?中退共と特退共
投稿:2015/11/09 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、福祉事業部の井上です。
11月に入り、一段と寒くなりましたね。
10月終わりに木枯らし一号が吹き、いよいよ冬の訪れを感じさせます。
さて、冬の時期に多くなるのが退職です。
その人の人生ですので仕方のないことですが、
スタッフの再配置や新規の採用、お客様へのフォローなど、経営者を悩ませる要因となりえます。
その中でも今回は退職金の準備のお話をさせていただきます。
退職金は高額かつ不意に支出が必要な費用ですので日頃から準備しておくことが大切です。
弊社のお客様からは中退共や特退共を使っているというお話を良く耳にします。
どちらも中小企業でよく使われる退職金準備の手段ですが、どちらが得なのでしょうか?
○中退共
正式名称:「中小企業退職金共済制度」
運営:国
販売窓口:各種金融機関・商工会議所・商工会・TKC企業共済会など(弊社でも取り扱い可能です)
掛金月額:5,000円~30,000円(パートは2,000円~4,000円)
特徴:?国からの助成がある!(新規加入の場合、1年間最高6万円)
?予定利率1%、事務費がかからない!
?全額損金計上できる!
?短期間だと返戻率が低い。(1年で退職した場合、30%)
○特退共
正式名称:「特定退職金共済制度」
運営:一般財団法人全国中小企業共済財団
販売窓口:商工会議所・商工会
掛金月額:1,000円~30,000円
特徴:?低い掛金から始められる!
?短期間でも返戻率が高い!(1年で退職した場合、96%)
?全額損金計上できる!
?予定利率1%だが、事務費がかかる(1口あたり月額25円)
○比較
月額5,000円を10年間支出した場合を試算しました。
<掛金総額>
中退共:月額5,000円×12月×10年=600,000円
助成額2,500円×12月=△30,000円(新規加入の場合)
総額 570,000円
特退共:月額5,000円×12月×10年=600,000円
総額 600,000円
<退職金総額>
中退共:632,800円(実質利回り11.02%)
特退共:602,700円(実質利回り 0.45%)
いかがでしょうか?
特退共が優れている点は、1.掛金を安く設定できること、2.短期間での返戻率が高いことがあげられます。
よって、従業員の入れ替わりが激しい会社には特退共が合っているかと思います。
ただ、事務費がかからないことや国からの助成金があることを考えれば、
基本的には中退共の方が得になると考えられます。
メリット/デメリットはありますが、
これらを総合的に比べて判断することをおすすめいたします。
今回は中退共と特退共の解説をいたしましたが、この2つは併用可能です。
また退職の準備には生命保険という手もあります。
様々な方法を検討したり、税務判断等も必要となりますので、ぜひ弊社担当者へご連絡下さい。
※特定退職金共済制度については実施団体によって若干内容が異なります。
※本稿では一般的な部分についての説明にとどまりますのでご注意下さい。
いよいよマイナンバー制度がスタートします!
投稿:2015/10/05 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の田中です。
10月に入り、いよいよ今年もあと3ヶ月ですね。
溜まった仕事を片付け、
できれば少しずつ来年の計画を立てたいものです。
来年といえば、いよいよ、
平成28年1月から社会保障と
税の共通番号制度(マイナンバー制度)が
スタートします。
国民一人ひとりが自分を特定する12桁の
「個人番号」を持つことで、
行政運営の効率化や税金・社会保障での
不正受給防止を目的としています。
今回は制度の基本と必要になる対応について、
Q&A方式でご紹介します。
Q. 個人番号はいつごろ、
どのようにわかるのでしょうか?
A. 平成27年10月5日以降に、
市町村から住民票の住所に12桁の番号や
氏名等が記載された「通知カード」が
郵送されてきます。
Q. 事業所としてはどのような時に
利用するのでしょうか?
A. 従業員の入退社時の社会保険
(健康保険、年金、雇用保険等)の手続きや、
税務関係書類(年末調整時や退職時に発行する
源泉徴収票、報酬・不動産等の支払調書)の
作成の際に、従業員等の個人番号の記載が
必要になります。
Q. 個人番号の収集はどのように
行うのでしょうか?
A. 平成28年1月からマイナンバー制度開始
となりますが、事業所では平成27年中に
翌年の扶養控除等申告書等を使い、
従業員から個人番号の収集を
始めることができます。
収集の際にはなりすまし防止のため、
通知カードと身分証明書類(運転免許証等)にて
確認することになりますが、
雇用関係にある従業員に対しては、
本人に相違ないと判断できれば、
通知カードの提示のみでも問題ありません。
扶養親族の個人番号の記載も必要になりますが、
扶養親族の番号の確認は、
従業員本人の責任にて実施することになります。
Q. マイナンバー関係書類の管理に
気をつけることはありますか?
A. 情報漏えいが起きないよう、
個人番号の記載文章の保管については、
今までの給与関係書類以上に注意を払い、
カギ付きの引き出し等での管理や目的外利用の
禁止というルール徹底が必要です。
マイナンバー導入当初は
事務負担の増加が予想されます。
会計事務所と相談しながら、従
業員への制度周知と早めの番号把握が、
制度対応の第一歩です。
「財産債務調書」の制度が創設されました!
投稿:2015/09/07 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の大野です。
少しずつ暑さが和らいだと思ったら
雨が続いています。
特に、
朝晩は冷え込むこともありますので、
体調を崩さぬよう
乗り越えていきたいですね。
さて、
平成27年度の税制改正において
「財産債務調書」の制度が創設されました。
個人で事業をされている方は
ご存知の方も多いと思いますが、
一定以上の収入がある方は、
確定申告の際に自分がどれだけの
財産を持っているか
国に報告をしなくてはならないのを
ご存知でしょうか。
これまでは、
「財産及び債務の明細書」というものがあり、
現金や不動産などの財産、借入金などの債務を
報告していました。
改正前の「財産及び債務の明細書」は、
その年分の所得金額が2千万円を超える場合に
提出義務がありましたが、
未提出でも重い罰則はありませんでした。
今回の「財産債務調書」では、
その年分の所得金額が2千万円を超え、
かつ、「資産総額が3億円以上」
または「保有有価証券等1億円以上」
の方が対象となり、
提出要件が少し緩和されました。
しかし、この資産には法人に対する
役員借入金も含まれますし、
有価証券等には
自社株も含まれますので注意が必要です。
提出義務のある方が提出をしなかったり、
記載すべき財産や債務の記載がなかったりした場合に、
万が一その財産や債務に関する所得税の
申告漏れがあった時は
過少申告加算税等が5%加重されます。
逆に、きちんと正しく提出されている場合は、
過少申告加算税等が5%軽減されます。
これと同じようなものに、
「国外財産調書」というものがありますが、
こちらは日本国外に
5,000万円以上の財産を持っている方は、
確定申告書と一緒に、
その国外財産の内容を提出しなくては
ならないというものです。
「国外財産調書」も、適切に提出すれば
万が一の申告漏れの際に加算税が5%免除され、
提出しなければ5%加重されるしくみになっています。
「財産債務調書」によく似た
アメとムチの制度ですが、
こちらのムチは厳しく、
不提出や虚偽の申告の際には
懲役又は罰金が課されます。
ならば素直に出せば良いのですが、
この時記載する
財産や債務の金額は「時価」とされるため、
不動産や自社株も、
時価評価しなくてはなりません。
これにはかなりの手間と知識が必要になります。
この改正には、
相続税の改正が背景にあると思われます。
相続税の基礎控除額が下げられたことにより、
相続税が発生する方が大幅に増えました。
「財産債務調書」は、
生前にその財産を把握する役割が
あると考えられます。
そこで、この機会にご自身の財産が
どれぐらいの価値になるのか
評価してみるのはいかがでしょうか?
今、一度評価をしてしまえば、
将来の相続の対策にも必ず役立てられます。
「財産債務調書」の制度は、
平成28年1月1日から始まります。
ということは、来年分の確定申告から、
義務のある方は提出をしなくてはなりません。
制度のしくみや、
今、ご自身がどれぐらいの財産をお持ちか確認したい方は、
一度担当者までご相談頂けると幸いです。
職場定着支援助成金!!
投稿:2015/07/27 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。福祉事業部の高橋です。
梅雨が明けたと思ったら、じめじめと暑い日が続いてバテそうです。
食事はしっかりとって、健康でいたいですね。
今回は、中小企業の離職率を下げることを目的とした助成金のお話を
させていただきたいと思います。現在離職率が高くて困っておられる方に
ぜひ読んでいただきたい内容となっています。
“職場定着支援助成金”というものです。
離職理由は様々ですが、以下のような対策を導入することで助成を受けることができます。
主な分類としては、
Ⅰ.評価・処遇制度
Ⅱ.健康補助制度
Ⅲ.研修制度
Ⅳ.メンター制度
の4つがあります。
今回はその中でも、従業員の健康を補助する体制を作ることで助成を受けることができる
Ⅱ.健康補助制度について説明させて頂きます。
この助成金を受ける為には、法定の健康診断に
①人間ドッグ
②生活習慣病予防健診
③腰痛健康診断
④メンタルヘルス相談
のいずれかを追加で受けさせるということと、会社が半分以上の費用を負担することを
就業規則に追加することが必要となります。
この助成金は、“制度を就業規則に明記したとき”にもらえる制度導入助成10万円と、
制度導入後、“離職率が下がったことが認められた場合”にもらえる
目標達成助成60万円の2つからなっており、
達成した場合、合計で70万円が支給されます。
そして、制度導入のみでも、助成金10万円は支給される仕組みとなっております!
目標達成の要件ですが、主に離職率を下げることです。
こちらは現在雇用されている従業員数によって、
どの程度下げる必要があるのかというものが規定されています。
たとえば、雇用保険の被保険者を10名~29名雇用されている場合、
離職率が制度導入前より10%以上下がれば、目標を達成したとみなされます。
例)H27 8/3に計画を提出する場合、
ⅰ)H27 7/31時点で、雇用保険の被保険者20名を雇用している
ⅱ)H26 8/1~H27 7/31の1年間で離職された方が3名いらっしゃる
という状況の事業所様ですと、離職率は15%となります。
そこから10%離職率を下げることを求められるので、
制度を導入した後の離職率算定期間の1年間の離職者を
1人(5%)以下に抑えることが助成を受ける要件となります。
詳しい要件や離職率の算定基準など、興味をお持ちの方は弊社までお問い合わせください。
書類作成から就業規則の変更まで、サポートさせていただきます。
「建設労働者確保育成助成金」を使った技能講習活用のすすめ!!
投稿:2015/07/13 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは!財務コンサルティング事業部の山根です。
私は工学部土木工学科卒業なのですが、
建設業界に技術者ではない立場から貢献できるのではないかと考え、
今年の4月から会計の世界に飛び込み、
勉強の日々を送らせていただいております。
そんな私が先日伺わせていただいたお客様のところで、
「建設労働者確保育成助成金」というものを目にしました。
これはなんだろうと思い調べてみると
建設業で働く方々の雇用改善や技能向上を目的としたものでした。
この助成金は複数のコースがあり、
お客様の使っていた技能実習コースは、
受講する際の経費と従業員の賃金分が支給されるもので、
この経営者の方は助成金を使い、
従業員の教育を効率よく、低コストで行っていました。
成長している企業はこのような制度を使い、
人材の育成に力を入れているのかと勉強になりました。
そして、会社の成長に向けて従業員の教育に力を入れたいと
お考えの建設事業主様にもぜひご活用いただきたいと思い、
この記事を書かせていただきました。
≪制度の概要≫
この助成金制度には経費助成と賃金助成の二種類があり、
指定された技能講習を従業員に受講させた場合、
・経費助成として受講料の80%、
・賃金助成として一人につき日当相当分の8000円/日×受講日数
が合わせて受給できます。
私が伺ったお客様は、車両系建設機械運転の講習に二人を参加させ、
経費助成:受講料17,500円×80%×2人分=28,000円
賃金助成:日当相当額8,000円×1日×2人分=16,000円
合計で44,000円の助成金を受け取られていました。
また
「足場の組立等に係る特別教育」が7月1日から対象として新たに追加されています。
7月1日に労働安全衛生規則の改正により、
足場の組立・解体に就く労働者の受講が義務化されていますので、
この助成金を活用してみてはいかがでしょうか。
長野県内では長野労働基準協会をはじめとした、
各労働基準協会が対象となる講習を行っていますので、
習得させたい技能に応じた講習をご確認ください。
長野県労働基準局や助成金の詳細については、各HPをご確認ください。
国税関係書類のスキャナ保存制度の見直し!!
投稿:2015/06/29 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは 長野事務所の栁田です。
梅雨の季節、苦手な方も多いようです。
災害が起きるような大雨は困りますが、
しとしとと降る雨は風情があります。
ヨーロッパ各国でベストセラーとなり
日本でも話題となった「シンプルに生きる」の
著者ドミニック・ローホーの近著
「人生で大切なことは雨が教えてくれた」の中では
沢山の句や詩と共に雨の楽しみ方を紹介しています。
私のこの季節の楽しみと言えば
通勤駅前の大きな桑の木です。
時々熟れた桑の実を口にしては
子供の頃を懐かしみます。
皆さんも是非、雨の季節を楽しんでください。
さて今回は、
国税関係書類のスキャナ保存制度の見直し
についてのお話しです。
契約書及び領収書のスキャナ保存は
これまで3万円未満まででしたが、これが廃止されます。
これにより3万円以上の契約書及び領収書についても
スキャナ保存が可能になります。
ただし、
社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で
事務処理が実施されているか。
また規定の設備が整っているか等の要件を
満たしている必要があります。
他には
・重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に
必要だった関係帳簿の電子保存の手続きが廃止されます。
・タイムスタンプを付して入力者に関する情報の保存をすれば
入力者等の電子署名が不要になります。
・重要書類以外の書類の大きさ情報の保存が不要になり、
グレースケール(白黒)での保存でも可能になります。
上記の改正は
平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用になります。
以上のように
これまでかかっていた業務や保存コストを
大幅に削減できる大きな一歩となりそうですが、
タイムスタンプ
(電子文書が作成された時刻と、
その電子文書の内容が改ざんされていないことを証明するもの)
は改正後においても引き続き必要となり、
専用のシステムを導入しなければなりません。
スキャナ保存を導入する場合はしっかりとした検討も大切です。
ご検討の際は弊社担当者までご相談ください。
キャリアアップ助成金を活用してみませんか?
投稿:2015/03/31 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。福祉事業部の城口です。
先日私が開業支援を担当しているお客様が6月1日のオープンに向けて、
スタッフの採用を始められました。
こちらのお客様ではサービス付き高齢者住宅と訪問介護を一体で行うため、
訪問介護スタッフを募集していたのですが、
応募のあるスタッフの中には訪問介護の経験はないけれど、
マッサージ師としての経験を活かして介護を提供したいという募集がありました。
採用する側としては介護の経歴は浅いけれど意欲もあるし、雇ってみたい。
でも本当に活躍してくれるかは正直不安な所もあるというのが本音ではないでしょうか?
このようなケースの場合、ひとまず有期で雇用契約を結んでみて、
もし満足に働いてくれそうならば正社員に登用するのも選択肢の一つになるかと思います。
そんな時に是非活用を検討して頂きたい制度に「キャリアアップ助成金」制度があります。
この制度は中小企業の場合、有期契約労働者を正規雇用への転換した場合に
50万円の助成金が受給できる制度です。
要件としましては
・「キャリアアップ計画」を作成してその計画に基づいて正規雇用へ転換すること。
・有期契約労働者としての通算雇用期間が6か月以上である労働者であること。
・適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
などが主な用件になってきます。
他にも、以下のような受給を受けることが出来ます。
有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換の場合 20万円
無期雇用労働者を正規雇用へ転換の場合 30万円
事業主として優秀な人材を積極的に採用したいが、失敗したくないのが本音だと思います。
正社員への転換を検討しながら助成金を活用してみてはいかがでしょうか?
申請に付きまして何か不明点等ございましたら、
弊社成迫社会保険労務士法人までお問い合わせください。
確定申告で65万円控除をするために
投稿:2014/11/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。財務コンサルティング事業部の池田です。
急に寒くなり風邪などひいていませんか?
私も体調を崩さないよう、手洗い・うがいを心掛けています。
さて、話は変わりますが、
確定申告の青色申告特別控除という制度をご存知でしょうか?
一定の要件を満たした場合、
所得金額から最高65万円(事業・不動産)の控除が受けられるというものです。
この要件は、複式簿記で記帳をし、貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付することですが、
作業が面倒で、適用を受けないという方もいるのではないでしょうか。
そのような方でも、
面倒な作業を自動で取り込める会計ソフト(Money Forwardやfreee等)を使えば
あまり時間をかけずに記帳ができます。
このソフトもすべてが取り込めるわけではないので、
設定や入力を極力減らす環境作りが必要となります。
もし控除を受けたいという方がいらっしゃいましたら、
なお弊社はMoney Forward公認メンバー、Freee認定アドバイザーとなっておりますので、
お気軽に弊社スタッフまでお問い合わせください。
確定拠出年金(401K)の魅力
投稿:2014/11/17 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。
福祉事業部の城口です。
最近、少子高齢化によって
医療保険・介護保険制度の見直しや年金制度を抜本的に見直すという記事を
多く目にするようになりましたね。
私自身、自分の老後の生活はどうなってしまうのか、
非常に不安に感じています。
今回のブログでは少子高齢化で公的年金の目減りが避けられない中で、
老後の生活資金の準備として是非検討して頂きたい、
確定拠出年金(401k)についてご説明したいと思います。
確定拠出年金とは、60歳までの間に希望の掛金を納めることで、
保険会社がその資金を運用するタイプの年金です。
公的年金だけでは将来の生活が不安な方が、
追加の年金準備として加入するのは勿論ですが、
通常の個人年金に比べると所得控除による節税額が大きいため、
節税でお金を残しながら貯金よりも効率的に財産を増やすことができ、
非常に有効な年金制度になっています。
メリットとして以下の点が挙げられます。
①年間最大で個人事業主の方で816,000円、
会社の役員・従業員の方で276,000円の所得控除が可能
(掛金額は月額5,000円以上、1,000円単位で決めることができる)
②運用益が非課税に
③元本確保型商品を選べば元本割れの心配もなし
④受け取るときは控除額の大きい「公的年金控除」や「退職所得控除」が適用できる
一方、以下のデメリットもありますのでご注意下さい。
①年金は最低でも60歳以降まで受け取ることが出来ない
また、掛け金納付月数が20年未満で解約した場合は掛金を下回ってしまう
②投資信託商品は元本割れする可能性がある
③管理手数料がかかる(年間6,000円前後)
確定拠出年金の最大の魅力はなんといっても、
将来の生活資金を積み立てながら節税ができる点です。
仮に、税金が掛かる前の課税所得が200万円程度の方であれば、
掛け金816,000円とすると所得税と住民税合わせて122,400円、
掛け金276,000円とすると41,400円もの節税になります。
これを個人年金で準備すると、最大でも40,000円の控除で6,000円の節税、
貯金をした場合は利率が0.03%としても243円しか年間で残らないことを考えると、
非常に大きな節税効果になりますよね。
但し、貯金と違っていつでも入出金が出来るわけではなく、
基本的には60歳以降まで年金を受け取ることが出来ませんので、
現状の生活資金の中で無理のない範囲で加入することをお勧め致します。
加入を検討したいという方は是非お気軽に弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。
生命保険を使った退職金の準備
投稿:2014/08/11 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、福祉事業部の井上です。
連日猛暑が続いておりますが、体調など崩されていらっしゃいませんか?
「のどが渇いた」と感じた時には、すでに軽い脱水症状といわれています。
こまめな水分補給をして、猛暑も元気に乗り切りましょう!
今回は、弊社でも需要の多い生命保険を使った退職金の準備についてご案内いたします。
まず、生命保険をどのように退職金準備に使うかをご説明します。
生命保険は基本的には人の生命や病気、けがにかかわる損失を保障するものですので、
本来は万が一の時にしか保険金は支払われません。
しかし、商品によってはお金が溜まっていく「貯金」のような性質をもつものがあります。
養老保険や逓増定期保険、長期平準型保険がその代表例で、
その満期保険金や、保険を解約したときに返ってくるお金(解約返戻金)を
退職金に使うという方法を採ります。
なぜ需要が多いかといいますと、生命保険を使って退職金の準備をすることで
①保険料の一部を損金とすることができるため、法人税を節約できる
②会社の外で資金を貯めるため、他に使ってしまうことがない
③退職金を支給する際に、退職金が運転資金を圧迫するリスクを回避できる
④役員や従業員が退職金を受け取る際に、一括で受け取ることで所得税を軽減できる
⑤生命保険なので、万が一の時の保障もできる
といった大きなメリットを受けることができるため、最近ご相談の多い案件となっております。
ただ、もちろん良い話ばかりではなく、多くのデメリットも抱えています。
①毎年利益を出し続けなければ、節税の効果がなくなる
②役員に対して支払う退職金が、一定の枠を超えると、経費としてみなされなくなる
③解約返戻金にはピークがあるため、予定していた退職時期から前後すると、
もらえるはずだった金額がもらえない可能性がある
④保険料を支払い続けるため現預金が減り、会社の資金繰りを苦しめてしまう
⑤健康状態によって加入できないことがある
⑥税法の改正によって節税効果が変わる可能性がある
⑦生命保険会社が合併や倒産などしてしまうと、予定通りの解約返戻金がもらえない可能性がある
このように、ご自身の営業成績や健康状態だけでなく、
税法や生命保険会社の状況にも影響を受けるというリスクがあります。
今回は、生命保険で退職金の準備をすることのメリットとデメリットをご案内いたしました。
退職金の準備には、生命保険以外にも
社内で準備したり、中小企業退職金共済に加入するといった方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、
皆様の状況・ご予定・夢に合わせた手段を選ぶことが大切です。
退職金の準備をご検討の方は、弊社でもご相談を受け付けておりますので
お気軽にスタッフまでご連絡ください。
所得拡大促進税制について
投稿:2014/06/09 | カテゴリ:制度・助成金
財務コンサルティング事業部の樋口です。
今年はエルニーニョ現象が発生して冷夏の予想ということです。
6月4日に梅雨入りするまではとても冷夏とは思えない連日の暑さでしたが、
梅雨明け後の夏本番はどうなるでしょう。
暑かったり寒かったりで体調崩されないようお気をつけください。
さて、先日事業部で平成26年度税制改正の勉強会がありました。
いくつかのトピックスの中で特に注目の改正についてご紹介します。
所得拡大促進税制という制度なのですが、
この制度が改正によって対象になる企業や個人事業主が増加すると思われます。
従業員への給料を基準以上増加させていくつかの要件を満たせば
法人税額(個人は所得税額)の控除を認めてくれる制度です。
中小企業の場合には法人税額の20%が控除限度額となります。
改正により給与等支給額が、
平成27年4月1日より前に開始する事業年度については
2%以上の増加率で適用に変更になりました。
2%以上の増加というとピンときませんが、
従業員の定期昇給を2%以上していたり、
決算賞与を出している場合や残業の増加等で2%以上の増加率になっていることがあるかもしれません。
この優遇税制を受けるにはいくつか要件もありますが、
従業員への昇給や決算賞与や残業増加等の際には是非弊社スタッフへご相談ください。
「障害者雇用率制度」をご存知ですか?
投稿:2014/05/21 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。福祉事業部の那須です。
夏らしい気候になってきましたが、体調など崩されていませんか?
さて、皆さんは「障害者雇用率制度」をご存知でしょうか?
従業員数50名を超える企業は2%以上の障害者を雇用しなければならないというものです。
また、「障害者雇用納付金制度」も大切です。
これは、従業員数が200名を超える企業は障害者雇用納付金の申告義務があるというものです。
この障害者雇用納付金制度ですが、
2015年(平成27年)4月から、従業員数100名を超える企業も申告義務が課せられます。
雇用している障害者数が法定雇用率(2%)に満たない場合、
不足している障害者1名あたり月額5万円を納付しなければなりません。
例えば、従業員120名の企業の場合、
120人×2%=2.4≒2名(小数点以下切捨て)⇒障害者を2名以上雇用する義務がある
ということになります。
この企業が障害者を1名しか雇っていない場合、不足人数は1名なので、
5万円×1名×12ヶ月=60万円(年間60万円の納付金)
これだけの納付金が発生することは大きいですね。
現在、障害者雇用を促進するために、
以下のような助成金や奨励金の整備が行われています。
・特定求職者雇用開発助成金(障害者を雇用する企業へ1名につき30万~240万円)
・障害者初回雇用奨励金(初めて障害者を雇用する中小企業に対して1人目120万円)
・障害者トライアル雇用奨励金(トライアル雇用対象者へ1人月4万円:3か月間)
・障害者紅葉納付金制度に基づく助成金
当社ではこのような助成金等の申請のお手伝いもさせて頂いております。
障害者雇用に関してお悩みがございましたら、当社スタッフまでお気軽にご相談ください。
日本版401Kと国民年金基金
投稿:2014/04/28 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の熊谷です。
4月も終わりになり、花粉もようやくおさまってきたでしょうか?
今回は以前ブログでもおススメしている日本版401Kで
実際にお客様と悩んだ事例をお話させて頂きたい思います。
まず、特に個人事業の方は
厚生年金に加入せず国民年金だけとなる為、
将来の年金額に不安を感じることがあります。
その不安を解消できる制度として
任意で加入する401Kや国民年金基金があり、
どちらも掛金全額が所得控除の対象になります。
加入し、支払う段階では、
所得控除という同じ入口になる為、
受取時にどの様な扱いの違いになるかという点をお話させて頂き、
その点が今回の決断のポイントになりました。
結論としては401Kは
国民年金基金にない「一時払い」で受取れるという点があり、
お客様ご自身での選択のポイントになるのかなと思います。
ここでは書き切れないメリット・デメリットがあります。
詳しく知りたい方はこのページの左上のHOMEから
弊社事務所通信3月号(第264号)をご確認下さい!
事業計画の策定に補助金を活用しましょう!
投稿:2014/04/14 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、資金繰り応援隊の木下です。
くしゃみ、鼻水、目のかゆみ…
いやでも春の訪れを感じさせられている今日この頃ですが、
みなさん、花粉症対策は万全ですか?
さて、これまでも弊社ブログで
「ものづくり・商業・サービス補助金」「創業促進補助金」など
国の補助金制度をいくつかご紹介させていただきましたが、
「経営改善計画の策定とその後のモニタリング費用」についても
国の補助金が利用できることをご存知でしょうか。
この制度、正式には
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」といいますが、
返済条件の変更など金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が
国の認定を受けた専門家(認定支援機関といいます)の
支援を得て行う経営改善計画策定等に対し、
300万円を上限としてその3分の2を国が補助するというものです。
最近お客さまからの問い合わせも増えてきていますが、
実際お話をしてみると、事業計画や経営改善計画を策定する必要性を感じていても、
「どうやって進めていけばいいかわからない」「なかなか時間がとれない」
「どういう計画をつくれば銀行が納得してくれるか知りたい」といった声がよく聞かれます。
しっかりした経営改善計画を策定し実行することで
金融機関の理解が得られやすくなり、
資金繰りの安定と今後の業績向上が期待できるというメリットがあります。
認定支援機関である弊社では、
経営状況の分析を踏まえた経営改善計画の策定だけでなく、
その後の実行状況の把握やフォローアップまで、
業績向上、計画達成のためのご支援をさせていただいています。
また、専門スタッフが金融機関対応のアドバイスもさせていただいておりますので、
関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
自社の製品・サービスを見直して補助金を受けませんか?
投稿:2014/03/10 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは資金繰り応援隊の吉田です。
さて、今会計事務所にとっては確定申告で猫の手も借りたい時期ですが、
同時に世間では年度末の時期でもありますね。
年度予算消化のための公共工事も3月に集中しているように、
実は補助金も2月や3月スタートというのが多いのは知っておりましたでしょうか?
今、中小企業にとってはアベノミクスによる影響は実業ではまだまだ少ないものの、
政策面では大きな恩恵を得られるチャンスの時期なのです。
今まで自社の製品やサービスで他よりも優れているのにとか、
もう少し資金や援助があればそういった製品やサービスが開発できるのに
と思われている経営者の方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
そういった中小企業の経営者の方々には今がチャンスなのです。
では何がどのようにチャンスなのでしょうか?
今、中小企業庁からものづくり・商業・サービス革新事業の補助金が
つい先日の2月17日に公布になりました。
やっぱり、ものづくりしていなければ
該当しないんだろうという思われている方もいらっしゃいますが、
今回はほぼ全業種対応の補助金なのです。
だからうちはものづくりやっていないしと思われている経営者の方々でも
自社の商品やサービスが他ではやっていない、他よりも優れている
ということであれば、補助金を得られるチャンスなのです。
もし自社の商品・サービスが他にはないとか、
こういうアイデアがあると思われているのであれば、ぜひチャレンジしてみませんか?
それだけではありません。
中小企業庁だけではなく、日本商工会議所も
小規模事業者が販路開拓したり、広告宣伝したり
できるように補助金を出してくれます。
うちにはこんないい商品やサービスがあるのに
世に出ないと思われている経営者の皆様、これもチャンスです。
そう思われている経営者の方がいらっしゃったら、ぜひチャレンジしてみませんか?
いずれの補助金も締め切りが5月ぐらいまでと限られています。
確定申告も期限が限られているように、補助金もそうです。
この際に自社の将来を考えて補助金申請も検討してみては如何でしょうか?
創業促進補助金の公募が始まります!
投稿:2014/02/24 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。
財務コンサルティング事業部の塚田です。
春が近づいてきたのでしょうか?!
まだまだ雪は残っておりますが、連日の快晴でそんな事を思ってしまいます。
つい先日の事のように思ってしまいますが、
昨年度、弊社でも多くのお問い合わせがありました
「創業補助金」について本日はブログを書かせて頂きます。
まずは昨年、第3回創業補助金の2次に提出されたものの採択が、
2月28日に発表されるとの事ですので、
提出された方の採択につきましては中小企業庁のホームページにて
ご確認頂きたいと存じます。
また、中小企業庁によりますと「創業促進補助金」と名前を変え、
2月28日より新たな公募を開始するとの事です。
一次締切が3月24日、二次締切が6月30日との事ですが、
今回の補正予算におきましては予算額が40億円と
前回の200億円から5分の1に減っております。
第3回公募の採択率が第1回、第2回と比べて減っていることや、
予算の減少による採択者総数が減る事を考えますと、
早めに申請を行う事をお勧め致します。
先日、弊社スタッフ2名が中小企業庁主催の「創業者支援研修」に行って参りました。
他の認定支援機関が行っている活動を知ると共に、
創業を希望される方の心理・支援について改めて勉強させて頂きました。
弊社でも「認定支援機関」として創業者支援を行っております。
後日公募が出た際には、セミナー等のご案内をさせて頂くかと存じますが、
今回は一先ず再度公募があることのご連絡をさせて頂きます。
既に創業をされた方、これから創業する方、是非とも注目したい補助金ですね!
「確定拠出年金(401K)」の加入をオススメ致します
投稿:2013/12/16 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。福祉事業部の篠原です。
早いもので今年も終わりが近づき、
確定申告のご準備を始めていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
確定申告のご準備の際、昨年の確定申告書をご覧になることもあるのかと思いますが、
是非、その際に確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄をご確認ください。
小規模企業共済等掛金控除欄が空欄、
又は、小規模企業共済の掛金額のみが書かれている方は、
「確定拠出年金(401K)」の加入をオススメ致します。
「確定拠出年金(401K)」とは、運用型の年金です。
この制度は、小規模企業共済と同じように、掛金が全額所得控除となります。
国民年金に加入している事業主等(国民年金の第1号被保険者)の場合、
年間最大816,000円まで所得控除することができ、
厚生年金に加入している会社の役員・従業員様(第2号被保険者)の場合は、
年間最大276,000円まで所得控除をすることができます。
所得税率33%の方が、年間816,000円を確定拠出年金に掛けた場合、
269,280円も所得税が少なくなります!
ただし、既に国民年金基金に満額加入されている方や、
60歳以上の方は加入ができませんので、注意が必要です。
この制度は運用型であるため、「元本割れするの?」
とご心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、元本保証型の商品もあるので、
元本割れすることなく、将来の年金を積み立てることも可能です。
弊社では加入の手続きを行っておりますので、ご興味がおありの方は、弊社担当者までご相談下さい。
倒産防止共済をご存知ですか?
投稿:2013/11/25 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の熊谷です。
きれいな紅葉も落ちる葉が多くなり、そろそろ本格的に冬が到来しそうですね。
あと1か月と少しで今年も終わります、一年の締めくくりができるように日々頑張っていきたいですね。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
今日は倒産防止共済についてお話をしたいと思います。
倒産防止共済は経営セーフティ共済の愛称でも呼ばれ、
中小企業が連鎖倒産することを防止する目的に作られた共済です。
一定の掛金を掛けて払い続けることで、得意先が倒産した際には
運転資金を借りることができるというのがこの制度の内容となります。
また、掛金が経費として扱われる為節税対策に使う余地があります。
加入されている方は現在30万人を超え、
運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構という
国が出資している団体が扱う安全性の高い共済制度です。
数社のお客様が売上高の大半で占めているなど、
万が一の際のリスク管理としてご利用を検討してみてはいかがでしょうか?
概要はこちらをご覧下さい。↓
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
経営課題にお困りのときは専門家へ相談してみては?
投稿:2013/10/15 | カテゴリ:制度・助成金
皆さん、こんにちは。 資金繰り応援隊をやっている吉田と申します。
中小企業の皆様の資金繰りから経営の円滑化を図るべく
後方支援のお手伝いさせてもらっております。
さて、今回は専門家派遣制度についてお話させて頂きます。
県の専門家派遣制度はご存知でしょうか?
これは県の中小企業振興センターが中心となって
商工会議所や商工会を通じて、経営の向上を図ろうとしている
中小企業の経営者の方々が抱える様々な問題(経営・人材・マーケティング等)に対して、
自分の会社でやはり必要だと考える中小企業の経営者の方々の要請(申請)に応じて
その分野に精通している登録された民間の専門家を中小企業へ派遣して
適切な助言を行うことで問題解決を図り、
中小企業の順調な発展・成長を促進する支援をすることを目的としている制度です。
つまり、自分の会社で問題があり行き詰ってしまっている場合は、
その問題解決を専門としている専門家を申請に応じて派遣するという制度です。
これは専門家派遣に伴う経費(県内専門家では40,000円/回、県外専門家では56,000円/回)
がかかるところを、経費の1/2を県が補助するものなのです。
この制度をご存知であれば、自身の会社でお悩みの問題も
費用負担が半分で専門家の高度な経営助言をもらえるというものです。
まだまだ認知されていないようですが、
どうしても経営助言を世間一般で求めようとするとそれなりの費用がかかってしまいます。
この制度をつかって、ぜひ自社の抱える経営課題の
解決のヒント付けを模索しては如何でしょうか?
もちろん、当事務所には専門家登録をされているメンバーが多く所属しております。
この機会にぜひ専門家派遣制度の活用をご検討してみてはどうでしょうか?
詳しい内容をお伺いしたい方は当事務所スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。
認定支援機関の補助金制度
投稿:2013/07/08 | カテゴリ:制度・助成金
皆さん、こんにちは。成迫会計で資金繰り応援隊をやっている中村です。
中小企業様の資金繰り対策を後方支援して、
より事業をやりやすい環境を一緒に作っていこうということで日々活動しております。
今回は、最近にわかに注目を集める認定支援機関の補助金制度についてです。
認定支援機関の補助金の概要は、
弊社事務所通信(2013年4月号)でご案内して以降、
最近では、具体的なご相談や申請手続きのご支援が増えてきております。
特にその中でも、
・ものづくり補助金
・創業補助金(事業承継に寄る第二創業も含む)
・経営改善計画策定支援補助金
あたりについて、ご相談が多いように感じます。
制度がスタートした今年3月~4月頃には、具体的な手続きやら要件やら、
良くわからない点もありましたが、
最近は具体的な事例を通して私共も「勘所」が分かってきたように感じます。
細かい点は様々ありますが、
一貫して感じるのは、補助金対象となり得る場合には、
早めに補助金申請に向けた準備が必要となってくるということです。
経営者の皆様は、
「果たして自分のところが、補助金受給の要件を満たすのか」と思われても、
細かい要件の確認はなかなかやりきれないかと思いますので、
ぜひ、少しでも対象となる可能性がある場合には、
お気軽に、そしてお早めにご相談を頂ければと思います。
個人事業主や役員の小規模企業共済
投稿:2013/06/18 | カテゴリ:制度・助成金
福祉事業部の小野です。
今年は、いつもより梅雨に入った時期が早かったですね。
空を見上げれば雲が多く、晴れない毎日ですが、
雨は例年より少ないようで、本格的な梅雨はこれからのようです。
この時期だからできる楽しみやリラックス方法を探して梅雨を乗り切りたいと思います。
さて、個人事業主や会社の役員の退職金積立制度である小規模企業共済は、
配偶者様や後継者等経営に参加している方が加入できることはご存じでしょうか?
掛金の全額が所得控除の対象になり、節税になることはもちろんですが、
事業主の配偶者様や後継者様が退職金受取の備えができることは大きな魅力ですし、
追加して2人までできる事もポイントです。
そこで、加入できる要件を簡単にまとめました。
①正社員が20人(商業・サービス業では5人)以下である事。
その後正社員が増加しても、そのまま掛け続けることが出来ます。
②配偶者様や後継人様が業務の決定に関わっていること。
例えば、経営計画の作成や経営方針の決定、人材の採用に関与していること等です。
③事業主から給与を受けていること。
専従者給与等を受けていることです。
以上の条件を満たす必要があります。
将来の年金の受取だけでは生活ができない・・・退職金が受け取れない・・・
といった不安をなくすためにも、将来の退職金準備を始めておきたいですね。
詳しく知りたい方はスタッフに相談して頂けたらと思います。
従業員への給与をアップした場合の減税制度
投稿:2013/05/31 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは。医療事業部の和田と申します。
松本市では最高気温が30度近い日が続いております。
この暑さになれるまで、身体的には大変ではありますが、
緑が綺麗な季節になってきて気持ちのいい時期でもありますね。
この時期の休日はドライブやピクニックにぴったりなのではないでしょうか。
さて、この4月で従業員さんの給与を昇給した経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような法人や個人事業主を対象にして「所得拡大促進税制」が新設されました。
これは、従業員への給与等の支給額を一定以上増加させた場合、
その増加額の10%を減税できる制度です。
ただし、減税額は法人税額もしくは所得税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。
この制度を適用するための要件は次の3点です。
① 給与等支給額が基準事業年度(※)より5%以上増加していること
② 給与等支給額が前事業年度のそれを下回らないこと
③ 従業員一人あたりの平均給与等支給額が基準事業年度を下回らないこと
※基準事業年度:H25.4.1以降開始する事業年度で最も古い年度
平均給与額の増加が要件ですので、
従業員の増加のみによる支給総額の増加ではこの制度の対象になりません。
また、適用年度において青色申告書を提出している必要があります。ご注意ください。
事業承継で消費税が免税に
投稿:2013/05/27 | カテゴリ:制度・助成金
こんにちは、財務コンサルティング事業部の城口です。
先日、ご家族からの事業承継をお考えのお客様の所に伺って参りました。
まだまだ景気が良いとは言えない社会環境の中で親が続けてきた事業の跡を継ぐということは
精神的にも金銭的にも大きな覚悟のいることだと思い、身の引き締まる気持ちでした。
事業承継というと色々と手続きが面倒な上に、
引き渡す側には資産の譲渡所得とその分の消費税が発生してしまうため、
ハードルが高く感じる方が沢山いらっしゃいます。
しかしながらこの事業承継、うまく活用することが出来れば
消費税が最大で2年間半程度免税になります。
今回ご相談頂いたお客様の場合、なんと2年間半で約80万円の節税となる予定です!
ご家族の意思を継いで事業を続けるのは大変ですが、
今回の増税を期に事業承継を行えば、多額の節税になり
跡継ぎとして新しい事業を展開するための投資にできるのではないでしょうか。
但し事業承継や法人化の際には消費税以外にも所得税、法人税等の税額が変更になるため、
その前に一度シミュレーションを行って頂くことをお勧め致します。
事業承継や法人化の際の節税対策で、少しでも経営が楽になるようお力になれればと思いますので、
お悩みの方は是非ご相談ください!