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STAFF BLOG

その他

【お知らせ】ブログ移転のご案内

投稿:2024/05/16 | カテゴリ:その他

note_logo.png
いつも成迫会計事務所のブログをご愛読いただきありがとうございます。
 
より多くのみなさまに情報をお届けするため
2024年4月から「note」に移転することになりました。
 
■新ブログのURL
今後もさらに充実した内容をお届けし、
皆様のお仕事に役立つ情報を発信してまいります。ぜひご覧ください。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

成迫会計スタッフの考え方

投稿:2024/02/19 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部峯村です。

今年は暖かい冬になっており、今シーズンはウィンタースポーツができる期間も短そうですね。
スノーボードを始めたばかりの私には少し悲しいです。

さて、今回は成迫会計スタッフが業務を行うにあたっての考え方を紹介します。

会社の理念や方針をベースとして、
弊社では『7つの習慣』という本の考え方を基に仕事をしています。

7つの習慣ではタイトル通り、7つ習慣があります。

第1の習慣 主体的である
第2の習慣 終わりを思い描くことから始める
第3の習慣 最優先事項を優先する
第4の習慣 win-winを考える
第5の習慣 まず理解に徹し、そして理解される
第6の習慣 シナジーを創り出す
第7の習慣 刃を研ぐ


出典:スティーブン・R.コヴィー(著)
   『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』2013 | キングベアー出版


それぞれの習慣を詳しく書くとかなり長くなってしまうので詳細は省きますが、
社会人として自立と貢献の精神を持ち続けるために、上記の習慣をもとに行動しています。
最初は意識して行動することによって、無意識に行えるように習慣化を目標にしています。

仕事に落とし込むと、他責ではなく自分の選択によって行動し、
仕事のゴールを考えてから数あるタスクに優先順位をつけ行動する。

人との関りでも、どちらかが損をするような関係ではなく、
お互いがwin-winになれるように考え、相手の意図を理解し理解され、
自分とは違う考え方を取り入れることによってより良い考え方にしていく。

ざっくりとですが、このような考え方で仕事に臨んでいます。

7つの習慣はご存知の方も多かったかもしれませんが、
書籍を読んで今一度、社会人としての習慣を見直しても良いかもしれませんね。

まだ手入力してる!?クラウド利用で記帳時間が3分の2に!

投稿:2024/02/05 | カテゴリ:一般業者向け

こんにちは。システム企画室水内です。

昨年10月の「インボイス制度」、本年1月の「改正電子帳簿保存法」の施行によって、
記帳の面において大きな負担増になっているように思います。

  • 簿記の専門知識がない人にも経理を任せられるようにしたい
  • 紙の請求書やレシート等を入力するのが面倒くさい
  • もっと早く記帳して会計状況を確認したい

という方向けに、クラウドサービス『STREAMED』を用いた経理業務の効率化をご紹介します。


STREAMEDとは

STREAMEDとは、株式会社クラビス様が提供されている「紙証憑の自動記帳サービス」です。


利用の流れ

  1. 紙請求書等をスキャン
  2. STREAMEDのマイページへアップロード
  3. 1営業日以内に仕訳データで納品
  4. 会計ソフトへ仕訳データを取込

他社サービスとの違いは、OCR(コンピュータによる文字読み取り機能)ではなく、
人力による書き起こしとAIチェックを行っていることです。
これにより、書き起こし精度が非常に高いという特徴を持っています。


多くの会計ソフトと連携可能

最終的に、仕訳データとして納品を受けられますが、
どの会計ソフトの形式を指定できるか気になるところと思います。

STREAMEDのホームページを見ると非常に多くの会計ソフトのアイコンが
並んでいるのを確認できます。

 

20240205水内智也_STREAMED.png















 


引用:『STREAMED』https://streamedup.com/


 


これ以外にも、連携できるソフトがあるとの記載もあるので、
ご自身でお使いのソフトが対応しているかどうかは、
STREAMED公式のお問い合わせ窓口までご確認ください。


どれくらい時間削減できるの?

削減できる時間については、対象となる証憑書類の量によるので一概に言えませんが、
記帳時間が3分の2に圧縮されたという声も聞きます。

STREAMEDのホームページ上でも「仕訳にかかる時間が6割削減された」との
記載もあるので、期待できる効果は莫大です。


さいごに

『STREAMED』には大きなポテンシャルがあります。一方で、

  • 仕訳のAI学習機能をうまく設定しないと逆に大変になる可能性がある
  • 金銭コストが他社の一般的なデータ化よりも高め

という特徴もあります。

こうしたところをサポートできるよう

  • AI学習補助をはじめとした『STREAMED』の導入支援
  • 会計事務所から導入すると使える特別料金

のご用意があります。

気になる!という方は、ぜひ弊社担当までご連絡ください。

新NISA制度が始まります

投稿:2024/01/15 | カテゴリ:制度・助成金

こんにちは。飯田事務所遠藤です。
 
2024年はコロナが落ち着いた影響で
様々なイベントが開催されることが予測されますが、
注目はやはりパリ五輪と米国大統領選挙でしょうか。
 
特に、今回の米国大統領選挙は世界情勢に多大な影響を及ぼすことが考えられ、
その注目度は極めて高いといえるでしょう。
 
現時点では誰が選ばれるのか明確な予想はできませんが、
近年暗いニュースが続いていることもあり、
少しでも良い方向に進むような結果となることを期待したいところです。
 
今回は今年1月より開始される新NISA制度についての記事を掲載します。
既にご存じの方も多いかと思いますが、NISAとは少額投資非課税制度のことであり、
個人の資産形成を応援するために国が定めた税金の優遇措置のことを言います。
 
通常、株式等の金融商品を売却して得た利益や配当を受け取った場合、
約20%の所得税がかかりますが、NISAは特定の口座を通じて
一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益や配当が非課税になります。
 
そのため、投資初心者にもおすすめとされる当制度ですが、
2024年から様々な変更が行われました。
 

主な変更点


一覧にすると以下の通りです。
 
<現行制度>
240115_遠藤智弥1.jpg
 
<新しい制度>
240115_遠藤智弥2.jpg
 

出展:新しいNISA(金融庁)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html

 
これまで、NISAには株式のような短期投資である一般NISAと、
年金のような長期の積立を行うつみたてNISAという2つの制度がありましたが、
年単位でどちらか片方を選ぶ必要がありました。
 
それぞれ非課税の保有期間や上限額に違いがあるため、
どちらを選ぶか考える必要がありましたが、
新制度ではつみたて投資枠成長投資枠という名称に変更され、併用が可能になりました。
 
更に、金融商品の非課税保有期間が無期限となったため、
期間を気にする必要が無くなったことは嬉しいポイントといえるでしょう。
 
その他に投資の上限額が増加したり等の変更がありますが、
詳しくは添付資料をご確認いただければと思います。
 
 
他の投資制度との比較
 
NISAとよく比較や混同されるものとして、iDeCoがあります。
iDeCoは、専用口座を開設して金融商品の運用を行うという点はNISAと同様ですが、
異なる点として所得控除の有無が挙げられます。
 
iDeCoは拠出した掛金が年末調整や確定申告にて所得から差し引けるのに対し、
NISAは投資額について所得控除は無い点に注意が必要です。
 
一方で、NISAは途中でお金が必要になった際に引き出しが自由に行えますが、
iDeCoは老後の資金を貯蓄するための制度であるため、
原則60歳まで積立金を引き出すことができません。
 
それぞれメリットデメリットは異なるため、投資を行う際はどちらが適しているか、
熟考したいところです。
 
 
円安の影響により、最近は儲けを得るためだけでなく、
金融商品への投資による財産の保有方法の多様化が注目されています。
 
預金のみでは不安という方は、この機会に是非新NISAを始めてみてはいかがでしょうか。
 

Amazon・楽天 インボイス請求書発行の仕方

投稿:2024/01/05 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部山﨑です。
 
新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。
 
 
昨年の10月からインボイス制度が始まりましたが、本日(令和6年1月1日)より、電子帳簿保存法が改正され、
 
電子取引データの保存が義務となります。皆様は、ご準備出来ていますか?
 
インボイス制度では、原則、消費税の仕入額控除をとるためには、適格請求書発行事業者登録番号が記載された
 
領収書や請求書が必要となります。一方、電子取引データの保存の義務についてでは、紙で発行されない領収書
 
や請求書等をデータで保存しておく必要があります。
 
 今回は、皆様が多く使われているであろう、“Amazon”や“楽天”でお買い物された際に、上記の2つの要件を満
 
たすための手順をお伝えします。
 
〇Amazonの請求書の保存
 
1.メイン画面から「注文履歴」クリックします。
 
2.請求書発行したいものの「領収書等」から「支払い明細書1」をクリックします。
 
240101山崎さん①.jpg
 
 
3.請求書が発行され、画面に出てきます。
 
4.PDFにし、名前つけて、パソコン内に保存します。
 
 
 
〇楽天の請求書の保存
 
1.メイン画面から「購入履歴」クリックします。
 
2.請求書発行したいものの「注文詳細を表示」をクリックします。
 
3.中段あたりに請求書の「宛名」を記載する欄に名前(会社名)を記載します。
 
4.警告がでますが、「発行する」をクリック(宛名確認)
 
240101山崎さん②.jpg
 
5.PDFで請求書がダウンロードされますので、名前つけて保存します。
 
 
 
今回の手順を踏まえていただければ、簡単に請求書の発行と保存ができます。ぜひ、チャレンジしてみてくださ
 
い。
 
電子帳簿保存法の電子取引データの保存の内容詳細は、過去のブログ【2023/12/21 電子帳簿保存法 改正施
 
行まであとわずか!】 をご参照ください。
 
ご不明点等ございましたら、弊社担当者にご相談ください。
 
 
 
 

電子帳簿保存法 改正施行まであとわずか!

投稿:2023/12/21 | カテゴリ:その他

長野事業部和田です。 
 
12月も半ば、冬本番の寒さになってまいりました。 
 
私の所属する長野事務所は長野市七瀬にある朝日放送本社ビル内にあります。 
 
今年は12/15(金)より、事務所近くの長野駅東口公園にて【長野クリスマスマーケット2023】という
 
イベントが開催されております。クリスマスのイルミネーションと、本場のドイツを思わせるようなマーケット
 
が開催され、賑わいを見せているそうです。私もせっかくなのでぜひ参加し、クリスマスムードを楽しんで来よ
 
うと思っております。 
 
 さて話は変わり、今回は『電子帳簿保存法』に関するお話となります。 
 
過去何度かブログでも『電子帳簿保存法』について取り上げてまいりました。 
 
2022年12月には税制改正大綱が発表され、2024年1月1日からのルールの変更がされることとなりました。
 
改正内容詳細は、過去のブログ【2023/3/20 電子帳簿保存法の税制改正】にてお伝えしておりますので、そち
 
らをご参照ください。 
 
もうご存じの方も多いと思いますが、『電子帳簿保存法』とは、これまで紙で保存しなければならなかったもの
 
を一定の要件を満たして電子で保存できるようにする法制度のことを言います。 
 
電子帳簿保存法は国税帳簿書類を対象としており、①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿などをデータのま
 
ま保存)、②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、③電子取引データ保存(電子的に
 
授受した取引情報をデータで保存)の3つに区分されます。 
 
今回はその内の③電子取引データ保存についてご説明をいたします。 
 
2024年1月1日からの税制改正により、原則、電子データで受け取った請求書類は印刷して紙での保管できなく
 
なります。 
 
それでは、実務的にはどのように電子取引データ保存をすればよいのでしょうか。施行前に確認しておきたい点
 
をまとめました。ぜひご参考ください。 
 
 【可視性の確保】 
 
①モニター・操作説明書の備付け 
 
 電子取引データを見られる・保存できる環境の整備、またその操作についてすぐ確認できるよう操作説明書等
 
 の備付けが必要となります。 
 
②検索要件の充足 
 
 電子データを保存する際に、日付・金額、取引先といった必要な項目を検索できるように名前付けするなど
 
 の対応が必要となります。ただし、以下の要件を満たす場合にはこの限りではございません。 
 
231218和田さん①.jpg
 
 
【真実性の確保】 
 
電子データの改ざんなどが行われないよう対策が必要です。 
 
その方法としては、①タイムスタンプを導入②事務処理規程を制定する等の方法があります。①タイムスタンプ
 
はランニングコストが発生することもあるため、②事務処理規程を制定する方法が比較的取り入れやすい方法と
 
なるかと存じます。 
 
事務処理規程は国税庁のHPからダウンロードできますので、参考にしてください。 
 
 
231218和田さん②.jpg
如何でしたでしょうか。 
 
令和6年1月からの電子取引に関して、実務的に対応していくと、これはどうなるのだろう?と疑問に思う部分も
 
出てくるかと存じます。 
 
お困りの方は、ぜひ一度弊社会計担当までご相談ください。 
 
 
 

年収の壁

投稿:2023/12/12 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部大澤です。
 
本格的な冬を前に乾燥する季節になりました。
 
インフルエンザも流行っているようですので、こまめに換気し、乾燥に注意し体調管理に注意しましょう。
 
さて、今回は年収の壁についてお話したいと思います。
 
年収の壁とは一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増えるため、扶養内で働く為のボーダーラインです
 
(年収とは税金や社会保険料、給与所得控除を引く前の金額です)
 
 パートタイムなどで働く場合には年収が一定額を超えると、税金や社会保険料などを負担する義務が発生
 
します。100万円を超えるといくつかの壁が出てきます。
 
例えば100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税を払わなければなりません。また、年収で130万
 
(月額108,333円:非課税交通費を含む)を超えると、配偶者等の社会保険扶養から外れ、個人で国民年金や
 
国民健康保険に加入する必要が生じます。
 
以上が税や社会保険の扶養の範囲になります。
 
年収の壁には扶養の範囲だけではなく、勤務先の社会保険に加入する必要が生じる場合があります
 
具体的には通常は勤務時間および勤務日数が常勤職員の4分の3以上の場合が社会保険の加入要件になるのです
 
が、2016年からは従業員数に応じて、週20時間以上の勤務で月88,000円(年収106万円)以上の給与の場
 
合、社会保険に加入する必要が生じます。
 
この106万円、130万円の壁をこえると社会保険料の負担が一気に増える可能性があります。
 
年収の壁にはいくつかありますが、参考にして頂けましたら幸いです。
 
ご不明点等ございましたら弊社担当にご相談下さい。
 

ワンストップ特例のオンライン申請をご存じですか?

投稿:2023/12/05 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所木内です。
 
2023年も残すところあと1ヶ月となりました。
 
年末と言えば、ふるさと納税ですが、皆さん、「ワンストップ特例の申請が面倒」と思ったことはありません
 
か?
 
書面申請だと、マイナンバーカードの写しを貼り付けるといった手間がかかりましたが、2022年からはオンライ
 
申請ができるようになりました。
 
スマホとマイナンバーカードがあれば簡単に手続きができます
 
手順は以下の通りです。
 
①指定されたアプリをスマホにダウンロードする
 
自治体によって利用できるアプリが異なります。ふるさと納税サイトや寄付先の自治体で確認しましょう)
 
②アカウントを作成(2回目以降はログインするだけ)
 
③ワンストップ特例を申請したい自治体を選択
 
(同時に申請できる寄付先が表示されたら、選択すると一度に手続きできます)
 
④マイナンバーカードを読み取り、個人情報に誤りがないか確認する
 
⑤申請完了
 
注意点としては、マイナンバーカード作成時に設定したパスワードが必要なので、事前に確認しておいた方が
 
よさそうです。
 
・署名用電子証明書暗証番号 :英数字6~16桁
 
・券面事項入力補助用暗証番号:数字4桁
 
私も今回、自治体マイページというアプリを使って、一度にすべての自治体に対してワンストップ特例の申請
 
をすることができました。
 
所要時間は10分ほどで、書面で申請するよりだいぶ楽だと思います。
 
これからワンストップ特例の手続きをする方は、ぜひ利用を検討してみてください。
 

動線の見直しをして、業務も見直しませんか?

投稿:2023/11/28 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部柳本です。早いもので2023年も残すところ1か月余りとなりました。
 
今年やり残したことがないように日々過ごしていきたいものです。
 
 私事ではありますが、今秋に引っ越しをしました。新居に移るにあたって家具を新調しレイアウトを
 
考えました。新しい家具に囲まれて今では新しい気持ちで生活を送っています。
 
プライベートだけでなく会社でも年末に向けた大掃除があり、席替え等、レイアウトの再検討をしました。
 
レイアウトというとコンビニチェーンやスーパーでの商品の陳列を思い浮かべる方も多いと思います。
 
コンビニのレイアウトは客単価を伸ばすために、お客様になるべく店内の商品を多く目に留めてもらうよう
 
レイアウトしています。またキャンペーン商品などレイアウトを工夫していることをご存じの方も多いと
 
思います。
 
レジの近くに新商品や購入しやすいちょっとした商品を配置する事で、会計時に視野に入り追加で購入して
 
もらう狙いがあります。
 
一般のオフィスでもレイアウトを決める際に執務スペースと設備の位置関係や通路の通り方を考える必要が
 
あります。特に重要なポイントが「動線」の設計です。
 
「動線」とは、建物内を人が移動する経路を線にして表現したものです。オフィスレイアウトの動線は、
 
オフィスの出入口から執務スペースや設備などへとアクセスする経路のことを指します。
 
動線を計画する上で大切な事は下記2点です。
 
・ストレスなく行動出来る事
 
・各設備が使いやすく往来が楽な事
 
ストレスなく行動できるためにはメイン動線を明確にし、サブの動線も確保する事です。その結果、業務の
 
効率にもつながります。サブ動線がある事でメイン動線が使用できない時に行き止まりや、人の流れが滞って
 
しまう不都合を防ぐ事ができます。
 
ただし、全ての要望を取り入れて計画をたてると、逆に作業効率が落ちてしまいます。
 
改めて会社の動線を見直すと自宅や会社でも今まで気にしていなかっただけで、実はストレスを感じている事
 
を気づいていない場合もあります。
 
コロナ渦から新しい生活様式に代わり、業務が少しずつ変化し印鑑レスやペーパーレス化が進んでいる状況で
 
す。
 
今に合わせた動線の見直し、確保は業務効率化に直結します。
 
新しい生活様式に沿った業務を効果的・効率的に行うために、既存のレイアウトを見直し動線計画をたててみる
 
と思わぬ発見があるかもしれません。
 
年末に向けて皆さんも大掃除を行う時に、身の回りのレイアウトの見直しをしてみるのはいかがでしょうか?
 

定額減税及び低所得世帯支援について

投稿:2023/11/20 | カテゴリ:その他

こんにちは。飯田事務所松田です。
 
この度、11月2日に一人当たり4万円の減税政策が閣議決定されました。
 
納税者及び配偶者含む扶養家族1人につき令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の
 
減税を行うとするものです。
 
令和6年分の所得税から引ききれなかった金額がある場合は、令和7年分の個人住民税より控除されることとなり
 
ます。
 
住民税非課税世帯等の「重点支援地方交付金」の支給対象となる低所得世帯については、上記の減税政策に
 
代わり、一世帯当たり7万円が給付される方針です。
 
減税実施の時期については、源泉徴収義務者の事務負担にも配慮し、令和6年6月からのスタートとなります。
 
所得制限の有無や、住民税からも控除ができないなど減税政策と給付政策の中間に位置する場合の対応などに
 
ついては、令和6年度税制改正で決定がされる予定です。
 
所得税や住民税の減税政策の方法には「定額減税」と「定率減税」の二つがあり、いずれも過去にも行われてい
 
ます。
 
「定額減税」は1998年に橋本内閣が、「定率減税」は1999年に小渕内閣によって実施されました。
 
今回は「定額減税」が行われますが、「定額減税」は「定率減税」と比較して低・中所得者層がメリットを感じ
 
やすい政策です。
 
また、低所得世帯への給付も併せて実施となることで、物価高が生活難に直結する世帯の負担軽減が期待されま
 
す。
 
また、減税の実施回数ですが、過去の減税政策の際はいずれの際も減税は1度では終わらず、橋本内閣の際は
 
2回、小渕内閣の際は1999年から2007年まで9年間にわたって実施されました。
 
今回の減税は1回限りなのかということについても気になるところです。
 

インボイスについて

投稿:2023/11/13 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部西山です。
 
10/1よりインボイス制度が始まりました。まだ始まったばかりで制度が複雑なこともありお客様からは様々
 
なご質問をお受けしております。
 
そこで今回は特にご質問の多い「記載事項」についてまとめてみました。ご参考にして頂けると幸いです。
 
Q1.交付した適格請求書の内容に間違えがあることに後日気づきました。その場合は何か対応が必要でしょう
 
 か。
 
A.適格請求書に誤りがあった場合には、以下の二つの修正方法があります。
 
①修正点を含め全ての事項を記載した書類を改めて交付する。
 
②当初に交付した請求書との関連性を明らかにした上で、修正した箇所のみを明示した書類を交付する。
 
間違えた個所を二重線で消したり、書き直したりすることはできません。また、受け取った側が修正をすること
 
はできません。領収書・納品書も同様で、適格請求書を発行した事業者が修正を行ってください。
 
231113西山さん①.jpg
 
Q2.一部が手書きの領収書でもインボイスとして認められるのでしょうか。(例:電子カルテで領収書を出す
 
 とき、会社名を記載したいが、システムの都合で宛先が個人名しか出ない場合等)
 
A. 一部が手書きの領収書でも、必要な記載事項があればインボイスとして認められます。
 
尚、記載事項は以下の通りです。
 
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
 
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合
 
   には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
 
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
 
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
 
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 
インボイスは法令などで様式が決まっているわけではありませんので、会社名や登録番号などがシステムの都合
 
で出て来なくてもゴム印や手書きで書き足すことは可能です。
 
 
Q3.請求書でインボイスを発行した場合、納品書もインボイスに対応したもので発行したほうが良いのでしょう
 
 か。
 
A.下の例のように請求書との関連性を示して内容を一致させていれば請求書と納品書のセットでインボイス対応
 
とすることは可能です。
 
231113西山さん②.jpg
しかし、このやり方だとかなりの手間がかかり、作成する方も関連性が分からなくなってしまうこともあるの
 
で、請求書・納品書ともにインボイスに対応したものを作成したほうがよろしいかと思います。
 
 
Q4.個人事業主の場合、個人名で適格請求書が登録されてしまうのですが、屋号でインボイスの登録をしたい
 
す(インボイス発行の際に屋号を表記したい)。
 
A.その場合は「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を「インボイス登録センター」へ提出
 
して下さい。
 
適格請求書発行事業者として登録をした場合には、「適格請求書発行事業者公表サイト」に一定の情報が掲載さ
 
れます。買い手は、売り手の登録番号をこのサイトで確認するケースがありますが、このサイトで公表されてい
 
る情報には自らの申出がない限り、屋号は掲載されません。
 
そのため、インボイス発行後も屋号表記したいとお考えの場合には、申出書を出していただいた方が取引先の
 
混乱と手間を防ぐことができます。様式は以下のサイトに掲載されています。
 
 
 
上記以外にも様々なご相談があるかと思いますので、どうぞお気軽に弊社スタッフまでお問い合わせください。
 

脱 紙納付

投稿:2023/11/06 | カテゴリ:その他

長野事業部池田です。
 
前回はダイレクト納付についてご紹介をさせて頂きましたが皆様ダイレクト納付はご活用頂いておりますで
 
しょうか。
 
今回はダイレクト納付以外の納税方法のキャッシュレス納付についてサービスとその特徴・利用方法をご紹介
 
致します。
 
①スマホアプリ納付
 
特徴 
 
  手数料等が無料かつ、事前の届出が不要になります。
 
ご利用可能なPay払い
 
  PayPay・d払い・auPAY・LINE Pay・mPay・amazon Pay
 
一度に納付のできる金額は30万以下になります。
 
※30万を超える場合には複数回納付が必要になります。
 
注意点として、スマートフォン専用のサイトになりますのでPCからの利用はできません。
 
利用できる税目
 
  すべての税目で利用することができます。
 
利用方法
 
  ・e-Taxサイト内からお手続き可能
 
  ・国税スマートフォン決済専用サイト内からお手続き可能
 
 国税スマートフォン決済専用サイト(https://kokuzei-sp-noufu.gmo-pg.com/)
 ※スマートフォンからのみサイト入ることができます。
 
②クレジットカード納付
 
特徴
 
  利用可能額は、一度の手続きにつき1,000万円未満かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下
 
  の金額で利用が可能です。(決済手数料を含む)
 
ご利用可能なクレジットカード
 
   VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club・TS  CUBIC CARD
 
利用可能時間
 
  24時間(メンテナンス等で利用できない場合があります)
    
  納税でクレジットカードのポイントを貯めることができます。
 
  ※納付金額に応じて決済手数料がかかりますのでご留意ください。(納税額1万円ごとに83円程度)
  
利用できる税目
231106池田さん.jpg
                    出典:https://kokuzei.noufu.jp/
 
利用方法
 
  ・e-Taxサイト内からお手続き可能 
 
 ・国税クレジットカードお支払いサイト内から手順に沿ってお手続き可能
 
  国税クレジットカードお支払いサイト
 
  国税クレジットお支払サイト (noufu.jp)
 
 
 
③インターネットバンキング
 
特徴
 
 e-Taxの利用可能時間かつ、ご利用される金融機関のシステムが稼働している時間は利用することが
 
  できます。
 
利用できる税目
 
 すべての税目で利用することができる。
 
利用方法
 ・インターネットバンキング等の口座開設
 
 ・e-Taxの利用開始手続き
 
 上記二点を行っていただくとインターネットバンキングでの納付が可能になります。
 
   ※あらかじめ利用可能な金融機関をご確認ください。
 
 
④振替納税
 
特徴
 
 確定申告に基づく納税が、実質約1か月程度猶予があります。
 
 ※原則の納付日が3月15日ですが振替納税にすると4月の中旬に納付になる為基本使用料・
       振込手数料が不要
 
利用できる税目
 
  所得税・消費税(個人事業者)
 
利用方法
 
  ・e-Taxを使用又は紙で税務署へ
 
  【預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書】を提出することで利用可能
       
 
今回はダイレクト納付以外の4つのキャッシュレス納付についてサービスとその特徴・利用方法をご紹介
 
致しました。
 
キャッシュレス納税における共通のメリットとしては、インターネット環境があればどこでも好きなタイミングで
 
納付をすることができるため、納税のために金融機関・税務署等へ行く手間が省けます。
 
注意する事としては、納付をした際に領収証が出ないため、納税の証明を求められた場合には納税証明
 
書等をご準備して頂く必要がございますのでご留意ください。
 
キャッシュレス納付にご興味または実践をしてみたいという方がいらっしゃいましたら弊社担当者までご相談
 
ください。
 

RPAをご存知ですか?

投稿:2023/10/31 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部宮下です。
 
現代ではDX(デジタルトランスフォーメーション)をよく耳にするように、デジタル技術を利用し、業務効率化
 
と生産性の向上を図ることが企業にとっての重要な課題となっています。
 
そんな中、注目されているのが「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」です。今回はこちら
 
のRPAについてご案内いたします。
 
まずRPAとは、パソコン上で行うルーチンワーク(繰り返し行う定型業務)を自動で実行させる技術の
 
ことです。私たちが日々行うマウスクリックやキーボード操作をコピーし、代わりに業務を進行してくれます。
 
現在、多くの業界でRPAが積極的に採用されています。
 
〇経理: 帳票の自動出力や経費精算の確認作業など。
 
〇営業: データの自動収集や営業レポートの生成。
 
〇医療現場: 患者情報の自動入力、予約の受付や管理作業など。
 
実際に弊社でもRPAを活用しております。
 
例えば、会計ソフトからの資料印刷作業では、おおよそ10分かかっていたものが、RPAを導入することに
 
より5分にまで短縮させることができます。たった5分と思われるかもしれませんが、年換算すると50時間
 
の労働時間を削減できるのです。
 
またRPAを導入するためには、RPAツールと呼ばれるソフトウェアが必要になります。
 
現在、よく利用されているRPAツールを3つご紹介します.。
 
〇WinActor:NTTグループが提供しているRPAツール。国内シェアNo.1で多岐にわたる導入事例があり
 
   ます。
 
〇Robo-Pat DX:国産のRPAツール。プログラミングの知識が無い方でも簡単にRPAを作成できる仕様と
 
   なっています。
 
〇Power Automate:Microsoftが提供するツール。Microsoftアカウントを持っていれば基本無料
 
   で利用することができます。弊社ではこちらを利用しています。
 
今回ご紹介したものを含め、無料トライアルやリモートサポート機能、更には導入前の勉強会を提供して
 
いるツールもありますので、安心して導入を検討できると思います。
 
RPAはパソコン内で行う単純作業、大量の繰り返し作業等においては人間を遥かに上回る速度と正確性
 
を持っています。そして、年中無休、24時間働き続けることができるのです。
 
以下のチェックリストを参考に、日々の業務にRPAを活用できるポイントがないか確認してみてください。
 
231030宮下さん.jpg
もしいずれかの項目にチェックがつくのであれば、RPAを活用するチャンスだと思います。
 
ただし、RPAは人の判断や思考が必要な作業や、紙媒体などのパソコン以外のデータを扱う仕事について
 
は力を発揮するのが難しいので、導入を検討する際は注意が必要です。
 
業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしていただければと思います。
 
 

 

水道代のインボイス

投稿:2023/10/23 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部佐々木です。
 
10月に入って急激に気温が変わってとても寒く、風邪をひきそうです。インフルエンザが早くも流行している
 
そうなので、コロナと合わせて気を付けたいです。
 
さて、10月に入って変わったこととしては、やはりインボイス制度が開始されたことです。
 
インボイス制度開始にともなって、消費税の仕入税額控除を受けるにあたって取引先に発行する・受け取る書類
 
がインボイス制度が求める記載要件を満たしているのか確認していく必要があります。つまり、取引先ごとに
 
どの書類がインボイスに該当するか確認が必要です。
 
 例えば、水道料金は検針票や納入通知書など様々な書類を受け取りますが、自治体によってどの書類が
 
インボイスに対応しているかが異なっています。私たちの事務所がある松本市の場合は納入通知書または口座
 
振替のお知らせなどがインボイスに対応しています。しかし、検針票は税率ごとの消費税額やインボイスの登録
 
番号が記載されていないため、それだけではインボイスに対応していません。
 
 一方、飯田市の場合には納入通知書はもちろんのこと、検針票もインボイスに対応しています。
 
 また、インボイスに対応している書類が請求書など1つだけとは限りません。納品書と請求書の2つの書類を
 
セットでインボイスに対応しているケースもあります。
 
 弊社の顧問料は一つの書類だけでインボイスに対応していないので、契約書、契約書の覚書、そして通帳の
 
引き落とし額の記載の3つをもってインボイスとさせていただいております。
 
 上記のように、どの書類がインボイス制度に対応しているかは取引先ごとにケースバイケースになっていま
 
す。ただ単に以前からの請求書等に登録番号を追記すれば、インボイスの記載要件を満たしているわけでは
 
ありません。
 
 ご自身が発行、受け取る請求書などがインボイスに対応しているかがご心配な方はぜひ弊社スタッフまで
 
ご相談ください。
 

開業準備期間中に払ったお金はどう処理される?

投稿:2023/10/16 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部大塚です。
 
今回のテーマは「開業準備期間中に払ったお金は経費になるかどうか」です。
 
結論は、開業のために必要である経費だと証明できれば経費計上可能です。
 
個人事業主と法人で処理が異なりますので、それぞれご紹介します。
 
◎個人事業主
 
個人事業主は開業日を任意で決められますので、その開業日までにかかった費用が開業費に含まれます。
 
〇開業費に含める事ができる費用
 
 ・開業に関する打合せにかかった費用、運賃など
 
 ・事務所内の家具や備品等の費用
 
 ・宣伝のための広告費
 
 ・開業資金の借入の返済にかかった利息   等
 
〇開業費に含める事ができない費用
 
 ・取得価額が10万円以上の資産 → 固定資産となり減価償却していきます
 
 ・店舗・事務所などを賃貸する場合に払う敷金 → 別で資産計上されます
 
 ・領収書や明細書が保存されておらず支払った照明ができないもの   等
 
◎法人
 
法人の場合は開業前にかかった費用は「創立費」と「開業費」に分かれることになります。
 
法人の設立準備から会社設立にかかった費用は「創立費」、会社設立から事業開始までにかかる費用のうち
 
特別に支払った費用は「開業費」で資産計上されます。特別に支払ったと限定されているため、水道光熱費や
 
給与など経常的に発生するものは資産ではなくその期の経費に含まれます。
 
 〇「創立費」 例
 
  ・創立に関する打ち合わせにかかった費用など
 
  ・会社を設立登記するために必要な登録免許税
 
  ・定款やその他規則を作成するための費用   等
 
 〇「開業費」 例
 
  ・事務所の椅子や机などの事務用消耗品
 
  ・会社のホームページ作成費用
 
  ・エアコン等の備品類      等
 
※個人と同じように10万円を以上の備品については固定資産に計上されます。
 
開業費や創立費に資産計上されたものが、一体いつ経費になるのかと思われる方がいらっしゃると思いますが、
 
税務上、任意償却を選択すること可能となっております。任意償却は、その年に経費計上する金額を自由に決定
 
し、償却できる方法です。そのため開業後、想定していたより利益が発生して見込みの納税額を上回りそうに
 
なった年に開業費を償却して利益を減額するといった対応が可能です。
 
開業費に計上するためには、通常の経費と同じように支払いの証明が必要になって参ります。開業や法人設立の
 
際に支払った費用は後々集計することになると思いますので、しっかり領収書を保存しておき、どこにいったか
 
分からなくならないように対策することを強くオススメ致します。
 

税務調査について

投稿:2023/10/10 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部澤田です。
 
今年も気づけば、後3ヵ月を残すのみとなりました。年々1年経つ時間が早くなってきたように感じております。
 
さて私は先日、ある診療所の税務調査の現場に初めて立ち会いました。ドラマなどで調査のシーンを見たこと
 
があり怖いイメージを持っていましたが、実際は怖いものではありませんでした。
 
まず、税務調査官の方から先生に関する質問や診療に関する質問があり、そのあと税務調査官が元帳や
 
確定申告書などから気になったところについての質問がありました。それぞれ先生、弊社税理士、監査担当者
 
が回答をするというのが一連の流れとなります。
 
先生に関する質問は、先生の出身地や出身高校・大学、診療所を立てた経緯などの質問が実際にありました。
 
私が税務調査に立ち会い、今後気を付けた方がいいと思った点についてまとめました。
 
〇医院関係者に対する贈答品
 
 お中元やお歳暮などでお渡しする機会がある方は注意が必要です。
 
 →税務調査の際に数十万円の購入があると確認されることがあります。
 
  宛先が診療所の売上につながる関係先などであれば経費として認められる可能性が高いです(患者さんを
 
  紹介してくれる先など)。
 
  親族などの身内に送っている場合は医院の関係先とは言えないので経費として認められる可能性が低いで
 
  す。ですので、領収書に宛先を記載しておくか、クリニック関係者の宛先リストを作成して保存しておくと
 
  経費として認められやすくなります。
 
〇診察券の大量購入
 
 診察券を購入される場合、数百枚などまとめて購入することが多いと思います。
 
 →期末までに使いきらず、残っている分については棚卸計上が必要になります。
 
  棚卸の集計をする際に漏れる可能性が高いので注意が必要です。
 
  診察券のほかにも切手やはがきなども対象です。歯科で言えば技工所に預けている金属も対象になります。
 
〇専従者給与の支給額
 
 先生の奥様に対して専従者給与という形で支給している場合は注意が必要です。
 
 →税務調査の際に勤務実態について確認されることがあります。支給している額と勤務実態が釣り合っている
 
  のかを確認するためです。
 
  実際には奥様の仕事内容、医院には常にいるのか(いないときはないか)などを確認されました。ですの
 
  で、勤務実態に合った金額の設定をしておくと経費として認められやすいです。第3者に対して同じ仕事内容
 
  で同じ金額を支給できるのかが一つポイントとなります。
 
他にも注意すべき点はありますが、特に注意した方がいいと思った点をお伝えしました。
 
事業に関連するものは基本的には経費となりやすいですが、判断が難しいものもあります。
 
経費であることを証明するために、弊社では税務調査があった際に根拠を説明できるように書類を作成してお
 
き、お客様にメモを残してもらうようお願いをしております。経費になるのかどうかの判断等でお困りのこと
 
などがあった際には、お気軽に弊社までご相談ください。
 

企業型確定拠出年金制度について

投稿:2023/10/02 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部です。
 
今回は、企業型確定拠出年金制度(企業型DC)をご紹介します。
 
1. 企業型確定拠出年金制度(企業型DC)とは
 
  企業型DCとは、企業が掛金を負担し加入者自ら運用商品を選択、運用する企業年金制度です。
 
 (1)事業主が厚生局に申請し、承認を得て確定拠出年金制度を導入します。
 
 (2)事業主は掛金を加入者の確定拠出年金口座に拠出します。
 
 (3)加入者は自ら運用商品を選択し、年金資産を運用します。
 
 (4)原則60歳で受給権を取得し、一時金もしくは年金で受け取ります。
 
2.  企業型DC導入のメリット・デメリット
 
 (1)加入者のメリット
 
  ・企業型DCでは、掛金の上限が原則55,000円で個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金の上限
 
       (原則23,000円)の倍以上になっています。さらに企業型DCには従業員自身が掛金を上乗せするマッチング拠出が
 
        可能なものもあります。
 
   ・iDeCo加入者が企業型DCに加入した場合原則その年金資産を企業型DCに移換することが出来ます。また、企業型
 
      DC導入企業を退職した場合には、iDeCoにその年金資産を移換することも出来ます。
 
  ・3つの税制優遇処置があります。まず、運用益について全額非課税になります。そして、受取時には一時金で受け取
 
      れば「退職所得控除」年金で受け取れば「公的年金等控除」が受けられます。
 
      さらに、マッチング拠出を利用した場合には、従業員が拠出する分の掛金について全額所得控除の対象となります。
 
 (2)事業主のメリット
 
 ・企業型DCによっては様々な制度設計ができ、給与に上乗せして掛金を退職金として拠出するものや給与の一部を
 
      任意積立部分として対象者に制度加入の選択権を付与するものなどがあります。事業主は掛金を退職金として拠出する
 
      ことで退職給付債務の計上が不要になり、給与の一部を掛金として拠出するとその分の社会保険料の負担軽減が期待
 
      できます。
 
 ・事業主が負担する掛金は、全額非課税で福利厚生費として損金に計上できます
  
 (3)デメリット
 
 ・掛金以外にも運営管理機関への手数料の負担や従業員の加入・脱退などの手続きに係る事務的な負担の増加が あります。
 
 ・企業型DCを導入する企業は、従業員への投資教育の継続的な実施が努力義務とされているため、従業員に投資について
 
      学べる機会を設けることが必要になります。
 
最近では、中小企業でも導入しやすい企業型DCも出てきております。従業員のみならず事業主様ご本人の資産形成をご検討
 
中の方、是非弊社担当までご相談ください。
 

エニアグラム(性格診断)

投稿:2023/09/19 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部峯村です。
 
今回は、弊社でコミュニケーションにも活用されている[エニアグラム]という性格診断のご紹介です。
 
エニアグラムを簡単にご説明すると、いくつかの質問に回答することによって性格を9つに分類し、自己理解
 
やコミュニケーションに活用できるものとなっています。
 
タイプ1 … 改革する人 (理想に向かって努力する)
 
タイプ2 … 人を助ける人 (困っている人に手を差し伸べる)
 
タイプ3 … 達成する人 (成功することが最も好き)
 
タイプ4 … 個性的な人 (創造的で感動を大切にする)
 
タイプ5 … 調べる人 (よく調べ慎重に行動する)
 
タイプ6 … 忠実な人 (協力的で一生懸命)
 
タイプ7 … 熱中する人 (人生を楽しく明るく)
 
タイプ8 … 挑戦する人 (他人に頼らずどんどん推し進める)
 
タイプ9 … 平和をもたらす人 (落ち着いてゆったりとした安心感)
 
※日本エニアグラム学会参照
 
エニアグラムは、先に述べたように自己理解とコミュニケーションに活用できます。
 
自己理解が進んでいけば自己成長にもつながり、他人とのより良い関係を持つことにも繋がると思います。
 
 コミュニケーションへの活用方法としては、エニアグラムには各タイプに言われて嬉しい言葉があります。
 
タイプごとに嬉しい言葉をかけたり関わり方を変えてみたりすると、相手との関係性も良くなるかと思います。
 
 私は心理学的なものが好きだったのでエニアグラムもスムーズに入ってきて、お客様などと話す際に「この人
 
はタイプ○っぽいな」と仮定して話すと、スムーズに関係性を築けることもありました。お客様との付き合い方
 
はもちろん、社内の人とのコミュニケーションにも活用しています。興味のある方は「九つの性格」という本か
 
インターネットで「エニアグラム」と調べて自分がどのタイプなのかチェックしてみてはいかがでしょうか。
 

DX(デジタルトランスフォーメーション)と経営の見える化④

投稿:2023/09/11 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所 倉澤です。
 
今回も、経営の見える化をサポートするシステム「bixid(ビサイド)」(https://bixid.net/)をご紹介
 
させて頂きます。
 
おさらいとなりますが、「bixid」とは株式会社YKプランニングが提供する、クラウド経営支援型財務
 
システムで、組織目標を達成するための経営特化型グループウエアです。
 
会計ソフト(30メーカー、60種類に対応)のデータをインポートするだけで、経営分析機能やビジュアル
 
レポートの出力など、経営を見える化するための様々なコンテンツが利用可能です。
 
230911倉澤さん①.jpg
 
今回は、経営目標達成をサポートする「KPI機能」をご紹介させて頂きたいと思います。
 
KPI(Key Performance Indicator)とは、大きな経営目標(KGI:Key Goal Indicator)を達成するため
 
に、現場の社員が取るべき行動を定量化した指標のことを言います。
 
例えば、会社全体で5,000万円の売上高を達成したいという目標(KGI)を設定した場合、これだけを従業員に
 
伝えても目標が漠然としていて、具体的に何を目標に、どんな行動を起こしたらよいのか現場には伝わらない
 
ことがあります。
 
そこで、売上高5,000万円を達成するために、各従業員の役割に合わせた目標をKPIとして設定することで、
 
それぞれが取るべき行動を明確にしていくことができます。
 
230911倉澤さん②.jpg
 
このように、会社全体の目標達成に向け、現場の社員が目標を具体化して、進捗や課題を共有していく
 
管理手法をKPIマネジメントといいます。
 
bixidでは経営目標達成に必要なKPIレポートの設計、そして入力者とレポート管理者を設定し、チームで
 
KPIを共有することで進捗状況や課題の管理をしていくことができます。
 
230911倉澤さん③.jpg
 
KPIの設計については、業種や職種に応じて様々なレポートが検討できるかと思います。
 
例えば、営業職であれば、営業社員ごとの商談獲得数・成約数・成約率(成約数÷商談数)の目標を
 
決め、それらを店舗の目標として集約していくことなどが可能です。
230911倉澤さん④.jpg
 
経営目標を達成するために何をするべきか、何をすれば達成できるのかをよく考えることで、目標達成の道筋
 
が明確になり、管理すべきKPIが見えてきます。
 
現在、Excelなどで管理されているかもしれませんが、bixidでのKPI管理機能を利用することで、いつでも
 
どこでもリアルタイムで状況を把握することが可能になります。
 
財務情報と併せてKPI管理をしていくことで、目標達成への道筋を明確化し、評価される目標を共有すること
 
で社員の意識の向上にも繋がると思います。
 
他にもたくさんの機能がbixidにはあります。
 
詳しく説明を聞きたい方はもちろん、bixidを利用した経営の見える化、運用サポートなどお手伝いさせていた
 
だきます。
 
ご興味がございましたら、詳しくはHPまたは弊社担当者までお聞きください。
 

インボイスの次の段階で、何が実現されるか ~ペポルインボイスとは~

投稿:2023/09/04 | カテゴリ:その他

 システム企画室水内です。
 
今年10月1日よりインボイス制度が始まりますが、これが始まることで事務作業が増える企業様が多いと
 
思います。実は、インボイス(適格請求書)は既に次の段階の準備が進められており、この段階に対応する
 
ことで、これまでよりも事務作業が大幅に減ります。今回は、「ペポルインボイス」というものについて
 
次のような順でご紹介します。
 
 ペポルインボイスとは
 
②  インボイスの段階と効率化の可能性
 
③ ペポルインボイス専用ソフトの現状について
 
④ まとめ
 
 
 
①ペポルインボイスとは
 
ペポルインボイスはインボイス用に準備された国際的なデータ規格「ペポル(Peppol)」で作成されたインボ
 
イスのことです。ペポルは、欧州で発案されたのち、現在はEU諸国やオーストラリア、シンガポールなど
 
15を超える国で利用されています。
 
②インボイスの段階と効率化の可能性
 
インボイス(適格請求書)は、その形態によりいくつかの段階があり、段階を踏むごとに事務作業を減らせる
 
可能性が高まっていきます。
 
第1段階 紙インボイス:紙で発行したインボイス。基本パソコンのソフトで記帳する現代では、「どこへ」
 
「いくら」「売り上げた」などの紙に記載された情報をパソコンへ手で入力する必要がある。
 
第2段階 電子インボイス:PDFなどの電子データでやり取りするインボイス。紙インボイスと同様に、記載
 
情報を手で入力する必要があるが、代わりにOCR(文字読み取り)機能を使って入力を省略することもできる
 
第3段階 ペポルインボイス:インボイス用に準備されたデータ規格「ペポル(Peppol)」で作成したインボイ
 
ス。専用のソフトが必要になる代わりに、送受信したインボイスの電子保存(電子帳簿保存法対応)が自動的に
 
されたり、専用ソフトと会計ソフトを連携するとワンクリックで仕訳の起票ができるようになったりする
 
③ペポルインボイス専用のソフトの現状について
 
ペポルインボイスで必要になる専用ソフトは、2023年8月現在、日本でペポルインボイスを送信できる最初の
 
ソフト「インボイス・マネージャー」を㈱TKCが開発し、運用に漕ぎつけています。本年12月15日の更新で、
 
受信もできるようになると発表しています。
 
④まとめ
 
クラウド会計の浸透を考えるとペポルインボイスの普及まで5年~10年はかかると思われます。しかし、普及し
 
た際には仕訳の自動起票の実現で、一気に記帳の事務コストが削減されるでしょう。インボイスの自動電子帳簿
 
保存も管理の面で大幅なコスト減かもしれません。
 
インボイス制度や来年1月から始まる改正電子帳簿保存法により、事務の手間は一気に増えますが、それらに対応
 
するため、ソフトの導入や社内業務の見直しをされている企業様も多いと思います。これらの制度の先にどのよ
 
うな未来が想定されているのか、そうしたところまで考えて現在の業務を見直すことで、不要な出費を抑えた
 
り、業務の見直しによる負担をできるだけかけず、現在や未来に適した業態にシフトできるかもしれません。
 
もしインボイス制度や改正電子帳簿保存法への対応に不安があれば、ぜひ弊社担当までご相談ください。
 

ふるさと納税厳密化

投稿:2023/08/28 | カテゴリ:その他

こんにちは 長野事務所柳田です。
 
今年の夏は気温が高く 特に長野・松本は東京より高温になる日もあり 長野はすっかり夏は暑く冬は寒い
 
土地になってしまいました。暑い日に入道雲が広がり雨が降りますと少し気温も下がりホッと致しますが
 
入道雲に様々な異称があるのをご存じでしょうか。
 
坂東太郎・筑紫二郎・丹波太郎・信濃太郎・四国三郎等、地方の川や方角の地名を名乗っているそうです。
 
長野事務所から入道雲を見た時、今度は信濃太郎君と呼んでみようかなと思います。
 
さて今回はふるさと納税についてお話いたします。
 
毎年 収入のおよその目途が立つ12月末にふるさと納税をする方が多いようですが、今年はそうも言っていられ
 
ません。ふるさと納税のルールが10月から厳格化するためです。
 
 一つは経費ルールの変更です。
 
総務省は今まで返礼品の調達にかかる費用の割合を寄付金の3割以下、送料や事務費なども含め経費の
 
総額を5割以下と定めています。ところが今回の変更で追加される費用があります。現在の調達費、送料、
 
広報費のほかに受領証の発行や送付費用、ワンストップ特例事務の費用・仲介サイトや事業者に支払う
 
手数料等が追加されるのです。
 
そのため今後は返礼品の寄付額が高くなる、或いは返礼品の量が減る等が考えられます。
 
 もう一つは地場産品基準の見直しです。
 
熟成肉と精米について原材料が同一の都道府県内産であることが加えられました。
 
また、他地域の家電と地元産のタオルをセットにして、地場産品をうたう自治体があったため 地元産が全体
 
価格の70%以上を占めなければならないと明示されました。
 
 このようなルール変更のため返礼品を見直す自治体も出てくると予想されます。
 
もし、現在ご希望の先があるのでしたら早めに寄付をされるのもよろしいのではと考えられます。またルール
 
変更を見越して各ふるさと納税サイトがお得なキャンペーンを始めているようです。比較検討してお得にふる
 
さと納税をお楽しみください。
 

お祭りへの協賛金が経費になるかも

投稿:2023/08/04 | カテゴリ:その他

飯田事務所遠藤です。
 
気付けば7月も終わりですね。
 
中旬辺りから気温が一気に上がり、何もしていなくても汗が出てくるくらい暑い日々が続いています。
 
より一層体調管理には気を付けたいところです。
 
今回はこの時期によくある、お祭りや花火に関する協賛金等について取り上げます。
 
一見事業とはあまり関係が無さそうに見えるこれらの支出ですが、広告や寄付に該当するものであれば
 
経費として計上することができます。
 
➀広告
 
花火大会の協賛金で打ち上げる際に名前を読み上げてもらう場合のように、企業の広告を伴う支出
 
については広告宣伝費という勘定科目を用いて経費に計上します。
 
花火以外では、パンフレットに企業名を乗せてもらえるもの、お祭りのホームページに企業名が乗るもの等、
 
不特定多数の方の目に触れるような支出が該当します。
 
広告宣伝費として経費に計上する場合は、下記で取り上げている交際費や寄付金とは違い、全額経費
 
として計上することができる上、消費税の計算においても全額支払った消費税として受け取った消費税から
 
差し引くことができます。
 
➁交際費
 
地元の企業としてお付き合いの名目で支出している場合やお祭りをより盛り上げるために支出したものにつ
 
いては、交際費として経費に計上します。
 
この場合においても全額経費に計上することは可能ですが、中小企業の場合は800万円を超えた部分の
 
交際費については法人税の計算上、損金(法人税を計算する上での経費とお考え下さい)とならない点に
 
注意が必要です。
 
なお、消費税の計算においては基本的には広告宣伝費と同様の取り扱いとなります。
 
③寄付
 
 企業に関する広告等がない協賛金の場合には、「寄付金」として経費に計上します。
 
寄附金は上記の広告宣伝費や交際費に比べて税金の計算上不利な点があるため、注意が必要です。
 
 
具体的には、
 
・法人税の計算上、所得から差し引ける金額が下記の計算で求めた金額となる。
 
(資本金の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4
 
・消費税の計算においては不課税として取り扱うため、計算上受け取った消費税から差し引くことができない。
 
という点が挙げられます。
 
そのため、節税という観点からは広告宣伝費や交際費として処理できることが望ましいと考えられます。
 
企業名がどこかに記載されるような支出は積極的に広告宣伝費に計上し、節税を図りたいところです。
 
なお、個人事業主が寄付金を支出したときは上記とは取り扱いが異なる点には注意が必要です。
 
詳細については国税庁のHPも併せてご参照下さればと思います。
 
寄附金を支出したとき|国税庁 (https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm)
 

役員貸付金と役員借入金のメリットとデメリット

投稿:2023/07/31 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部会津です。 
 
普段、経営上のお悩みをお聞きする際によくご質問を受けたり、税務調査の際に細かく確認を受けたりする
 
ものとして役員貸付金と役員借入金が挙げられます。そこで今回は、役員貸付金と役員借入金のメリット
 
とデメリットについてお話しします。 
 
役員貸付金…法人が個人に金銭を貸し付けること ≫
 
メリット 
 
 ①低金利で借りられる、場合によっては無利息でもOK 
 
デメリット 
 
 ①会社のお金がなくなる 
 
 ②銀行など金融機関の印象が悪い 
 
 ③利息の計上により法人税の負担が増える 
 
 ④債権放棄をすると役員賞与として取り扱われる 
 
 ⑤相続人に債務として引き継がれる 
 
上記のようなメリットやデメリットが挙げられます。例えば②ですと、銀行はお金を貸す際に、その会社の返済
 
能力だけでなく資金の使い方を見ます。役員貸付金がある場合は、会社に貸したお金が経営者個人に流れるので
 
はないかと疑問を持ちます。そのため役員貸付金の返済は見込みがないとみなされ、銀行からの融資を受けにく
 
くなることがあるようです。 
 
 
 
役員借入金…法人が個人から金銭を借りること≫ 
 
メリット 
 
 ①節税効果がある 
 
 ②税優遇制度の適用対象になる 
 
 ③返済期限がなく、利息が発生しない。 
 
上記のようなメリットが挙げられます。特に③はよく耳にする理由かと思いますが、役員借入金以外の借入金は
 
返済期限が決まっていて、期限までに返済しなければ会社の信用を大きく失います。役員借入金ならいずれ返済
 
する必要はあるものの、資金繰りが順調なタイミングで自由に返済できます。さらに利息の設定が任意のため、
 
借入先の役員が同意すれば、無利息でお金が借りられます。但し、利息を設定する際に、市中金利と比べて高い
 
利率にすると、役員にする給与となります。 
 
デメリット 
 
 ①相続税について 
 
  役員借入金はお金を貸し付けた役員からすると返済してもらうべき債権で、役員個人の財産になります。
 
  そのため貸し付けた役員が死亡した場合は相続財産とみなされ、相続税が発生します。 
 
 ②所得税について 
 
  同族経営で役員借入金を使っているケースでは、一度役員に支払った役員報酬を役員借入金に形を変えて
 
  会社に戻していることが多くあります。このケースで会社から役員に返済が行われない場合、役員報酬の
 
  支払いにかかった源泉所得税が無駄になります。
 
  役員報酬をすぐに役員借入金とする場合は、源泉所得税を納めなければ役員賞与として扱えず、経費として
 
  計上できません。 
 
 ③債務超過になる可能性がある 
 
 ④銀行からの融資を受けにくくなる 
 
 
以上となります。 
 
役員貸付金、役員借入金は経営上も経理上も便利なものではありますが、間違った使い方をして痛い目を見て
 
しまうことも多々あります。
 
ご不明な点がございましたら弊社までご連絡ください。 

インボイス勉強会を行いました

投稿:2023/07/24 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部です。
 
先日、弊社でMicrosoft Teamsを利用して全社でインボイス対応に関するWEB勉強会を行いました。
 
この勉強会は、松本・長野・飯田の3拠点にて同時に実施され、弊社グループの内税務に携わるメンバーが
 
一斉に参加しました。
 
今までは勉強会と言えば、各拠点で行っておりましたが、WEB勉強会を実施することで、インボイス制度への
 
理解を深めるだけでなく、拠点間の距離を超えて職員間の情報共有や協力体制の構築にも繋がりました。
 
さて、2023年10月より施行されるインボイス制度が始まるまで約二か月と期限が迫ってまいりました。登録
 
期限が3月末から9月末へ変更されましたが、その後の取引先への連絡、請求書様式の変更なども考えると早期
 
の対応が必要となってまいります。
 
特に早期の届け出が求められる理由は、申請から番号の付与までに時間がかかるためです。
 
現在、インボイス制度の申請方法にはE-taxによる電子申請と郵送での申請があります。
 
申請から、インボイス番号の通知が来るまでに電子申請の場合約1.5か月、紙申請の場合約3か月の時間を
 
要します(2023年6月30日時点)。1kensu_kikan.pdf (nta.go.jp)
 
特に個人事業主の方は、登録番号がランダムに付与されるので、番号が通知されるまでインボイス対応を行う事
 
が出来ません。そのため、現状と同様の発行期間を要する場合「9月30日申請→11月中旬に初めて登録番号が
 
わかる。」となるため、10月の請求書領収書はインボイス対応が出来ていない請求書等になってしまいます。
 
また、法人の場合は、自社の法人番号にTを付けたものが登録番号となりますので、登録番号がわからないという
 
事はありません。
 
インボイス制度の概要、申請方法、インボイス制度施行後の対応すべき事、自社にてインボイスを取得するべき
 
かなど弊社担当者よりご案内させていただきますが、ご不明な点等ございましたら随時ご相談ください。
 
 
 

在宅介護をされている方必見です!

投稿:2023/07/18 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療福祉事業部山﨑です。
 
梅雨に入り、温度調整が難しくなってきたと感じています。
 
この季節になると特にご高齢の方に、どんな服を着せるのか悩みますよね。
 
私の祖母が認知症で、母が在宅介護をしていますが、いつもデイサービスの送迎に立会い、限られた時間
 
の中で仕事し、ごはんを用意する等、とても大変なことを毎日行っていると感じています。そんな大変な在宅
 
介護をされている方に対して、一定の条件を満たすことで、自治体から介護家族慰労金がもらえる可能性
 
があります。
 
今回は、長野市と松本市の例をご紹介します。
 

 

長野市(在宅福祉介護料)

松本市(高齢者介護手当)

対象者

・基準日現在、市内に1年以上居住

・現在65歳以上

・基準日前の1年間、要介護3以上の期間が通算して180日以上ある

・基準日現在、市内に6ヶ月以上居住

・支給対象年度の12月31日現在65歳以上

・基準日前の1年間、要介護3以上の期間が通算して180日以上ある

基準日

毎年7月1日または1月1日

毎年5月1日または11月1日

支給金額

要介護4と5の方:年額35,000円

要介護3の方  :年額25,000円

年額60,000円

※要介護高齢者が死亡されている場合で、在宅介護期間が90日以上180日未満のときは30,000円

 
申請のタイミングは特段決められていないようですが、長野市、松本市のどちらも65歳以上かつ基準日前の
 
1年間で要介護3以上の認定を受けた方が対象となっています。
 
上記の表には記載しておりませんが、松本市は、受給資格者(介護をしている方)が基準日現在において、
 
市内に6カ月以上居住している必要があります。介護している方にも要件があるのは、長野市より厳しい条件
 
となっています。
 
長野市、松本市、安曇野市、下諏訪町等、市町村によって補助金名や要件、支給額等異なります。お住ま
 
いの市町村の役場にてご確認いただければと思います。
 
1年間で考えると少ない支給額とは感じますが、少しでも心の支えになっていただけたらと思い、紹介さ
 
せていただきました。ぜひご参考ください。
 
高齢者介護手当 - 松本市ホームページ (www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/63/1784.html)
在宅福祉介護料について - 長野市公式ホームページ (www.city.nagano.nagano.jp/n102000/contents/p002307.html)
 

保険の見直し

投稿:2023/06/26 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部大澤です。
 
暑い日が続いておりますが、こまめに温度調整、換気、水分補給を心がけましょう。
 
先日お客様の保険の見直しをする機会がございましたので、今回は保険の見直しのお話をさせて頂きます。
 
保険は一度加入してしまうとなかなか見直す機会がないかとおもいますが、保険は常に進化していますので、
 
ライフイベントや家計の変化の際に見直しをして頂きたいと思います。
 
見直すタイミングとしては就職、結婚、出産、だけでなくマイホーム購入、お子様の独立、定年退職など家族
 
構成やライフスタイルの変化する時がお勧めです。また、家計の資金繰りが大変な時など見直す時ですし、
 
保険の更新時なども検討の目安になります。
 
以前の死亡保障では、万が一の時に、残されたご家族にお金を残すだけが大半でしたが、近年では大きな病気
 
の際に、生きていく為のお金として、生前に保険金が支払われる商品や、介護状態になった場合に保険金が支払
 
われる商品などもございます。また、医療保険も短期間の入院から保障する商品や先進医療に対応する商品な
 
ど、その変化も様々です。
 
以前の病気入院は長期入院が多かったようですが、現在は短期入院がほとんどですので以前に比べ入院日数は
 
短くなっております。しかし、がんなどの疾病では入院はもとより先進医療を受ける為に高額な医療費が必要に
 
なっています。
 
保険は過度に加入しないで、必要な分を精査し必要な分だけ加入し、不要な保険を整理することで、家計の負担
 
を軽減し、資金を貯蓄することができる場合もあります。
 
保険は入ったらおしまいではなく、定期的に確認することで保険としての役割を果たしてくれますので、ライフ
 
イベントごとに見直す事をご検討いただきたいと思います。若い方で資金繰りが大変な方も一回見直すことを
 
お勧め致します。
 
昔加入した保険がそのままになっているようでしたら、現在の保険商品と比較してみるのも良いかと思います。
 
ご検討、比較される際は弊社の担当までお声がけ下さい。
 

公共交通機関を利用する場合のインボイス

投稿:2023/06/12 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療福祉事業部中島です。
 
 近頃は気温差が激しく、体調を崩しやすい日々が続いています。休めるときにはしっかり休んで、健康に
 
日々を過ごしたいものです。
 
 さて、今回は着々と開始の日が近づいているインボイス制度のうち、インボイスの交付を受ける側として
 
気をつけるべき点のひとつを解説させていただきたいと思います。
 
新型コロナウイルス感染症の分類が5類に移行され、従業員の皆様が営業や研修のため電車やバスなどの
 
公共交通機関を利用する機会が増えてきたのではないでしょうか。こうした移動にかかる交通費について、
 
気をつけるべき点があります。
 
 インボイス制度開始後は、原則として必要事項が記載されたインボイスを保存しなければならないとされてい
 
ます。
 
ただし、「電車やバス等の公共交通機関の利用のために購入する3万円未満の切符についてはインボイスを保存
 
しなくてもいい」といった、例外の規定も存在します。公共交通機関の切符の場合、1回の取引金額が税込3万円
 
未満であれば、帳簿に特例の対象である旨(「3万円未満の鉄道料金)など)を記載することでインボイスの保
 
を省略できます。
 
 「3万円を超える切符なんてそんなに買わないよ、帳簿に必要なことを書いておけばいいんでしょ?」と思われ
 
るかもしれませんが、この3万円という金額は、切符1枚ごとの金額では判断しません。たとえば5人で同じ研修
 
に参加するものとして、松本→新宿の移動で運賃と指定席料金が1人あたり6,620円となる場合、6,620円×5人
 
=33,100円となり、1回の運送サービスにかかる金額が3万円以上なので、インボイスの保存が必要な取引に該
 
当します。
 
 基本的には領収証単位で1回の取引として取り扱われますので、元々3人で研修に参加するつもりで6,620円
 
×3人=19,860円の切符を購入し、後日2人追加となって6,620円×2人=13,240円の切符を購入した場合に
 
は、1回の取引金額がそれぞれ3万円未満となるため、インボイスの保存は必要になりません。「前回買った
 
ときに領収証をもらっていなかった!」と焦る必要はないので安心してください。
 
 受け取るインボイスについて気をつけなければならない方は、消費税の課税事業者のうち、本則課税制度に
 
って申告をしている事業者です。免税事業者や、簡易課税制度を適用して申告している事業者である場合に
 
は、気にしなくても大丈夫です。
 
 インボイス制度への対応でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
 

社内のルールは見直していますか?

投稿:2023/06/05 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部柳本です。
 
5/19-21日に広島でG7サミットが行われました。
 
各国の首脳が集まり、ウクライナ情勢、核軍縮、気候変動への対応や生成AIのあり方等を議論していました。
 
G7の目的は世界経済の成長と安定を目指して協調する場と言った事があげられます。
 
世界を良くするためのルール作りが行われているのですね。
 
弊社でも税制の改正によりインボイス制度、電子帳簿保存法への対応等で新たな法律に則った社内ルールの
 
構築をしています。法改正による外部からの要因によって社内ルールを見直す必要に迫られました。
 
ルールの見直しのプロセスは下記です。
 
まず、ルールが見直される要因としては何かの事象が新たに発生し、それに対応しなければいけない状況が考え
 
られます。
 
G7での議論として、ウクライナ情勢に関してはロシアによるウクライナ侵攻という新たな事象に対してウクライ
 
ナが自国の領土を守るために世界としてどう行動していくのかを話あいました。
 
弊社でも税制改正により、今までの業務の行い方では不都合が生じるおそれがあるので、お客様の資料のお預り
 
から自社の業務内容までの一連の業務を見直す必要性がでました。
 
そして、その状況に対する課題を明確にして関係する方々へ共有し、ルールを見直す事に対して皆の同意を得ま
 
した。
 
 最後にルール案の検討をして、関係者で協議してルールが完成しました。
 
ルールを見直す時に重要な事として3点あります。
 
・簡単にする事
 
・増やさない事
 
・皆に共有して作成する事
 
ルール作成の目的は作る事でも運用する事でもなく、起こった課題を解決するためです。
 
運用している中で過不足が出てきたら、その都度見直しする事が求められます。
 
ルールを作成して、それを運用する事により課題を解決し、業務の効率化、品質の担保等をする事ができます。
 
今回の弊社のように外部からの要因に迫られて見直す事もありますし、古くから慣習として行っていて、なぜそ
 
のルールで行うのかわからないものもあるかもしれません。現状の課題を反映したものに自社のルールを見直し
 
てみてはいかがでしょうか?
 

住民税納付の事務負担が軽減できるかもしれません

投稿:2023/05/29 | カテゴリ:その他

飯田事務所松田です。
 
従業員さんから天引きした住民税について、毎月金融機関等で納付されているのではないでしょうか。
 
今回は毎月の納付を半年に一回で済ませる制度がありますのでご案内致します。
 
「住民税の納期の特例制度」 
 
本来、住民税は翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
 
しかし、従業員数が常時10人未満であれば、納付を半年に1回にまとめることができます
 
これを住民税の納期特例制度といいます。
 
この特例を適用すると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税を12月10日まで、12月から翌年5月
 
までに特別徴収した住民税を翌年の6月10日までに、まとめて納付することになります。
 
特例は住民税を納付する必要のある各市町村に届け出を提出することで適用できます。
 
 
「適用すると・・・」
 
届出を提出すると、今まで届いていた毎月納付用の12枚の納付書は届かなくなり、代わりに納期特例用の納付書
 
2枚が届くようになります。
 
2枚の納付書には従来の納付書同様に、納付が予定されている住民税の金額と納付期限が記載されております。
 
毎月納付同様、入退社があった場合など、予定されている住民税と異なる金額で納付を行う場合は各自で納付書
 
訂正する必要がありますのでご注意ください。
 
なお入退社があった場合なども納付期限に影響はございませんので、納付は年2回で済ませることができます。
 
届出の名称や様式は各市町村によって異なる場合がございますので、詳細は各市町村のHPをご覧ください。
 

「Teach me Biz」って知ってますか?

投稿:2023/05/22 | カテゴリ:その他

こんにちは!医療福祉事業部西山です。
 
5月に入り、新入社員研修をされている企業様も多いのではないでしょうか。
 
新入社員の方にお仕事を教える際、業務のやり方を教えることに時間を費やしすぎて、なぜその業務を
 
行うのか、何の為に・誰の為に行うのかといった目的を伝えることが疎かになってしまうことはありませんか。
 
弊社でも上記のような悩みがあったので、業務のやり方や手順を教える時間を削減する為に「誰が見ても分かり
 
やすいマニュアル」を作ることになりました。そこで近年導入したのが「Teach me Biz」というマニュアル
 
作成ソフトです。
 
このソフトは、画像に文字を入れて説明ができたり、作業工程をステップ構造にできたりするのでとても見や
 
すく分かりやすいです。また、ネット上からログインできるので、ネット端末があればいつでもどこでもマニュ
 
アルが開けてとても便利です。
 
弊社がこのソフトを導入する際、実験的に「鶴の折り方」のマニュアルを作成してみました。折り紙であれば
 
作業工程が説明しやすく、画像と説明の文書がついていれば、鶴が折れない人でも鶴が折れるようになるの
 
ではないかと考えたからです。実際に鶴が折れなかった弊社の30代男性職員が、マニュアルを見ながら折って
 
みたところ綺麗に鶴を折ることができました!その時のマニュアルを一部抜粋して、特徴をご説明したいと思い
 
ます。
 
230522西山さん.jpg
Teach me Bizを導入したことにより、単純作業を教える時間が削減できたので、お客様により良い提案をして
 
いく為の時間を確保できました。また、新人の方には仕事のやり方だけでなく、マナーや会社の理念を教える
 
時間に費やせるようになりました。
 
仕事の効率化の為に、皆様も是非ご活用してみてはいかがでしょうか。
 

クリニックの内覧会に参加しました

投稿:2023/05/15 | カテゴリ:その他

長野事業部大塚です。
 
4月に新入社員が入社して早くも1か月が経過し、そろそろ会社の雰囲気に慣れてきたころかなと思いを
 
馳せつつ自分のこれまでの業務を振り返ってみた今日この頃です。
 
先日あるクリニックの内覧会に運営のお手伝いとして参加させていただく機会がありました。その日は医療
 
機器の担当の方や医薬品の担当の方など一時は総勢10名ぐらいのスーツの方達がクリニックの入り口に
 
集結していたので特別感が出ていました。
 
一つのクリニックの開業にこれだけ多くの人が関わっているのだと感じた瞬間でもあります。
 
事前に内覧会が行われる旨のチラシは近隣に配布されていたため内覧会が始まるとすぐにたくさんの方々が
 
来院されましたが、その盛況ぶりを見て通りすがりの方も気になったのか誰でも参加できるのかと声をかけてこ
 
られる方もいました。
 
内覧会中の人の往来としては、始まってすぐに駐車場が満車になる程でした。お昼は一転ガラリと落ち着きまし
 
たが、お昼明け14時くらいからまた見に来られる方が増え始め、今回のピークは始まって30分後くらいでした。
 
私が担当していたのは駐車整備でしたが、中に入っていいのかな…?と不安そうにしている人に声をかけること
 
で内覧会の盛り上がりに貢献することができたのではないかと思います。
 
車でいらっしゃる方ももちろん多かったですが、それと同じくらい歩いて見に来られる方もいらっしゃった
 
で、やはり近所の人は近くにクリニックができる事を期待しているのだと思いました。確かにクリニックは身近
 
にあれば安心感を得られるので近所の方々が期待する気持ちはすごく分かります。
 
当日、内覧会の中で早速カルテ作成する方や診療予約をしていく方もいたみたいです。これを聞いて内覧会を
 
行うことにより、患者さんの獲得もできると感じました。先生の感想も想定していたより沢山の人に来て頂いて
 
嬉しいというものでした。
 
内覧会の運営に参加してみて改めてクリニックの開業には多くの方が携わっていること、
 
新しくできるクリニックには近所の方々は多くの期待を寄せていることが分かりました。
 
私も会計担当者として地元に根付くクリニックの経営をサポートできるようにしたいと気が引き締まりました。
 

インボイスで注意すべき経理処理

投稿:2023/04/24 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部佐々木です。
 
春は暖かくなってきて気分があがりますが、同時に花粉症の私には悩ましい季節です。
 
さて、10月のインボイス制度開始まで半年を切りました。適格請求書発行事業者(インボイス発行
 
事業者)になると適格請求書の記載事項を充たす納品書や請求書を発行する必要があります。
 
ここまではご存知の方も多くそのための準備を進めているかと思いますが、令和5年4月の法改正で
 
経理処理も変更するかの検討が必要です。
 
その1つが少額な(1万円未満)売上の返還の処理です。売上の返還にあたる取引があまりピンと
 
来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、代表例が銀行の振込手数料です。振込手数料を下記の
 
ような仕訳で支払手数料(雑費)と売上と相殺していることも多いのではないでしょうか。

230424佐々木さん①.jpg

上記仕訳の場合、銀行から役務の提供を受けたとして「課税仕入」をとることになるので、仕入税

額控除を受けるためには銀行が発行するインボイスが必要になります。
 
そのためだけに銀行からインボイスをもらうのは大変で現実的ではないと思います。令和5年4月の税制
 
改正前では銀行からインボイスをもらうか、売先へ返還に関するインボイスを発行する必要がありました。
 
今回の改正で1万未満の少額な売上の返還については不要になりました。これに該当させるために下記
 
のように売上値引処理をして消費税区分を「課税売上の返還」に変更する必要があります。
 
230424佐々木さん②.jpg
今後も法改正があり対応しなければいけなくなります。経理などの間接業務を早く正確に整える事がで
 
きれば、営業などの売上や利益を獲得する直接業務に集中する事ができます。
 
法改正に素早く対応して会社の体制を整えていきましょう。
 
インボイス制度など事業に関わる法改正についてわからないことがありましたら、弊社スタッフへ
 
ご相談ください。
 
 

 

NISA制度の抜本的拡充・恒久化について

投稿:2023/04/10 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所です。
 
今回は令和5年度の税制改正にNISAの新制度(新NISA)がありましたので、ご紹介いたします。
 
〇NISAとは
 
 通常、株式や投資信託などに投資するとその売却益や配当に対して約20%の税金がかかります。
 
NISAは、NISA口座内で運用して得た売却益や配当については非課税になる(税金がかからなくなる)
 
税制優遇制度です。
 
 現行のNISAは、成年ができるものとして少額の投資を行う方向け口座で「つみたてNISA」と「一般
 
NISA」があります。「つみたてNISA」は、年間40万円まで一定の投資信託に投資でき20年間非課税
 
で保有できます。「一般NISA」は、年間120万円まで株式・投資信託等に投資でき5年間非課税で保有
 
できます。NISA口座は、1人1口座に限り開設可能で、「つみたてNISA」や「一般NISA」いずれか
 
一方を選択することができます。
 
〇新NISAについて
 
 令和6年以降予定されている新NISAは、現行の「つみたてNISA」と「一般NISA」が一本化され、
 
現行のNISAにはなかった以下の特徴が設けられます。それにより利用者は非課税の優遇がさらに受
 
けられることとなりました。
 
・非課税の優遇が無期限に受けられます。
 
・非課税で投資できる金額の上限が年間最大で360万円(成長投資枠240万円,つみたて投資枠120万円)
 
までになります。
 
・生涯非課税の優遇が受けられる金額の上限も最大1,800万円(内成長投資枠1,200万円)までになります。
 
230410関さん.jpg
新年度が始まるこの時期に一度、NISAの活用も含め自分の資産運用について考えてみてはいかがでしょ
 
うか?
 

DX(デジタルトランスフォーメーション)と経営の見える化③

投稿:2023/03/27 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所 倉澤です。
 
前回に引き続き、経営の見える化をサポートするシステム、「bixid(ビサイド)」
 
https://bixid.net/)をご紹介させて頂きます。
 
おさらいとなりますが、「bixid」とは株式会社YKプランニングが提供する、クラウド経営支援型財務
 
システムで、組織目標を達成するための経営特化型グループウエアです。
 
会計ソフト(30メーカー、60種類に対応)のデータをインポートするだけで、経営分析機能やビジュア
 
ルレポートの出力など、経営を見える化するための様々なコンテンツが利用可能です。
 
230327倉澤さん①.jpg
今回は、皆様の経営状況をさらに手軽に、身近に感じて頂けるbixidのスマホアプリの機能をご紹介
 
させて頂きたいと思います。
 
bixid上に登録したデータは、WEB版としてパソコンやタブレットで確認できるのですが、スマホアプリをダウ
 
ンロードしてもらえれば、いつも持ち歩いているスマートフォンから、移動中や空き時間など、いつでもどこで
 
好きなタイミングで財務状況の確認・把握が可能となります。
 
 
スマホアプリでは、フリープラン(無料)で以下のことが可能です。
 
①「経営状況の把握」
 
キャッシュ残高や利益率の推移、要約試算表(損益・貸借)を使って経営状況の把握ができます。
 
②「経営状況の深堀り」
 
勘定科目別残高や各科目の取引の大きい「TOP20明細」を確認しながら経営状況を深堀できます。
 
さらに、ライトプラン(月額税抜600円)以上の登録により、機能が下記の通り充実します。
 
①「経営状況の把握」が、ビジュアルレポートでよりわかりやすく可視化され、契約プランにより前期実績や
 
  計画数値との対比も確認できます。
 
②「経営状況の深堀り」においても推移レポートで前月・前期・計画と実績の増減要因を瞬時に把握でき、
 
  素早く次の一手を打つことができるようになります。
 
③「KPI(重要業績評価指標)実績の登録」
 
  WEB版より設計した、経営目標の達成に必要なKPIレポートを、スマホから日々の実績数値を入力できま
 
  す。
 
④「コメントを登録」
 
  増減要因や経営課題、新たな取り組みのアイデアなどを、経営数値を把握しながら記録することができま
 
  す。
 
230327倉澤さん②.jpg
 
一番身近なデバイスであるスマートフォンで経営状況を把握することで、会社の数字を経営者様の味方にし、
 
経営判断の次の一手を加速させることが可能となります。
 
フリープラン(無料)でもご活用頂けるので、経営目標達成に向けて是非一度ご利用いただければと思います。
 
bixid公式スマホアプリを利用するには事前にbixidアカウントが必要となります。
 
bixidについて詳しく説明を聞きたい方はもちろん、bixidを利用した経営の見える化、運用サポートなどお手伝
 
いさせていただきます。
 
ご興味がございましたら、詳しくはHPまたは弊社担当者までお聞きください。
 
 
 

電子帳簿保存法の税制改正

投稿:2023/03/20 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部峯村です。
 
3月も終わりに近づき、決算を迎える企業様も多いのではないでしょうか。
 
さて今回は、帳簿や書類を電子データで保存する「電子帳簿保存法」の改正についてご紹介します。
 
今回の改正によって、対象に当てはまれば電子取引の取引情報に係る保存要件にある「検索がかけられる
 
こと」という要件が不要となりました。
 
①判定期間(主に2年前or2期前)における売上高が5,000万円以下
 
②紙での提示又は提出の求めに応じることができるようにしている
 
簡単に言うと、「2期前の売上5,000万円以下で、紙で印刷してあり、データでも保存してあれば、データ検索
 
できる形にしなくてもいいよ」ということです。
 
※検索を掛けられるようにしなくて良いだけで、データ保存する必要はあります。
 
そもそも、なぜ電子帳簿保存法が世間で注目されているかというと、全事業者を対象に書類の保存方法が一
 
部変わるからです。
 
ご存知かもしれませんが、電子帳簿保存の種類は以下の3種類に分けられます。
 
①電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
 
②スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
 
③電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
 
この中でも特に注目されているのは③です。
 
今までは、楽天市場やAmazon等のECサイトで購入した際の領収書や、メールで送っていた請求書などは紙で
 
印刷して保存していれば問題ありませんでした。
 
しかし、令和6年1月からは、それらを電子データで保存する必要があります。
 
電子データでの保存方法は、弊社のHPで2021年11月にご紹介しましたので[カテゴリ→その他]からご覧い
 
ただくか、国税庁のホームページをご確認いただければと思います。
 
電子取引に関する電子データ保存まで1年を切りました。
 
残り9ヶ月ありますのでそれまでに対応できるよう準備を進めていきましょう。
 
ご不明点等ございましたら弊社担当者までご連絡ください。
 

インボイス、2割特例の注意点

投稿:2023/03/13 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所柳田です。 
 
毎年、確定申告が終わるころになると春へと季節も変わっていて 冬の記憶と言えば滑って転んだことと 確定
 
申告のみ。まるで夢からさめたような春を迎えています。 
 
ここ数年季節が少しずつ前倒ししているような気がいたします。桜の開花も今年は早くなりそうです。満開の桜
 
は昼でも夜でも人をひきつけますよね。~あの人には花がある~という言葉 世阿弥が使いだしたのが始まりだ
 
そうですが、コロナ禍が収まりマスクも取れます。花のように微笑んで暮らしたいものですね。 
 
 
さて 本年10月1日からスタートするインボイス制度で措置されます2割特例をめぐって 
 
一部で混乱が生じているようですので整理させて頂きます。 
 
この2割特例はインボイス制度開始に伴い免税事業者から課税事業者になった場合、消費税の納税額を売上税額
 
の2割とすることができると言うもので、適用すると売上や収入を税率ごとに把握するだけで簡単に申告書が作成
 
でき、事前の届出も不要で申告時に適用するかどうかの選択も可能となっています。 
 
ただし2割特例の適用対象となるのは 
 
1.免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となるもの 
 
2.免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となるもの 
 
となっています。そのため早めに登録申請をしてインボイス制度の施行前から課税事業者となったケースではそ
 
の期間を含む令和5年分の申告が2割特例の対象外となってしまいます。そこで早めに対応した方々の中から不安
 
の声が上がっているとのことです。 
 
 
そこで 対応策です。 
 
法案施行予定日の4月1日から12月31日までに課税事業者選択不適用届出書を提出することで課税事業者となっ
 
た時から9月までの納税義務が免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~ 2割特
 
例の適用が可能になります。 
 
2割特例は消費税の申告を行うたびに適用を受けるかどうか選択でき、期間は令和5年10月1日から令和8年9月
 
30日までの日の属する各課税期間となります。 
 
 
早めに登録申請をして課税事業者になっていらっしゃる方は、是非各会計担当にご相談ください。 

デジタル給与払いに対応すべき?飲食業や医療・福祉業では要確認!

投稿:2023/03/06 | カテゴリ:その他

 システム企画室水内です。
 
今年2023年4月より、労働者側の同意がある場合に限り、企業側のデジタルマネーでの給与の支払いが可能
 
なります。今回は、デジタル給与に関してご案内します。
 
○デジタルマネーとは
 
似た言葉に「電子マネー」「仮想通貨」などがありますが、「デジタルマネー」は、それらをもう少し大きく
 
捉えたものです。具体的に「デジタルマネー」とは、①クレジットカード・デビットカード(iD, QUICPayを
 
含む)②電子マネー(Suica, WAON, PayPay, LINEPayなど)③仮想通貨(ビットコイン, イーサなど)といった
 
「電子情報だけで決済できるもの」のことを言います。ただし、現金化できないポイントや③仮想通貨は
 
今回のデジタル給与払いの対象外です。
 
○どのデジタルマネーでも受け取れるの?
 
前述のデジタルマネーの口座を取り扱う資金移動業者が、今年4月から厚生労働省へ申請をし、厚生労働
 
大臣から指定を受けると、その口座をデジタル給与受取の口座として指定できるようになります。同じデジ
 
タルマネーでも、口座を運営する企業によって、受け取れたり、受け取れなかったりする可能性があります。
 
○デジタル給与払いってどれくらいのひとが受け取りたいと思っているの?
 
昨年12月に発表された紀尾井町戦略研究所の調査によると、デジタル給与払いを利用したいと考えている人
 
は全体の32%もいるようです。デジタル給与払いを利用したい理由のトップは、「給与振込から支払いまで
 
キャッシュレスで手間なく済む」のようです。
 
○うちの企業も導入すべき?
 
同調査によると、デジタル給与払いをしたいという人を年齢別で見たときには「20代が4割で最多、10・30
 
・40代が3割台、50代以上の層はいずれも2割台以下」、職業別では『「教職員」の5割が最多で、「公務員
 
(団体職員や教職員を除く)」が4割台、「契約社員・パート・アルバイト等」「会社の正社員・団体の正
 
職員」「自営業・専門職(士業等)・自由業」「医療、福祉関係の職員等」が3割台、それ以外は2割台以下』
 
となっているようです。
 
若い世代のアルバイトが多い業種や医療・福祉系の業種では、人材不足への対応も兼ねて福利厚生の一環と
 
してデジタル給与払いの導入を検討してもよいかもしれません。
 
 ○導入のためにすること
 
 労働者の同意なく、強要して始められるものではないので、就業規則などの給与規定の確認や従業員の代表
 
との労使協定、各従業員への選択肢の提示と様々準備が必要です。
 
 もし導入できる状態になっても、従業員別に様々な口座に振込手続きをしなければならなくなって、振込
 
手続が煩雑化することも想定されます。現在は、デジタルマネーにも対応した振込代行サービスなども出て
 
きております。
 
 規定の関係は社労士へ、業務フローの見直しや効率化のためのサービスの選定などは自社内で検討されて
 
はいかがでしょうか。
 
参考文献
 
紀尾井町戦略研究所 2022/12/08調査報告

大幅修正!300万円以下の副業は事業所得と認められない!?

投稿:2023/02/13 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部です。
 
少しずつ日も長くなり、春に近づいているような気がしています。とはいえ、まだまだ寒い日は続きます。
 
体調にはお気をつけください。
 
令和4年9月20日のブログで「年間300万円以下の副業は事業所得として認められない! ?」
 
とご紹介しましたが、国税庁から結果が出ましたので今回はそのご案内をさせていただきます。
 
昨年、「副業について300万円以下の収入の場合は事業所得として認めず、雑所得とする」という所得税法
 
の改正案が話題になりました。この改正案に対し、パブリックコメント(意見公募)で7000件以上の意見が寄
 
せられた結果、国税局は、令和4年10月7日に以下の通り改正案を修正しました。
 

修正前

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動

が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで

判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、か

つ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に

反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

修正後

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、

社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定

する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない

場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得

と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得

(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所

得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

 

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)

(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
 
 
 
結果として「収入が300万円以下の場合はすべて雑所得とみなす。」ということは無くなりました。収入が
 
300万円以下の場合に事業所得とみなすか、雑所得とみなすか、の考慮点としては以下の通りです。
 
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか
 
帳簿書類の保存があるか
 
実際には①②だけで簡単には判断できない場合が多いと考えられます。
 
判断に迷ったり、ご不明な点等ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。
 
 

開発費と試験研究費について

投稿:2023/01/16 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部黒澤です。
 
2023年になり寒い日が続いています。皆さま体調管理にはお気をつけ下さい。
 
昨年末に税制改正の大綱が閣議決定し発表されました。
 
先日、弊社ブログにてインボイス制度のご案内をさせて頂きましたが、それ以外にも様々な改正があります。
 
その中で今回は法人税に影響がある「試験研究費」の改正についてお知らせしたいと思います。
 
「試験研究費」というと一般的には研究開発をイメージする事が多いかと思います。
 
法人税を計算する上では「試験研究」、会計では「研究開発」と、実は言葉とその内容が違います。
 
会計では研究開発としては二つの意味があります。
 
開発費…
 
新技術や新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。
 
研究開発費…
 
研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。
 
開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。)についての計画若しくは設計又は既
 
存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをい
 
う。
 
会計処理も異なり、開発費は繰延資産として資産計上する事もできますが、研究開発費は費用処理のみになりま
 
す。
 
一方、法人税の計算をする上での「試験研究費」は上記の研究開発を含む広い概念です。
 
試験研究費の割合に応じて税金が控除されます
 
今回の改正でその割合が変更されます。
 
売上・利益を継続的に出していくには既存の技術だけでは限界が来てしまいます。
 
大企業と違い資金や人材に制約がある中小企業ですが、上記の税額控除や、ものづくり補助金等を活用して研究
 
開発を検討してみるのはいかがでしょうか?
 

書類の整理をして新年を新たな気持ちで過ごしませんか?

投稿:2022/12/26 | カテゴリ:その他

 財務コンサルティング事業部柳本です。
 
2022年も残すところあと一週間となりました。今年も様々な出来事がありましたが、過ぎてしまうとあっと
 
いう間です。
 
年末といえば1年の締めくくりです。その中で私が一番時間を割いているのが大掃除です。今年1年の汚れを
 
キレイにして、新年を迎える準備をします。
 
日々、整理整頓を心掛けていますが、いつの間にか目の前には後回しにしてきた書類の山々があります。
 
 身の回りをきれいに保つ方法に関してよく聴くのが「5S」です。
 
5Sとは整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字をとった言葉です。
 
「整理」は不要なものを処分すること
 
「整頓」は必要なものを使いやすい場所に置くこと
 
「清掃」はきれいに掃除して点検を行うこと
 
「清潔」は清潔な状態を維持すること
 
「しつけ」は4つの「S」を習慣づけることを指すものです。
 
 経理業務の5Sにおいて一番時間がかかる事としてあげられるのが、様々な書類の選定です。量も多く、種類
 
も多岐に渡ります。それぞれ法的に保存期間決まっているので、紙の場合には物理的に場所を確保もすること
 
が必要になります。
 
 ここでは保存しなければいけない書類と、法的保存期間をお伝えします。
 
 

青色申告の個人事業主の方 ※国税庁抜粋

保存が必要な書類等

保存期間

帳簿

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

7年

書類

損益計算書、貸借対照表、棚卸表など決算関係書類

7年

領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

7年

取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)

5年

 

青色申告の法人の方  ※会社法上

保存が必要な書類等

保存期間

帳簿

損益計算書、貸借対照表、棚卸表など決算関係書類

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

10年

 

書類

領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

7年

取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)

 

 上記は会計関連に限った事ですが、他にも賃金台帳等の労務関連の書類や株主総会議事録等の総務関連の書類
 
も保存が義務付けられています。紙での書類保存は場所の確保が地味に負担になっているのが実業です。領収書
 
や請求書を紙で7年保存することは容易ではありません。
 
 実は会計関連書類に関しては電子帳簿保存法というものがあり、要件を充たせば書類でなくPDF等データで
 
保存する事が可能になっています。詳しくは担当者にお声かけ下さい。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、リモートワークが定着、職場に行かなくても仕事を進めることが
 
出来るようになってきています。紙の書類でなくPDFなどデータ化して遠くの場所からでも業務を行う事が身近
 
になりつつありますので、書類をデータ化、ルール化して保存をすることで、整理整頓にかかる時間の短縮を行
 
える可能性があります。
 
これまでは紙での書類保管が当たり前でしたが、この年末から心機一転、書類の電子保存という新しい取り組み
 
を始めてみてはいかがでしょうか。
 
皆様、本年も大変お世話になりました。良い年末年始をお過ごし下さい。
 

在職老齢年金

投稿:2022/12/05 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部大澤です。
 
寒さも本格的な季節になりました。
 
こまめに換気し、乾燥に注意して体調管理をいたしましょう。
 
さて、働きながら年金がもらえるかどうか気になっている方は多いのではないでしょうか?
 
今回は仕事を続けながら年金を受給できる「在職老齢年金」のお話をしようと思います。
 
会社員の年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てで構成されており、原則は65歳から受け取れま
 
すが、早く受取りたい方は60歳まで1ヵ月単位で繰り上げ受給する事が可能です。
 
 60歳以上の人が在職(厚生年金に加入)しながら、年金を受け取れる形を「在職老齢年金制度」といいます。
 
(賃金と年金月額の合計額が一定額を超えると厚生年金が減額・支給停止されます)
 
2022年3月までは60歳代前半と65歳以上とで年金額の支給停止となる基準額や計算の仕組みが異なっていまし
 
たが、2022年4月の法改正により統一されました。
 
今までは、65歳未満の方は、賃金と年金月額の合計が28万円を超えると年金全部又は一部停止でしたが、改正後
 
賃金と年金月額の合計額が47万円まで年金を満額受け取れるようになり、仕事を続けやすくなりました。
 
 同時に「在職定時改定」という制度も導入され、在職老齢年金受給者が納めた保険料を毎年10月分から年金額
 
に反映させる制度です。
 
これまでは保険料を納めながら働いても、老齢厚生年金として受け取れる額は退職時、又は70歳到達時まで改正
 
されませんでしたが在職定時改定の導入により働き続ければ退職を待つことなく年に1度、年金に反映されること
 
となり、受取る年金は毎年増えていきます。
 
年金受給の開始時期の選択肢も拡大され、いままでより5歳延び最大75歳まで繰り下げることが可能になり、ご
 
自身に合った働き方や年金の受け取り方の選択肢が拡大致しました。
 
ちなみに、繰り上げ受給(早く受給開始)1ヵ月あたり0.4%減額するのに対し、繰り下げ受給は(遅く受給開
 
始)1ヵ月ごとに0.7%増額して年金受給できます。(加給年金が受取れない可能性がございます。)
 
75歳まで繰り下げると65歳で受給するときと比べて1.84倍になります。
 
定年延長や再雇用制度の導入で働きながら年金を受け取れる時代になり、ライフスタイルに合わせて働き方や
 
年金の受け取り方の検討が必要になりそうです。
 

NISA制度の現状と今後について

投稿:2022/11/14 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部竹内です。
 
2014年からスタートしたNISA制度ですが、2024年から現行の制度が改正され、新NISAとして
 
生まれ変わります。口座開設可能期間の延長少額からの積立・分散投資を促進する制度へ変更され
 
ます。
 
今回は、NISAの制度の活用を検討するきっかけになるように現行の制度と2024年から始まる新制度を
 
ご紹介いたします。
 
○現行の制度からの変更点(2024年から)
 
「つみたてNISA」 口座開設可能期間が2042年までに延長
 
口座開設可能期間が2042年まで5年間延長されます。
 
そのため、2023年までにつみたてNISAを始めれば、年間40万円を上限に非課税期間20年間の積立
 
投資ができます。
 
「一般NISA」 2階建ての構造へ変更
 
下記の図のように2階建ての制度に変更となり、口座開設可能期間が2028年まで5年間延長されます。
 
竹内さん.jpg
 
 1階部分は「つみたてNISA」と同様の対象商品で投資上限額は年間20万円までです。
 
 2階部分はこれまでの「一般NISA」と同様の対象商品で投資上限額は年間102万円までです。2階部分
 
の非課税枠を利用するには原則1階部分の枠を使って投資する必要があります。
 
ジュニアNISA 制度終了
 
新規の口座開設期間が2023年で制度が終了となります。
 
2024年以降は払い出し制限がなくなり、口座開設者である子や孫が18歳に達していなくても源泉徴収さ
 
れずに払い出しができるようになります。
 
現行の制度からの変更点をお伝えしてきましたが、期間の延長がされたり、投資上限額が増えたり、今後
 
はこれまで以上にNISAの制度が使いやすくなります。
 
現在、預金金利がほぼ0%で、預金だけでは資産をほとんど増やすことができません。
 
さらにこれからの時代、物価の上昇による影響で現金の価値は目減りしてしまうため、個人の資産運用が
 
さらに重要になってきます。NISAの制度は、株式や投資信託で得た利益が非課税になるというメリットが
 
あり、国が個人の資産運用の後押しをしてくれている制度です。
 
NISAの制度の中でも「つみたてNISA」は最長20年をかけて少額からでも始められるため、投資初心者にも
 
おすすめされています。
 
まだ始めていない方は2023年までに検討してみてはいかがでしょうか。
 

DX(デジタルトランスフォーメーション)と経営の見える化②

投稿:2022/10/31 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所 倉澤です。
 
前回に引き続き、経営の見える化をサポートするシステム、「bixid(ビサイド)」http://bixid.net/
 
をご紹介させて頂きます。
 
おさらいとなりますが、「bixid」とは株式会社YKプランニングが提供する、クラウド経営支援型財務システム
 
で、組織目標を達成するための経営特化型グループウエアです。
 
会計ソフト(30メーカー、60種類に対応)のデータをインポートするだけで、経営分析機能やビジュアルレポ
 
ートの出力など、経営を見える化するための様々なコンテンツが利用可能です。
 
今回は、bixidの機能の1つ、「企業ドック(健康診断)」をご紹介します。
 
「企業ドック(健康診断)」は、名前の通り会社の健康状態を把握するための機能となっております。
 
会社の損益計算書・貸借対照表の数値入力(bixidに会計データを登録している場合は自動入力)と、20問の
 
質問(問診票)に答えてもらうだけで、会社の健康診断結果を数値化してくれます。
 
 
倉澤さん①.jpg
問診で入力した数値を元に金融機関が評価する財務指標の結果も表示されるので、自社が対外的に見た際に、
 
どのように評価されているのかを確認することもできます。
 
倉澤さん②.jpg
皆様も年に一度、健康診断を受けられて現状のご自身の健康状態を確認されるかと思います。そして健康診断
 
の結果を受け、健康でいるために今後どのように生活していくべきなのか、緊急で治療が必要なのかなど、
 
未来に向けて診断結果を活用されていると思います。
 
企業ドックはbixidを登録していただければフリープラン(無料)で利用できます。会計データの登録がされて
 
いれば15分程度で診断することが出来ますので、今年は会社の健康診断を受けてみてはいかがでしょうか?
 
bixidの導入はもちろん、bixidを利用した経営の見える化、運用サポートなどお手伝いさせていただきます。
 
ご興味がございましたら、詳しくはHPまたは弊社担当者までお聞きください。
 

標的は中小企業!?手っ取り早くサイバー攻撃対策を!

投稿:2022/10/24 | カテゴリ:その他

システム企画室水内です。
 
本年9月6日、日本政府のサイトやカード会社のサイトがサイバー攻撃を受ける事例がありました。一方で近年、
 
セキュリティ対策が強固な大手企業の情報を抜き取るために、下請けの中小企業が狙われるパターンが増加し
 
ています。データを暗号化して身代金を要求するなど悪質なものも増えており、中には、システムの復旧に2ヶ
 
月以上かかった事例や、調査・復旧に5,000万円以上かかった事例もあるようです。
 
中小企業が標的とされるパターンが増えた!と言われても、「対策としてどんなことに手を付けたらいいのか
 
わからない」「ITに詳しい人材がいない」といった企業様も多いかと思います。そこで今回は手っ取り早くセ
 
キュリティ対策をできる方法の例として、UTMと呼ばれる機器を導入する方法をご紹介します。
 
まずは、UTMが持つ代表的な機能として、4つ紹介します。
 
不正アクセスなどの壁となる「ファイアウォール」
 
壁を突破して入り込まれた場合に警鐘をならす「IPS」
 
入り込んできたウィルスに対するワクチンである「アンチウィルス」
 
ワンクリック詐欺などの迷惑メールを排除する「アンチスパム」
 
セキュリティ対策と言うと、これらを代表として様々な対応が必要で、本来であれば、それぞれに対応するシス
 
テムを入れる必要があります。ところが、UTMと呼ばれる機器は、これ一つ入れるだけで、内部および外部から
 
の様々な脅威に対応することができます。
 
メリットは機能だけではありません。3つの大きな特長があります。
 
大掛かりな工事は必要ありません。企業の外から情報が入ってくる回線の途中に機器を設置するだけで 機能
 
    します。
 
セキュリティ管理したいそれぞれのパソコンにソフトをインストールする必要がないので、手間がかかりま
 
     せん。
 
本来であれば様々なシステムを入れて、それぞれのシステムを全て更新しなければならないところ、UTM
 
     だけの更新で済みます。
 
金銭コスト面では、仮にセキュリティ管理したいパソコンが10~30台程度であれば15万円~20万円といったと
 
ころが相場だそうです。機器買い取りのプランとリースのプランが準備されている場合もあるようですので、
 
皆様の様子に合わせてご検討ください。
 
ITが仕事に大きく関わるようになっている現代、何も生まないセキュリティ対策ではありますが、セキュリティ
 
対策は保険と同じようなものです。最悪の事態を回避するために、一度サイバーセキュリティについてもご検討
 
されてはいかがでしょうか。
 

年間300万円以下の副業は事業所得として認められない! ?

投稿:2022/09/20 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部です。
 
窓を開けながら毛布で寝るのが心地よい季節になりました。朝晩の寒暖差が激しいので体調にはお気をつけ
 
ください。
 
国税庁は8月、「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例
 
示等)に対する意見公募手続の実施について」という文書を発表しました。この改正が行われると、
 
「その所得がその者の主たる所得ではない」「その所得に係る収入金額が300 万円を超えない」
 
ケースでは副業の所得が事業所得ではなく、雑所得として扱われるようになります。
 
この改正案に対し、パプリックコメント(意見公募)を実施したところ、通常は100件ほどの意見が寄
 
せられるところ、4000件以上の意見が寄せられたそうです。
 
もしこの改正案の通りとなった場合、どのような影響があるのでしようか。
 
(1)事業所得ではなくなるので、青色申告特別控除が使えなくなる
 
副業を事業所得として申告した場合、青色申告特別控除として、所得から10万円、55万円、もしくは
 
65万円を差し引くことができます。しかし雑所得だと青色申告特別控除は使えないため、所得が増え
 
てしまいます。
 
(2)所得が赤字となった場合、他の所得と損益通算して所得総額を減らすことができない
 
例えば給与所得と事業所得があり、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺(損益通算)をして所得総額を
 
減らすことができます。しかし、雑所得だと赤字となっても他の所得との損益通算ができないため、その
 
分所得が増えてしまいます。節税策としてこの方法を使っている方も多いそうです。
 
世間的にも話題となっている改正案がパプリックコメントを受けてどのようになるのか非常に楽しみです。
 
ご不明な点がございましたら弊社担当までお気軽にお問い合わせください。
 

保険の契約をほったらかしにしていませんか

投稿:2022/09/12 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。 
 
近年、法人で契約する保険は、従来の節税効果が規制され、リスクに対する保障のためのものとして整備されて
 
います。
 
バレンタインショックやホワイトデーショックなどがこの規制に当たるものです。そのため、多くのリスクに対
 
応するため、保険商品の内容も幅広くなってきております。契約する目的が、従来からある「死亡保障」や「医
 
療保障」などだけでなく、ガンなどの「特定の病気に特化した保障」のバリエーションが増えたり、「健康増進
 
を目指すもの」も出てくるなど多岐に渡るようになりました。現在も新たな商品を保険会社や保険代理店から提
 
案されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 
 
新しい保険を提案される際に付き物なのが、現在掛けている保険が何のためか忘れてしまっているケースです。
 
代理店担当者に任せていたり、時間の経過とともにかけた時の記憶が曖昧になっていたり、かけている本数が多
 
く全て把握できていなかったりなど、様々な理由により認識が甘くなっていることが最近多く見受けられます。
 
そのため今回は、今一度、保険の内容を確認する際に、合わせて確認するべき事例を紹介させて頂きます。
 
 
・保険料が時間とともに改定されていく場合
 
保険料が5年周期・10年周期、満年齢などで改定されることがあります。一般的に新規契約の場合、契約年齢が
 
あがると、保険会社が統計的に予測した「予定死亡率」もあがるため、リスクが高まるという事で保険料もあが
 
ります。 定期保険は更新の時期で保険料が上がるという認識を持たれている方も多いかと思います。長期の保険
 
を契約する場合、契約当初から保険料の改定が織り込まれていることがあり、保険証券などでその予定が表され
 
ております。
 
・保障内容・特約が一部契約途中で満了する場合
 
定期保険や養老保険など、一定の期間が終了すると、契約自体が満了する保険がありますが、主契約の契約途中
 
でも一部の保障内容や特約が満了する場合があります。 
 
例えば医療保険について、入院給付金は終身保険としていても、先進医療給付金は10年間の定期契約で満了す
 
る、などです。
 
主契約はかけていても特定の保障内容や特約が満了しているため、その部分については保険金が受け取れませ
 
ん。
 
・外貨建て保険を受け取る場合に価値大きく変わっている場合
 
ドル建て保険に代表される外貨建て保険は、契約時のドルの価格を参考として設計書などが作られております。
 
2022年9月現在、140円を上回る円安状況となっているため、保険金をいざ受け取る際には想定よりも多くなっ
 
ていることもあり得ます。 円高に振れると上記とは逆に、想定よりも受取金額が少なくなるという状況もあり
 
ます。特約など個別の状況にもよりますが、外貨建て保険を長くかけている方や今から外貨建て保険をかける
 
という方は細心の注意が必要です。 
 
 
保険は契約毎に内容が異なるため、契約者自身がしっかりと把握をしておかなければなりません。上記のような
 
内容は把握できている様で、意外と抜け漏れが多く、場合によっては取り返しのつかないことに発展することも
 
あります。
 
また、契約者=被保険者の場合、万一の場合に保険金を請求する手続きが別の方になるため、保険をかけている
 
こと自体の共有や、どの様な場合に保険が受け取れるのかなどの内容の把握が必要となります。 いざという時の
 
連絡ルートも想定しておくことをお勧め致します。
 
提携保険会社による保険の比較見積もりや、財務諸表を考慮した保険のご相談なども会計事務所グループという
 
独自の立場でご案内させて頂きます。お困りの際は弊社担当へお気軽にご相談下さい。 

 

リスク対応への整備はお進みでしょうか?

投稿:2022/08/01 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部柳本です。
 
本日から8月に入りました。長野県では県知事選挙があと一週間となり、各候補者も選挙活動に力が入って
 
いる事と思います。県民から選ばれた知事によって県の政策が変化しますので、選挙に行って皆様の意思を
 
伝えましょう。
 
長野県知事選挙は選挙運動が佳境になってきましたが、去る1ヶ月前の7/8、参議院選挙期間中に元首相の
 
安倍晋三さんが銃で撃たれ、急逝しました。
 
前日に遊説地を長野県から奈良県に変更した影響もあってか、警備体制や警護人の質・量に問題があった事
 
が明らかになっています。日本では銃の所持が厳しく制限されています。したがって、私もまさか自作の銃
 
で発砲されるとは思ってもいませんでした。普段から最悪の状況を想定している警察官やSPの方々でさえ、
 
有事の際には適切な行動ができない事もあります。
 
企業においても災害時や従業員や家族がコロナにかかった時にどのような行動をとるかを念頭に置いて経営
 
を行っていかなければ、有事の際には存続自体も危うくなってしまいます。
 
そこで、事業継続計画「BCP」を作成し、不測の事態に備える準備・訓練に取り組んでみるのはいかがでしょ
 
うか?
 
「BCP」とは企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、コロナ禍などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産
 
の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき
 
活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。※中小企業庁抜粋
 
策定するメリットとしては、対外的に有事の際でも事業の継続を目指して経営を行う準備がある事を発信するこ
 
とで信頼性の向上につながります。対内的に従業員に対しても有事の際の行動計画を統一する事ができ安心感や
 
一体感が生まれます。
 
他方、デメリットとしては、策定に時間や費用が掛かる事があげられます。有事に備えて常に在庫を2倍持ってい
 
た結果、資金繰りが圧迫されては本末転倒です。
 
さらに、経済産業大臣より「BCP」の認定を受けますと、要件を充たす対象事業者は「BCPに付随して購入した
 
資産の20%の特別償却を受けること」、「金融支援」、「補助金の優先採択」の3点の優遇措置を受けることが
 
できます。
 
また、介護サービス事業者は2021年度の介護報酬改定において、2024年4月までにBCPを策定する事が義務化
 
されています。
 
中小企業はヒト、モノ、カネ、情報等の資源が限られているので、適切な意思決定をし、企業経営を行ってい
 
ます。
 
そんな中で、それぞれの企業実態に則した有事への備えをし企業を永続させCSR(企業の社会的責任)を果たし
 
ていく事が求められているのではないでしょうか?
 
参考に中小企業庁のURLを下記に添付します。ご不明点等ございましたら、お気軽に弊社担当者までご連絡下さ
 
い。
 
 
 

個人年金保険の受取り方法

投稿:2022/07/11 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部大澤です。
 
梅雨も明け、暑い日が続いておりますが、熱中症にならないようこまめな水分補給を心がけま
 
しょう。
 
今回は個人年金保険の受取り方法についてお話させて頂きたいと思います。
 
個人年金保険は受取り方法で税金額や受取額が違うのをご存じですか?
 
個人年金の受取り方法には確定年金、有期年金、終身年金などがございますが、確定年金の
 
受取り方法でのお話をさせて頂きます。
 
 
個人年金は受取金額が大きければ分割受取りの方がお得!!になります。
 
2つのパターンを用いて、一括で受取る場合、分割で受取る場合で比べてみます。
 
受取方法の計算式は下記を用います。
 
〈一括で受取る場合:一時所得になります 〉
 
所得の計算:{ 総収入金額(一括受取総額)-必要経費(払込保険料)-50万円 }×1/2
 
一括受取総額は、年金金額で受取る場合の98%程度となります。
 
〈分割で受取る場合:雑所得になります〉
 
 所得の計算:総収入金額(受取年金総額)-必要経費(払込保険料)
 
 
◆前提条件1 
 
個人年金以外の収入なし ・ 基礎控除48万円
 
年間保険料:20万円 
 
払込期間:30年
 
払込保険料累計:600万円 
 
受取期間:10年確定
 
受取金額:66万円(年間)
 
〈一括で受取る場合〉
 
所得の計算:{ 646.8万円(66万円×10年×98%)-600万円(払込保険料累計)-50万円 }×1/2=0万円
 
所得税はかかりません。
 
〈年金で受取る場合〉
 
所得の計算:66万円(受取年金年額)-60万円(払込保険料累計の1年/10年)=6万円
 
課税所得の計算:6万円-48万円(基礎控除)
 
所得税はかかりません。
 
こちらの場合は年金受取り、一括受取りで税金はかかりません。
 
受取金額に差が出ますので年金受取の方がお得な計算になります。
 
 
◆前提条件2
 
個人年金以外の収入なし ・ 基礎控除48万円
 
年間保険料:100万円
 
払込期間:30年間 
 
払込保険料累計:3,000万円
 
受取期間:10年確定
 
受取金額:330万円(年間)
 
〈一括で受取る場合〉
 
所得の計算:
 
{ 3,234万円(330万円×10年×98%)-3,000万円(払込保険料累計)-50万円 }×1/2=92万円
 
課税所得の計算:92万円-48万円(基礎控除)=44万円
 
税金の計算:44万円×15%(住民税含税率)=6.6万円
 
〈年金で受取る場合〉
 
所得の計算:330万円(受取年金年額)-300万円(払込保険料累計の1年/10年)=30万円
 
課税所得の計算:30万円-48万円(基礎控除) 
 
所得税はかかりません。
 
年金金額が多い場合も年金で受取った方がお得な計算になります。
 
 
一括受取りにする場合は総額も減少するうえ、税金がかかってしまいます。
 
基本的にはおすすめしていませんが、
 
・まとまったお金が必要な方
 
・自分で資産運用をしたい方
 
は、一括受取りも検討すると良いと思います。
 
弊社では将来の必要資金等、ライフプランを作成しながらお話させて頂いております。
 
ご興味ございましたら是非担当までお声がけ下さい。
 

DX(デジタルトランスフォーメーション)と経営の見える化①

投稿:2022/05/30 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所 倉澤です。
 
近年、耳にすることが多くなったDX(デジタルトランスフォーメーション)。デジタル化に興味はあるものの、
 
何から取り組んだらよいかわからないという方も多くいらっしゃるかと思います。
 
そう思われている経営者の方々は、最新のデジタル技術を利用して、まずは自社の経営の見える化をしてみるの
 
はいかがでしょうか?
 
今回はそんな経営の見える化をサポートするシステム、「bixid(ビサイド)」https://bixid.net/)をご紹
 
介させて頂きます。
 
「bixid」とは株式会社YKプランニングが提供する、クラウド経営支援型財務システムで、組織目標を達成する
 
ための経営特化型グループウエアです。
 
会計ソフト(30メーカー、60種類に対応)のデータをインポートするだけで、経営分析機能やビジュアルレポー
 
トの出力など、経営を見える化するための様々なコンテンツが利用できます。
 
例えば、過去の会計データを使って簡単に予算作成をしたり、その作成した予算計画と実績の比較をわかりやす
 
く表示したりすることができます。
 
220530倉澤さん.jpg
 
 
クラウドなので、アップデートしたデータは外出先や出張先など、いつでもどこでもスマホやタブレットで、タ
 
イムリーに財務状況を確認することができるのも魅力です。
 
220530倉澤さん②.jpg
 
「経営力を高めて業績を向上したい」、「資金繰りを安定させたい」、「経営状況をタイムリーに把握した
 
い」、「社員に目標意識を持たせて組織力を上げたい」などの経営に関するお悩みをたくさん抱えていませんで
 
しょうか?
 
こうした経営に関するお悩みをbixidで解決できるかもしれません。
 
経営の見える化をし、わかりやすいレポートで確認する機会が多くなると、課題も把握しやすくなり、意思決定
 
のスピードが上昇、改善行動を素早く取ることができます。また経営計画を策定することで将来のビジョンと方
 
向性が明確化し、それを共有することで社員の目標意識も向上することでしょう。
 
bixidの導入はもちろん、bixidを利用した経営の見える化、運用サポートなどお手伝いさせていただきます。
 
ご興味がございましたら、詳しくはHPまたは弊社担当者までお聞きください。

Googleビジネスプロフィールの活用で集客を。

投稿:2022/05/23 | カテゴリ:その他

こんにちは。システム企画室水内です。
 
「Googleで検索する」ことを指す「ググる」という言葉も、いつの間にか日常会話でも聞かれるような時代
 
になりましたね。皆さま、日常生活の中でGoogle検索やGoogle Mapを使って何かを検索する機会はどれほど
 
あるでしょうか。
 
今回は、無料でも利用できるGoogleの「Googleビジネスプロフィール(旧称:Googleマイビジネス)」とい
 
ツールを使った集客について紹介致します。
 
これを読んでいただいている皆さまはお手元にパソコンかスマートフォンをお持ちかと思いますが、ぜひ一度
 
ご自身の会社、お勤めの会社を検索してみてください。パソコンの場合は、画面の右側に、スマートフォンの
 
場合は、画面の最初に以下のような画面が出てくるかと思います。
 
220523水内さん.jpg
 
これは、「ナレッジボード」と言い、そのお店・会社の情報が記載されています。
 
ここに記載されている情報は、次の3パターンのいずれかの方法で収集され表示されています。
 
①Google独自の調査
 
②Googleで検索したGoogleユーザーからの情報
 
③Googleにビジネスオーナー登録をしたユーザーからの情報
 
「Googleビジネスプロフィール」というツールは、③のビジネスオーナー登録をして、ナレッジボード
 
情報を編集するツールになっています。
 
編集できる項目は多岐にわたりますが、主なところでは
 
①所在地  ②営業時間  ③電話番号等連絡先  ④店舗外観・内観・商品等の写真
 
などがあります。自分のお店の見せ所を、ググってくれた方に見せられるという点で、④は非常に重要な
 
項目ではないでしょうか。
 
また、「Googleビジネスプロフィール」を活用すると、お店に寄せられた口コミへ返信することができ
 
ます。
 
オーナーからの丁寧な返信が返ってくるところへ、悪い口コミは書きにくく、もし悪い口コミが書かれて
 
しまっていても、丁寧な返信がついていれば、後から見たユーザーからの印象は非常に良いものとなります。
 
ツールの利用開始は非常に簡単で、Googleアカウントでログインした状態で「Googleビジネスプロフィール」
 
と検索し、「今すぐ管理」から登録できます。登録を進めるとGoogle自身が発行するパスワードを求められま
 
すが、これはお店の住所に届くはがきに記載されます。誰でも登録できてしまっては困るので、このはがきを
 
受け取れる人しか登録できなくなっているわけです。はがきが届くまで登録が完了しないので、登録まで1週間
 
程度かかる場合もあります。
 
無料で自分のお店をアピールできるツール「Googleビジネスプロフィール」、ぜひ活用してみてはいかがで
 
しょうか。
 

Z世代の採用活動

投稿:2022/04/04 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療福祉事業部・採用企画室田中です。

いよいよ新年度が始まりました。3月からは2023年卒の学生の就職活動が本格的に始まり、新卒採用に
 
注力している事業所さんもいらっしゃるかと思います。比較的若い世代の採用は即戦力となることはあ
 
まりありませんが、まだ社会経験が浅いため、企業文化を受け入れやすく、また教育次第ではポテン
 
シャルを発揮しやすいといったメリットがあります。
 
そこで、今回は「Z世代」と呼ばれている新世代(学生、また第2新卒と呼ばれる入社1~3年目の層)の
 
特徴を踏まえ、学生・第2新卒との向き合い方や採用活動で気を付けるべきポインをご紹介します。
 
◆Z世代とは
 
Z世代とは、1990年後半から2000年代に生まれた世代のことをいいます。1980年から1990年代に生まれ
 
たY世代(ミレニアル世代)はデジタルネイティブであり、ネットリテラシーが高くインターネットへの
 
親しみが強い世代です。Z世代はそれらに加え、SNSに親しみを持ち、情報収集やコミュニケーションの
 
ほとんどをネットで行う等、Y世代よりもデジタルに慣れ親しんだ世代であると言えます。
 
◆Z世代の特徴と採用の対策
 
①個性・自分らしさを大切にする傾向がある
 
Z世代はネットを駆使し世界中の様々な情報や価値観に触れてきたことから、多様性に富んでいる世代です。
 
Z世代は「大企業に就職する」「会社で成功を収める」といった絶対的な価値ではなく、「自分らしさを発揮
 
できるか」「自分の価値観と合った職場で働けるか」等を重視する傾があります。また、自己成長に繋がる
 
どうかもZ世代にとっては重要なポイントになるため、教育体制や評価制度を整え「成長できる環境が備わっ
 
ている」という印象を与えられるよう、自社HPや求人票の記載を充実させることが重要です。
 
②ワークライフバランスを重視する
 
Z世代はお金持ちであるといった優越感や、高級なものを所持しているという満足感よりも、精神的な余裕や
 
プライベートの充実感に幸せを感じる傾向があります。仕事とプライベートを両立させたいZ世代にとっては、
 
「有給休暇をとりやすい」「年間休日がしっかり確保されている」「残業時間が少ない」といった福利厚生の
 
実度が、就職する会社を選ぶ上で非常に重要な軸となっています。自社HPや求人票の福利厚生欄の見直し、
 
会社説明会での福利厚生のアピールの仕方等、改めて考えていく必要があります。
 
③フラットな上下関係を求める
 
ブラック企業という言葉に敏感であることもZ世代の特徴の一つです。「怒鳴る上司はいないか」「理不尽なこ
 
とを言われないか」「体育会系の色が強くないか」等、職場の風通しの良さを重視する人も多く見受けられま
 
す。特に新卒の学生は、会社説明会やインターンシップに参加する際「上司と部下の関係性が良く、きちんとコ
 
ミュニケーションを取れているか」「社員の雰囲気はいいか」「採用担当の人柄はどうか」等を気にしているよ
 
うです。
 
採用のオンライン化が進んでいる今、職場の雰囲気を伝えることは非常に難しくなっていますが、数少ない接触
 
の中でどれだけ好印象を与えられるかが勝負となっています。社説明会での話し方の見直しや、自社HPに雰囲
 
気の良い写真を掲載する等、やわらかい印象を与える工夫が必要です。
 
以上、Z世代の特徴をご紹介しましたが、Z世代だけにとどまらず、採用活動ではターゲットとなる世代の価値観
 
を知り、歩み寄っていく姿勢が必要となります。どのような人材を求めているのか、どのような人材が自社で活
 
躍しているのかをしっかりと分析し、今一度採用の方向性を考え直してみてはいかがでしょうか。
 

「寄附金控除に関する証明書」を活用しましょう!

投稿:2022/01/17 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部森下です。
 
1月も半ばを過ぎ、寒さが一段と厳しくなってきました。2月になれば確定申告の
 
時期となります。
 
今回は、ふるさと納税の申告手続きの簡素化についてお知らせです。
 
今まで、確定申告で寄附金控除の適用を受けるためには、「寄附金の受領書」を添付する必要があり
 
ました。
 
たくさんふるさと納税をされる方は、受領書の保管やデータの入力など大変だったと思います。
 
令和3年分の確定申告からは、ふるさと納税での寄附金控除の適用であれば「寄附金の受領書」に代え
 
て、「寄附金控除に関する証明書」を添付できるようになりました。
 
この「寄附金控除に関する証明書」を発行することができる「特定事業者」は、令和3年11月12日現在
 
では以下の14事業者です。
 
ポータルサイト名 特定事業者
ふるなび 株式会社アイモバイル
さとふる 株式会社さとふる
楽天ふるさと納税 楽天グループ株式会社
ふるさとチョイス 株式会社トラストバンク
ふるさとパレット 東急株式会社
ふるさとプレミアム 株式会社ユニメディア
ふるさとぷらす 株式会社エスツー
セゾンのふるさと納税 株式会社クレディセゾン
ANAのふるさと納税 全日本空輸株式会社
ふるさと本舗 株式会社ふるさと本舗
三越伊勢丹ふるさと納税 株式会社三越伊勢丹
JALふるさと納税 株式会社JALUX
au PAYふるさと納税 KDDI株式会社
ふるラボ 朝日放送テレビ株式会社
 
上記のポータルサイトでふるさと納税をしていれば、申請することで「寄附金控除に関する証明書」
 
発行してもらうことができます。
 
ただしサイトごとの証明書になるため、返礼品や市町村によってサイトを使い分けていた場合、証明書は
 
複数枚必要となります。
 
保存枚数・入力件数が減るほか、マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルとデータ連携を
 
することによって、確定申告書に「寄附金控除に関する証明書」の情報を自動入力することが可能です。
 
ご自身で確定申告をされる方も、弊社にご依頼いただいている方も手間が省けるのは確実ですので、ぜひ
 
ともご活用いただければと思います。
 

Windows11とパソコンの買い替え時

投稿:2021/12/13 | カテゴリ:その他

こんにちは。システム企画室水内です。
 
今年10月にMicrosoftからWindows11が発表され、パソコンって今のままでいいのかなと考えていらっしゃる
 
方も多いのではないかと思います。今回は、パソコンの買い替えのタイミングとWindows11への移行につい
 
て、ご紹介致します。
 
結論から言うと、Windows11が出たからといってパソコンを買い換える必要はありません
 
ただし、次のどちらかに当てはまるようであれば、買い替えを検討した方が良いかもしれません。
 
・Windows8以前を使っている場合(Windowsのサポートが切れているため)
 
・買ってからの年数が約5年に近づいている場合
 
 
前者からご説明致します。皆様もよくアップデートという言葉を聞くかと思いますが、パソコンの中で動いてい
 
るソフトというものは、欠陥のない完全なものとしてリリースされるのではなく、随時良くないところを修正す
 
る形で販売されています。サポート期限が切れると、欠陥が見つかってもその修正が行われなくなり、セキュリ
 
ティの面で非常に危険です。
 
ウィルスソフトは、ウィルスを除去するだけで、システムの欠陥そのものを修正することができないので、ここ
 
でお話しているセキュリティ対策としては効果を発揮しないことに注意です。
 
おそらく、この記事を読んでくださっている皆様のパソコンには、会計データや仕事上のお客様のデータが入
 
っているものと思います。もし、そのパソコンをネットに繋ぐ可能性があって、Windowsのサポートが切
 
れている(Windows8以前を使っている)のであれば、すぐに買い換えるべきでしょう。
 
もしWindowsのサポートが切れていても、ネットに繋ぐことがないのであれば、セキュリティに欠陥があって
 
も、外から入られる入口がないので、今のままでもいいかもしれません。
 
 
次に、パソコンの中でもノートパソコンの寿命は、5〜10年と言われています。それは、中に入っている部品の
 
寿命が次のようなくらいだと言われているからです。
 
HDD/SSD
(パソコンのデータを保存しているところ)
約5年(毎日8時間使用した場合)
バッテリー 2〜3年
液晶画面 約5~10年
キーボード 約5年
光学ドライブ
(CDやDVDなどを読み取るところ)
約5年
 
パソコンのデータを保存しているところが壊れてしまうと、パソコンを起動するためのデータも失われてしまう
 
ので、そもそもパソコンがつかなくなってしまいます。
 
ノートパソコンでは、と前置きしましたが、HDD/SSDはデスクトップパソコン(据え置きパソコン)でも同じも
 
のが入っています。つまりパソコンはそのまま使っていると約5年が寿命だということです。
 
Windows11は、店頭などに並んだパソコンを買うか、おおよそ3年以内に発表されたパソコンでアップグレード
 
することで入手できるようになっています。
 
右下の日付表示の横に、青い点のついたアイコンが出てきたらアップグレードができる合図です。クリックする
 
と次のような画面が出てきて、アップグレードすることができます。
 
水内さん①.jpg
 
 
 
Windows11という最新のものに変えることで、Windows11に対応していないソフトがあると使えなくなって
 
しまうことがあります。会計ソフトやExcel,Wordなど自分がインストールしているソフトが、新しい
 
Windowsでも使えるかどうか、よく確認してからアップグレードもしくは購入しましょう。
 
パソコンを買い替えるのであれば、現在のところまだWindows10が搭載されたPCを買うことを強くお勧めいた
 
します。
 
Windows10のサポート終了は2025年10月14日が予定されています。過渡期で難しいところですが、会計ソフ
 
トやその他ソフトがしっかりとWindows11で使えるようになるまでは、Windows10のまま使い続ける
 
が良でしょう。
 

償却資産の申告書

投稿:2021/12/06 | カテゴリ:その他

こんにちは 長野事務所 柳田です。
 
今年も早いもので12月。師走となりました。師走という言葉は江戸時代以降に使われるようになったそうです。
 
12月の異称の中に年満月という言葉があり、年が変わっていくのではなく、それぞれの一年が満ちていくよう
 
で好きな呼び方です。コロナウイルス感染症で昨年に続き様々な思いの一年ですが、今ここに居られることの
 
感謝をこめ心を満たし過ごして行きたいと感じています。
 
 
さて年が明けますと毎年1月1日に所有している償却資産についての申告が行われます。
 
償却資産の申告書と呼ばれるもので弊社の担当者が除却している資産はないか、新しく購入された資産はないか
 
等お聞きし1月31日までに償却資産が所在する市区町村に提出するものです。
 
この申告書には注意しなければいけないことがあります。
 
一つは、一時に損金算入する10万未満の資産、一括償却資産の特例を使って3年で償却した20万円未満の資産は
 
申告の必要はありませんが、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」を使った30万円
 
未満の資産は、税務上一括してその年の経費に計上できますが償却資産の申告が必要となることです。
 
もう一つは、事業用家屋の所有区分が自己所有の場合は建物や付属設備は申告の対象になりませんが、借家の場
 
合は内装工事分や電気設備・冷暖房設備などの建物付属設備は申告の対象になるということです。
 
 
償却資産の申告書と言っても良く分からないことも多いと思いますので、気になることがありましたら是非弊社
 
の担当者にお尋ねください。
 
 
令和4年の1月1日からは数週間前にお伝えしました電子帳簿保存法の改正もございます。
 
消費税インボイス制度の施行も迫ってきております。
 
その都度、弊社担当者は全力でサポートさせていただきます。
 

事業継続力強化計画策定のすすめ

投稿:2021/11/22 | カテゴリ:その他

長野事務所吉田です。既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、「事業継続力強化計画」や
 
「事業継続計画(BCP)」は聞いた事がございますでしょうか?
 
昨今の新型コロナウィルス感染症や多発する自然災害などの不測の事態が発生している中で、事業を
 
中断させずに、仮に中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した
 
計画を策定することが、いわゆるBCPと言われております。
 
なぜ今このBCPが必要なのかは、この新型コロナウィルス感染症や大型台風による土砂災害や堤防決壊
 
などの水害などがこれだけ身近になり、事業を営む事業者にとっても継続して事業を行う事と不測の事
 
態に備えることが避けられない問題になっているからです。
 
今、政府としても全産業に向けてBCP策定を促しており、内閣府からもガイドラインがリリースされて
 
おります。介護保険分野では厚生労働省から介護事業者向けにも同じくBCPの策定を制度化しており、
 
経済産業省からも中小企業向けにBCPの簡易版として事業継続力強化計画の策定とその認定制度がリリース
 
しております。それだけ事業継続に関して、事業者にとってはきちんと取組みしなければならない問題と
 
なっております。
 
 
今回はBCP策定だとなかなかハードルも高く大変な作業ですが、より簡易的にBCPを策定できる
 
「事業継続力強化計画」の認定について詳しくお伝えいたします。
 
まずこの事業継続力強化計画の認定に際して、対象となるのは防災・減災に取り組む中小企業や小規模事
 
業者が対象となります。資本金の額や従業員数で区切りはございますが、個人事業主であっても認定は可
 
能となります。(NPO法人、医療法人、社会福祉法人は除く)この認定に関しては企業組合や協同組合、
 
事業協同組合なども含まれます。そして、どのような内容を計画として記載していくかは以下の事項が必
 
要になります。
 
 
記載事項①:事業継続力強化に取り組む目的の明確化  
 
記載事項②:自然災害リスクの認識と被害想定策定
 
記載事項③:安否確認などの初動対応手順      
 
記載事項④:ヒト・モノ・カネ・情報の具体的な対策
 
記載事項⑤:計画推進体制              
 
記載事項⑥:訓練実施・計画見直し
 
記載事項⑦:連携体制と取組
 
 
この事業継続力強化計画を申請して認定されるとどのようなメリットが事業者にとってあるのでしょうか?
 
この認定を受けることで6つのメリットがあります。
 
 
メリット①:金融支援/日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会の保証別枠などの資金調達面
 
メリット②:税制優遇/認定計画に従って取得した対象設備については取得価額の20%の特別償
      却
 
メリット③:ものづくり補助金の優先採択/認定事業者のものづくり補助金の審査の際に加点要素
 
メリット④:損害保険会社等の支援/連携をして頂ける企業や地方自治体からの支援措置
 
メリット⑤:社会的信用/中小企業HPでの認定を受けた企業の公表
 
メリット⑥:ブランド力向上/認定企業に活用頂けるロゴマークの使用
 
 
このように感染症や自然災害の不測の事態に備えて計画を策定して認定をうけると様々なメリットを
 
享受できます。自社もBCPを策定しなければと思っていらっしゃる事業者様がいらっしゃれば、簡易的に
 
BCPが策定できる事業継続力強化計画の策定と認定を目指してみてはいかがでしょうか?
 
自社も取り組みたいという事業者様はお気軽に弊社担当者もしくは弊社までお問合せ下さいませ。
 

データで届いた請求書・領収書等の保存方法が変わります【全事業所対象です!】

投稿:2021/11/15 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部峯村です。
 
紅葉がきれいな季節になりましたね。よく○○の秋と言われることがありますが、天気が良く気温が
 
ちょうどよいなどから言われるようになったようです。
 
 
さて、今回は7月19日にも触れた電子帳簿保存法の改正についてお話しします。
 
改めて、電子帳簿保存とは、今まで紙媒体で保存していた書類を電磁的記録(データ)で保存する
 
ことです。「うちは今まで通り、紙で保存するから関係ない」と思った方、必ず確認してください!
 
結論から申し上げますと、今後データで届いた請求書・領収書等は印刷し保存しても認められなく
 
なりました。具体的には、取引先からメールで届いた請求書やamazonや楽天で購入した際に印刷
 
する領収書などが対象となります。
 
では、今後はどのようにして保存をしていけばよいのでしょうか。
 
【例1】
 
①請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもって内容を表示する。
 
例)2022年10月31日に税理士法人成迫会計事務所から受領した110,000円の請求書
 
→「20221031_税理士法人成迫会計事務所_110,000」
 
②「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する。
 
③電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成し備え付ける。
 
【例2】
 
上記①の代わりに、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索するできるように
 
する。
 
②③は同様です。
 
【例3】
 
データの訂正・削除を確認することができるシステムもしくは※タイムスタンプを付与することがで
 
きるシステムを使用し、検索可能であること。
 
その場合は、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の備え付けは不要です。
 
※タイムスタンプとは、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在していた
 
ことの証明と、その時刻以降に改ざんされていないことを証明するものです。
 
【例4】
 
タイムスタンプが付与されたデータを受領する。
 
実際には【例1】~【例3】が多いのではないでしょうか。電子データでの取引が少ない事業所では【例1】、
 
電子データでの取引が多い事業所では【例2】、検索可能で訂正・削除を確認することができるシステムや
 
freee会計やMFなどのタイムスタンプ機能があるシステムを使用している事業所では【例3】で対応するこ
 
とになるのではないでしょうか。
 
令和4年1月1日から施工されます。データ保存ができていなかった場合、青色申告の取消対象となり得ると
 
のことでしたので必ず行うようにしましょう。
 
不明点等ございましたらお気軽に弊社担当者までご連絡ください。
 
参照
 
国税庁 電子帳簿保存法一問一答
 

法人のがん保険の活用法

投稿:2021/10/25 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。
 
都心のみならず長野県内の新型コロナウィルス感染症も徐々に感染者が減っております。
 
10月初旬には県で感染者数が一桁の日もありました。冬場は空気が乾燥し、コロナウィル
 
スに限らずインフルエンザなども流行する時期ですので、体調等十分にお気を付け下さい。も
 
しもコロナウィルスに罹った場合、医療保険を掛けていれば、自宅療養でも「みなし入院」入
 
院保障を受けられることもありますので、保険会社へご連絡をして頂ければと思います。
 
詳しくはカテゴリ:その他の2月8日のブログ記事をご覧下さい。
 
 
今回は最近の法人がん保険の活用法についてご案内します。
 
前提となりますが、がん保険は、がんと診断された場合に治療費や療養費の補填するものとして
 
一時金が支払われ、放射線治療などの自己負担となる先進医療を受ける際にも、かかった治療費
 
を減少させることができます。医療保険などと同様に入院保障や手術一時金などを受けられるも
 
のもあります。
 
法人でがん保険を掛ける場合、受取人が従業員か法人かで意図する活用方法が異なります。保険
 
形態としては期間が定まっている定期保険と、保険対象期間が生涯にわたる終身保険とがありま
 
すが、今回は特に定期保険の場合を想定しています。具体的には解約返戻金が無い場合や著しく
 
低い場合です。
 
受取人を従業員とする場合、がんになった従業員に直接保険金が入ることで治療費負担を軽減で
 
きる効果があります。この場合の被保険者である従業員本人が受け取る保険金は非課税となります。
 
受取人を法人とする場合、保険金は法人に入って来るため法人の資金が一時的に潤うことになりま
 
す。法人で資金を持っておき、治療のために従業員が就業を休まざるを得ない状況でも雇用を安定
 
させられるというメリットを受けることができます。デメリットとしては、保険金は保険金収入と
 
いう収益となり、利益が出ている会社は法人税額がその分上昇します。また、仮に法人に入った資
 
金を一度に従業員に渡すためには、給与や賞与、もしくは退職金として渡すことになります。特に
 
給与や賞与に乗せて従業員に渡す場合、源泉所得税や社会保険料なども掛かるため、従業員が直接
 
受け取る場合と比べて手取り額は減る形となります。見舞金として従業員に渡すこともできますが、
 
社会通念上相当と認められる範囲よりも多い部分は非課税とみなされません。例えば、国税不服審
 
判所の平成14年6月13日の判決では、見舞金は入院1回あたり5万円程度という基準が設けられてお
 
りました。
 
 
その他の活用方法としては、福利厚生が充実しているという企業イメージの向上や従業員の帰属意
 
識の安定や新規採用などの側面で他社と一線を画した法人としてアピールをすることができます。
 
例えば、現在長野県では「長野県がん対策推進企業連携協定」という協定を結ぶ企業を募集してお
 
ります。がんに対する正しい知識の普及啓発やがん検診の受診の奨励、がんになった場合でも就業
 
を脅かされない仕組みづくりなどを推進しているなどの一定の要件を満たす法人であればこの協定
 
を結ぶことができます。協定を結ぶことで、協定締結企業として長野県のホームページに掲載され、
 
長野県がん対策推進企業連携協定ロゴマークを使用することができ、対外的にがん対策を進んで行
 
う企業として見てもらい易くなります。
 
詳しくは長野県ホームページの特設サイト(下記のURL)をご覧下さい。
 
 
 
日本では二人に一人ががんになるとも言われており、保険会社からも新たな商品がいくつも出てお
 
ります。よりニーズにマッチしたものをご検討頂ければと思いますので、法人個人問わず、がん保
 
険にご興味ありましたら、弊社担当者までご相談頂ければと思います。
 

オンライン資格確認

投稿:2021/10/11 | カテゴリ:その他

飯田事務所遠藤です。
 
気が付けばいつの間にか秋ですね。過ごしやすくなる反面、あっという間に過ぎた夏を少々名残惜し
 
くも感じます。
 
今回はオンライン資格確認についてご紹介いたします。
 
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、医療機関、薬局の窓口で患者
 
さんの直近の資格情報の確認がオンラインにて行えるようになるというものです。
 
このオンライン資格確認における本人確認の方法には2つのパターンがあります。
 
1:マイナンバーカード
 
  マイナンバーカードを提示された場合、顔認証付きカードリーダー、窓口スタッフによる目視、4桁
 
    の暗証番号の入力のいずれかで本人確認を行います。
 
2:健康保険証
 
  健康保険証を提示された場合、窓口のスタッフが保険証の記号番号などを端末に入力することで本人
 
     確認を行います。
 
上記の方法で本人確認をしたうえで患者さんの資格情報を取得し、支払基金・国民健康保険連合会が一元
 
管理している資格履歴を照会し、患者さんの現在の医療保険資格の情報を確認します。
 
◇主なメリット
 
 ・マイナンバーカードを利用した顔認証付きカードリーダーで患者さん自身が資格確認を行うことで、窓
 
      口の保険証確認業務が軽減される。保険証の場合でも必要最低限の情報入力で資格情報を取り込める
 
 ・保険資格確認を瞬時に行うことによるレセプト返戻業務の削減
 
 ・医師、歯科医師、薬剤師等の有資格者は患者さんの同意があれば薬剤情報、特定健診情報の閲覧が可能
 
      となる
 
◇導入に必要なもの
 
 ・顔認証付きカードリーダー
 
 ・マイナンバーカードの読み取り、資格確認等のソフトウェア、機器
 
 ・ネットワーク環境の整備
 
 ・レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等
 
※顔認証付きカードリーダーについては、病院は3台、診療所や薬局には1台無償提供されます。
 
 それ以外の費用についても、例えば診療所であれば32.1万円を上限に補助を利用できます。(令和5年5月31日
 
    までに補助対象事業を完成させ、令和5年6月30日までに申請を行うことが条件となります。)
 
 導入をご検討の方はぜひ活用していただければと思います。
 
 
◇注意点
 
ご利用にあたっては準備作業が必要となります。
 
※一先ずはシステムベンダへの相談を最初に行うことになるかと思います。
 
遠藤さん.jpg
 
(参考資料:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html 
 
6/1時点で60~74歳までの方のマイナンバーの交付率は40%となっており、コロナ禍による急速なオンライン化に
 
伴い今後は若年層の利用機会も増えていくことが予想されます。
 
この機会にぜひ導入をご検討してみてはいかがでしょうか。
 

紙の約束手形が廃止される予定です

投稿:2021/10/04 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部黒澤です。最近朝晩と日中の寒暖差が激しいですね。体調を崩しやすい

ので気を付けましょう。

 

さて、今回は約束手形の廃止についてです。経済産業省が2026年をめどに紙の手形の利用廃止を目指す方

針を打ち出しました。

2016年には「手形通達」が改正され手形払いの現金化などの要請が既になされていましたが、今回はより踏

み込んで手形そのものの廃止について議論がなされています。

取引の電子化や金融の多角化が進み、現在の約束手形の交換高はピーク時と比べて3%程度になっています。

あらゆる産業で約束手形による取引が減少していますが、その中で製造業、卸売業、建設業では今でも決済に

約束手形が使われるケースが少なくありません。

 

約束手形は決済期日が平均で約100日と、現金の約2倍の長さです。支払側としては実質的な支払猶予として

資金繰りを楽にするメリットがありますが、受注した側の資金繰りは苦しくなります。経済産業省の検討会

では手形廃止の大きな理由として、この「取引先に資金繰りの負担を求める取引慣行の改善を挙げていま

す。

さらに紙でのやり取りは受け渡しや保管の手間がかかるうえ、新型コロナウイルス感染拡大で求めらるテレ

ワークなどの妨げにもなります。ペーパーレス化と電子化を推進させる狙いもあるようです。

約束手形に代わる決算手段として考えられているのが電子記録債権です。電子記録債権は約束手形のような使

い方が出来る金銭債権です。約束手形のように決済期日を設定することもできますし、オンライン上で手続き

が完結するため印紙代がかからず郵送も不要になり事務負担が減ります。さらに、分割して譲渡や割引が出来

ることも電子記録債権のメリットとして挙げられます。受取手形を支払いに回すのと比べ額が自由に設定でき

るため、決済手段として利用できる幅が広がります。

電子記録債権のデメリットとしては、1回の決済に係る手数料が800~1,000円程度と高額なことや、取引先

で使っているところが少なく導入しても活用しにくいことがありました。

手数料は政府が値下げを検討しており、また約束手形の2026年の廃止に先立って2024年には支払期日が最

120日から60日に短縮されることも現在議論されているようです。

 

今後電子記録債権の普及が広がっていくことが予想されます。約束手形と比べて様々なメリットがある電子記

録債権は、導入のハードルさえ超えてしまえば利用する価値は大きいでしょう。導入を検討してみてはいかが

でしょうか。詳細は弊社担当までご相談ください。

 

保険に加入できずにお困りの方必見!

投稿:2021/08/09 | カテゴリ:その他

医療福祉事業部⼤澤です。 
 
梅⾬も明け猛暑の続く毎⽇ですが夏バテしないよう⽔分補給はこまめに⾏いましょう。 
 
 
さて、今回は持病がある⽅でも加⼊できる可能性のある保険をご紹介したいと思います。
 
⾼⾎圧といった症状がある⽅の場合、⼀般的に保険加⼊が難しいとされており加⼊をあきらめている⽅も
 
多いかと思います。そんな⽅でも加⼊できる可能性のある保険商品を 2 つご紹介致します。 
 
⼀つはオリックス⽣命の『FINE Support Plus』 
 
保険⾦の上限: 1,000 万円 死亡保障 
 
告知内容 
 
・3 ヵ⽉以内に医師から⼊院・⼿術・検査のいずれかをすすめられたことがない。
 
・過去 2 年以内に、病気やけがで⼊院をしたこと、または⼿術を受けたことがない。
 
・過去 5 年以内に、がんまたは上⽪内新⽣物・肝硬変・統合失調症・認知症・アルコール依
 
 存症で医師の診察、検査、治療、投薬のいずれかを受けていない 
 
もう⼀つは NN ⽣命保険株式会社の『Emergency Plus』 
 
保険⾦上限 :5,000 万円 死亡保障 
 
告知内容 
 
・最近 3 ヵ⽉以内に医師から⼊院⼿術⼜は検査を勧められたことがない。 
 
・過去 2 年以内に病気やけがで⼊院をしたことまたは⼿術を受けたことがない。 
 
・過去 5 年以内に下表の病気で医師の診察・検査・治療・投薬(薬の処⽅を含みます)受けた 
 
 ことがない。
 
⼼臓 狭⼼症・⼼筋こうそく 
くも膜下出⾎、脳内出⾎、脳こうそく 
肝臓  肝硬変、B 型肝炎、C 型肝炎 
すい臓 すい炎 
腎臓 腎不全
悪性新⽣物   ガン(⽩⾎病、⾁腫、悪性リンパ腫など。上⽪内がんを除きます)
その他  糖尿病 
上記の告知内容で該当がなければ加⼊できることになります。 
 
 
保険料が健康体の⽅と⽐較すると⾼めであったり、保険⾦も制限されているという⾯もありますが、
 
事業主に万が⼀のことが起きた際の備えとして活⽤して頂けるかと思います。ご興味のある⽅はぜ
 
ひ⼀度ご検討頂き、お気軽にご相談ください

 

電子帳簿保存が行いやすくなりました

投稿:2021/07/27 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部峯村です。
 
ついに東京オリンピックが行われましたね。開催するべきかどうか賛否両論ありしたが、今は楽しみま
 
しょう。
 
 
さて、今回は2022年1月から適用になる電子帳簿保存法改正についてです。
 
電子帳簿保存法とは、領収書や契約書などの帳簿書類や決算書類を電子データで保存することを認めた
 
法律です。紙で保存していた書類を電子データで保存することによってペーパーレス化を進めることが
 
できます。
 
今回の改正で変更となった点をいくつかありますが、その中でも大きく変わった点をお伝えします。
 
 
①事前承認制度廃止
 
これまで、電子帳簿保存を行うためには税務署へ届出書を提出し、税務署長の事前承認が必要でした。
 
今回の改正で事前承認が不要となったことで電子帳簿保存を行い始めることがしやすくなりました。
 
 
②タイムスタンプ要件の緩和
 
これまでタイムスタンプはスキャン後、3営業日以内に付与する必要がありました。しかし、今回の改
 
正で3営業日から約2ヶ月へと大幅に延長されました。それにより、「急いで行わなければならない」
 
という印象が無くなりました。
 
 
③不正があった場合に重加算税の加重処置
 
スキャン保存された書類に関して、隠蔽や仮装された事実があった場合、重加算税が10%加重される措
 
置が整備されました。
 
 
今回の改正で定期検査も廃止となるため、より電子帳簿保存を行いやすくなったのではないでしょうか。
 
この機会にペーパーレス化を進めてみても良いかもしれませんね。
 
不明点等ございましたら弊社スタッフまでお声がけください。
 

iDeCoのメリデメと今後の制度改正

投稿:2021/07/12 | カテゴリ:その他

長野事務所倉澤です。
 
東京オリンピックがいよいよ来週から開催されます。
 
昨年の3月に、コロナウイルスの影響により約1年の延期が発表されました。これは過去に
 
例のないことみたいです。
 
意外にも中止となったことは5回ほどあったようですが、その理由はいずれも戦争です。
 
しかもその5回のうち実は2回が日本開催予定の大会だったとの事で驚きました。
 
色々な意味で注目されている大会ですが、無事に終わることを祈っております。
 
 
さて、2021年も後半に差し掛かりましたが、今回は改めてiDeCoについてお伝えしたい
 
と思います。
 
【 そもそもiDeCoとは? 】
 
ご存知の方も多いかと思いますが、iDeCoとは公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金
 
(個人型確定拠出年金)のことです。
 
税制優遇を生かした資産形成の手段として徐々に人気が高まってきました。
 
 
【 何がお得なの? 】
 
iDeCoには3つの税制優遇策があります。
 
①運用の原資となる掛金が全額、所得控除の対象となること
 
②運用時は、受け取る利息や利益に通常かかる約20%の税金が非課税となる
 
③受給するときは、一時金でまとめて受け取れば退職所得控除、年金形式で分割
 
して受給すれば公的年金控除が適用される
 
 
【 デメリットは無いの? 】
 
iDeCoのデメリットとしては以下のことが指摘されます。
 
①60歳まで原則、引き出すことができない。
 
②毎月の手数料や初期費用が掛かる。
 
 
①については長期継続ができ、その期間所得控除もできるので一概にデメリットとは言えないと
 
思います。
 
②については確かに掛金が少ない場合は 手数料の負担率が高いというのは事実かと思います。
 
仮に、掛金を毎月1万円とすると運用開始時には手数料として2%弱が毎月差し引かれるので
 
運用で2%超の利息を稼がないと元本割れしてしまうことになります。
 
 
【 加入のポイントは? 】
 
上記のデメリットをきちんと理解し、掛金の枠をできるだけ多く使って節税効果を高めることと
 
金融機関によって手数料が異なるので、違いをよく見て金融機関を選ぶことが重要となってきます。
 
 
2022年10月からは制度が改正され、これまで制限のあった企業型確定拠出年金加入者でも原則すべ
 
ての方がiDeCoに加入できるようになります。
 
全会社員がiDeCoを使えるようになり、これからますます充実した制度となる事が期待されます。
 
さらに詳しく知りたい、という方は弊社担当者までご相談いただければと思います。
 

生命保険を名義変更する場合の評価方法の見直し

投稿:2021/07/05 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部和田です。
 
2021年4月28日、国税庁より生命保険の契約者を法人から個人に名義変更する場合の評価方法についての
 
改正案が打ち出されました。
 
今回の改正で影響が出る方は、2019年7月8日以降に法人で生命保険を締結された方で、3~4年などの短い
 
期間で被保険者個人へ契約者を名義変更し、その後解約、個人で解約返戻金を一時所得として受け取ると
 
いうスキームを予定されていた方です。
 
 
2021年7月1日以降、この契約者を法人から個人へ名義変更をされる際に、解約返戻金の額が資産計上額の
 
70%未満である場合は、その資産計上額で評価されることになりました。
 
つまりは、解約返戻金の金額ではなく、法人の保険積立金科目などで積み立てている金額が評価額となり、
 
個人はその金額を法人に支払うことで名義変更ができることになります。
 
法人にとっては資産計上額での売却となるため、損益に影響は出ず、一方で個人は当初の想定よりも遥か
 
に高い金額で保険契約を買い取ることになります。
 
 
元のスキームのメリットをまとめると、
 
①法人としては保険料の一部を支払年度の経費として捉え、
 
②低い解約返戻金で売買することにより個人の金額負担少なく名義変更ができ
 
③法人としては資産計上額と解約返戻金との差額を雑損失として損失計上できます。解約返戻
 
率がピークに近づいた所で保険を解約し、
 
④法人が拠出していた保険金額の一部を解約返戻金(税制的にも比較的優遇された一時所得)と
 
して個人で受け取れること、でした。
 
 
評価方法が変わると売買金額も大きく変わるため、スキーム自体が封じられた形です。
 
この様な見直しの背景としては、そもそも解約返戻金額の著しく低い保険は、通常の取引にお
 
いてその解約返戻金の金額をもって名義変更を行うことは想定されていないため、と国税庁か
 
らも通知が出ております。低解約返戻金の主な目的は保険料負担の軽減にあります。
 
 
今回の改正案で特徴的なのが、影響を受ける対象となる保険契約の時期が2019年7月8日まで遡
 
ってなされる点です。当時の保険税務の抜本的改正後の契約がほぼ全て封じられ、かなり厳し
 
い取り締まりであると言えます。また、仮に2021年7月1日以前の改正適用前に名義変更をして
 
も、少なくとも残りの低解約返戻金期間の保険料を個人で支払わなくてはならず、個人で支払
 
うにはその保険料負担は非常に大きいものと予想されます。
 
保険税務について遡及処理がなされる例はあまり類を見ず、この改正案が出る直前まで上記の
 
低解約返戻金特則のある逓増定期保険の募集がされていたという話も耳にします。
 
 
保険にまつわる税務はいたちごっこなどと揶揄されることはありますが、保険はあくまで必要
 
なリスクへの備えであることを改めて意識させられる事例だったかと思います。
 
ご自身が現在掛けている保険が、上記のようなスキームを想定していたものか、また現在掛け
 
ている保険がリスクに対して適正か、などのご相談ありましたら、弊社担当者までご相談頂け
 
ればと思います。
 

年金大改正 5つのポイント

投稿:2021/04/26 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部・FP課木内です。
 
日中は暖かいですが、朝晩の冷え込みはさすが、長野県らしいです。
 
 
さて、2022年4月から、年金法ががらりと変わります。
 
改正法の主なポイントは、以下の5点です。
 
①厚生年金のパートへの適用拡大
 
②在職定時改定の導入
 
③繰り下げ受給の開始年齢の引き上げ
 
④iDeCoの加入要件の緩和
 
⑤在職老齢年金の支給停止開始額の引き上げ
 
 
どれも重要な改正ポイントですが、今回は①厚生年金のパートへの適用拡大についてピックアップします。
 
これまで、従業員数が500人以下の会社に勤めるパートさんは、年収130万円の範囲内で勤務時間を調整す
 
ることが多かったかと思います。
 
今回の改正により、従業員数が50人を超える会社であっても、年収が106万円以上で厚生年金の加入対象
 
なりますので、さらに勤務時間の短縮を希望するパートさんが増える可能性があります。
 
加入要件 これまで 2022年10月~ 2024年10月~

①1週間あたりの労働時間

20時間以上 20時間以上 20時間以上
②月収 年収106万円以上 年収106万円以上 年収106万円以上
③会社規模

従業員数が500人超の企業

従業員数が100人超の企業

従業員数が50人超の企業

④雇用期間 1年以上の見込みあり 2ヶ月以上の見込みあり 2ヶ月以上の見込みあり
※改正前・後ともに、学生でないことが前提
 
従業員数が50人を超える会社については、これまで以上に人繰りに苦労することが予想されますので、今の
 
うちから対策を考えておく必要があります。ただ、厚生年金に加入することにメリットを感じる方もいるか
 
と思います。
 
【厚生年金に加入するメリット】
 
①老齢基礎年金に加えて、厚生年金の報酬比例部分も受け取れるようになる
 
②障害基礎年金より障害の認定基準が低い障害厚生年金が受け取れるようになる
 
厚生年金に加入する従業員が増えると、厚生年金保険料の事業主負担分も増加しますので、こちらもご注意
 
ください。

消費税の価格表示 「総額表示」の義務化

投稿:2021/03/15 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療・福祉事業部小川です。
 
消費税を納税されている事業者の皆さま、消費税の「総額表示」のご準備はいかがでしょうか?
 
この4月1日より、不特定多数の者に対してあらかじめ価格を表示する際の消費税の価格表示は「総額表示」が
 
義務付られます。
 
「総額表示」とは、消費者に商品の販売価格やサービスの提供価格を表示する際、消費税額を含めた総額を表示
 
することを言います。(事業者間での取引は対象外となります。)
 
4月1日からは「総額表示」が義務となる、つまり、「消費税込みの総額をお客様に分かりやすく表示しなければ
 
ならない」というわけです。
 
消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体であっても「総額表示」が義務化されます。
 
【対象となる表示媒体の例】  【対象外となるものの例】

・値札、陳列棚、店内表示

・ポップ、カタログ

・パッケージへの印字  

・新聞折込広告、チラシ

 ダイレクトメッセージ

・ホームページ、電子メール 

・メニュー、ポスター、看板      

・請求書

・見積書

・契約書

(不特定多数にあらかじめ
 価格を表示するものでは
 ないため。)
      
 
2019年10月に消費税率が10%に引き上げられましたが、2021年3月31日までは「総額表示の特例」により、
 
税抜価格のみの表示でも、注釈として「※価格は税抜です」などと表示していればよかったので、「直し
 
たのはレジの設定だけ。」という方も多かったかもしれません。4月1日以降は下記のような表示はNGとな
 
ります。OK例を参考に、今一度メニューや看板、ホームページ等の表示方法をご確認くださいませ。
 
現状、罰則等はありませんが、“義務”となっていますので、お早目の対応をお勧めいたします。
 
【表示方法のNG例】
 
 ・10,000円(税抜) ・10,000円(本体価格) ・※表示価格は税別です。
 
 ・10,000円+税   ・10,000円+消費税   ・※価格はすべて税抜価格です。
 
【表示方法のOK例】
 
 ・11,000円     ・11,000円(税込)   ・10,000円(税込11,000円)
 
 ・11,000円 (内消費税額等1,000円)            ・11,000円(税抜価格10,000円)
 
 
ご不明点等ございましたら、お問い合わせいただければと思います。
 

マイナンバーカードの保険証利用について

投稿:2021/03/08 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事業部島貫です。
 
いよいよ3月より医療機関で保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるようになります。
 
今回は、マイナンバーカードを保険証として利用することのメリットをご紹介致します。
 
 
①顔認証システムによる本人、保険資格確認
 
マイナンバーカード利用時は従来のような対人での保険証のやりとりはなく、カードリーダーで顔認証もしくは
 
4桁のパスワードを入力することで確認をおこないます。
 
コロナ禍で人との接触を避けることができるため感染リスクの低減が期待できます。
 
また、窓口でマイナンバーカードを預けることもないため、紛失のリスクも低くなっています。
 
 
②過去に処方された薬や特定健診の情報が連携されます
 
お薬手帳を持っていなくても過去に処方された薬は自動的に連携されるため、旅行先や災害時などの緊急時も
 
安心して受診ができます。
 
 
③窓口での限度額以上の支払いが不要になります
 
従来は、医療費が高額になりそうなときは事前に「限度額適用認定証」等を保険者へ申請し、医療機関に持参
 
することで窓口負担額を限度額までとすることができました。
 
しかし、マイナンバーカードはその場でオンライン資格確認をおこなうため従来の手続無しで窓口負担額を限
 
度額までとすることができます。面倒な申請手続きや一時的な支払いの負担もなくなります。
 
 
④確定申告での医療費控除申告が簡単になります
 
マイナポータル(政府運営のオンラインサービス)とe-Taxを連携することにより、医療費通知情報を管理する
 
ことができ、医療費の申告を自動化することができます。医療費の領収書管理の手間が省けます。
 
 
このほかにも、今後の展望として、
 
・医師等と共有できる情報が現在の薬剤情報、特定健診情報に加えて、手術や移植、透析などに拡大予定
 
・電子処方箋の仕組みを構築予定(薬剤情報の共有がリアルタイムになります)
 
などを令和4年夏頃を目途に準備を進めているようです。
 
マイナンバーカードを利用できる医療機関は下記のマークがある医療機関に限られます(厚生労働省ホームペー
 
ジにも掲載予定)のでご注意下さい。下記マークの掲載がない医療機関では従来通り健康保険証のみの利用とな
 
ります。
 
 
(参考)マイナンバーカード対応マーク
210308島貫さん.jpg
 

マイナンバーカードをお持ちの方も保険証として利用するためにはマイナポータルにて「健康保険証利用の

申込」が必要となります。

申込方法は厚生労働省ホームページにてご確認下さい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

パスワード管理で考えるセキュリティ

投稿:2021/02/22 | カテゴリ:その他

こんにちは、システム企画室水内です。
 
紙の預金通帳に慣れ親しんだ方も多いかと思いますが、みずほ銀行では今年1月18日より、紙の預金通帳の
 
発行に手数料がかかるようになりました。横浜銀行や三井住友銀行と、この動きに続く銀行も出てきています。
 
紙の通帳がなくなると必然的にデジタル通帳を確認することになりますが、その際に煩雑になるのはパスワード
 
の管理ではないでしょうか。ネットショッピングやセミナーサイトど様々なパスワードを持つ世の中になってき
 
ています。今回は、パスワード管理で考えるセキュリティについてご紹介します。
 
 
【 問題提起1:紙パスワードって実は不便? 】
 
手帳などにパスワードを書いて保管されていらっしゃる方をよくお見かけしますが、この方法には三つのデメ
 
リットがあります。
 
 ・必要な時に手帳を持ち歩いていなければいけない。
 
 ・管理するパスワードがたくさんあると探すのが面倒くさい。
 
 ・手帳一つ落としてしまうと、全てのパスワードが漏洩してしまう。
 
また、覚えやすいように似通ったパスワードを設定して、書き込んでいる場合も多いのではないでしょうか。
 
 
【 問題提起2: 同じパスワードや簡単なパスワードを設定する危険性 】
 
多くなるパスワード登録に対応するために、同じパスワードや簡単なパスワードを設定されている方も多いのでは
 
ないでしょうか。簡単なパスワードの場合は推測されて自分だけしか見れないはずの通帳を覗き見られてしまった
 
り、お金を使われてしまう可能性さえあります。同じパスワードを様々なところで使っている場合も同様です。多
 
くの場所で同じパスワードを使っているということはどこか一か所で漏洩してしまえば、他の様々なサイトにまで
 
入られてしまう危険性があります。
 
 
【 両方を解決するスマートフォンをつかったパスワード管理 】
 
これらを解決するのはスマートフォンを使ったパスワード管理です。
 
iPhoneの場合には「設定」アプリの中にある「パスワード」機能を活用することでパスワードを保管することがで
 
きます。Androidの場合には、GoogleChromeを上手く活用することで、様々なパスワードを保管することができ
 
ます。
 
スマホのパスワード管理は、紙でのパスワード管理の三つの不便を解消できます。
 
 ・スマートフォンは大抵いつでも持ち歩いている。
 
 ・検索機能が付いていて、すぐに探し出すことができる。
 
 ・スマートフォンの指紋認証や顔認証などを解除しないと確認できない。
 
また、iPhoneの場合もAndroid(GoogleChrome)の場合も推測するのが難しいパスワードを新規作成して「これはい
 
かがですか?」と提案する機能や、そのスマートフォンを使っている間は保管したパスワードを自動入力する機能
 
もついています。これを活用することで、毎回異なる推測の難しいパスワードを設定しつつ、忘れず簡単に使用で
 
きるメリットがあります。
 
 
ネットの普及した昨今、パスワードの漏洩はとても怖い事態です。
 
セキュリティを強化するために、スマートフォンでのパスワード管理、始めてみてはいかがでしょうか。
 

新型コロナウィルスと公的制度・民間保険

投稿:2021/02/08 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。

新型コロナウィルスが猛威を振るう中で、自身が掛かってしまった場合や濃厚接触者となった場合のことを

不安に思われている方も多いと思います。

そこで今回は新型コロナウィルスに係ってしまった場合の公的制度や対象となる民間保険について整

理致します。

 

【 公的制度 】

治療費・検査費

新型コロナウィルスは指定感染症のため、治療や入院、検査に係る

費用は全て公費で支払われます。(検査の初診料などは別です)

傷病手当金 

健康保険の適用者がコロナ等により自宅待機となった場合、4日目以降

の所得を補償する制度です。

通常休んだ期間に対し平均給料のおよそ3分の2が支給されます。支給

期間は最長で1年6ヶ月です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も特例として、同様の制

度が国費で設けられました。

自営業者の方は対象となりませんが、青色専従者給与の支払いを受け

ている方は対象になります。

労災保険の

休業補償給付

職場の健康保険に加入していない方でも労災保険の休業補償給付を受

けることができます。

ただし、仕事が原因で感染した場合の支給となります。

休んだ期間に対し平均給料のおよそ8割が支給されます。傷病手当金と

の併用はできません。

 

【 民間保険 】

医療保険

コロナにより入院した場合は通常の疾病同様に入院給付金が支払われます。

手術を受けた場合の手術給付金や通院給付金も同様の取り扱いとなっており

ます。

保険証券や契約書には細かな契約内容が書かれておりますので、お手元でご

確認頂ければと思います。

※保険会社によっては、医療機関の証明があれば軽症者として自宅療養となる

場合も「みなし入院」として、入院給付金が支払われることあるので各保険会

社のHP等でご確認下さい。

死亡保険

コロナが原因で亡くなった場合も通常の疾病同様に死亡保険金が支払われます。

※災害割増特約を付加して契約をしている場合には、保険会社によっては

災害死亡保険金が支払われることもあります。

就業不能

保険

長期間にわたり働けなくなった場合には、就業不能状態として保険金が受け取れ

る場合があります。

一般的には、働けなくなった日数が60日以上(免責期間)の場合に保険金が支

払われ始めるため、長期的な影響が出た場合に活用できる保険となります。

保険金は働けない期間であれば保険の満期まで受け取ることができます。

所得補償

保険

就業不能保険同様に働けなくなった場合に保険金を受け取れる場合があります。

契約内容によって免責期間が変わる(数日~数ヶ月)ため、保険証券や契約書の

確認が必要となります。

また、保険金の支払期間は最長でも2年間です。

 

ご不明ある場合は弊社担当までお声がけ頂ければと思います。

「おトク」な制度の落とし穴 GoTo納税

投稿:2021/01/25 | カテゴリ:その他

長野事務所倉澤です。
 
年明け早々に東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に緊急事態宣言が発令されました。
 
現在は一時停止となっておりますが、昨年はGoToキャンペーンを利用された方も多いのではないか
 
と思います。今後も感染状況を見ながらになるとは思いますが、今のところは延長の可能性が高く、
 
延長されれば感染拡大に十分注意しながら利用される方も多くなるのではないかと思います。
 
その際、キャンペーンの利用方法や感染リスクなどと共に知っておいていただきたいのが、GoToキャ
 
ンペーンによる割引やふるさと納税の返礼品などの「おトク」な制度には税金がかかる可能性が
 
あるということです。
 
 
例えばGoToトラベルでは、宿泊代金の35%が割引され、さらに旅行先で使える15%の地域共通クーポン
 
がもらえますが、国はこれらを「営利を目的とする行為から得たものではなく、労務や役務への対価性
 
を伴わない収入」として「一時所得」にあたり、課税対象としています。
 
同様にGoToイートやふるさと納税の返礼品も「一時所得」となります。
 
もちろんこれらの「何らかの対価ではないラッキーな収入」のそのまま「一時所得」として課税される
 
わけではなく、年間分を合算して50万円を越えたときには課税対象となり、申告が必要となります。
 
(一時所得の控除枠が50万円のため)
 
 
ふるさと納税の返礼品やGoToキャンペーンによって得した金額は、個々で見ると微々たる金額のため50万
 
円の課税ラインを越えることは少ないのではないかと思います。しかし、「懸賞や福引の賞品」「競馬
 
などのギャンブルの払戻金」「生命保険の一時金や満期返戻金」なども「一時所得」となりますので、「お
 
トク」な制度を利用したり、対価ではないラッキーな収入があった年は、思わぬ納税という「落とし穴」に
 
お気を付けください。
 

2021年度税制改正について

投稿:2021/01/20 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部黒澤です。新型コロナウイルスの感染拡大で全国的に緊張が高まっています。
 
今一度気を引き締めて感染予防に努めたいところです。
 
 
さて、前年12月21日に2021年度の税制改正が閣議決定されました。コロナ禍での取りまとめとなった今回
 
の税制改正では、新型コロナウイルスの感染拡大で経済的打撃を受けた事業者の負担を和らげるための措置が
 
取られています。今回は改正の中から2つピックアップしてご紹介いたします。
 
 
①1.5%の賃上げで税優遇
 
コロナ禍で従業員を解雇したり新規採用を見送ったりするケースが相次いでいます。
 
そこで雇用の継続、維持を図るため、賃上げと雇用に関する税優遇が見直されています。
 
中小企業では、雇用している従業員の給与等支給額が前期に比べて1.5%以上増えていれば、増加額の15%を
 
額控除できるようになりました。さらに増加率が2.5%以上であれば、25%が控除できます。
 
これまでは、前期から当期までずっと雇用していた「継続雇用者」に対する給与と給与支給総額の2つの比較で、
 
いずれも前期より増加している必要がありました。しかし今回の改正で「継続雇用者」の給与支給増加の要件が
 
なくなり、単純な給与支給総額の増加のみで適用を検討できるようになる予定で、適用要件を満たしやすくなり
 
ます。
 
 
②押印義務の廃止
 
国税、地方税関係の手続きで求められてきた押印が廃止されます廃止されるのは認印で良いとされてきた手
 
続きで、遺産分割協議書などの実印の押印が求められる書類に関しては、引き続き押印が求められます。
 
認印で良いとされる書類には法人税や所得税、消費税、相続税の確定申告書は勿論、設立や異動の届出書関係
 
に、保険料控除申告書等の年末調整書類も含まれます。手続きの簡素化、利便性において、地味ながら大きな
 
改正と言えるかもしれません。
 
 
改正の適用時期は2021年4月ですので、それ以降に提出書類について適用されることになります。ただ、それ
 
以前の提出書類であっても、改正の趣旨を踏まえて、運用上押印を改めて求めることはないとされています。
 
詳しくは弊社担当までご相談ください。
 

エニアグラム研修と鬼滅の刃

投稿:2021/01/05 | カテゴリ:その他

皆さま 今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
 
長野事務所柳田です。
 
昨年は想像もつかない出来事が起きました。驚きとともに事象に向き合い堪え、そして新しい生き方を創造
 
する。
 
そんな1年となりました。混沌とした毎日の中で勇気を与えてくれたのは鬼滅の刃の登場人物達でした。ご家
 
族やご友人と楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。今回は鬼滅の刃に登場する9人の柱について考
 
えてみました。
 
 
以前から成迫会計グループでは様々な研修や勉強会を行っていますが、その中でエニアグラムの勉強もして
 
います。
 
エニアグラムとは9つの性格タイプを現したもので、タイプにより習慣的思考・感情・行動パターンがあるた
 
め自分を知り、仲間を知ってお互いを生かし合い成長していくための助けになるものです。私は過去2回勉強会
 
に参加したのですが、今回は9つのエニアグラムと鬼滅の刃に登場する9人の柱が気になり調べてみました。
 
 
エニアグラムを使ってアニメや小説等の登場人物を作っている方もいると聞きますが反対に好きな登場人物がど
 
のタイプなのか調べるファンも多いようです。
 
私はタイプ8「強さを求め自己を主張する人」です。9柱の中で 風柱 不死川実弥さんをタイプ8とする人が大
 
多数を占めます。有言実行、本能的直観 親分肌ですが喧嘩腰で押しが強く猜疑心が強い。初登場した風柱を見
 
た方はなんて嫌な奴と思う方が殆どのようですが読み進めていくと冷たい言葉の裏に相手を思う愛があると解る
 
のです。
 
私が9人の中で一番気になったのは蟲柱 胡蝶しのぶさん。タイプ8という方とタイプ2という方に意見が分かれ
 
ていたからです。
 
タイプ2は「人の助けになりたい」マザーテレサがこのタイプです。しのぶさんにはカナエさんというお姉さん
 
がいました。
 
お姉さんは死ぬ間際まで自分を傷つけた鬼を憐れんでいた典型的なタイプ2でした。お姉さんが生きていたころ
 
はタイプ8の言動を取っていたしのぶさんがお姉さんの代わりに柱になることでタイプ8を封印しタイプ2として
 
生きるようになります。
 
いつもニコニコして優しい口調で話をしますが主人公の炭治郎君に「怒っていますか」と心の中を見透かされて
 
しまう場面はまさに心にタイプ8を隠しているなと思えるものでした。ちなみに炭治郎君と禰豆子さんはタイプ2
 
とする方が多いです。
 
 
このように好きなキャラクターを当てはめてみるのも面白いですし、ご家族や従業員さん、身の回りの方を知る
 
助けにもなります。
 
勿論自分自身を深く知り、もっと好きになれる手段でもあると思います。
 
 
今回は2021年の1回目とのことで いつもとは違ったお話しをお届けいたしました。
 
今年が皆様にとりまして素敵な年になりますように。
 

新型コロナウィルス対策の資本性劣後ローンとは何か?

投稿:2020/12/14 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事業部吉田です。今もコロナウィルスの第3波と大きな影響を受けられている事業者様も
 
少なくはないと思います。
 
今回はコロナ関連の資金調達策である政策融資の一つである「資本性劣後ローン」についてご説明させて頂き
 
ます。
 
 
「劣後ローン」と聞いてどのような融資策なのかと思われるでしょうか?最近では新型コロナウィルスの影響
 
で経営危機にあったANAがメガバンクや政府系の日本政策投資銀行から4,000億円もの「劣後ローン」を調達し
 
たというニュースを聞かれた覚えもあるかと思います。この「劣後ローン」とは何なのかよくわからないとい
 
う方も多いのではないでしょうか?
 
まず「劣後ローン」とは通常の融資と何が違うのかというと、通常は外部からの資金調達という事では金融機
 
関からの融資で賄うと思います。この通常の融資は貸借対照表上では「負債」に位置付けられますが、「劣後
 
ローン」による融資では「負債」ではなく「資本」と見なされます。(図を参照)
 
201207吉田さん①.jpg(出典:日本経済新聞より)
 
「劣後ローン」は「資本」として見なされて負債と資本の中間に位置付けられます。
 
そしてなぜ「劣後」と言うのかというと、これは資金の融資を受ける事業者等の借り手側にとって「劣後」とい
 
う訳ではなく、資金の「貸し手」側である金融機関にとって「劣後」という意味になります。仮に万が一会社が
 
倒産した場合に残った資産を整理して分配しなければならないのですが、その分配においては債権の種類や債権
 
者の優先順位をつけて分配することになりますが、「劣後」とされるものは分配の優先順位が低くなります。貸
 
し手である金融機関にとって債権の支払いの順位が低くなる≒劣るという事で劣後という意味になります。つま
 
り「劣後ローン」というのは万が一会社倒産するようなことになった場合でも回収可能性が極めて低い資金で
 
あり、「資本」に近い資金として「資本性」「劣後」という名称がつけられて貸借対照表上では資本に見なされ
 
るのです。
 
 
今回のコロナ禍に対応するためにANAの例と同じように一時的に財務状況が悪化した中小企業に対して、日本政
 
金融公庫が長期間元本返済のないこの「資本性劣後ローン」として提供しております。
 
ただこの「新型コロナウィルス対策資本性劣後ローン」を利用できる中小企業事業者は以下の条件を満たさなけ
 
れば利用できません。
 
201207吉田さん②.jpg
(出典:日本政策金融公庫HPより)
 
とはいえ表の上記③の条件である認定支援機関の指導を受けて事業計画を策定した事業者で民間金融機関との協
 
調支援により事業の発展または継続を図る方には該当してくる可能性もございます。 
 
弊社はもちろん認定支援機関ですので、金融機関との協調をうけて事業計画を策定していく事で、この「資本性
 
劣後ローン」を活用することもできる可能性もございます。
 
 
今コロナ対策で様々な支援施策があるかと思いますが、資金調達における施策をまとめた以下の表がリリースさ
 
れております。
201207吉田さん③.jpg(出典:中小機構より)
 
 
今は大変厳しい状況にはありますが、このような金融支援含めた施策をうまく活用されてこの危機を乗り切って
 
頂ければと存じます。こういった資金調達含めた相談に乗ってほしい等がございましたら弊社担当者までお気軽
 
にお問い合わせください。
 
 

社長の退職金支給時の注意事項

投稿:2020/12/07 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部柳本です。
 
今年も早いものでもう12月です。
 
年末に今年の世相を反映した言葉が選ばれますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策の言葉が多く、
 
年間大賞は「3密」でした。私自身、新しい生活様式の中で新年に向けて、日々目的意識を高くもち過ご
 
していきたいです。
 
 
さて、今回はお客様と話題にあがる退職金に関して、大幅に権限が変わる事で実質的に退職と同等とみな
 
「分掌変更」による退職金支給が裁判で否認された件をご紹介します。
 
役員の分掌変更等の場合の退職給与の例示として法人税法基本通達9-2-32では
 
(1) 常勤役員が非常勤役員になった事
 
(2) 取締役が監査役になった事
 
(3) 分掌変更後の役員報酬の額が50%以上減少した事
 
が挙げられ、原則として未払の場合は退職金に含めません。
 
 
 今回の判例は、上記例示を充たしたとしても
 
1.実際にその会社の経営上主要な地位を占めていた
 
2.社長交代前と変わらない職務を行っていた
 
そのため退職したと同様の事情があったとは認められず、退職金ではなく役員に対する賞与と判定されました。
 
 
上記二点の具体的な内容として
 
1.退職した方がその後も営業会議に出席し、経営上の意思決定をサポートする立場にいたこと。
 
2.金融機関との窓口をしていたこと。
 
が挙げられました。
 
 
一般的に分掌変更による退職といえば、前社長がしばらく意思決定を指導や助言する事が多いです。
 
しかし、今回の判例により、取締役を監査役へ変更する事役員報酬を大幅に減額しただけの形式的な側面だけ
 
でなく、完全に職務が移行した上で退職金を支払うという、実質的な職務内容の変化により判断されることがよ
 
り明確になりました。
 
分掌変更による退職金支給に関して安易に考えず、対外的・対内的な要件を整えて、名実ともに退職が完了し、
 
に職務が引き継げた際に退職金を支給するよう警鐘を鳴らした事例であったと言えます。
 
 
分掌変更により退職金の支給を考えている方は、実質的に職務内容の変化が可能か再度検討してみてはいかがで
 
しょうか。
 
ご質問等ございましたら、弊社担当までお気軽にご相談下さい。
 

院内の感染防止対策 対策の目安と補助金

投稿:2020/11/09 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部大嶋です。
 
マスク生活にもすっかり慣れてしまいましたが、これから冬に向けてより一層かぜをひかないように
 
気を配っていきたいですね。
 
 
さて、新型コロナウィルスが流行するなか、医療機関の皆さまに関しましては、試行錯誤を重ねなが
 
ら院内の感染防止対策を実施していらっしゃると思います。
 
しかしながら、「どこまで徹底したらいいか分からない」といった不安を持たれる方も多いのではな
 
いでしょうか。
 
そこで今回は、日本医師会および日本歯科医師会が定めた、『感染防止対策のセルフチェックリスト』
 
をご紹介します。
 
このチェックリストでは、「全ての医療機関に共通する特に重要な感染防止対策が行われているかどうか」
 
を簡単にチェックすることができ、現在の院内における新型コロナウィルスへの感染防止対策を見直すこと
 
ができます。
 
また、チェックリストの結果を提出することで、感染防止に取り組んでいることを示す『みんなで安心マー
 
ク』という院内掲示用のマークを取得することができ、患者さんへのアピールにもつながります。
 
201109大嶋さん.jpg※日本医師会公式HPより
 
なお、日本医師会および歯科医師会の公式HPからは、すでにマークを発行している医療機関を一覧で確認する
 
ことができます。
 
9月時点では県内医療機関(病院、診療所、歯科医院)の約13%がすでにチェックを実施し、『みんなで安心マー
 
ク』を発行していました。
 
冬のウィルス流行前の見直しに、さらに患者さんに安心して来院してもらうための一つの手段として、ぜひ活
 
用されてみてはいかがでしょうか。
 
 
また、感染防止対策には相応に費用がかかるかと思いますが、長野県でも医療機関向けに『新型コロナウィル
 
ス感染拡大防止対策事業補助金』の申請が始まりました。
 
こちらは、医科・歯科の無床診療所では100万円を上限(※病院や有床診療所については上限が異なります)に新
 
型コロナウィルスの感染防止対策にかかった費用に対し補助金を受け取れるもので、令和2年4月1日~令和3年
 
3月31日の間に支出した・または支出する見込みの費用について、長野県では令和2年12月25日(金)を期限に申
 
請することができます。
 
マスクやアルコールはもちろん、アクリル板や動線確保のためのパーテーションなども広く対象となり、またす
 
でに支出した費用だけでなくこれから使う予定の費用についても申請できますので、医療機関の皆さまはぜひ一
 
度ご検討ください。
 
また、弊社でも申請代行を承っております。申請に関してご不明な点がありましたら、ぜひご連絡ください。
 

助成金や給付金を受け取った時、税金はかかるのか?

投稿:2020/10/19 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療・福祉事業部木内です。

本格的に朝晩が冷え込んできましたね。マスクをして生活しているものの、鼻風邪をひく方が増え

ているそうです。

さて、新型コロナウイルス対策に追われる毎日ですが、これまでに収入が前年比△50%の事業所に

最大200万円が給付される「持続化給付金」や、国民1人につき10万円が給付される「特別定額給

付金」など、さまざまな助成金・給付金による支援が行われてきました。現在も、持続化給付金は

申請期間が延長されています。また、長野県では9月から、「新型コロナウイルス感染拡大防止対

策事業補助金」「長野県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」といった医療機関向けの

支援も開始されました。

これらの助成金等について、いくつかピックアップし、課税の有無や計上する時期を確認します。

 

1.持続化給付金(法人200万円、個人事業主100万円)

課税対象となります。したがって、法人が受け取った場合は雑収入に計上、個人が受け取った場合

は事業所得等となります。

税金がかかる収益扱いとなりますが、ほとんどの事業所が、売上が激減する一方で、感染対策のた

めの経費は増加するなどして、損金の方が多いと考えられます。したがって、影響は小さいでしょう。

ちなみに消費税は不課税です。

 

2.特別定額給付金(国民一人あたり10万円)

非課税になります支給の根拠となった法令により所得税はかかりません。また、「子育て世帯への

臨時特別給付金(対象児童一人あたり1万円)」や「長野県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労

金」も、同じ理由で非課税です。

 

3.雇用調整助成金など

課税対象となります雇用調整助成金に限らず、小学校休業等対応助成金などの事業者の収入が減少し

たことに対する補償や、「家賃支援給付金」・「新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金」な

どの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給される助成金等は、法人であれば雑収入に、個

人であれば事業所得に計上されます。消費税は不課税です。

 

最後に.収益計上のタイミング

ずばり、支給が決定したときです。具体的には、実際の入金時ではなく、支給決定通知書等が事業者に到

着したときになりますので、ご注意下さい。

自社サーバーのクラウド化を検討してみてはいかがでしょうか?

投稿:2020/08/17 | カテゴリ:その他

システム企画室水内です。
 
コロナウィルスが経済に多大な影響を与えている昨今ですが、社内改革を進められている企業様も多い
 
のではないでしょうか。
 
そんな中で、よく検討される項目の一つに自社サーバーのクラウド化がございます。
 
弊社の経験も踏まえて、メリットや導入の際に検討すべき事項についてご紹介させていただきます。
 
 
自社サーバーのクラウド化は、本当にする必要があるのか、まずは主なメリットについてご紹介します。
 
 
メリット① 火災や津波・地震等の災害時リスクの軽減
 
もし会社が火災や災害等に見舞われた場合、会社に自社サーバーを置いていた場合には、すべてのデータ
 
が失われてしまう可能性があります。バックアップを取っていた場合も、それが同じ建物内にあった場合
 
には元も子もありません。クラウドサーバーを利用した場合には、地震や水害、火災など様々なリスク
 
想定して建てられたデータセンター内に保管されます。
 
自社で管理するよりも圧倒的な安全性が確保されます。
 
 
メリット② 外部からのハッキング等に対するセキュリティの向上
 
もし自社でサーバーを持っている場合は、おそらく自社のシステム担当の方がセキュリティ面も保守して
 
いることが多いのではないでしょうか。一方で、大手のクラウドサーバーは、ハッキング等をされていな
 
か監視室から24時間体制でプロが監視をしています。例えば、Microsoftが提供するクラウドサーバーは
 
米国防総省も利用していますが、同じデータセンターに保管されている中小企業のデータも米国防総省と
 
同じセキュリティで保管されることになります。
 
 
メリット③ データのバージョン管理
 
クラウドサーバーの多くはバージョン管理機能を持っています。上書き保存してしまったファイルを以前
 
のバージョンに戻すことができると聞くと、安心される方は多いのではないでしょうか。
 
メリット④ データへのアクセスの利便性の向上
 
コロナ禍において、テレワークやZoom会議が注目されましたが、データがどこからでもアクセスできるこ
 
の利便性についても再認識されたことでしょう。自宅で仕事をする際に、会社と同じ環境で仕事ができる
 
ことが求められましたが、自社サーバーのクラウド化はまさに、これに対する対応策の一つです。IDとパス
 
ワードを知っている人は、ネットに接続できさえすればどこからもデータにアクセスできるようになります。
 
 
これらのメリットがある中で導入の際に検討すべき項目もございます。
 
検討項目① 社内からのデータ持ち出しに関するセキュリティ
 
 前述のように、クラウドサーバーにするということは、IDとパスワードを知っている人は、ネットに接続で
 
きさえすればどこからもデータにアクセスできるということです。これは、データの持ち出しリスクが上昇
 
てしまうことに他なりません。これに対しては、社内ルールの設定や社外からのアクセス制限(IPアドレスの制
 
限)など対策が必要です。
 
検討項目② 利用するクラウドサーバーの選定
 
 クラウドサーバーごとに特徴がございます。大量のデータの移行はなかなか時間のかかるものです。できるか
 
ぎり最初から自社に最も適当なクラウドサーバーを選定することをお勧め致します。データの移行の際にはデー
 
タの整理やフォルダ構成の見直しをされても良いかもしれません。
 
 
私も、弊社のクラウドサーバー化において、検討を重ねてきました。次の言葉は、受け売りではございますが、ご紹
 
介致します。
 
《自社サーバーにデータを置いておくことは、現金をタンス預金として置いておくことと似ています。
 
お金を銀行に預けるように、クラウドサーバーにデータを預けること、検討してみてはいかがでしょうか。》
 

健康保険証のオンライン資格確認等システムについて

投稿:2020/08/11 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所 倉澤です。

7月10日厚生労働省保険局保険課より健康保険法施行規則などの一部を改正する
 
省令案の概要が公表され、令和3年3月からマイナンバーカードのICチップや、健
 
康保険証の記号番号などを利用して、健康保険証の資格確認がオンラインで可能
 
となります。
 
オンライン資格確認を導入することで、可能となることは次の通りです。
 
 
①医療機関や薬局の受付で健康保険証の有効性を即時に確認すること
 
②医療機関や薬局が支払基金・国保中央会の保有する様々な情報の提供を受けること
 
 
今までは受付で健康保険証を受け取り、保険証記号番号、氏名、生年月日、住所等を
 
医療機関システムに入力する必要がありましたが、オンライン資格確認を導入するこ
 
とでマイナンバーであれば最新の保険資格を自動で医療機関システムに取り込むことが
 
でき、保険証でも有効な物であれば同様に資格情報を取り込むことができるため、入
 
力の手間が大幅に削減できます。また、資格過誤などによるレセプト返戻がなくなり、
 
事務職員の負担軽減にもつながります。
 
 
その他にも、保険資格の有効性や保険情報の変化などを一括照会することができたり、
 
患者の薬剤情報や特定健診情報の閲覧が可能となり、災害対策としても有効となるなど
 
様々なメリットがあります。
 
オンライン資格確認システムの導入にあたって必要となる顔認証付きカードリーダーは、
 
医療機関及び薬局に無償提供されるほか、初期導入経費(マイナンバーカードの読取・資
 
格確認等のソフトウエア・機器の導入やネットワーク環境の整備、既存システムの回収等
 
にかかる費用等)には補助があります。
 
20200811.jpg
                                                 引用元:厚生労働省|オンライン資格確認の導入について
 
導入に向けてのスケジュールや補助金に関してはHPをご確認頂き、ご不安な点やご相談が
 
ございましたらいつでも担当者までご連絡下さい。
 
 

損益分岐点売上高について

投稿:2020/08/03 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部小野です。
 
今年は本当に大変な年ですね。どこへ行ってもコロナの話ばかりで疲れてしまった方も多いの
 
ではないでしょうか。ブログで紹介させて頂いているように数多くの支援策は出ているものの、
 
先行きが見えない状態に不安を募らせている経営者の方がほとんどのように感じます。「売上が
 
もしかしたら3割落ちるかもしれない…今後会社は持つのか。」といった時に不安に思うだけで
 
なく、具体的に企業の状況を把握する必要があります。そんな時にオーソドックスではあり
 
ますが、まずは自社の「損益分岐点売上高」を知ることが重要です。
 
 
損益分岐点売上高とは利益がちょうど「0」になる売上高のことを指します。言葉は聞いたことが
 
ある方がほとんどだと思いますが、自社の損益分岐点売上高がすぐにわかる方は少ないと思います。
 
計算のためにはいくつかステップがあります。
 
① 固定費、変動費を把握する
 
費用には固定費と変動費があります。
 
「固定費」とは、販売量や生産量の増減にかかわらず一定でかかる経費のことです。具体的には
 
「地代家賃、リース料、広告宣伝費、支払利息、人件費(管理部門)」などが挙げられます。
 
「変動費」とは、販売量や生産量の増減に比例して増減する経費のことです。具体的には「材料費、
 
仕入高、外注費、販売手数料、人件費(現場)」などが挙げられます。
 
固定費、変動費に経費を分けることを固変分解といい、いくつか方法がありますが勘定科目法を使用
 
することが多いかと思います。また業種のよって差が出ますのでご注意ください。
 
② 限界利益と限界利益率を求める
 
 限界利益は「売上高-変動費」、限界利益率は「限界利益÷売上高×100%」で求めます。
 
③ 損益分岐点売上高を求める
 
 損益分岐点売上高は、①で把握した「固定費」 ÷ ②で計算した「限界利益率」 で求めます。
 
【計算例】
 
・売上150万円
 
・費用130万円
(内訳 仕入60万円、外注30万円、地代家賃20万円、広告宣伝費10万円、支払利息10万円)
 
① 固定費:地代家賃20万円、広告宣伝費10万円、支払利息10万円   計 40万円
 
  変動費:仕入60万円、外注30万円                計 90万円
 
② 限界利益:150万円 - 90万円 = 60万円 
 
  限界利益率:60万円 ÷ 50万円 × 100% = 40%
 
③ 損益分岐点売上高 40万円 ÷ 40% = 100万円
 
 上記の例でみますと、売上は50万円低下すると利益は「0」となります。言い換えれば売上
 
が約33%落ちると利益が「0」になり、それ以上落ちると赤字となることになります。
 
 
 先見えないこんな時だからこそ冷静に数字と向き合っていきたいですね。何かございました
 
ら、弊社担当者までお気軽にご相談ください。
 

在宅勤務(テレワーク)について

投稿:2020/06/22 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部熊谷です
 
コロナ禍による緊急事態宣言が全国で解除され1カ月弱が経過しましたが、日立製作所など
 
一部大手ではテレワークが継続されていますね。
 
余談になりますが、テレワーク、在宅勤務、リモートワークの違いが気になり調べたのです
 
が大きな意味合いの違いはなく言葉の印象で使い分けているようです。
 
テレワークは総務省に定義がありまして、雇用を前提にしますと「企業に勤めている人が、
 
会社の外で仕事を行う勤務形態」とされています。
 
新しい生活様式として三密を避けた勤務形態は引き続き求められています。
 
 
今回は弊社での在宅勤務実践の中で感じた課題をお伝えすることで、まだ実施されていない
 
事業者の皆様の参考にして頂ければと思います。
 
 
【 段取りが大切! 】
 
仕事をやりきる為に最低限持ち出す資料やデータは何か、また今でなくてもいいと判断するも
 
のは何かという点が明確でなければ、不必要にデータ・資料を持出しリスクが高くなる or 成果が
 
上がらないか になってしまいます。
 
通常のお仕事の中でもこういった段取りはとても大切ですが、在宅勤務の中で生産性を維持す
 
るためにはより大切になります。
 
 
【 OJTは難しい! 】
 
業務上必要な知識をつけるだけでしたらe-ラーニングを含めて代替となる方法はありますが、
 
コミュニケーション上の課題点や業務設計のアドバイスなどは中々伝わりづらいです。
 
近くにいるからフォローしやすく、お互いに学べるという要素があると在宅勤務で成果を伸
 
ばすのは難しい面があると感じます。
 
 
結論:おススメの順番・・!
 
三密を避けて在席率を削減するという目的からでしたら、ある程度経験を積んだ人員から在宅
 
勤務を進め、課題を洗い出すなど情報収集されてはいかがでしょうか?
 
また、教育を含めたいわゆるマザー機能については在宅とは相性が良くない印象ですので、三
 
密対策を行いながら会社勤務を維持する体制も必要だと思います。
 
IT環境、セキュリティ、機密情報の法務上の線引きなどもございますが、まずはできる部分から
 
実践してみてはいかがでしょうか?
 

信用スコア・格付け活用されてますか?

投稿:2020/01/20 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部柳本です。
 
早いもので、新年になり1ヶ月が経過しようとしています。今期は暖冬で快適に過ごしております。
 
 
さて、先日「信用スコア」という言葉を耳にしました。信用スコアとは、個人の信頼性を数値
 
化したものであり、オンライン上に蓄積された行動データを主にAIによって解析します。
 
信用スコアが世界で一番進んでいる国は中国で、 アリババの芝麻信用が5億人程度の利用者がいる
 
と言われています。グループ内の決済アプリであるアリペイを使用し、購入履歴からデータを分析
 
することができます
 
さらに、学歴・職歴や人間関係、その人の性格等のデータもスコアに影響してくるそうです。
 
スコアに応じてデポジットの保証金が不要になるなどサービスが一部優遇され、また、結婚におい
 
てもスコアを気にする方がいるそうです。日本でもJ.Scoreと言った従来のクレジットスコアのよう
 
な年収や借入金の額等の資産状況だけでなく、普段の生活様式、個人の性格、日々の購入履歴を総
 
合的にAIが判断してスコアをつけ、それに応じて借入金の限度額や利率が計算できるサービスがあ
 
ります。今後、日本でもキャッシュレス決済の普及により、中国のように借入以外のサービスも利
 
用できる可能性があります。
 
 
また、企業においても金融機関による「信用格付け」があります。信用格付けが高いと融資が通り
 
やすくなる、融資金額が大きくなる、融資利率が好条件になる等のメリットがあります。信用格付
 
けは近年、数字にはあらわれない経営者の能力や経営理念、今後の事業展開、数字では表せない優
 
秀な人材やノウハウ等の企業の強みである事業性を評価して格付けを行うようになってきています。
 
しかし、金融機関の信用格付けの評価は依然として決算書による数値を使用する定量評価が大部分
 
をしめています。
 
評価方法としては決算書の数値を使用して下記項目を分析します。
 
安全性  (自己資本比率、ギアリング比率等)
 
収益性  (売上高計上利益率、総資本経常利益率等)
 
成長性  (経常利益増加率、自己資本額等)
 
返済能力 (債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオ等)
 
上記の指標が良いと信用格付けも高くなります。上記の数値が良くなるためには様々な要因があり
 
ますが、重要な点は営業利益と自己資本の二点です。営業利益とは企業が活動した本業のもうけの
 
事で、自己資本とは返済する必要のない資金の事です。本業で利益をだし、それらを自社に貯めて
 
おく事で双方の数字は良くなります。例えば、今期、多くの利益が出そうなので節税をして利益を
 
圧縮し、納税がなかったとします。その場合、営業利益が少なくなり自己資本額も増加しません。
 
その結果、信用格付けは高くなりません。節税をして納税を少なくすることも重要ですが、利益を
 
出し自己資本を増加させることにより金融機関の信用格付けが良くなりメリットを享受できます
 
メリットを享受し大きく投資を行うと、企業がさらに成長・発展していく事ができます。
 
 
金融機関の信用格付けの件や決算書・試算表の見方でご不明点やご質問がございましたら、弊社担
 
当者までお気軽にお問い合わせ下さい。
 

2020年のWindows7保守とAdobeFlashの終了に向けて

投稿:2020/01/14 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部水内です。
 
2020年にはPCに関わる2つのサービス、「Windows7 の保守」「Adobe Flashのサポート」が終了
 
してしまいます。
 
これらについて、もし今のまま使い続けた場合どうなるのか。リスクを回避するためには、どうしたらいい
 
のかについてご紹介致します。
 
 
 まず始めに2020年1月14日に終了する「Windows7 の保守」についてです。
 
もうWindows10に入れ替えました、という方も多いと思いますが、まだWindows7を使っている方もお見
 
受け致します。
 
もしこのままWindows7を使い続けた場合に考えられるデメリット・リスクをまとめましたのでご確認く
 
ださい。
 
 ①セキュリティの脆弱化
 
  Windowsを開発しているMicrosoft社からのセキュリティの更新がされなくなります。
 
  日々、新しくなっているコンピュータウィルスに対応出来なくなるため、PCの故障や データの流
 
  出の危険が高まります。
 
 ②トラブル時のサポートの終了
 
       何かトラブルが発生した場合のMicrosoft社のサポートも終了してしまいます。ビジネス利用している
 
  PCがトラブルにあった場合には、PCの交換に対応してもらえなかったり、トラブルに関する質問の
 
  電話にご回答頂けなかったりして、しばらくビジネスが止まってしまうリスクがあります。
 
 ③Windows向けソフト(会計ソフトなど)の動作が未保証化
 
    PCにインストールする様々なソフトも、今後発売されるものは必ずしもWindows7で動くとは限りま
 
  せん。「動作サポート保証外」になってしまうため、もし正常に動かなかったとしても自己責任で対
 
  応する必要があります。 
 
 
これらを回避する方法は2種類あります。
 
   ①PCの買い換え
 
    PCそのものをWindows10が入っているPCに入れ替えることで対応できます。
 
   ②OSのアップグレード
 
    PC自体は買い換えず、中に入っているWindows7をWindows10にアップグレードする方法です。
 
 
PCの寿命は5~10年とよく言われます。特にノートPCのバッテリーの寿命は2~5年と言われることが多い
 
です。
 
もし、ノートPCであれば1,2年、デスクトップPCであれば4,5年以内にPCを買い換えていなければ、①PC
 
の買い換えをお勧め致します。
 
 
 次に2020年末に終了すると言われている「Adobe Flash」についてです。
 
主にブラウザゲームなどに用いられてきた技術ですが、ホームページに利用されている方もいらっしゃる
 
のではないでしょうか。
 
セキュリティ面の脆弱性を指摘されていることや、近年のタッチパネルに対応出来ないこと、HTML5など
 
の代替技術が登場していることが終了の要因であると推測されます。
 
具体的な終了日は、「Microsoft Edge」「Chrome」などソフトによって様々ですが、期日を迎えますと最
 
終的には、Flashを使ったWebページが開けなくなってしまいます。
 
 
もし、自社のホームページ大丈夫かなというような不安があれば、ホームページを作成された会社へご相
 
談されることをお勧めいたします。
 

お年玉付年賀はがきの経理処理

投稿:2020/01/06 | カテゴリ:その他

新年明けましておめでとうございます。
 
医療事業部山上です。
 
令和初の年明けとなりました!今後とも成迫会計事務所をよろしくお願い致します。
 
 
さて、年始ということで年賀はがきの時期ですね。そんな年賀はがきですが、もしお年玉付年賀はがきで
 
当選していたら…嬉しい反面、事業所宛のはがきだった場合、どのように扱ったらいいのか判断に迷うこ
 
とがあるかと思います。
 
今回は「当選品の税務上の考え方と経理処理はどのように行うか」という点を確認していきたいと
 
思います。
 
 
まず、今年の当選内容です。
 
 
一等 現金30万円または電子マネー31万円分
 
二等 ふるさと小包等 
 
三等 お年玉切手シート
 
そして、今年は特別に
 
特賞 東京2020オリンピックご招待(開会式または閉会式ペアチケット)
 
   東京2020オリンピック(競技観戦ペアチケット)
 
 
がございます。
 
 
税務上の考え方ですが、お年玉付き年賀はがきの当選品は、「もらったもの」と同じ扱いであると判断します。
 
法人が当選すると、事業による収入と同じ扱いとなります。例えば、一等現金30万円が当選した場合、30万円
 
全てが法人税法上の課税対象となります。
 
 
一方、個人での取り扱いは事業所得とはならず、偶発的な収入として所得税法上一時所得の課税対象となりま
 
す。
 
一時所得の計算方法の確認ですが、
 
「1年間の総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」
 
となりますので、一時所得が1年間の中で30万円のみだとすると、特別控除額50万円により、所得は差引0円と
 
なります。結果的に所得税はかからないことになります。
 
 
経理処理については、その当選品を「誰が受け取ったか」ということで科目が異なります
 
 
ふるさと小包を従業員さんのお茶菓子にした場合は、
 
法人では、福利厚生費/収入  個人では、福利厚生費/事業主借
 
オリンピックペアチケットを貢献した特定の社員に贈ったということであれば、
 
法人では、給与/収入  個人では、給与/事業主借
 
切手シートを業務の中で使用した場合は、
 
通信費ですね。
 
ちなみに消費税法上では、もらったものに関しては対価の支払いがないため、不課税取引となります。
 
抽選日は1月19日です。当たると嬉しいお年玉付年賀はがき。当選日が待ち遠しいですね。
 

スループット(付加価値額)について

投稿:2019/12/24 | カテゴリ:その他

財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
今回はものづくりをされているお客様に向け、付加価値について考えてみたい
 
と思います。
 
売上から外部購入費(材料費や外注費)を差し引いた付加価値額をスループット
 
と呼びます。
 
熊谷さんブログ記事.jpg
 
スループットを増やす為の代表的な方法は次の通りです。
 
・売上数量を増やす
 
・売上の単価交渉を行う
 
・内製化できる部分がないか検討する
 
・生産の制約(ボトルネック)になっている部分のテコ入
 
 れをする
 
・歩留まりを上げる
 
・仕入値を交渉する
 
・工程間の能力に開きがある時にはあえて在庫をもつ
 
・生産納期を調整し無理のない計画を組む
 
 
自社に当てはめて考えて頂きますとどの位取り組みができていらっしゃいますか?
 
現場感覚と数字の動きの認識を合わせて頂く事はとても重要だと考えており
 
ます。
 
 
自社の稼働状況売上の種類や取引先ごとのスループット外注増加による運転資
 
金の増加どの位の売上にならないと営業段階で黒字にならないのかなど・・
 
感覚的な把握と試算表を一致させる機会を月に一度は作って頂き、ご相談相手にな
 
れればと思い日々過ごしております。
 
 
今年もあと数日で終わっていきますが、ぜひみなさま良いお年をお迎えください!
 

中小企業の事業承継対策  ~現状の把握~

投稿:2019/12/16 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療福祉事業部丸茂です。
 
突然ですが、日本の中小企業の割合をご存じでしょうか?経済産業省の中小企業省によると、
 
日本の企業412万社中99.7%が中小企業だそうです。0.03%の大企業はありますが、日本にあ
 
る企業はほぼ中小企業ということになります。
 
いま、この中小企業にとって『経営者の高齢化』と『後継者不足』が深刻な悩みとなっていま
 
す。中には承継が上手くいかず廃業となるケースや、廃業とまではいかなくても、事業承継の
 
失敗による社内の紛争や、業績が悪化するというケースが実際に起こっています。
 
こういった事態を避けるためにも早めの事業承継対策が非常に重要になります。今回は対策の
 
第一段階とし企業の【現状の把握】についてご紹介いたします。
 
 
★現状の把握★
 
事業承継の計画を立案する前に、まずは自分の企業の状況を把握する必要があります。
 
現状を把握する際には以下の視点から考えてみましょう。
 
企業の現状     
企業の財政状態(資産・負債)、収益力の現状と将来の見込
 
み、キャッシュフローの現状と将来の見込みといった財務に
 
関する情報は非常に重要になります。また株式の保有状況に
 
ついても経営権を円滑に引き継ぐためには重要な情報です。
 
経営者個人の現状
経営者自身の財政状況もしっかりと把握しておく必要
 
があります。特に事業承継の際に移転される自社株式
 
の価値を把握しておくことは重要です。また、金融機
 
関に対して個人保証や担保提供している場合には早め
 
に金融機関対策も必要になります。

 

後継者や関係者の現状
親族内に後継者候補がいるのか、社内あるいは社
 
外に後継者候補がいるのか、また、その後継者候
 
補に対する関係者の理解が得られるかという視点
 
も重要です。
 
後継者候補である方の適性、能力、意欲といった
 
ことも重要です。周囲の納得あってのスムーズな
 
交代となるので、他の関係者・従業員と上手くや
 
っていけるかは慎重な判断が必要です。
 
 
 
★相続が発生した時★
 
ほとんどありませんが、まれに想定していた人以外にも相続人がいたということがあります。一度
 
しっかり戸籍で確認しておくことをお勧めします。また相続人同士の人間関係はいかがでしょうか?
 
案外ちょっとしたことで相続人同士が揉めることがあります。相続財産はどの程度あるのか、相続税
 
はどれくらい発生するのか、納税資金はあるのかなども把握しておくと良いでしょう。
 
 
これらの視点から企業の現状を把握できてようやく次のステップに進むことができます。
 
あと何年くらいで事業を引き継ぐのか、そのためには「いつ」「何を」するのかといった細かいスケジ
 
ュールを決めていきます。いくつもの段階を経てようやく自分が思い描く理想的な事業承継や引退を実
 
現することができます。
 
 
事業承継を考える時、第一段階となるのが今回ご紹介した【現状の把握】です。まだまだ先のことと思い
 
がちですが、早めに対策をすることが、スムーズな承継を実現させます。自身の会社を一度見つめなおし
 
てはいかがでしょうか?ご質問やご相談がありましたら是非弊社までご連絡ください。
 

災害に備えて火災保険の見直しを

投稿:2019/11/25 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療・福祉事業部井上です。

11月も下旬となり、朝の寒さから冬の訪れを感じます。

この度、台風19号により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

大きな自然災害の後は、補償が十分にできているか?と、心配な方もいらっしゃると思います。

今回は、火災保険のチェックのポイントをご説明いたします。

ご自身の保険証券を取り出して、このブログをご覧ください。

<火災保険証券 サンプル>

井上さん.PNG

 

①ご契約の内容とご契約の建物

 □保険は切れていませんか?

 □対象となる建物の面積や構造(例:木造など)は正しいですか?

  →木造でも耐火性のある場合は、H構造ではなくT構造のケースがあります。

 

②主契約のうち、建物・家財の保険金額が書かれています。

 □「再び同じ家を建てる場合に必要な金額」(必要補償額)と一致していますか?

  →必要補償額より多い場合も少ない場合も要注意です

       必要補償額より 名称 注意点
 多い場合 超過保険

火災保険は実際の損害額以上に保険金は支払われません。

保険金が高いほど保険料も高くなるので、無駄払いとなります。

仮に2,000万円の建物に3,000万円の補償をつけていたとすると、1,000万円分の保険料が無駄になります。

 少ない場合       一部保健

支払われる保険金が実際の損害額より小さくなる場合があります。

例えば2,000万円の建物に1,000万円の補償をつけたとすると、1,000万円超の損害を受けても、1,000万円までしか支払われません。

また、昔の火災保険の場合、比例てん補契約になっている場合があります。

この場合、2,000万円の建物に1,000万円の補償をつけていて、1,000万円の損害を受けたとしても500万円までしか支払われません。

 
 
③どんな原因であれば火災保険の補償の範囲内としているかが書かれています。
 
 □十分な補償になっていますか?必要なところに「◯」はついていますか?
 
  →このサンプルの場合、水災は×になっているため、今回のような台風によって浸水し
 
ても保険の対象とはなりません。
 
   ハザードマップでご自宅の災害リスクの確認をしておきましょう。
 
④地震保険の補償額が書かれています。
 
 □地震保険に加入していますか?
 
  →地震保険は、火災保険の50%を上限に加入できます。地震大国日本に住む限り、
 
必須といえる保険だと思います。特に、家財は比較的保険がおりやすいのでご検討ください。
 
⑤その他の補償特約・特約
 
□不要な特約はついていませんか?
 
  →火災保険で重要なのはまずは当然ですが主契約です。
 
   きちんと主契約さえかけていれば、自然災害のときに大きく困ることはありません。
 
   特約については、イメージとしては「かゆいところに手が届く」という内容となっており
 
   必須ではありません。
 
   また、各社差別化を行っている部分ですので、様々な特約が用意されていますが
 
   本当に必要かどうかはきちんと説明を受けて判断する必要があります。
 
 
火災保険のポイントはおわかりになりましたでしょうか?
 
弊社でも火災保険の取り扱いがありますので、気になる方はぜひお問い合わせください。
 

見落としやすい税金

投稿:2019/10/21 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部峯村です。

先週は大規模な台風があり、各地で被害がありましたが、皆様は大丈夫でしたでしょうか。

 

今回は、税金の中でも見落としやすい印紙税についてです。

 

【納税義務者】

印紙税は、書類の作成者に納付義務があります。領収書であれば領収した側、契約書であれば契約元及び

契約者となります。ただし、契約書の場合は、どちらか一方が負担しても問題ありません。

 

【領収に関する印紙】

最も出てきやすい書類としては金銭の受取時の領収書や受取書です。

一般的に5万円以上の領収書には印紙を貼ることはご存知の方が多いかと思いますが、売上代金の領収書以外

に預り金として金銭を預かったなど金銭を受け取った際に発行する書類には印紙を貼る必要があります。

 

【土地賃貸借契約書】

土地の賃貸借契約書にも印紙を貼る必要があります。

地代の金額だけ記載されている契約書に関しては、200円の印紙を貼る必要があります。

注意して頂きたいのは、知人から土地を借りている、代表者が所有している土地を法人がかりているなど、形

だけ契約書を作成した例です。身近な人との契約書は印紙を見逃しがちです。

 

印紙は、税務調査で指摘されやすい税金です。時間がある際に契約書等を見直して印紙の貼り忘れがないか

再度チェックしてもよいかもしれませんね。ご不明点等ございましたら、弊社担当までご連絡ください。

法人契約の生命保険について

投稿:2019/09/30 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。
 
早いもので、今年も残り3ヶ月ほどとなりました。
 
10月になると、個人で掛けている生命保険の控除証明が届き始めるので、もう今年もそんな時期かと毎
 
年驚いてしまいます。
 
年末調整や確定申告で必要となりますので、控除証明書は無くさないようお願い致します。
 
 
今回は法人契約の生命保険について書かせて頂きます。
 
特にこれから生命保険を掛けようとしている方、既に法人で生命保険を掛けており、掛けた当時と状況
 
が変わっているという方に読んで頂きたい内容となっております。
 
 
保険の契約をし保険料を払う方のことを契約者保険を掛けられる方を被保険者保険金を受け
 
取る方受取人と言います。一般的に生命保険というと、被保険者の方が亡くなった際に、家族に保険金を
 
残すために掛けているというイメージが多いと思います。この契約者には個人だけでなく、法人も
 
なることができます
 
例えば、経営者の死亡で法人が存続できない場合に、借入金返済などのために生命保険を掛けておくことが
 
できます。
 
法人が存続できない場合には、法人の解散や清算などの手続きをすることとなります。これらの手続きにも
 
費用や時間が掛かります。受け取る保険金を考える際には、返済しなければならない借入金や解散・清算の
 
続きの費用、手続き完了までの期間の運転資金などを考慮する必要があります。また、保険金が入金された
 
場合の法人税のことも考慮しなければなりません。その他に検討できることとして、死亡退職金があります。
 
経営者が亡くなった場合、役員報酬は発生しなくなるため、残された家族の生活を支えるために非常に大きな
 
役割を持っています。
 
上記のように想定する内容が様々あるため、保険金額の設定は大変重要なものとなります。
 
 
既に法人で保険の契約をしている方は、契約後に借入金額が変更していないか、新しくリースを組んでいない
 
か、解散・清算に掛かるコスト・税額は考慮できているかなどを確認して頂ければと思います。
 
財務内容と密接に関わってくるため、必要となる保障額を検討したいという場合には弊社担当者までご相談頂け
 
ればと思います。
 
また、死亡退職金や、そもそも家族の今後の生活のためにいくら残せばよいのかなどの個人の部分も考えた生命
 
保険の策定については、個人の既契約の生命保険も合わせて確認を行う必要があります。
 
そのような場合には、ライフプランの策定なども有効ですのでご相談を頂ければと思います。
 

待ち時間対策について、ソフトの導入

投稿:2019/09/24 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部堀内です。
 
すっかり秋になり、過ごしやすい日が続くようになりました。秋は、食欲の秋、スポーツの秋、
 
読書の秋など様々な表現があります。何をするのにもちょうどいい季節だと言われています。
 
皆様はどんな秋をお過ごしでしょうか?
 
 
さて、今回は待ち時間対策についてです。
 
皆様はどんな待ち時間対策をしていますでしょうか?
 
待合に雑誌を置いたり、テレビを流していたり、様々だと思います。
 
 
効率化を求められる時代になり、システムを導入して、スタッフの手間を省きつつ、待ち時間対策を
 
している事業所が増えてきています
 
待ち時間対策としてシステムを導入する場合、大きく分けて2つの方法があります。
 
 
予約システムを導入する
 
インターネットでの予約ができるようになります。予約システムが導入されれば、受付スタッフの電話等
 
の業務が軽減される可能性があります。
 
また、利用する側としては、自分の順番が来るまで自宅や他の店舗へ行って時間を有効に使うことができる
 
ようになります。
 
 
順番管理システムを導入する
 
順番管理システムは予約システムとは違い、店舗や診療所に行って初めて順番を取ることができ、順番の書か
 
れたチケットが発券されます。
 
銀行のように機械で受付をして番号札をもらうシステムと同様のものになります。
 
ネット等で予約ができない分、スマートフォンなどの通信機器を持っていない方でも公平に順番を取ることが
 
できます。
 
 
どちらの方法も、「あと何人待っているのか」「あと何分待つのか」という基準がわかるようになりま
 
す。
 
診療所の場合、具合が悪いのに長時間待っていることが苦痛、あとどれくらいで呼ばれるの?などといった不満
 
軽減する効果があります。
 
動物病院などの場合、飼い主が受付をして順番を取っていれば、待合室で待つ必要がなくなり、診療までの
 
ペットにかかるストレスを軽減できます。
 
 
待ち時間対策として、予約・順番管理システムを導入するメリットは大きいですが、初期投資の費用など、導入
 
前に検討していただく必要があります。
 
システムの費用・順番表示用の院内モニタの費用など、設備投資が必要であり、かつ月額の費用が掛かる場合が
 
あります。
 
また、システムのトラブルなどの懸念もあります。
 
しかし待ち時間対策のシステムを導入して、スタッフの業務負担や、お客様・患者様のストレスを軽減でき
 
れば、店舗や診療所の環境をよりよい方向に変えられるのではないでしょうか。
 
この機会に、待ち時間対策としてシステムの導入をご検討してみてはいかがでしょうか。
 

消費税 経過措置

投稿:2019/09/17 | カテゴリ:その他

こんにちは 長野事務所柳田です。
 
夜になると虫の音も聴こえ、いつの間にか季節は秋へと変わっています。
 
秋の七草のひとつに女郎花があります。花言葉は親切・美人・はかない恋。
 
謡曲の女郎花では男性の心変わりを嘆いて身投げした女性の衣が朽ちて、そこに女郎花が咲いたそうです。
 
他の七草にもさまざまな言い伝えがあって面白いですよ。
 
 
さて 今年の秋は消費税の増税もあり、様々な質問を頂きます。
 
その中に 消費税が変更されるタイミングで商品を購入したり、サービスの提供を受けた場合の
 
税率はどうなるのかとのご質問がありました。
 
消費税を計上するタイミングは 資産や譲渡や貸付、サービスの提供が行われた時となります。
 
ただ判断基準が難しい取引につきましては経過措置が定められています。
 
 
生活関連で見てみましょう。
 
電気・ガス・水道などの公共料金は経過措置により10月1日以降の検針で料金が確定
 
するものについては、旧税率8%が適用されます。たとえば検針日が毎月20日で、9月21日から10月20日の
 
料金となる場合です。
 
携帯電話・インターネットは何に基づいて請求されるかによって変わってきます。
 
 従量制は経過措置が適用され 税率8% 定額制は10%です。
 
 定額制の基本料と従量制の通話料が一括して請求される場合は総額が経過措置の対象となります。
 
通販の場合商品出荷時の税率がベースとなります。ただし軽減税率対象商品の場合は8%となります
 
ので変わりません。
 
 
娯楽・旅行関連では
 
・ホテルや旅館では 2019年3月31日までに予約していれば、実際の宿泊日が10月1日以降でも8%が
 
適用されます。
 
・飛行機や電車の定期券 遊園地やスポーツのチケット 9月30日までに購入すれば8%が適用されます。
 
 
他にもいろいろなケースがあります。判断が難しいこともあると思われます。
 
何かご不明点等ございましたら、弊社担当までご連絡ください。
 
 

不動産取得の税金

投稿:2019/08/26 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部平沢です。
 
今回は、不動産を取得する際の税金について整理してみたいと思います。
 
 
【①印紙税】
 
契約書を作成する際に、収入印紙を貼付する形で納める税金です。発生する書類は
 
法律で決まっています。
 
不動産を取得する際の書類ですと、契約書であれば、
 
・土地・建物を購入する場合の不動産の売買契約書
 
・建物の建築を頼む場合の建築工事請負契約書 などに発生します。
 
契約金額によって税額が決まっており、1,000万円超~5,000万円以下であれば20,000円
 
(令和2年3月31日まで軽減措置により10,000円)となっております。
 
また、借入を行う場合の金銭消費貸借契約書については、
 
1,000万円超~5,000万円以下であれば20,000円となります。
 
ちなみに領収書にも印紙税が発生しますが、
 
発行する側(売主、建築会社)の負担となります。
 
 
【②登録免許税】
 
購入、建築した不動産について、登記を行う際に支払う税金です。
 
実際には登記を司法書士に依頼する場合が多いかと思いますので、
 
司法書士が代わりに払い、登記の報酬と一緒に請求される場合が多いかと思います。
 
金額は、
 
建築 不動産の価格の0.4%
売買

不動産の価格の2%

(土地の売買について、令和3年3月31までは1.5%)

抵当権の設定 不動産の価格の0.4%

となっています。
 
「不動産の価格」は、正確には固定資産税評価額であり、
 
売買価格、建築価格のだいたい60~70%となります。
 
また、令和2年3月31日まで、住宅用家屋であれば種々の軽減措置があります。
 
 
【③不動産取得税】
 
購入、建築した不動産について、購入後1回のみ支払う税金です。
 
購入後、建築後、少し時間が経ってから納税通知書が届きます。
 
金額は、
土地  不動産の価格(上述した固定資産税評価額)の3%
建物(住宅)

不動産の価格(同上)の3%

(新築住宅、築年数の短い既存の住宅、耐震基準を満たした住宅など
には、不動産の価格からさらに最大1,300万円を控除できます)
建物(住宅以外)  不動産の価格(同上)の4% 
令和3年3月31日までに宅地を取得した場合は、不動産の価格×1/2×3%となります。
 
 
【④消費税】
 
消費税は、かかる部分とかからない部分があるので注意が必要です。
 
まず、建物の建築、購入には消費税がかかりますが、
 
土地の購入については、最終的に消費されるものではないため消費税はかかりません
 
また、消費税は事業者が消費者から預かって納めるものであるため、
 
事業者でない個人から購入した建物の場合は、消費税が発生しません。
 
発生する場合は金額が大きいですので、建物価格などの相談の際には、
 
消費税を含んでいるのかいないのかに注意して話をする必要があります。
 
 
ひとつ例をあげますと、
 
事業用に、土地を2,000万円で購入し、建物を3,000万円(消費税抜)で建てたとして、
 
5,000万円の借入で賄ったとすると、
 
①印紙税 
 
 ・土地の売買契約書 10,000円
 
 ・建物の建築工事請負契約書 10,000円
 
 ・借入の金銭消費貸借契約書 20,000円
 
②登録免許税
 
 ・土地 180,000円
 
 ・建物 72,000円
 
 ・抵当権設定 200,000円
 
③不動産取得税
 
 ・土地 180,000円
 
 ・建物 720,000円
 
④消費税 
 
 ・建物 3,000,000円
 
 
税金だけでなく、他にも不動産の取得の際には、仲介手数料や
 
土地家屋調査士・司法書士の報酬、火災保険料なども必要になります。
 
本体の金額だけではなく、こういった付随費用もしっかり検討が必要です。
 

マニュアル作成のすすめ

投稿:2019/08/05 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部水内です。
 
お客様のもとへ訪問させて頂きますと、「新人さんが入ったんだけど、忙しくて
 
きちんと教えられていない」という事例を時々お聞きいたします。
 
数ある業務の中でも、単純な作業や簡単な判断でできる業務は、マニュアルの作成などの
 
仕組みづくりによって、より効率的に行うことができる可能性がございます。
 
今回は、マニュアルがもたらす効果と管理のポイントについてご紹介致します。
 
 
マニュアルがもたらす効果として、以下3点を挙げることができます。
 
 
①教育コストの削減
 
一人一人に丁寧に教育できれば理想的ですが、前述のように「新人さんが入ったんだけど、
 
忙しくてきちんと教えられていない」などの事例もお聞き致します。多用は厳禁ですが、
 
「マニュアル見てやってみて」と言うこともできるようになるため、最低限の教育の担保に
 
繋がります。
 
 
②情報の属人化の回避
 
マニュアルの存在は、情報の属人化を回避することにも役立ちます。Aさんが退職されてしまったら、
 
誰も〇〇のやり方を知らなかったという事態は非常に怖いものです。
 
 
③単純作業の効率化
 
より良いやり方を知らずに非効率なやり方をしていたり、分からないことで戸惑ったり
 
することを削減できます。
 
 
また、既にマニュアルを作られている場合には、次のような点についてご確認されては
 
いかがでしょうか。
 
 
①マニュアルがどこにあるか明確かどうか
 
せっかくマニュアルがあっても活用できなければ意味がありません。
 
 必要な人がすぐに使える状態にあることは大事な点の一つです。
 
 
②作成日が確認できるか
 
情報が古くなっていて、情報が正しくない場合は注意です。
 
 
③作成者を記載しているか
 
 マニュアルの記載内容より詳しく聞きたい場合は誰に聞けばよいのかが明確化されていると
 
 より効果的です。
 
 
文章のみのマニュアルは誰も読まない、というような意見もあるかもしれません。
 
近年は、画像や動画でマニュアルを作るツールがサービスとして提供されていたりします。
 
働き方改革や人手不足などによって、限られた人員のなかで成果を最大化することが求められてきます。
 
マニュアルはそんな成果の最大化に一役買います。マニュアルの整備についてご一考されてはいかがでしょうか。
 

ガン保険について

投稿:2019/07/29 | カテゴリ:その他

長野事業部和田です。
 
7月も終わりに近づき、徐々に暑さを増しておりますが、皆さん体調を崩されてはおりませんでしょうか。
 
今年は例年に比べ梅雨明けが遅く、気温がそこまで上がらない日も続いており過ごしやすく感じます。
 
一方で日照不足による作物不作や寒暖差による体調不良等、良いことばかりではないなあと感じる今日この頃です。
 
 
さて、少し前に事になりますが、堀ちえみさんが舌ガンを公表し話題になりました。
 
現代においてガンは珍しくなく、2人に1人はガンを患うといわれております
 
身近な問題なだけに、しっかりと準備をしようと思った方も多いのではないのでしょうか。
 
 
ガンは昔、不治の病として知られておりましたが、近ごろは医療の発達により、ガン治療も確立してきました。
 
その中には公的医療保険が適用されない先進医療や自由診療があります。これらは治療効果が高い反面、
 
治療費が高額になるのが一般的です。
 
例えば先進医療のうち陽子線治療は約277万円、重粒子線治療は約315万円(厚生労働省資料参照)かかるという
 
データがございます。
 
 
そういった高額医療費に備える手段としては、自身の貯蓄も一つの手段ですが、検討していただきたい手段の一つに、
 
ガン保険があります。
 
ガン保険とは、ガンの治療にかかる経済負担に備える保険です。
 
医療保険などのガン特約と比べ保障内容が手厚く、例えば「ガンと診断された際の一時金支給」「先進医療に対応」等が
 
あります。ガン治療にかかる通院・入院の保障についても、一般の医療保険に比べ充実しているため、ガンへの不安を
 
お持ちの方には安心の内容となっています
 
それゆえに保険料は、医療特約に比べると少々高くなっているケースが多いようですので、自身が必要な保障内容との
 
バランスを考えながら選択する必要がありそうです。
 
 
弊社では保険内容の見直しのご相談も承っております。
 
ご心配な方は是非一度、弊社担当者にご相談いただければと存じます。
 
 

消費税の特定期間にご注意ください

投稿:2019/07/16 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療・福祉事業部丸茂です。
 
 
2019年10月1日から消費税が10%に増税されます。
 
そんな話題の消費税ですが、実際に【納める】のは事業者(個人経営者と法人)です。
 
「自分は消費税なんて納めていない」又は「以前は納めていたけど今は納めていない」という
 
経営者の方もいるのではないでしょうか?
 
今回は消費税の納税義務の判定方法をご紹介いたします。
 
 
消費税の納税義務は、基本的に前々期の課税売上高(消費税がかかる売上高)が1,000万円を超え
 
るかどうかにより判定されます。そのため前々期の課税売上高が1,000万円を超えていない事業者に
 
関しては消費税の納税義務は無く、免税事業者となることができます。
 
ただし、この消費税の判定基準にはさらに「特定期間における課税売上」という判定基準もあります。
 
【特定期間】とは、個人事業主であれば前年1月1日から6か月の期間法人であれば前事業年度開始の
 
日から6か月の期間をいいます。
 
この特定期間における課税売上が1,000万円を超えた場合かつ、その期間に支払った給与等の総額が
 
1,000万を超えた場合に『当期』は消費税の課税事業者となります。(図1)
 
 
丸茂さんブログ記事.jpg
 
 
ただし前期が7か月以下である場合には特定期間は前期に存在しないことになります。
 
 
例えば新規に設立された法人の1期目が7か月以下であった場合は特定期間の判定がなくなるため2期目
 
まで免税とすることができます。
 
 
特に法人成りによって新たに法人を設立した場合、個人事業主時代に、ある程度事業規模が大きくなって
 
おり、設立の日から6か月間における課税売上高・給与支払額ともに1,000万を超えることがあります。
 
こういった場合に1期目を1年としてしまうと免税事業者でいられる期間は最初の1年間のみで2期目から
 
消費税がかかることがあります。
 
1期目を7か月以下にすれば少なくとも1年7か月は免税事業者でいることができます。
 
消費税の納税についても考慮にいれ、事業年度をどう設定するか慎重に検討することをお勧めします。
 
 
不明点等ございましたら、弊社担当までご連絡ください。
 

認知症の方のための損害保険

投稿:2019/06/24 | カテゴリ:その他

医療・福祉事業部井上です。
 
本日は、近年発売された新しい保険のご案内です。
 
65歳以上の4人に1人が認知症あるいはその予備軍と言われている中で、認知症の方をご家族に持つ方に
 
とても心強い保険があります。
 
 
その補償内容は、大きく4つあります。
 
①交通事項等によるケガに関する補償(死亡・後遺障害)
 
 保険の対象となるご本人が交通事故等によるケガで死亡されたり、後遺障害が生じた場合に2~50万円が
 
補償されます。
 
 
②賠償責任に関する補償
 
 保険の対象となるご本人やそのご家族が、日常生活で他人にケガをさせたり、線路への立入りで電車等を
 
運行不能にさせてしまったこと等により、法律上の損害賠償責任を負う場合、1事故について国内1億円・国
 
外1億円を限度に補償されます。
 
 
③行方不明時の捜索費用の補償
 
 保険の対象となるご本人が行方不明となった時から24時間を経過してもなお発見されない場合に、ご契約者
 
または保険の対象となる方ご本人の親族がその捜索のために負担した費用を、1事故について30万円を限度
 
(保険期間を通じて100万円を限度)に補償されます。
 
 
④見舞費用の補償
 
 保険の対象となる方ご本人が日常生活に起因する偶然な事故で他人にケガをさせた場合で、ケガをされた方が
 
その事故の直接の結果として死亡したとき、見舞費用保険金(15万円)を補償されます。
 
 
特に、②③の補償については、認知症の方のご家族にとって非常に心強い味方となるのではないでしょうか。
 
 
加入条件は、
 
認知症の方(医師の診断もしくは認知機能・記憶機能の持続的な低下により、損害保険会社所定の状態が見ら
 
れる方)かつ、40歳以上の方です。
 
加入時に診断書等の提出は必要なく、ご本人の署名押印も必要ないため、ご本人の自尊心を傷つけることなく
 
加入することができます
 
 
保険料は、仮に賠償責任の保険金額が国内1億円・国外1億円、保険の対象となる方ご本人の年齢が
 
70歳以下の場合、毎月1,300円のご負担となります。
 
充実した補償内容に比べれば、負担感も少ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
 
興味のある方は弊社担当者までお問い合わせください。
 

老後の資金について考えてみませんか?

投稿:2019/06/17 | カテゴリ:その他

長野事業部山崎です。
 
6月になり、梅雨の季節となりました。
 
体調を崩しやすい季節でもありますので皆様、お身体に気を付けてお過ごし頂ければと思います。
 
 
先日、金融庁から夫65歳、妻60歳以上の世帯の収支をみると収入が年金給付になり減少することで
 
毎月5万円の赤字となっており、仮に30年間続いたと想定した場合老後の資金として約2000万円が
 
公的年金だけでは不足するとの例を紹介して資産運用などの自助努力が必要とのニュースがあり
 
物議をかもしだしました。
 
リアルな現状の数字を示された事で、老後に向けた資産準備の重要性を実感させられました。
 
 
老後の資産を準備する方法は、つみたてNISA、人型確定拠出年金(iDeCo)、個人年保険、預金、
 
投資信託など様々あるかと思いますが本日は、個人年金保険をご案内したいと思います。
 
個人年金保険は、一般的に契約時に定めた年齢から決まった年金額を年金として受取れる保険商品です。
 
払込した保険料は、個人年金保険料控除が利用できます。
 
個人年金保険料控除は、年間払込保険料に応じて控除される金額が異なります。
 
所得から控除される金額は最高で年間払込保険料が80,000円超であれば一律40,000円となります。
 
 
個人年金保険料控除を受けるためには下記の要件を満たしている必要がございます。
 
1. 年金の受取人が被保険者と同一でかつ契約者か契約者の配偶者である事
 
2. 保険料の払込期間が10年以上あること
 
3. 年金の受取開始が60歳以上でかつ年金受取期間が10年以上あること
 
 
個人年金保険は、老後の資産を準備しながら個人年金保険料控除を活用することで所得税の負担が
 
軽減されるメリットもございます。
 
 
老後に向けた資産準備の方法の一つとしてご検討してみてはいかがでしょうか?
 

法人成り、を「目的」「目標」「手段」に分解してみると?

投稿:2019/04/24 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部河内です。
 
最近、仕事をする中で、分解して考えるということは難しいなとよく思います。
 
分解する方法はいくつかあり、そのひとつの方法として、「目的」「目標」「手段」
 
に分けて考えてみようとすると、
 
まずは、
 
「目的」「目標」「手段」の三つの違いを理解する必要があります。
 
「目的」は、「最終的なゴール」です。
 
「目標」は、「そのゴールへのみちしるべ」です。
 
つまり、目的を達成するための通過点が目標で、「その目標を達成するための
 
方法や道具」「手段」です。
 
そこでこの季節によくご相談いただく「法人成り」について、分解してみます。
 
よくご相談をいただく背景としては、個人事業主の方は所得税の確定申告も
 
終わり、昨年の業績を振り返り、今後を考えるポイントの一つとして「法人成り」
 
をご検討される、ということだと思います。
 
その理由をお聞きすると、節税効果があるから、事業を拡大したいから、社会的
 
信用性を高めたいから、というお答えがよくあります。
 
それももちろん大きな論点であり、最大のメリットですね。
 
ここで、本題に戻りますが、
 
資産を増やすという「目標」もしくは「目的」をもっていらっしゃる場合、
 
節税、事業拡大、社会的信用性というのは、あくまで「手段」ということになります。
 
ここであげたメリットはごく一部で、お客様によって受けられるメリット(デメリットもあ
 
ります)は多種多様です。
 
内容についての疑問点はもちろん、法人成りをご検討されていましたら、是非一度、
 
弊社までご相談ください。
 

時間を作るための整理整頓

投稿:2018/10/09 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。
 
今回は時間を作るための整理整頓について書かせて頂きます。
 
「あれ、どこにやったかな?」などという、ものを探すという行為だけでも、アタリを付けて、
 
ものをどかして、探して,と繰り返すと時間がいくらあっても足りません。
 
仮に1日5分探し物をすると、年間で何時間になるでしょうか?
 
限られた時間を有効に活用するため、シンプルなルールを決めて、整理整頓を行っていきましょう。
 
私も整理整頓は苦手で、資料をとりあえず紙で残しておき、いずれ使うだろう、まとめればよいだろうと
 
溜め込む習慣がありました。
 
整理整頓をしないと、大切な資料が他の資料と混ざってしまったり、
 
整理して次に活かさなければならない経験が埋もれてしまうということにも繋がります。
 
●整理は、要るものと要らないものを分けてものを減らすこと
 
●整頓は,すぐに使用できる状態にしておくこと
 
と言われています。
 
また、整理整頓をする時には、シンプルなルールを決めておくと、片付けている最中でも、悩んだりせず、
 
また習慣として続けられ、目に見えて成果が出やすいです。
 
実際に私も以下のルールを決めて、デスク周りの整理整頓を改めて行いました。
 
 
1.整理
 
①出す:机の中のものを一度全て出してみる。
 
②分ける:出したものを分ける。分ける基準は、直近一か月使っているかどうかなど。
 
③減らす:不要なものを捨てる。まだ他で使えるものは備品置場へ戻す。
 
④しまう:減った後のものを机の中に戻す。
 
 
2.整頓
 
①デスクの上には最低限のものにする。例えばパソコンと電話のみ。
 
②引き出し毎で入れるものを分類する。
 
③引き出しの中は手前から、使用頻度の高い順にする。
 
④特に書類は、入手可能なものは思い切って捨てる。
 
 管理しやすいように項目ごと分けてファイリングをする。保存期間を決める。
 
 
皆さんも、これを機に自分のデスクを開けてみて、一ヶ月以上使用していないものがあれば、
 
まずは整理から始めてみませんか。
 

検索サイトから学ぶホームページの活用方法

投稿:2018/09/10 | カテゴリ:その他

こんにちは。 医療・福祉事業部水内です。
 
 
パソコンやスマートフォン、タブレットなどが普及して、
 
ネット上の情報が社会に与える影響がより大きくなってきている近年、
 
ホームページを持っているクリニック様が大半となってきているように感じます。
 
(以下に記述する内容は、一般業にも該当致します。読み替えてご覧ください。)
 
 
皆様が普段ネットで情報を探す際には、
 
GoogleやYahoo!、bingなどで検索をしているかと思いますが
 
こうした検索サイトでは、クリニックを検索した時に、
 
どのクリニックのサイトを上位に表示するのかという判断基準を持っています。
 
この判断基準を考えると、ホームページを見る人が何を求めているかが見えてきます。
 
今回は、国内の利用シェアが最も高いGoogle検索において追加された判断基準を
 
2つご紹介します。
 
 
1.スマートフォンへの対応の有無(2015年4月21日追加)
 
Googleは2015年に、パソコンよりもスマートフォンなどの
 
携帯端末からの検索のほうが多くなったと発表しています。
 
(https://adwords.googleblog.com/2015/05/building-for-next-moment.html)
 
パソコンは画面が横向きで大きいのに対して、
 
スマートフォンは縦向きで表示範囲は狭く、
 
指でタップする関係上、クリックする場所もある程度大きいほうが使いやすいなど、
 
ホームページに求められる点が少々異なっており、
 
ホームページを見てくれる患者さんのことを考えると対応が望まれます。
 
自院のホームページが対応しているかどうかは以下のサイトで確認できます。
 
モバイルフレンドリーテスト(https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ja)
 
 
 
2.ホームページの表示速度(2018年7月10日追加)
 
「モバイルサイトを訪れた人の53%は、
 
ページが表示されるまでに3秒以上かかると遅すぎると感じて、
 
ページから離れてしまう。」
 
という調査結果をGoogleが発表しています。
 
(https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/)
 
見た目をよくしようと、たくさん凝った結果、表示が遅く、
 
せっかく見に来てくれた方を逃しているのではないかというサイトを時々お見かけします。
 
一度、自院ホームページの表示速度を測ってみてはいかがでしょうか。
 
以下のサイトで早さを測定することができます。
 
WebPageTest(https://testmysite.withgoogle.com/intl/ja-jp)
 
 
 
ホームページの制作はお金もしくは労力をとても必要とするものです。
 
ホームページで集患につなげるために
 
上記2点を踏まえて作成、もしくは作り直してみてはいかがでしょうか。

内部統制の構築はおすみでしょうか?

投稿:2018/08/24 | カテゴリ:その他

こんにちは財務コンサルティング事業部柳本です。
 
地元プロサッカーチームの松本山雅がJ2リーグで勝利を重ねて、
 
来期のJ1リーグ昇格に向けばく進中です。
 
 
そんな皆に夢と希望を与えてくれるプロスポーツチームから悲しいニュースが報じられました。
 
J1リーグ、清水エスパレスの経理担当者の横領が発覚したのです。
 
横領額は2012年からの6年間で6,700万円にものぼるそうです。
 
経理業務は担当者が1人で行っていて、チケット代金の売り上げの一部やスポンサーからの協賛金の一部を着服。
 
また経費の架空請求も行っていたそうです。
 
 
不正・横領が起こる条件として、職場環境と個人的事情の2点が挙げられます。
 
まず職場環境としてあげられるのが、会社の社風や社長の不正に対する姿勢です。
 
社長や上司・先輩が恒常的に不正を行っている場合には、新入社員や中途社員が入社したとしても
 
同じように不正を行うか、辞めていってしまいます。
 
次に個人的事情としてあげられるのが、不正を行う方の個人的な状況です。
 
個人の趣味等にお金を使いたい方から、家族が病気ですぐにでもお金が必要な方等その状況は多岐に渡ります。
 
そのため、どんな方でも不正・横領をする可能性はあります。
 
 
下記に、経理従業員の不正・横領の主なパターンを三つ例示します。
 
 
パターン1:着服
 
レジ現金、売上金額や経費を着服するケース
 
 
パターン2:横流し
 
切手や印紙を金券ショップに横流ししてしまうケース
 
 
パターン3:キックバック
 
仕入先と共謀して仕入代金の水増し請求を受け、通常よりも高い請求額を支払わせて、
 
水増し分の一部を仕入れ先から経理担当者の個人口座にキックバックさせるケース
 
 
上記横領を防ぐために一番重要な事は、
 
『会社に横領・不正が起こらないようにしなければいけない』という考えを社長が持っている事です。
 
例えば、社長が従業員の前で「社長個人の支出を会社の経費にしよう」と言ったとします。
 
それが仮に冗談や軽い気持ちで言ったとしても、従業員は社長が思っているよりも重く受け止めます。
 
社長がそのような発言をしているのだから、自分もやっても良いと都合よく解釈し、
 
旅費精算時に個人使用のガソリン代を精算する可能性もあります。
 
不正を行う従業員が悪いのはもちろんのことですが、
 
『従業員の不正・横領が起こりにくい仕組み作りは社長の責任である』という考え方も重要です。
 
個人的事情によって従業員がつい魔がさして不正や横領に手を染めてしまう可能性がないわけではありません。
 
そんな時でも、不正・横領がしづらい環境であれば従業員も思い留まるのではないでしょうか。
 
 
仕組みづくりとしては、経理業務を1人に任せず、他の役員・従業員が現金残高を確認し、
 
切手・印紙の在庫管理を定期的に行ったり、経費精算に上司の承認を取ると言った方法で
 
上記パターン1や2を防ぐ事ができます。
 
定期的に得意先・仕入先の担当者を変更したり、発注者と精算者を分ける事によってパターン3を防ぐ事ができます。
 
 
まずは社長が「不正・横領は起こさない」という姿勢をあらわし、
 
次に「経営者の責任で不正・横領が起こりにくい仕組み作りを行う」という事を実践していきましょう。
 
自社の経理等で不正や横領に関して気になる事がある方は、お気軽に弊社・担当者までご相談下さい。
 
 

クレジットカード納税

投稿:2018/08/20 | カテゴリ:その他


こんにちは。医療・福祉事業部丸茂です。
 
 
2017年1月から所得税や法人税といった国税を「国税クレジットカードお支払サイト」にて、
 
クレジットカードで納税することが出来るようになったことをご存じでしょうか?
 
それまでは税金の払い方として現金納付や銀行振替が一般的でしたが、
 
このクレジットカード納税によってメリットが受けられるケースがございますので紹介いたします。
 
 
クレジットカード納税とはインターネット上でクレジットカードの支払機能を利用し、国税を納付する手続きです。
 
納付のためにわざわざ外出する手間や時間を無くすことができるメリットがあります。
 
さらにメンテナンス等で利用できない時間を除いて、基本的に24時間いつでも納税できるため
 
仕事から帰ってきたあと、納税を終わらせることも可能です。
 
 
そしてさらに大きなメリットが税金の支払いでポイントがたまるということです。
 
税金を現金で納付しても何ももらえませんが、
 
クレジットカード納税なら納税した金額に応じてカードのポイントが貯まります。
 
貯めたポイントは商品券などに交換できるため、交換先によっては現金と同じような価値を持つことになります。
 
実際にどれくらい得になるかはカードのポイント還元率にもよりますが、
 
高還元率のカードで決済できれば現金で税金を支払った時に比べて得だと言えます。
 
ただしカード会社によって税金の支払いにカードを使った場合の取り扱いには差があります。
 
ポイント付与率が通常より低いことや、付与対象外になっているカード会社もあるので、
 
実行する際は必ずカード会社に確認するようにしましょう。
 
 
便利でお得なクレジットカード納税ですが、一方でデメリットもあります。

プレゼンテーション1.jpg

 
納付時に決済手数料がかかることです。通常クレジットカードの決済手数
 
料は利用先の店舗が支払っています。
 
しかし納税時に関しては国ではなく利用者側が決済手数料を支払う事になります。
 
この決済手数料は納税額によって右記の表①のように変動します。
 
納税額に対して約0.8%の手数料が取られる計算です。
 
そのため0.8%の決済手数料を取られても得するためには0.8%より高いポイント還元率が必要になります。
 
0.8%未満の還元率のカードで支払いをすると、かえって損をしてしまう恐れがありますのでご注意ください。
 
手持ちのカードのポイント還元率と決済手数料のバランスに注意が必要となっています。
 
 
このようにクレジットカード納税は上手く利用すればメリットがある制度となっています。
 
興味のある方は弊社担当者までご相談ください。
 

アイディアが思いつかないときの対処法

投稿:2018/07/09 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部長瀧です。

 

皆さんは何か物事を考える際に、漠然として考えがまとまらなかったり、

アイディアが思いつかないことはありませんか?

そんなときは、物事を素早く俯瞰的に把握できるフレームワーク

活用するのが効果的です。

ビジネスにおいても、SWOT分析を代表として、

戦略の方向性や分析を行うものなど様々なパターンがあり、

一度頭の中に叩き込んでしまえば、新たな視点を持って経営に取り組めるかもしれません。

 

【自社分析や環境分析の代表的なフレームワーク】

VRIO分析

経営資源を「価値」「希少性」「模倣困難性」「組織」の4つの視点から評価し、

企業内部に存在する強みや、市場における現在の競争優位を見極め、

競争優位性の維持・向上について分析

 

7Sモデル

組織全体を

「戦略(Strategy)」「組織(Structure)」「システム(System)」

「価値観(SharedValue)」「組織としての能力(Skill)」「人材(Staff)」

「経営スタイル(Style)」

の7つの構成要素で捉え、要素間の関係と改革の方向性を分析

 

PEST分析 

マクロ環境を「政治」「経済」「社会」「技術」の4つの分野に分けて自社への影響を分析

 

5フォース分析 

業界構造を

「競合企業間の敵対関係」「新規参入業者の脅威」「代替品の脅威」

「売り手の交渉力」「買い手の交渉力」

という5つの競争要因から自社の競争環境を分析

 

PLC分析(製品ライフサイクル)

自社製品を「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4つの分野に分けて、

市場における製品の競合状況、市場ニーズの変化から製品ライフサイクルに及ぼす影響を分析

 

フレームワークに沿って考えると視点の漏れに気づいたり、

物事を効率よく考えることができるので、形にとらわれず、

頭の整理をするツールとして使ってみると面白いかもしれません。

(私も自分で使いこなせるフレームワークを増やせるよう日々勉強中です)

会社内でのチャットツールの活用

投稿:2018/06/04 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部和田です。

4月から入社した方は、そろそろ会社の雰囲気や環境に慣れてきた頃でしょうか。

これから梅雨を迎えるので、慣れてきた頃こそ体調管理に気を付けたいですね。

 

さて今回は、会社内でのチャットの活用について書かせて頂きます。

仕事でチャットは目上の方に対して失礼じゃないか? と思われるかもしれませんが、

定型的な文章が不要なことや、聞きたい要件をすぐ聞けるスピード感、

話した内容を後から見返すことができたりなど、時間が無い時ほど重宝されるツールです。

例えば、ビジネスチャットのチャットワークは、17万以上の会社に導入されているそうです。

 

弊社でもチャットワークを利用し、社内やお客様とグループを作り始めています。

お互いに質問が早く確認できるので、電話・メールに続く連絡手段として活用しております。

 

実際に会社内で活用すると以下のようなことができます。

・メールと比べて、文章の作成に時間が掛からない。

・文章で確認できるため、電話などでメモを取りながらの確認でなくて済む。

・相手がすぐに反応できる状況であれば、リアルタイムに打ち合わせが可能。

・気軽に連絡ができることで、親近感や結束度が向上する。

 

また、従業員が増え、プロジェクトごとにチャットを利用する場合でも、

チャットでの相談内容は他のメンバーに共有され、新たにメンバーを加えたときも、

前提や決定事項を共有しやすいというメリットがあります。

 

身近なスマートフォンアプリのラインもチャットとして活用できます。

公私を分ける場合には、チャットワークなどで、社員毎にアカウントを

作成するのも一つの手だと思います。

ラインやチャットワークを始め、チャットサービスの多くは基本的に

無料で利用できるので、コスト面で負担とならないことも利点の一つですね。

 

報告や相談をしやすい環境を整えることが、社内の風通しを良くするという意味でも、

よりお客様に満足してもらえる仕事づくりに繋がると思います。

その環境づくりの一つとして、手軽にやり取りのできるチャットを活用するのは

いかがでしょうか。

 

参考としてチャットワークのホームページを紹介させて頂きます。

メールアドレスがあればアカウント作成できるので、よろしければご覧下さい。

https://go.chatwork.com/ja/

 

POSレジシステムについて

投稿:2018/05/21 | カテゴリ:その他

こんにちは。長野事務所高橋です!
 
最近食事や買い物に行くと、飲食店や小売店のレジのところに
 
iPadなどのタブレット端末を置いているお店が多くなった気がします。
 
今回はiPad等を使用する最新のPOSレジシステムについてご紹介させて頂きます。
 
 
 
顧客先でPOSレジシステムの“スマレジ”を導入しているところが数件あり、
 
ちょっと失礼して中身を拝見したところ、詳細なデータに驚きました。
 
 
 
日々の売上が時間帯別でみられるのはもちろん、
 
商品ごと、曜日ごと、客層ごと、スタッフごとなど
 
非常に細分化した状態で売り上げを見ることができました。
 
また、日別売上高のページにはその地域の天気が表示され、
 
天気と売り上げの関係も一目瞭然でした。
 
売上の情報を世界中から確認することも可能になりますので、
 
複数店舗経営されている方の管理の手間も大幅に減るかと思います。
 
 
 
ある店舗では、このデータを使い、商品ラインナップの変更や
 
キャンペーン時期の判断等に情報を役立てておりました。
 
 
 
このシステムでは売り上げの管理だけではなく、
 
各商品の販売量がわかるため在庫の管理も可能となります。
 
店舗ごとのデータを活用することで、最終的には廃棄や在庫ロスを抑え、
 
粗利の改善に一役買ってくれていると感じます。
 
 
 
また、各POSレジシステムと連携しているクラウド型の会計システムを使用すると、
 
日々の経理業務で毎日の売り上げを入力する必要がなくなります。
 
日々の売り上げが自動的に仕訳として帳簿に反映されますので、
 
入力時間が削減されるのに加え、自動ということでミスもなくなるので
 
管理の面においても非常に優れております。
 
 
 
今回私が見させていただいた“スマレジ”のシステムは、
 
基本料のプランも店の規模によってさまざまです。
 
 
 
新しいシステムの導入には費用が掛かるため、
 
躊躇してしまっている方もいらっしゃるかと思います。
 
iPad等のタブレット端末を使用するタイプのPOSレジですと、
 
レシートプリンター、キャッシャーを含めての総購入代金でも10万円程度で済みます。
 
初期設定を自分で行えば後は月額利用料(無料~12,000円)のみの出費なので、
 
導入のハードルはかなり低くなってきております。
 
 
 
さらに現在、このような新システムの導入に関しては様々な補助金が
 
使用できる可能性がございますので、ご興味のある方は
 
弊社事務所までご連絡いただければと思います。

年金の繰上げと繰下げ

投稿:2018/04/09 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部平沢です。
今回は少し年金の話をさせて頂きたいと思います。
 
今年に入ってから、「年金受給の選択可能年齢の引き上げ」が
政府の中で検討され始めました。
これは、個人ごとに支給開始年齢を繰上げたり繰下げたりできる制度の、
年齢の上限を引き上げる話です。
 
現在の制度をおさらいしてみますと、
公的年金の受給開始年齢は65歳からが原則となっていますが、
希望により60歳~70歳の範囲で受給開始年齢を繰上げたり繰下げたりできます。
受給開始年齢を変更すると、受け取る年金の金額が変わり、
65歳を基準として1ヶ月早めるごとに0.5%ずつ減額、
1ヶ月遅くするごとに0.7%ずつ増額されます。
例えば公的年金が年額130万円の方の場合、
   60歳(60ヵ月繰上) 91万円 66歳(12ヵ月繰下) 141万円
   61歳(48ヵ月繰上) 99万円 67歳(24か月繰下) 152万円
   62歳(36ヵ月繰上) 107万円 68歳(36ヵ月繰下) 163万円
   63歳(24ヵ月繰上) 114万円 69歳(48ヵ月繰下) 174万円
   64歳(12ヵ月繰上) 122万円 70歳(60ヵ月繰下) 185万円
という年額になり、これが生涯つづくことになります。
 
一旦繰上げ、繰下げしてしまうと撤回はできませんので、
老後の支出(いつどのくらい生活費や蓄えが必要か)と、
収入(給与、退職金やiDeCo(確定拠出年金)、個人年金など)を比較して
年金の制度も検討する必要があります。
注意点として、働きながら年金を受給する場合については、
一定程度収入があると、年金が減額される場合があります。
また、年金も所得税の対象となり、収入額から公的年金等控除額を引いた金額に
対して所得税がかかりますので、それも加味して検討が必要です。
 
 
 
 
繰上げた場合、繰下げた場合の生涯受け取れる金額を、
先程の公的年金が年額130万円の方の例で比較してみますと、
 

 

受取総額(単位:千円)

受給開始年齢

 

69歳

74歳

79歳

84歳

60歳(60ヵ月繰上)

910

1,365

1,820

2,275

63歳(24ヵ月繰上)

801

1,373

1,945

2,517

65歳

650

1,300

1,950

2,600

68歳(36ヵ月繰下)

326

1,139

1,953

2,767

70歳(60ヵ月繰下)

0

923

1,846

2,769

75歳ぐらいまでは繰上げた方が受給総額が大きく、80歳を超えてくると
繰下げた方が受給総額が大きくなる傾向にあります。
 
冒頭の話に戻りますが、政府はこの受給開始年齢の繰下げについて
増額率を高めつつ70歳以降の年齢も選択できるようにすることを検討しています。
政府は、高年齢者が健康で意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく
働き続けることができる社会の実現を目指しており、
就労意欲を高めるために、年金制度について種々改正を検討し始めています。
 
企業の定年延長なども促されており、元気なうちは生涯現役という時代が
現実のものとなってきています。
 

医療広告のガイドラインが変わります

投稿:2018/03/19 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所米原です。
 
3月も中旬になり、いよいよ新年度が近づいてきました。
 
医療機関の皆さま、平成30年6月よりインターネットのホームページの
 
広告規制が変わります事をご存知でしょうか?
 
これまで医療法上の「広告」といえば、
 
規制の対象は折込み広告や看板、テレビCMなどでした。
 
ホームページなどのウェブサイトは広告と見なされてはおらず、
 
診療内容などの案内も各サイト上で自由な表現を認められてきましたが、
 
今後は前述した従来の「広告」と同様に規制対象とされるようになります。
 
 
規制内容の詳細については、以下の通りです。
 
① 新たに広告規制の対象となるのは、
 
 医療機関のウェブサイトやメールマガジン
 
 上記以外にも、Yahoo!などの検索サイトにおいて
 
    利用者の検索結果に連動して表示される
 
 バナー広告やリスティング広告も含まれます。
 
    ランキング形式のサイトや、口コミサイトについても対象です。
 
 
② 客観的事実が証明できない情報の取り扱い
 
    治療効果の記載について、客観的事実が証明できないものは
 
    ウェブサイト上に表示させることができません。
 
    患者さんの受診を不当に煽るものに関しては、
 
    虚偽・誇大広告として厳しく取り締まられます。
 
 
③ 比較や優良誤認の考え方
 
    誇大広告は、これまでの広告規制と同様に禁止です。
 
    また、医療機関としての公序良俗に
 
    反する内容についても広告を禁止されます。
 
    他医療機関との比較については、
 
  「日本一」「No.1」「最高」などの表現は、
 
    客観的事実であることを証明できない限りは広告禁止とされます。
 
    それ以外の表現については、
 
    裏付けとなる根拠があるのであれば使用することができます。
 
 
なお、この3点を踏まえた上で、
 
下記4項目の要件を満たしているウェブサイトは、広告内容を限定されません。
 
・患者さん自らが求めて入手する情報が表示されるウェブサイトと、
 
  それに準ずる広告であること
 
・表示される情報に関して、患者さんが問い合わせ出来るよう、
 
  連絡先などを明記すること
 
・自由診療の場合、通常必要とされる治療の内容、
 
  費用などの情報を提供すること
 
・自由診療の場合、治療により考えられるリスク、
 
  副作用などに関する情報を提供すること
 
 
今後、改正医療法上ではウェブサイトに
 
虚偽の情報があった場合には罰則が課され、
 
虚偽・誇大のおそれがある内容には中止・是正命令がされることになります。
 
厚労省は平成29年度中から
 
「医療機関ネットパトロール」事業をすでに開始しており、
 
問題があるウェブサイトについては、
 
医療機関への通知等をおこなう予定だそうです。
 
厚生労働省のホームページには、医療法に基づいた
 
広告規制のガイドラインが掲載されておりますので、
 
ぜひ一度ご確認をいただければと思います。
 
「医療法における病院等の広告規制について」
 
 
ウェブサイトの内容の見直しや更新には、
 
ホームページ制作会社との打ち合わせも必要で、時間もかかります。
 
今のうちからご準備いただき、早めのご対応をご検討いただければと思います。
 

専従者給与について

投稿:2018/03/12 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部経営サポート課岩波です。
 
一段と寒かった冬も終わりに近づき、新たな年度がスタートしますね。
 
社会人1年目のフレッシュな気持ちは
 
いつまで経っても忘れたくないものです。
 
 
今回はそんな新年度が始まる前に検討される方も多い、
 
専従者給与についてお話します。
 
まず、専従者給与とは一緒に個人事業を手伝ってくれている
 
親族への給与のことを指します。
 
青色申告をしている場合、
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出を納税地の
 
所轄税務署へ提出することで専従者への給与を経費にすることができます。
 
 
個人事業主の方にとっては、
 
親族への給与を経費にすることができるお得な制度ですが、
 
青色事業専従者としての条件にはいくつか大事なポイントがあります。
 
 
①青色申告者と生計を一緒にしている配偶者もしくは親族であること
 
②その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
 
③青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
 
以上の要件を満たす必要があります。
 
 
また、専従者給与の金額が実態に合っているかどうかがとても重要です。
 
事業の収入や担当する業務内容に対して高額な金額を設定すると
 
税務署から問い合わせがくる可能性があります。
 
 
専従者給与は届出の範囲内であることが前提ですが上限設定がないため、
 
金額の決め方が悩みどころだと思います。
 
同業同職種の賃金を参考にしたり、
 
青色申告者との収入のバランスを考慮したりすることで
 
専従者給与の金額の根拠を説明できるような
 
妥当性のある金額に設定することをお勧めします。
 
 
新たに個人事業を始めたときや新たに青色事業専従者になった人がいるときは
 
2か月以内に届出が必要です。
 
また、専従者給与を増額する場合には以前提出した
 
届出上の金額を上回っていないかご確認頂き、
 
上回る場合には変更しようとする年の3月15日までに
 
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」の提出が必要となります。
 
節税効果の高い制度ですが、
 
大事なポイントがいくつかございますのでご確認頂ければと思います。
 
ご不明な点などございましたらお気軽に弊社担当者までご相談ください。
 
 

「つまづいたっていいじゃないか 人間だもの」だけじゃない「相田みつを」のいい言葉

投稿:2018/03/05 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部長瀧です。
 
最近、お客様の事務所で「相田みつをの日めくりカレンダー」
 
見てから相田みつをにハマっています。
 
相田みつをの言葉は、人生の糧になるだけでなく、
 
実は従業員間の何気ないコミュニケーションや、
 
モチベーションアップ、業務効率化、
 
更には経営判断にも役立つ大切なことを教えてくれている気がしてなりません。
 
遊び心を持って、日めくりカレンダーで
 
組織を活性化してみるのはいかがでしょうか?
 
 
~~相田みつをの言葉~~
 
「どんな仕事でも徹すれば必ず生きられる」
 
「いまから ここから あしたはあてに ならぬから」
 
「人生において 最も大切な時 それはいつでも いまです」
 
「アノネ ひとのことじゃないんだよ じぶんのことだよ」
 
「体験してはじめてみにつくんだなぁ」
 
「歩くから道になる 歩かなければ草が生える」
 
「道は一本 単純でまっすぐがいい
 
 何かを欲しがると欲しがったところが曲がる  
 
   道は一本まっすぐがいい」
 
「名もない草も実をつける いのちいっぱいに自分の花を咲かせて」
 
「あってもなくてもいいものは、ないほうがいいんだなぁ」
 
「けれどけれどで何もしない ひとつひとつかたづけていくんだよ」
 
 
まだまだご紹介したいですがこの辺で。心に沁みる良い言葉ばかりですね。
 
自発的に社員が動く組織風土づくりなどに、
 
苦戦されている経営者の方もいらっしゃるかと思いますが、
 
このような普段あまりスポットが当たらない部分も、
 
実は組織風土づくりに影響を与えているのかもしれません。

 

働き方改革を進めてみませんか?

投稿:2018/01/15 | カテゴリ:その他

長野事業部高橋です。
 
2016年内閣が働き方改革実現推進室を設置して以来、
 
“働き方改革”という言葉をよく聞くようになりました。
 
一億総活躍社会に向けた労働生産性向上・女性や
 
高齢者の働きやすい環境の構築などを実現するため、
 
残業の削減・フレックスタイム制・福利厚生の充実・同一労働同一賃金
 
など様々な提言がされています。
 
これらはすべて従業員満足度を上げるための取り組みとして行われますが、
 
実は、人材派遣会社の行ったアンケート調査では、
 
社内環境の改善で満足度が一番高いのが社食・昼食補助の導入で、
 
残業時間の削減はそこまで満足度が上がらないという結果が出たそうです。
 
ただ、社食は導入コストが高く、スペースも必要なのでハードルが高いです。
 
そのため今回は、オフィスでの昼食補助として従業員満足度を上げる
 
福利厚生制度についてご紹介しようと思います。
 
 
皆様“オフィスおかん”をご存知でしょうか。
 
手軽に従業員さんにバランスのとれた
 
食事を提供できると最近話題のサービスです。
 
 
オフィスおかんは導入費用0円ということで
 
導入のハードルはかなり低いです。
 
詳細の仕組みは、オフィスおかんの担当者ではありませんので
 
割愛させていただきますが、オフィスに1品100円ほどの
 
レトルトパックのお惣菜を定期的に届けてくれるサービスです。
 
お惣菜代は従業員さん負担となり、会社としては専用冷蔵庫を置くスペース
 
月額30,000円~の基本料金のみ負担になります。
 
活用方法として、昼食の+1品の他にも、
 
ひとり暮らしや共働き家庭の晩御飯の1品など、
 
各従業員さんに合った方法をとれるのも魅力の一つです。
 
弊社の従業員にも話を聞きましたが、
 
温かいお惣菜がお昼に食べられるのは魅力、晩御飯のバリエーションが増える、
 
と、特に女性従業員から好意的な意見が多かったです。
 
月額1ヶ月無料サービスや無料サンプルも用意されているそうなので、
 
まずは味を確かめてみてはいかがでしょうか。
 
 
その他ネスレのネスカフェアンバサダーや、
 
グリコのお菓子の配達サービス(オフィスグリコ)など、
 
飲食系の社内厚生のサービスがどんどん出てきています。
 
自分たちで行うと時間とコストがかなりかかる部分だと思いますので、
 
外部委託も視野に、新しい取り組みとして
 
導入をご検討されてはいかがでしょうか。
 

ITで労働生産性向上へ

投稿:2017/12/11 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部柳本です。
 
先日、今年の新語・流行語として30語がノミネートされ
 
大賞が発表されましたが、ノミネートされた中で
 
私が気になった言葉は「働き方改革」です。
 
「働き方改革」とは、働く人の視点に立ち、
 
企業文化、ライフスタイル、働き方を抜本的に変革させる事です。
 
「働き方改革」が必要になった背景の一つとして、
 
「少子高齢化による将来的な労働力人口の減少」が挙げられます。
 
すでに人手不足は深刻で、中小企業にとっては新規・中途採用が
 
年々難しくなっている状況ではないでしょうか。
 
労働力不足は会社経営の潜在的なリスクとなってきています。
 
労働力不足の解消を図るためには、3つの対応策が考えられます。
 
•働き手を増やす(労働市場に参加していない女性や高齢者)
 
•出生率を上げて将来の働き手を増やす
 
•労働生産性を上げる
 
上記の3つに関して考えてみると、
 
働き手を増やしたり、出生率を上げる事は会社外部の要因が多く働きますが、
 
労働生産性を上げる事は
 
各企業の努力次第で改善できる事ではないかと思います。
 
労働生産性とは労働者一人当たりが生み出す利益の事です。
 
労働生産性は、従業員・個人個人が会社の利益を上げる目的で
 
自己研鑽に励んだり、
 
組織として業務効率が向上する仕組み作りを行う事によって向上します。
 
業務効率向上の仕組みづくりとして、ITの活用が重要になってきます。
 
ITの中でも「IoT」(アイ・オー・ティ)と言った、
 
パソコンやモバイル機器など人間が操作を行い情報をやり取りする機器以外の
 
「モノ」を、インターネットに接続して
 
利用する事も出来るようになっています。
 
日常生活での「IoT」の使用例として、
 
スマートフォンとエアコンをインターネットで接続することによって、
 
帰宅する時間に合わせて自宅の室内温度を調節する事や、
 
離れた場所からスマートフォンで
 
お風呂にお湯を溜める等もできるようになってきています。
 
上記のように、日常生活においても効率的になってきているIT技術を、
 
会社の経理業務に当てはめた時の活用例をご紹介します。
 
以前のブログでもご紹介しましたが、
 
クラウド会計や、フィンティックを活用する事によって、
 
商品を販売する際に、
 
見積書・納品書・請求書を作成、発行した段階で一緒に、
 
その請求金額が会計ソフトに連動して
 
売上として入力させる事ができます。
 
その後、預金に売上金額が入金された時に、
 
会計ソフトと連動して売掛金の回収として会計処理が行われます。
 
また、従業員の経費精算もクレジットカードを使用し、
 
従業員個々がカードで支払いをした時に連動して会計処理が行われます。
 
よって、各従業員と経理担当者が現金精算の時間を大幅に短縮することが出来、
 
他の直接売上に繋がる業務に時間を割く事ができます。
 
労働生産性の向上を図るための仕組み作りとして、
 
今までなかった技術を活用してみてはいかがでしょうか?
 
 

国民年金の仕組みとメリット

投稿:2017/11/20 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部平沢です。
 
 
今年も年末調整の季節がやってまいりました。
 
扶養控除申告書において扶養の人数などを申告し、
 
また保険料控除申告書において
 
社会保険料や生命保険料などの控除の金額を申告し、
 
一年間の所得税の金額を計算します。
 
 
社会保険料については、国民年金の支払いも含まれます。
 
ご自身で納めた方は控除証明書が届きます。
 
また、お勤め先が社会保険の適用事業所の場合、
 
 
厚生年金保険料に含まれて
 
毎月の給料から天引きされているかと思います。
 
 
今回は、折角みなさんが納めているこの国民年金の機能について、
 
どんな場合にもらえるのか、概要をご説明させて頂きます。
 
(実際は細かい要件等がありますので、
 
 年金事務所等にご確認ください)
 
 
①老齢基礎年金
 
65歳になると受け取れます。
 
通常「国民年金」というとこちらのことを指すかと思います。
 
 
今年8月、支給要件が改正され、
 
保険料を納付した期間と免除された期間が
 
足して10年以上あれば受け取れるようになりました。
 
 
②障害基礎年金
 
国民年金法で定められている
 
障害等級に該当すると支給される年金です。
 
保険料の納付要件については、保険料を納付すべき期間のうち、
 
実際に納付した期間と免除された期間を
 
足した期間が3分の2以上であることが
 
原則ですが、緩和措置として、過去1年間に未納が無ければ
 
受給できるようになっております。
 
 
③遺族基礎年金
 
残されたご遺族に支払われる年金です。
 
「高校生までの子供」
 
「20歳未満であって障害等級に該当する子供」
 
に支払われます。
 
また、上記の方と生計を同じくしていれば、
 
子供ではなく配偶者に支払われます。
 
保険料の納付要件は、②の障害基礎年金と同じです。
 
 
概算ですが、平成29年現在の保険料額、受給額を基に
 
①老齢基礎年金についてシミュレーションしてみますと、
 
生涯の保険料支払い額は
 
月額16,490円×480ヵ月=7,915,200円
 
一方、生涯の受給額を65歳の時点での
 
平均余命を基に計算してみますと、
 
年額779,300円×19.46年=15,165,178円(男性)
 
年額779,300円×24.31年=18,944,783円(女性)
 
となっており、支払った保険料の約1.9倍~2.4倍の金額を
 
将来受け取れる計算になります。
 
 
支給開始年齢の引き上げが検討されていたり、
 
納付率が約60%と言われていたり、
 
なにかとマイナスなイメージがある国民年金ですが、
 
老後の資産形成の一部として、またいざという時の保険として、
 
仕組みやメリットを理解し、保険料を払っておきたいものです。
 

老後に備えた資産運用について

投稿:2017/11/13 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
今年もあと1ヶ月半くらいとなりました、
 
皆様はどんな年を過ごされましたでしょうか。
 
 
最近経営者の方から
 
老後の備えについてご相談を頂く機会がありました。
 
年金だけの生活にご不安を感じ
 
少しずつ資産運用を始めている方もいらっしゃいます。
 
 
運用というと各種保険や株式、
 
為替などをイメージされる方が多いと思いますが、ここでは注目を集めている
 
ビットコイン等の仮想通貨の税務上の扱いを、
 
他の代表的な運用方法である株式等
 
(株式・投資信託・公社債等)と比較して確認してみます。
 
 
まず、株式等は運用益に対し、
 
分離課税という給与等とは別の計算で
 
一律約20%の税率(税率は住民税合算)が適用されます。
 
また取引を確定した上で損失を出された場合、
 
確定申告をすることでマイナスを翌年以降3年間繰越すことができます。
 
 
これに対し、ビットコイン等の仮想通貨は
 
原則的に雑所得となることが9月に出た国税庁のタックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)で明確になりました。
 
本業の所得(例えば給与所得や不動産所得)と
 
合算された上で税率が適用となる総合課税の為、
 
その税率は最高で約55%になります。(税率は住民税合算)
 
また、株式等の分離課税で出てきた
 
マイナス部分を翌年以降に繰越せる措置もありません。
 
 
これはビットコインをはじめとする仮想通貨が
 
株式等のように金融商品取引の範囲にあたらず、
 
支払手段そのもの(資金決済法にて明確化されました)
 
という法律的な根拠から取扱が異なってきているようです。
 
 
ここまで資産運用という点からビットコイン等の仮想通貨や
 
株式等に関する課税関係を確認してきましたが、
 
将来への備えということで考えますと
 
小規模企業共済iDeCoNISAなどを含め多くの手段があります。
 
その中でご自身は年金プラスどの位必要なのかという金額や資産構成、
 
許容できる元本割れのリスクなど含め
 
一度スケジュールを立ててみてはいかがでしょうか。
 
税務のシミュレーションなどのご相談も
 
随時行っておりますので是非お声掛け下さい。
 

長生きに備える年金保険「トンチン年金」

投稿:2017/11/06 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療・福祉事業部井上です。
 
医療・介護の発展に伴い、長生きをする方が増えています。
 
今日は、そんな長生きに備えるための年金保険、
 
「トンチン年金」をご紹介いたします。
 
 
トンチン年金(tontine)とは、
 
イタリアの銀行家ロレンツォ・トンティ氏が
 
ルイ14世時代のフランス財政改善のため考案した年金制度です。
 
発案者のトンティ(Tonti)が名前の由来です。
 
広く年金保険への加入者を集め、
 
一定の年齢になった時点で生存する方のみに終身年金を支給し、
 
年金支払開始日になる前に死亡した場合、
 
一切保険金などを支払わないという制度です。
 
簡単にいえば、「早く亡くなった方の保険料が、
 
長生きをする人に支払われる」という商品のため、
 
長生きをすればするほど得をするという構造になっています。
 
 
 このトンチン年金の仕組みを導入した生命保険が、
 
最近の日本でも発売されています。
 
この保険は、死亡時には払込金額の60%程度が支給されます。
 
カットされる40%分は他の生存されている方の終身年金に充てるため、
 
長生きをすればするほど得をするという仕組みです。
 
死亡時の保険金支払いを減らし、
 
他の方の終身年金の支給に充てることを「トンチン性の高い保険」といいます。
 
 
この「トンチン性の高い保険」商品と
 
既存の10年確定年金個人年金保険を比較してみると、
 
以下のようになります。
 

 

死亡保障

利回り

収支分岐点年齢※1

トンチン年金

支払保険料の60%程度

男性90歳以上

女性95歳以上

10年確定年金

支払保険料相当額

※2

 
 
※1 この年齢以上ご存命であれば、
 
支払った保険料より受け取る年金が多くなる年齢を指します。
 
あくまで目安であり、加入者の年齢・払込期間等によって変動いたします。
 
※2 10年確定年金の場合は、
 
保険料払込期間中は支払保険料相当額が保障され、
 
年金受取開始後は10年確定給付のため、死亡により損をすることはありません。
 
 
このことから、トンチン年金は、
 
 ?資金に余裕がある
 
 ?すでに小規模企業共済・確定拠出年金(iDeCo)の準備をした
 
 ?長生きをする家系である。長生きのリスクをカバーしたい
 
という方にとっては非常におすすめの商品です!
 
また、払込期間中の死亡保障を下げたまま、
 
終身年金ではなく10年確定年金にすることも可能です。
 
この場合は、通常の個人年金より数%利回りがよくなりますので、
 
こちらも検討の余地があります。
 
 
老後の資産形成には今回ご紹介した「トンチン年金」を含め、
 
小規模企業共済、iDeCoなど様々な方法があります。
 
まずはご自分で老後にどれだけの収入があるのか、
 
どれくらいの支出があるのかを知り、
 
その上で早めに対策を行っていくことが重要です。
 
お困りの際はぜひ成迫会計事務所にお問い合わせください!
 
 
ちなみに、本家のトンチン年金ですが、当時は国家の財政政策でした。
 
そのため国が運営しており1653年から1763年の、実に110年のもの間、
 
ルイ14世時代のフランスを支えたそうです。
 
最後は、長生きの方が多かったのでしょうか。
 
逆に国庫を圧迫してしまったためルイ15世によって廃止となりました。
 
国を揺るがすほどの制度をうまく家計にとりいれていきたいものです。
 

つみたてNISA始まります!

投稿:2017/10/23 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所米原です。
 
ここ最近は連日の雨で、
 
長野も朝晩は冷え込みが増してきました。
 
皆さんも寒暖差で体調をくずされないように、
 
どうぞお気をつけください。
 
 
皆さん資産運用にご興味はおありですか?
 
来年1月に新しく開始されます「つみたてNISA」
 
口座の申し込み受付が、この10月より始まりました。
 
今回は「つみたてNISA」の概要を、
 
現行のNISAと比較しつつご紹介したいと思います。
 
 
1.非課税期間は20年間
 
「つみたてNISA」は、現行のNISAと同じく、
 
NISA専用の口座内で投資信託等の運用によって生まれた利益について、
 
一定の期間内で非課税とする事が出来る制度です。
 
しかし現行のNISAの非課税期間が5年間であるのに対して、
 
「つみたてNISA」の非課税期間は20年間で現行の4倍と長くなります。
 
例えば40歳で「つみたてNISA」を利用開始したとすると、
 
平成30年に購入した投資商品は20年後の60歳まで
 
非課税口座に預けておく事が出来ます。
 
その口座で最後に投資商品を購入出来るのは60歳、
 
その購入分については非課税口座に入れたまま
 
20年後の80歳まで保管しておく事も可能です。
 
 
2.非課税枠は40万円、定期的かつ継続的に積み立てる
 
非課税期間が長くなるのに対して、
 
「つみたてNISA」の非課税枠は年40万円と、
 
現行のNISAの120万円からぐっと少なくなります。
 
また「つみたてNISA」に関しては、
 
定期的かつ継続的な投資方法での運用のみが認められています。
 
毎月一定の金額を積み立てる方法などが有効であり、
 
40万円の投資信託を一括購入するという事は出来ません。
 
120万円分をいつでも自由に投資出来る
 
という現行NISAとは、そこが大きな違いです。
 
 
3.投資対象商品が限定される
 
「つみたてNISA」は長期の積み立てに適した商品への
 
投資と限定されており、投資信託のみが対象です。
 
金融庁によって認められた商品が対象で、販売手数料が無料のものや、
 
信託報酬などのコストが低い投資信託が選ばれています。
 
長期間の投資においては運用コストの影響が大きくなるためです。
 
 
最後に注意点ですが、「つみたてNISA」と現行NISAは
 
同一年内に併用する事は出来ません。
 
また「つみたてNISA」と現行NISA間での
 
保有投資商品の移動も認められていませんのでお気を付けください。
 
「つみたてNISA」は長期の運用を目的として作られており、
 
将来の住宅購入資金や、先々の生活資金などの
 
長期間での積立投資に適していると言えます。
 
しかし一方で、投資される方のニーズやご年齢によっては
 
長期投資がそぐわない場合も考えられます。
 
詳しい内容やご不明な点などございましたら、弊社担当までご相談ください。
 

「企業の収益性と人材育成のトレードオフについて考えてみました」

投稿:2017/10/16 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部長瀧です。
 
最近、日本全体の人口が減少していく中で、
 
企業活動の生産性向上が叫ばれており、
 
国策としてはIT活用や生産性向上に対する優遇措置が実施されるなど、
 
いかに少ない人材で既存業務をこなしていくかに重きが置かれています。
 
 
特に中小企業で人材不足は多くの企業の課題となっており、
 
「人さえいれば」といった声をお聞きすることが多いのですが、
 
大企業が新卒者を囲い込む中、
 
人材獲得はとても高いハードルとなってきています。
 
そこで目を向けるのが既存従業員の能力向上ですが、
 
そこにも課題が多く、一筋縄ではいかないのが多くの企業の実態のようです。
 
 
限られた時間の中で従来以上の成果を上げていくには、
 
個々人の自発的な能力向上が必須ですし、
 
従業員の能力や適正を見極めていかに適所配備するかも重要な課題です。
 
しかし経営者の方々からお話を聞く中で、
 
一番難しいのは企業のアイデンティティを
 
いかに従業員に浸透をさせていくかなのだと感じます。
 
 
業務効率を高めることは、業界によっては個人プレーに偏りすぎて、
 
組織内のコミュニケーションが希薄になりがちなため、
 
一昔前であれば熟練者から伝承されていた
 
思考方法や仕事に対する想いといった、数値化できないけれども
 
アイデンティティを構築するのには
 
重要な情報が途絶えていく危険性もはらんでいます
 
 
「人」という経営資源は代替が難しく、企業が存続し続けるためには、
 
「業務効率(今の収益性)」
 
「人材育成(つまり将来への投資)」といった、
 
人に対する二つの側面のバランスが求められます。
 
 
業務効率を高める中で、
 
将来の競争力の源泉となるものも合わせて削減してしまっていないか、
 
顧客や従業員の声を無視してしまっていないか、
 
今一度立ち止まって振り返ってみることで
 
自社のアイデンティティを再認識できるのではと感じました。
 
 

クラウドソフトで人事管理の効率化!

投稿:2017/09/25 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
長野事務所柳澤です。
 
近頃は朝晩肌寒く、すっかり秋ですね!
 
 
さて、多く出ている事務業務のクラウドソフトの中から、
 
人事管理について効率化しようというご案内です。
 
 
世間的には一気通貫でクラウド上にて何でもできます
 
というソフトも多くありますが、
 
個人的には全体として機能が中途半端で、
 
使いづらいことが多いようなことを感じます。
 
個別に機能を特化したソフトを連携させることで、
 
そのようなストレスか解放され、業務が効率化できるかと思います。
 
 
具体的に、人事管理ソフトについては以下の3つを連携させると効率的です。
 
・労務ステーション(労務手続き)
 
・タッチオンタイム(タイムカード)
 
・MFクラウド給与(給与計算)
 
 
従業員の入社の際には、労務ステーションに登録頂き、
 
 
労務手続きを行います。
 
その後実際に勤務が始まれば、勤務時間の集計をタッチオンタイムで行い、
 
勤務日で締まれば給与計算をMFクラウド給与で行うという流れです。
 
それぞれのソフトはAPI連携がとれているため、
 
入力をいただくと他ソフトとスムーズに連携が行えます。
 
ソフトで契約料金は各々発生しますが、
 
入退社処理や給与計算業務の業務効率を考えますと、
 
十分価値があると思います。
 
単純作業は効率化し、その効率化された時間を
 
より付加価値ある時間にさけるよう、
 
人事管理について、クラウド化を検討されるのはいかがでしょうか。
 

会社経営健全化のために

投稿:2017/09/19 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。
 
突然ですが、皆様は今期(今年)の事業目標はございますか?
 
売上、営業利益、人材の確保など様々あるかとは思います。
 
先日東京でセミナーに参加し、ある会計事務所の方のお話しで
 
考えさせられることがありましたので、ご紹介したいと思います。
 
 
会社規模の拡大や利益が出るような仕組みを作るためにどうしていくか
 
という内容の講談のなかで、会社の目標についてのお話がありました。
 
その方は会計事務所の担当の方と話をして
 
期末の預金残高をいくらに増やしたいかを目標にしたとそうです。
 
 
この目標設定にした場合、借入金の返済なども考慮されるため、
 
資金繰り考慮した計画がたてられ、
 
財務内容が自然によくなっていきます。
 
(買掛金や借入金の増加がなければですが)
 
 
ただし、預金残高を増やすということは
 
利益を出して納税が必要になります。
 
よく節税をしたいというお話を伺うことがありますが、
 
購入が必要なのかを冷静に判断するためにも
 
この目標にするということも面白いのではないでしょうか?
 
 
目標と実際を知らなければ改善もできません。
 
黒字倒産なんて言葉もお聞きになったこともあるかと思います。
 
そうならないためにもご自身の会社の財務内容について、
 
もう一度見返す機会を設けてみてはいかがでしょうか?
 

従業員の退職金のご準備、されていますか?

投稿:2017/09/04 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療・福祉事業部田中です。
 
8月も終わりに近づき、朝晩はすっかり冷え込むようになりました。
 
夏が過ぎていくのを少し寂しく感じている今日このごろです。
 
 
さて、今回はスタッフさんの退職金の積み立てである
 
「中小企業退職金共済」についてご紹介します。
 
 
中小企業退職金共済(以下「中退共」)とは、
 
退職金を計画的に準備することを目的とした
 
国が運営する積み立て制度です。
 
月額掛金は常勤職員の場合5,000円~30,000円、
 
パート職員の場合2,000円から4,000円の範囲内で自由に設定が可能です。
 
加入手続きは簡単で、
 
最寄りの金融機関または会計事務所等の委託団体で行うことができます。
 
 
中退共のメリットは、計画的に退職金の積み立てができ、
 
毎月の掛金を経費に出来る点と、助成金制度がある点です。
 
新しく中退共に加入した場合は、
 
国から月額掛金の50%が加入後4ヶ月目から1年間補助されます
 
(1人当たりの上限額5,000円)。
 
例えば中退共に4月から加入したとすると、
 
月額掛金が1人当たり6,000円の場合、
 
掛金の50%の3,000円が7月から翌年6月まで国から補助として出ます。
 
また市町村にも独自の補助金制度があり、内容は市町村ごと異なりますが、
 
松本市の場合、月額掛金の20%
 
(1人当たりの上限額1,000円)が加入月から1年間補助されます。
 
 
一方で注意点もあります。
 
中退共に加入する場合、
 
原則としてスタッフ全員の加入が必要になる点や、
 
掛金の納付が2年未満の場合元本割れする点です。
 
また、積み立てた金額は退職金として直接スタッフ本人に支給されるため、
 
原則、個人ごとに減額や不支給にするということができません。
 
一般的に退職金は3年目より支給するケースが多いため、
 
中退共の加入を入社2年目からにする場合がほとんどです。
 
中退共に加入することは、退職金支給時の手間を省くことができ、
 
退職金も確実に本人に支給されるため、安心かつ安全です。
 
今後退職金規程の導入を検討されている方、
 
スタッフの退職金準備を行いたいという方は
 
中退共の加入をご検討されてはいかがでしょうか?
 

業務の効率化を検討する際に

投稿:2017/07/03 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部柳本です。
 
私事ですが、先日、引越しました。心機一転張り切っていきたいと思います。
 
さて、引越しを行った際に一番苦労した作業は「断捨離」でした。
 
難しかった理由としては、今すぐにではないけれど、
 
またそのうち使用するのではないかと思って決断できなかったからです。
 
仕事においても断捨離は大変な作業です。
 
書類整理や探し物などで一年間にかかる時間は
 
150時間にのぼると言われています。
 
1日8時間勤務とすると一年間のうちに約一ヶ月にあたる
 
18日以上もの時間を生産性の低い業務に割いている事になります。
 
無駄な時間を極力減らし、
 
付加価値業務に時間を割いて従業員それぞれの生産性を向上させるために、
 
基本的ではありますが、まずは5Sから意識して行ってみてはいかがでしょうか?
 
皆さんご存知だとは思いますが、
 
5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の頭文字をとったものです。
 
それぞれの内容を簡単に説明しますと、
 
•整理は必要なものと不必要なものに区別して
 
不必要なものを処分すること
 
•整頓は要るものを使い易い場所にきちんと置くこと
 
•清掃は身の回りのものや職場をきれいに掃除をして、
 
 いつでも使えるようにすること
 
•清潔は整理・整頓・清掃を維持し、
 
 誰が見てもきれいでわかりやすい状態に保ち、
 
 きれいな状態を保とうという気持ちにさせること
 
•躾は職場のルールや規律を守り、習慣づけること
 
 
まず、「整理」が行われていないと、
 
その後の整頓や清掃を行うことが出来ません。
 
こまめに整理を行い業務の中の無駄な時間を減らしていきましょう。
 
 
5Sを行い社内に無駄が少なくなって来たら、
 
業務改善の基本手法で「合理化の3S」「ECRSの原則」等を使用して、
 
さらに業務の効率化を図りましょう。それぞれ頭文字をとったもので、
 
「合理化の3S」は「標準化(Standardization)」、
 
「単純化(Simplification)」、
 
「専門化(Specialization)」。
 
 
「ECRSの原則」は、「排除(Eliminate)・統合(Combine)
 
・交換(Rearrange)・簡素化(Simplify)」です。
 
ちなみに、この考え方ではE→C→R→Sの順番に検討をしていきます。
 
どのように活用していくのか具体例を見てみます。
 
多店舗展開している飲食店があります。各店舗それぞれに責任者がいて、
 
責任者各々の裁量によって業務のほとんどを決定しているので、
 
商品の購入方法や決済金額などの基準がバラバラになっています。
 
その結果、本部が各店舗の業務を確認し調整する
 
といった事が必要になってきます。
 
 
上記会社の経理業務に焦点を当てて、改善する業務を考えて見ます。
 
まず、「5S」を使用して各店舗の請求書や領収書等の書類を
 
「整理・整頓」します。次に「合理化の3S」を使用し、
 
誰がどの店舗で業務を行っても同じように行える事を目的として、
 
業務の単純化及び標準化を行います。
 
これによって人の異動があってもスムーズに業務を引き継ぐことができます。
 
次に、「ECRSの原則」「排除」「統合」を使用します。
 
各店舗の商品の購入後の決済方法をクレジットカードにし、
 
各店舗に現金を置くことを辞めます。各店舗責任者は現金の管理をせずに済み、
 
また、本部は各店舗責任者が横領をしないか管理する業務もなくなります。
 
さらに、各店舗で購入していたもので、
 
本社が一括して購入できるものは
 
本社がまとめて購入する事で各店舗の決済や資金管理が減少します。
 
 
「5S」、「合理化の3S」、「ECRSの原則」を使用した結果、
 
各店舗責任者の経理業務における無駄な業務を削減するとともに、
 
本部の確認・調整作業も減少しますので、
 
従業員が生産性の高いお客様に対するサービスに時間を割くことができます。
 
 
働き方改革が声高に叫ばれている昨今、
 
5S等を使用して業務の効率化・合理化を進めてみてはいかがでしょうか。
 

病気・けがになった時のお金の話

投稿:2017/06/19 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部平沢です。
 
年齢を重ね、また体重も増え、
 
病気にならないか少し不安な今日この頃です。
 
 
ということで、今回は病気・けがになった際のお金について
 
簡単ですが整理させて頂きます。
 
公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽなど)
 
によって自己負担は最大3割ですが、
 
入院・手術などがあるとそれでも高額になってしまいます。
 
また仕事ができないことによる収入の低下も心配です。
 
そんな時のための制度が、公的に、または民間において準備されています。
 
 
①高額療養費
 
同じ月の医療費の自己負担が高額になると、
 
一定の額(自己負担限度額)を超えた部分が後に払い戻されます。
 
また、事前に医療費が高額になることが分かっていれば、
 
「限度額適用認定証」を提示することで、
 
窓口での支払いの段階で一定の額に抑えることも可能です。
 
自己負担限度額は、協会けんぽの方については被保険者の標準月額報酬
 
(だいたい毎月の収入の額面の金額)、
 
国民健康保険であれば世帯の総所得の金額によって違います。
 

協会けんぽ

国民健康保険

自己負担限度額

標準報酬月額83万円以上

所得901万円超

252,600円+(総医療費

-842,000円)×1%

標準報酬月額53~79万円

所得600~901万円

167,400円+(総医療費

―558,000円)×1%

標準報酬月額28~50万円

所得210~600万円

80,100円+(総医療費

-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下

所得210万円以下

57,600円

住民税非課税者

住民税非課税世帯

35,400円

 
複数の医療機関を受診した場合や、入院と外来がある場合の合算、
 
また世帯(国民健康保険の場合)、被扶養者(協会けんぽの場合)
 
との合算も可能な場合があります。
 
 
②傷病手当金
 
協会けんぽに加入していれば、療養のため仕事ができず会社を休んだ日が
 
3日連続すると、4日目から収入の約2/3の傷病手当金が支給されます。
 
ただし生活保障が目的のため、その間の給料が支給されると傷病手当金は
 
減額になったり、支給されなかったりします。
 
国民健康保険には、この制度はありません。
 
 
③医療保険、所得保障保険
 
上記の公的な制度でも不安であったり、
 
カバーしきれない部分については民間の保険で
 
賄うことになります。医療保険は、入院や手術に対して給付され、
 
先進医療や生活習慣病、がんなどに対する様々な特約を付加することができます。
 
所得保障保険は、病気やけがの際の収入の低下を補う保険になります。
 
医療保険、所得保障保険ともに基本的に掛捨てになります。
 
 
所得税の医療費控除については、①、③によって補填された金額は除かれますので、
 
注意が必要です。
 
病気・けがは避けたいですが、いざという時には公的医療保険、民間の医療保険を
 
しっかり利用したいものです。
 

節税と投資

投稿:2017/06/05 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
医療・福祉事業部井上です。
 
夏の訪れを感じさせるほど暑い日が続いております。
 
熱中症予防のため意識して水分を採っていきたいですね。
 
 
さて、本日はiDecoのお話をしたいと思います。
 
 
低金利の影響で節税と運用がしづらい中、
 
現在注目されているのが「iDeco(イデコ)」です。
 
iDecoとはこれまでDCや401kという名称で呼ばれていた
 
「日本版確定拠出年金」の愛称です。
 
将来いくら受け取るかが決まっている確定給付年金とは反対に、
 
毎月の掛け金が決まっており、
 
いくらもらえるかは投資先の運用実績次第というものです。
 
投資先は自分で選択することができ、
 
取扱会社によっては種類も豊富で元本確保型のローリスクのものや、
 
外国株式に投資するようなリスクをとって
 
大きなリターンを目指すものなど様々です。
 
 
大きなメリットとして3つあり、
 
積立時:支払った掛け金の全額が所得控除となる
 
運用時:運用利益が非課税
 
受取時:税務上有利な所得として給付金を受け取ることができる
 
 
デメリットとしては、
 
原則60歳まで引き出せない
 
運用結果によっては元本を下回る場合がある
 
取扱会社によって決められた手数料が毎月かかる
 
 
このメリット・デメリットから考えて
 
以下のような方に特に適していると思います。
 
?老後の資産を自分で準備しておきたい方
 
?住宅購入の予定がない、または住宅ローンを組まない、
 
  もしくは返済が終わっている方
 
?細く長く積立をして、長期投資のメリットを受けたい方
 
?まだ小規模企業共済等掛金控除の枠が空いている方
 
 
毎月の掛け金の限度額が決まっているため、
 
早く始めることが大切ですが、住宅ローンを組む予定の方は要注意です。
 
住宅ローンという負の資産運用の額を少しでも減らすことで、
 
iDecoによって得られるメリット以上の利息軽減効果があるためです。
 
 
現在各社で積極的にiDecoの販売がされており、
 
営業を受ける方が増えているとお聞きしております。
 
大切なのはメリットや「今売れています」といった言葉に惑わされるのではなく、
 
ご自分の家計の状況や今後のライフプランを照らし合わせ、
 
適していれば取り入れるというスタンスです。
 
ぜひご参考いただき、判断材料の1つとしていただければ幸いです。
 
 
 

「わかっているのに繰り返してしまう失敗」に対する治療法

投稿:2017/05/15 | カテゴリ:その他

 
 
こんにちは、財務コンサルティング事業部長瀧です。
 
先日、「現実を改善する合理的な方法」として仏教を伝えている草薙龍瞬(くさなぎりゅういん)
 
という方のコラムを拝見しました。
 
仕事・プライベートかかわらず、目標や計画をたてても同じ失敗により、
 
思い通りに進められないことがありますが、
 
目標を達成するにはこんな視点もあるんだなと感じたので参考にして頂ければと思います。
 
 
草薙龍瞬氏「わかっているのに繰り返してしまう失敗」について、
 
「心のクセ」を原因として取り上げています。
 
仏教では「心」とは「反応」のことをいい、反応は「欲求」により作り出されます。
 
この「反応」のうち、感情をマイナス方向に向かわせる何の役にも立たない「無駄な反応」、
 
つまり苦しみをもたらす反応を「煩悩」と呼ぶそうです。
 
 
煩悩の代表例は、過剰な欲求(もっと認められたい)や、
 
不快な反応(怒り)、妄想(ミスをしてしまった自分は情けない等の頭の中にしか存在しない考えごとのこと)
 
であり、このような「心のクセ」が「判断のクセ」となり同じ過ちを繰り返す原因となっているようです。
 
 
こんな「心のクセ」(悪習慣)を断つためには、まず「自らの心を自覚すること」
 
つまり、「今自分はどんな煩悩に囚われているかを知ること」が処方の第一ステップとして書かれています。
 
そのための手法として「ラベリング」という自己分析方法が出てきます。
 
 
「ラベリング」とは自分の行動や心理状態を客観的な言葉で理解することをいいます。
 
例えば、怒りを感じたら「これは怒りという反応である」、
 
不安に駆られたら「これは妄想という脳内の反応である」と客観的な言葉として心理状態を自覚することです。
 
このような自分の「心の状態を見る」練習を日常的に続けていくことにより、
 
自分自身を冷静に改善していくことができるようです。
 
 
そもそも心は放っておけば外の刺激に反応したがるものであり、
 
心の健康に欠かせないのは不用心に煩悩に反応しないこと。
 
ラベリングによる自己理解の先に、どのように自分を変化させるか、
 
どのように物事に集中するか、どのようにストレスを解消するかが見えてくるようです。
 
計画を立てても思い通りにいかない、わかっているのに出来ないことは、
 
まず冷静に現状分析(自分自身の心と向き合うこと)が改善の一歩なのですね。
 
私もまずラベリングから実践してみたいと思います。
 

最良のスタートのために

投稿:2017/04/10 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。
 
花粉症がなければこの時期は本当にいい季節ですね。
 
さて、突然ですが、最近事業を始められる方からの相談が多くよせられています。
 
その中で思うのがもう少し早い段階からの相談があれば
 
もっと違った事業の始め方ができたのではないかということです。
 
例えば借入が実行された後での相談です。
 
少しのヒアリング借入の返済額が足りないということが判明するなんてことも。
 
返済原資に頭を悩ませるよりも、将来の会社について考えることの方が重要です。
 
まずは、私たちと一緒に計画をたててみませんか?
 
最良のスタートができるよう、お手伝いさせて頂きます。
 
是非弊社にご気軽にお電話下さい
 

クラウド会計

投稿:2017/04/03 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
医療事業部田中です。
 
 
4月になり新生活を迎えたという方も多くいらっしゃるかと思います。
 
私たちの事務所にも新卒の社員が5名入社し、
 
新風を吹き込んでくれています。
 
 
新風を吹き込んでいるといえば、
 
インターネットの普及により、
 
会計業界にも「クラウド会計」という新しいサービスが登場しています。
 
 
従来、会計帳簿を作成するには、パソコンに会計ソフトをインストールして
 
窓口の日計表、預金通帳、請求書、領収証などをすべて人の手で入力することが必要でした。
 
これらは非常に時間のかかる作業でしたが、
 
「クラウド会計」によってこの入力作業を大幅に軽減することが可能となります。
 
クラウド会計の最大の特徴は
 
銀行やクレジットカード会社などの金融機関から
 
取引情報をインターネット上で取り込み、会計取引を自動で入力する点にあります。
 
これにより預金通帳やクレジット決済などの入力が不要となります。
 
また、現金で支払った経費の領収証などをスマートフォンのカメラで撮影したり、
 
スキャナーで読み込んだりすることで、自動で入力が行われるという機能も実用化されており、
 
今まで時間をかけて人の手で行っていた入力作業が自動で行われ大幅な時間短縮となります。
 
今は歯科医院向けに一部のレセコンとも連携したクラウド会計のソフトもあり、
 
レセコンから窓口収入や保険の請求収入を読み込むことも可能です。
 
 
また、従来の会計ソフトを利用していると特定のパソコンでしか入力作業をできませんが、
 
クラウド会計はインターネット上のサービスを利用する形となるため、
 
インターネットさえつながれば場所や端末を選ばずに利用が可能となります。
 
 
弊社ではクラウド会計導入のお手伝いをさせていただいております。
 
クラウド会計にご興味がある方は是非ご連絡ください。

遊休資産の有効活用に

投稿:2017/03/06 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部柳本です。
 
3月になり年度末ということもあり、慌ただしくなり始めた頃ではないでしょうか?
 
新年度から今までとは異なった環境で生活を始める方々もいらっしゃると思いますが、
 
様々なものが必要になるのではないでしょうか。
 
 
そのような時に、普段は使用しないのですが、
 
一時的に必要になる道具や移動手段などがあると思います。
 
そこで、使い勝手が良いサービスとしてシェアリングエコノミーという、
 
使用したい時に使用する分だけ使うことができるサービスがあります。
 
シェアリングエコノミーとは個人等が保有している遊休資産の貸し出しを、
 
主にインターネットを介して仲介するサービスの事を言います。
 
空き部屋や空き家などを貸し出す民泊や
 
自動車を今いる場所に配車してくれるウーバーなどに代表されるものです。
 
 
それらシェアリングエコノミーですが、サービスの利用時と提供時、双方にメリットが得られます。
 
まず利用者にとってのメリットとしては、低コストで受けたいサービスを受けられるようになります。
 
また、企業にとっての利用時のメリットを考えてみると、
 
シェアリングエコノミーの分野で

社外から技術や資金を集め活用するクラウドソーシングが活用できると言った事が挙げられます。
 
 
例えば、新規のプロジェクトを行う際に
 
自社が保有していない技術が必要になったり人手が足りない時に、
 
外部より技術がある方を招聘することにより短期間で高い成果が望めると言った事です。
 
次に、サービスの提供側としてのメリットとして遊休資産が活用できる事、
 
新たな事業として売上の向上が見込める事が上げられます。
 
企業が所有しているが使用頻度が高くない車・土地や建物を
 
インターネットを介して仲介することにより資源を有効活用することができます。
 
シェアリングエコノミーが普及してきた背景には、
 
インターネットやスマートフォン、タブレット端末の普及など
 
テクノロジーの発展が欠かせません。
 
利用者側にとっては、スマートフォン一つで
 
いつでもどこでもシステムを利用できるようになり、
 
サービスを受けやすくなりました。
 
また、システムを提供する側にとっても専用端末や
 
特別なシステムで管理されていたものをスマートフォン一つで
 
アクセスでき情報等を管理しやすくなりました。
 
 
海外で発達したシェアリングエコノミーですが日本でも広がりを見せていて、
 
2014年に285億円だった国内市場規模が2020年には600億円に達すると予想されています。
 
しかし、浸透する上での課題もあり、既存事業との利益を調整する法整備が進んでいない事です。
 
法整備は今後の課題ではありますが、
 
シェアリングエコノミーによって遊休資産の再活用や新たな使用方法を発見でき、
 
新しい価値を生み出すチャンスがあるかもしれません。
 
今後のご活用を検討してみてはいかがでしょうか?
 

介護M&Aセミナーが開催されます!!

投稿:2016/12/05 | カテゴリ:その他

こんにちは!福祉事業部那須です。
 
すっかり冬らしい気候が続くようになりましたが、
 
体調など崩されていませんでしょうか?
 
さて、今回はセミナーのご紹介をさせて頂きます。
 
 
12月14日(水)松本会場にて、
 
『介護M&Aセミナー』を開催させて頂きます。
 
株式会社日本M&AセンターのM&Aアドバイザーを講師に招き、
 
今後、介護業界で生き残っていく、
 
更に成長していくためのノウハウをお話頂く予定です。
 
 
第一部では、弊社福祉事業部スタッフより、
 
「介護経営の成長戦略」と題しまして、介護業界の現状と、
 
その中で生き残っていくための戦略についてお話させて頂きます。
 
 
第二部では、株式会社日本M&Aセンターのアドバイザーより、
 
「生き残るためのM&A活用法」と題しまして、
 
M&Aの考え方や進め方、最新の介護M&Aの事例を交えた
 
成長戦略型M&Aの活用法をお話させて頂きます。
 
 
M&Aと聞くと、あまり馴染もなく、
 
ご自身には関係のないお話だと思われる方もいらっしゃると思います。
 
それは、M&Aとは大企業が行うものであるというイメージが強いからではないでしょうか?
 
しかし、現状を見てみると、中小企業のM&A事例が非常に多く、
 
私たちも、中小企業の成長戦略の1つのツールとしてお客様へご提案させて頂いております。
 
この機会にぜひM&Aを知って頂き、経営されている事業所運営の参考にして頂けたらと思います。
 
ご興味のある方は是非お問い合わせください。
 
 
■12月14日(水) モンターニュ松本(長野県松本市巾3-2 松本駅西口より徒歩1分)
 
         14:00~16:30(受付開始13:30~)
 
≪お問い合わせ≫
 
TEL:0263-33-2223 
 
担当:那須
 

ウイルスメールにご注意を

投稿:2016/11/14 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。
 
先日私の担当のお客様のところにリース会社の方が営業に来ていました。
 
ウイルス対策の機械でしたが、ウイルスメールは相変わらず多いようですね。
 
 
弊社でも不審なメールは開かない等ルールの徹底をしていますが、
 
なにか対策をされていますでしょうか?
 
そもそもそのような脅威の意識はありますでしょうか?
 
 
アジア太平洋圏では

ウイルスに侵入されてから気づくまでに平均520日もの時間がかかり
 
標的型メールの開封率は従業員よりも
 
役員の方が開封する確率が1.6倍も高いというデータがあるそうです。
 
 
最近は「ランサムウェア」という、
 
感染をすると主要ファイルを暗号化して人質にとり、
 
解除料を請求するという類のウイルスが急増しているようですね。
 
 
自分には関係ないと思わずに、
 
セキュリティ対策は万全か今一度ご確認されてはいかがでしょうか?
 

「そうだ、星を売ろう」

投稿:2016/10/31 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部小野です。
 
気が付けば今年もあと2ヶ月余りですね。
 
そろそろ冬の足音が聞こえてきそうな時期になりました。
 
早いものですね。冬といえば星がきれいな時期ですが、
 
特に長野県は星がきれいなことで有名です。なかでも特に有名なのが「阿智村」。
 
今回はそんな阿智村がどのように星をビジネスにしてきたのかが描かれている
 
「そうだ、星を売ろう」という本を紹介させていただきます。
 
 
長野県阿智村にある昼神温泉。
 
1973年に温泉が発見され、高度成長期には名古屋から2時間足らずの好立地を生かし、
 
トヨタを中心とした中京圏の企業団体客で売上を右肩上がりに伸ばしてきたが、
 
2005年の愛知万博を境に宿泊客25%減。
 
これを受けて客を奪い合う値引き合戦を繰り返し、ついには廃業する旅館も出始めた。
 
そんな状態を何とかしようと、外部コンサルタントに依頼するも、
 
よくありがちな温泉としての魅力しか見つからず、苦戦する日々。
 
やはり地域のことは地域の人が一番よく知っており、
 
「自分たちで地域活性化したい」という志と情熱を持って考える人たちがいないと
 
人任せになってしまい、魅力ある観光地づくりは難しいように思われた。
 
 
そんな中、主人公の諸星明は彼女のさとみちゃんに言われた
 
「こんな温泉どこにでもあるでしょ。ディズニーを超えなきゃダメだよ。」の一言から
 
阿智村にしかない強みとして「星を売る」ことを思いつきます。
 
最初はただの思い付きですが、プロジェクトに必要な組織づくりやエンターテイメント性の付与、
 
コンテンツを通じて体験を共有することをしっかり取り入れ、
 
失敗を繰り返しながらも、周りを巻き込みながら小さな温泉地を
 
「日本一の星空ナイトツアー」をもつ観光地へと変えていく、そんな過程が描かれたお話です。
 
 
この本の面白いところは、いろいろな「経営戦略理論」を使い、
 
諸星君たちが壁を越えていくところです。
 
その中でも特にジョン・コッターの「変革を推進するための8段階のプロセス」に沿って
 
変革を実現していく部分がビジネスの参考になる一冊です。
 
 
ジョン・コッターの「変革を推進するための8段階のプロセス」
 
①危機意識を高める
 
②変革推進のための連携チームを築く
 
③ビジョンと戦略を生み出す
 
④変革のためのビジョンを周知徹底する
 
⑤従業員の自発を促す
 
⑥短期的成果を実現する
 
⑦成果を活かして、さらなる変革を推進する
 
⑧新しい方法を企業文化に定着させる
 
 
諸星君の恋の行方にも注目です。
 
おすすめの一冊です。ぜひ読んでみて下さい。
 

基盤強化整備資金

投稿:2016/10/03 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療福祉事業部 福祉課高橋です。
 
福祉事業に携わるお客様には社会福祉法人やNPO法人の方が多くいらっしゃいますが、
 
そのような方に向けた助成金のご紹介させていただきます。
 
損保ジャパン日本興和福祉財団が公表している
 
基盤強化資金助成金というものです。
 
こちらは、新しい取り組みを始めたい!という方に
 
是非活用していただきたい助成金です。
 
去年は募集地域が西日本地区のみでしたが、
 
今年は東日本地区が対象なので弊社拠点のある長野県を始め、
 
関東圏・東北圏の方もご応募いただけます。
 
 
選考の基準として、
 
〈1〉 団体の基盤強化に大きく貢献すること
 
〈2〉 地域課題の解決に大きく貢献すること
 
の2つが挙げられており、前年の実績を見てみると、
 
就労支援作業所で制作している製品のデザインをデザイン会社に依頼し売上を伸ばしたい、
 
障害者授産製品の販売促進のためにコンサルティングを依頼したい、
 
生産効率を上げるための農業機械の購入に充てたい、など、
 
新しい取り組みを行おうとしており、そのための資金助成を受けたい、
 
地域課題解決のために助成金を受けたいという団体に対して積極的に助成を行っています。
 
また、障害者福祉団体は選考の際に考慮されると記載がありますので、
 
就労支援事業を行っている団体の方なども、
 
新しい取り組みを始める際には助成金を考えてみてはいかがでしょうか。
 
 
1団体につき50万円までの申請が可能で、
 
使途の参考として挙げられている内容といたしましては、
 
事業に係る人件費・講師謝礼・コンサルティング費・機材等購入費などとなっております。
 
応募の締切は10月末となっておりますが、申請をお考えの方がいらっしゃいましたら
 
お早めのご準備をおすすめしております。
 
 
助成金の申請方法や、申請内容のご相談等がございましたら、
 
弊社までご連絡をいただければと思います。

「司法書士・税理士による相続セミナー」のご紹介

投稿:2016/09/26 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療・福祉事業部畠山です。
 
夏の暑さもやわらぎ、秋の匂いのする気持ちいい風を感じられるようになってきました。
 
季節の変わり目で体調を崩しやすいですが、味覚の秋です!
 
信州の秋を存分に味わえるよう、体調を整えておきたいですね。
 
 
さて、今回は 10月14日(金)に開催される、
 
「司法書士・税理士による相続セミナー」のご紹介をさせていただきます!
 
 
主催:中日本司法書士事務所
 
共催:税理士法人 成迫会計事務所
 
時間:14:00~16:00(受付開始13:30~)
 
   第1部 「遺言による相続対策」
 
   第2部 「相続税の計算と対策のポイント」
 
会場:市民タイムス みすず野ホール
 
参加費:無料
 
お問合せ:TEL 0263-33-2223  担当 高橋・山野井
 
 
平成27年度の税制改正により相続税の基礎控除の金額が4割引き下げられ、
 
今まで相続税がかからないと思っていたご家庭でも申告の必要性が出てきました。
 
また、少子高齢化や晩婚化など、価値観やライフスタイルも多様化しており、
 
トラブルも発生しやすくなっています。
 
 
このセミナーでは相続税・贈与税の基本的なしくみから、
 
生前にできる対策や遺言などについて、
 
最近の相続事情を紹介しながら学んでいきます。
 
 
相続に関心がなかった方ほど相続でトラブルになることが多いものです。
 
この機会にぜひ相続税の知識を付け、節税等の対策も早いうちから

打てるようにしておきましょう!
 
 
セミナー終了後は司法書士・税理士による無料相談会も行います。
 
定員が30名となっておりますので、お早めにお問い合わせください。
 

平成29年度税制改正要望

投稿:2016/09/20 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部大野です。
 
残暑も和らぎ日に日に秋めいていきますが、いかがお過ごしでしょうか。
 
過ごしやすい季節になっていきますが季節の変わり目ですので、
 
風邪など召されないようお気を付け下さい。
 
 
さて、毎年12月中頃に「税制改正大綱」が発表されますが、
 
そのための要望案が各省庁から発表されました。
 
全ての要望が実現するかどうかはわかりませんが、
 
今後の税制はどのように変わっていくのでしょうか。
 
 
平成29年度の改正におきましては、所得税の配偶者控除の廃止が検討されております。
 
配偶者控除とは、配偶者の合計所得金額が38万円以下の時に、
 
38万円(70歳以上の場合は48万円)の控除が受けられるという制度です。
 
お給料の収入には給与所得控除というものがあり、
 
最低65万円の控除が受けられます。
 
配偶者のお給料の収入が103万円以下であればこの65万円を引き、
 
合計所得金額は38万円以下となり配偶者控除が受けられます。
 
これが、いわゆる103万円の壁と言われる理屈です。
 
つまり、配偶者控除が廃止されるとこの103万円の壁は意味をなさなくなります。
 
働く時間を制限していた方にとっては大きな変革です。
 
専業主婦の場合では単純に納税が増えることになります。
 
 
配偶者控除の廃止は
 
小さな子どもがいる家庭にとって良いことなのでしょうか?
 
 
税制改正要望の一つに
 
「子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設」というものがあります。
 
女性が働きやすい環境の整備や、子どもを産み育てやすい環境の整備を目指したもので、
 
ベビーシッターなどの子育て費用について所得控除が受けられる制度です。
 
また、待機児童の解消に向け、保育所の土地を相続した場合の相続税や、
 
託児所に係る固定資産税などを非課税にするという要望もあります。
 
 
配偶者控除廃止のかわりに、夫婦控除の創設という案もあります。
 
いずれにしても、夫婦の働き方のあり方にも変化が起こりますでしょうし、
 
パートやアルバイトスタッフを抱える事業所にとっても大きな変化が予想されます。
 
今後の税務の動向も考慮しながら、経営の方針を一緒に考えていければと思います。
 

記帳の自動化

投稿:2016/09/12 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部山根です。
 
今回私がテーマとして取り上げるのは、記帳の自動化です。
 
最近よく耳にする「フィンテック」によって提供される情報を使って、
 
預金やカードの取引を自動で仕訳に起こし記帳していく機能です。
 
日々の業務をこなしながら、記帳も自ら行わなければならない個人事業主の方や
 
経理担当者のいない法人の経営者の方には特に気になる情報ではないでしょうか。
 
 
最近の会計ソフト業界では、預金・カードの取引の自動取込など、
 
記帳の自動化のための機能が続々と搭載されています。
 
これらの機能を使えば、預金口座での売上の入金や仕入れの支払い、
 
経費の引き落としを自動で仕訳として記帳することができます。
 
また、今まで現金で支払っていた経費をカードで精算し、
 
その明細を取り込むことで現金の取引も自動化できます。
 
仕分け数の半分以上を占める現預金の取引を自動化することで、
 
作業時間を半分以下にすることができるといわれており、
 
記帳にかかる時間でお悩みの方には救世主となる機能なのではと思います。
 
当グループでも記帳の代行業務を提供しており、
 
これらの機能によって利益を奪われてしまうのではと危機感を覚えています。
 
ただ、果たして本当にそんなことが可能なのかと各社の機能を使ってみましたが、
 
取り込みにかかる時間や仕訳の精度など、課題として残っている部分もあるように感じました。
 
そんな中でこれは便利だなと感じた二社をご紹介したいと思います。
 
 
一社目は弊社も基幹ソフトとして使用しているTKCです。
 
特筆すべきなのは機能の充実性で、二重仕訳のチェックや、
 
仕訳を起こす際の自動学習が細かく設定できるなど、
 
他社のソフトよりも精度の高い仕訳を作成することが可能です。
 
他社ソフトも同様の水準となれば、自動取込の実用性はかなり高くなると感じました。
 
二社目はfreeeです。
 
特徴的なのは請求書発行機能がついており、それを使って請求書を発行すると、
 
売上の仕訳の自動作成や、入金等の管理もできる点です。
 
また、ユビレジやAmazonなど、他社とも連携可能で、
 
売上や購入履歴を取り込むことができるのも特徴です。
 
こちらは自動化できる領域が他社よりも広いことが便利だと感じました。
 
 
以上今回は記帳の自動化ということで書かせていただきました。
 
記帳の代行業務はソフトに代替される可能性も大いにあると感じますが、
 
ソフトの選定や初期設定の指導など、
 
私たちがお客様のために支援できることもあるのではないかと思います。
 
会計ソフトの選定でお悩みの方や記帳の自動化に興味のある方は、ぜひ弊社にご相談ください。
 

~おすすめ書籍 捨てられる銀行 橋本卓典著~

投稿:2016/08/17 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
日頃から金融機関、特にメインバンクがどういった考え方でいるのか分からず、
 
身構え恐々と接している方が多くいらっしゃると思います。
 
そもそも一緒に未来について考え協力してくれる存在であるはずですが、
 
中々その関係性を築くに至っていないようです。
 
今日はそういった方に向け「捨てられる銀行」(講談社現代新書)の内容をご紹介することで、
 
金融機関を取り巻く背景や経緯をお伝し、より良い関係を築く助けになればと思います。
 
 
まず、金融機関自体ではなく、そこを監督する役割を持つ金融庁の方針が、
 
どう移り変わってきているかという点から確認していきましょう。
 
バブル崩壊に伴う不良債権の増大により金融機関の経営が悪化したこと受け、
 
金融庁は金融検査マニュアルと呼ばれる事例集を制定しました。
 
そして、金融庁の検査官が金融機関の融資の妥当性を確認する金融庁検査の判断軸にしました。
 
このマニュアルは金融機関の健全性の回復に貢献したという点で成果をあげました。
 
しかし、多くの金融機関がこのマニュアルの不良債権を生み出さない為の基準を
 
銀行経営に取り入れ、本来行ってきた融資の判断基準を失わせてしまうという課題を残しました。
 
昨年7月に就任した森金融庁長官は、お客様の経営課題の解決で成長して頂くことが
 
最重要なのだという強いメッセージを込め、就任2ヵ月後に金融行政方針として
 
「銀行の健全性」から「顧客企業の成長」へ明確な方針の転換を発表し、
 
金融機関に大きな衝撃を与えました。
 
これを受け今後金融機関は本来あるべき
 
「企業の将来」を融資の基準に据えていくことになるでしょう。
 
 
参考に「顧客企業の成長」を捉え既に実践している幾つかの金融機関の例を挙げさせて頂きます。
 
・広島銀行
 
マツダのサプライヤーを支える為、マツダにとって本当に必要な技術を持っているのかという
 
定性的な評価を大切にし、経営再建まで行って支援。
 
・稚内信金
 
収益を上げた際にも内部留保の充実に努めるやせ我慢経営に徹し、
 
全国平均13%の自己資本比率は60%以上。
 
その原資で地域の為にリスクがあっても融資支援をしっかり実践。
 
・きらやか銀行
 
本業支援を宣言し、売上増、経費削減、材料調達、事業承継、M&A等
 
あらゆる経営課題の解決に全行で行動し、利ざや競争から脱却を目指す。
 
この様に地銀の中に既に顧客目線で取り組み、大きな支持を得ているところもあります。
 
今、金融庁のトップから方向性が変わってきています。
 
お付き合いされている各金融機関、特にメインバンクの担当者と
 
もう一度正直な気持ちや自社の経営課題を共有し、解決につなげてみてはいかがでしょうか。
 
弊社でも中長期経営計画、事業承継、M&A等、様々なご支援をご用意しております。
 
今後金融機関とより良い関係を築く為、また「企業の将来」のために一度ご検討頂ければ幸いです。
 
是非弊社スタッフにお声掛けください。
 

「医療機関向け 事業承継・M&Aセミナー」のご報告

投稿:2016/08/01 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
医療事業部竹内です。
 
梅雨が明けて、日差しが強い日が続きますね。
 
私の夏は特に外出するわけでもなく、お盆に実家に帰り、
 
親戚に会ってのんびりするのが恒例です。
 
 
さて、今日は7/9に開催された医療タイムス社主催、日本M&Aセンター共催
 
「医療機関向け 事業承継・M&Aセミナー」のご報告を致します。
 
講師として弊社の資産税課長の高橋が招かれまして、私も参加させて頂きました。
 
当日は12名の先生方にご参加いただき、
 
皆さん真剣に将来の経営について熟考されている姿が印象的でした。
 
(詳しい内容は添付した資料をご覧下さい。)
 
 
先生方は医師であるとともに、経営者でもあるため
 
大きな役割と責任を抱えられていると思います。
 
医院の将来のことを考えない先生なんていないですよね。
 
しかし、日々の診療がご多忙の中で、
 
こういった将来のことを考えるのを先送りにされてしまっている先生も多いと思います。
 
今回のセミナーをきっかけに、少し立ち止まって、
 
クリニックの将来、後継者、家族のことを考えて頂けたら幸いです。
 
自身の状況を知ること、対策を打つこと、早いに越したことはありません。
 
 
セミナーに参加されていない先生方も、お盆でゆっくりできる時に、
 
少し考えられてみてはいかがでしょうか?
 
家族が集まるときだからこそ、良い結論が出るかもしれません。
 
 
弊社では事業承継、M&A、相続対策など先生方の将来のサポートをさせて頂いております。
 
ご不明な点がございましたら弊社スタッフまでご連絡ください。

セミナー 結果報告.jpg

介護M&Aセミナーが開催されます!!

投稿:2016/07/11 | カテゴリ:その他

こんにちは!福祉事業部那須です。
 
夏らしい気候が続くようになってまいりましたが、
 
体調など崩されていませんでしょうか?
 
さて、今回はセミナーのご紹介をさせて頂きます。
 
 
7月22日(金):長野会場、7月28日(木):甲府会場にて、
 
『介護M&Aセミナー』を開催させて頂きます。
 
株式会社日本M&AセンターのM&Aアドバイザーを講師に招き、
 
今後、介護業界で生き残っていく、更に成長していくためのノウハウをお話頂く予定です。
 
 
第一部では、弊社福祉事業部スタッフより、「介護経営の成長戦略」と題しまして、
 
介護業界の現状と、その中で生き残っていくための戦略についてお話させて頂きます。
 
 
第二部では、株式会社日本M&Aセンターのアドバイザーより、
 
「生き残るためのM&A活用法」と題しまして、M&Aの考え方や進め方、
 
最新の介護M&Aの事例を交えた成長戦略型M&Aの活用法をお話させて頂きます。
 
 
M&Aと聞くと、あまり馴染もなく、ご自身には関係のないお話だと思われる方もいらっしゃると思います。
 
それは、M&Aとは大企業が行うものであるというイメージが強いからではないでしょうか?
 
しかし、現状を見てみると、中小企業のM&A事例が非常に多く
 
私たちも、中小企業の成長戦略の1つのツールとしてお客様へご提案させて頂いております。
 
この機会にぜひM&Aを知って頂き、経営されている事業所運営の参考にして頂けたらと思います。
 
ご興味のある方は是非お問い合わせください。
 
 
【長野会場】
 
7月22日(金) 長野市生涯学習センター(TOiGO) 
 
【甲府会場】
 
7月28日(木) コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール)
 
※開催時間は両会場共14:00~16:30(受付開始13:30~)となります。
 
 
≪お問い合わせ≫
 
TEL:0263-33-2223 

担当:吉田 

オフィスのペーパーレス化しませんか?

投稿:2016/06/27 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。
 
 
ペーパーレス、証憑書類保存の負担の軽減などから、創設された電子帳簿保存法。ご存知でしょうか?
 
簡単に言えば、領収証を紙でなくデータで保存できるという法律です。
 
なかなか要件が厳しく、導入されていた会社は少なかったのではないかと思います。
 
 
しかし、2015年度電子帳簿保存法の改正(3万円の基準、電子署名が廃止等)、により、

煩雑であった要件が緩和され、

2016年度改正により、

スマホで撮影された領収証も保存ができるようになります。(タイムスタンプ等要件有)
 
 
これによってペーパーレス化や領収証を貼る時間の短縮だけでなく、
 
写真から仕訳を起こせるソフトの利用によっては業務の効率化もできるのではないかと思います。
 
 
近年ではクラウド会計などの利用によって請求書と売上が連動し、
 
通帳、カード明細は自動取り込みができるようになり、経理周りにかける時間の効率化も進んできています。
 
 
電子帳簿保存を導入してみたい。
 
 
業務の効率化を考えている。
 
 
もし興味がある方がいらっしゃいましたら、弊社までご連絡ください。
 

7/9 医療 事業承継・M&Aセミナーが開催されます!

投稿:2016/06/20 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部田中です。
 
今回は、病院・診療所の経営者の方へセミナーのご案内です。
 
7/9(土)に「医療 事業承継・M&Aセミナー」が開催されます。
 
  日程   7月9日(土)15:30~18:00
 
  会場   キッセイ文化ホール 第3会議室
 
  参加費  無料
 
 
1年前に開催した「医療・介護経営者の方向けのM&Aセミナー」にご参加いただいた皆様からは、
 
「勉強になった」「有意義なセミナーだった」「将来のことを考える良いきっかけとなった」など、
 
大変ご好評いただきました。
 
今回のセミナーでは、病院・診療所の経営者の方向けに、
 
「医療機関の相続」「医療業界のM&A最前線」の2つにテーマを絞り
 
前回以上に医療機関に特化した内容でお話しいたします
 
 
「後継者問題」「診療報酬改定」により事業の将来に悩んでいる方、
 
「新分野、他地域への進出」「経営の可能性の拡大」を考えていらっしゃる方、
 
是非ご参加ください。
 
セミナーの詳細、申し込みについてはこちらをご覧ください。
 
 
 
また事業承継・M&Aについてのご相談は弊社でも受け付けております。
 
日程が合わずセミナーに参加できない方で、
 
事業承継・M&Aをご検討されている方は、是非弊社までお問い合わせください。
 

インバウンド増加によるチャンス到来!?

投稿:2016/05/16 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部柳本です。
 
GWも終わりましたが、皆さんどのように過ごされましたでしょうか?
 
長い方では10連休の方もいらっしゃったのではないでしょうか。
 
長い休みを利用されて旅行に行かれた方も多くいらっしゃると思います。 
 
 
私も世界遺産を見に行ったり、実家に帰省したりと休みを満喫しました。
 
その中で特に気になった事が、観光地での外国人観光客の多さです。
 
日本政府観光局の調査では2015年の訪日外国人観光客が1970万人を超えたとの事でした。
 
安倍首相も2020年の東京オリンピックまでに訪日外国人観光客の目標を4000万人に上方修正しました。
 
観光客が増加する一方で、不足するのではないかと懸念されているのがホテル等の宿泊施設です。

 
そこで、注目されているのが「民泊」です。
 
皆様も名前を聞いた事や、もうすでに利用された方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 
私自身、東京に宿泊する際に民泊を利用しました。
 
利用してみて、良いと思った点値段が安く、かつ、宿泊者の融通がきく気がしました。
 
近隣のビジネスホテルは1人6,000円の宿泊料ですが、
 
10人以上の大人数で利用したこともあり一人当たり3,000円と半分の金額ですみました。
 
反対に悪いと思った点は、管理人の方が常駐していなかったので、個々の対応が遅く感じられた事です。
 
現在、民泊を行う側としては、原則、許可を得なければ営業できませんが、
 
実態としては許可を得ておらず、行政指導を受ける方や行政指導に従わずに逮捕される方もいます。
 
さらに、運営時の課題としましても、騒音などで近隣住民との間にトラブルが発生するなどがあります。
 
法規制の整備や運営上での課題もある民泊ですが、
 
外国人観光客の増加に対する宿泊施設の不足解消で期待されている面も多々あります。
 
地方都市におきましても、イベント期間中や行楽シーズンにホテルの予約が取れない時期がありますので、
 
不動産を所有していて空き家や空き部屋でお困りの方は民泊により、
 
新たな収益の獲得に繋がるのではないでしょうか。
 
 
今年度より簡易宿所の許可要件である客室面積の基準を緩和する政令が施行されました。
 
今後は、無許可営業が横行している現状とのギャップを埋めるために、規制緩和が行われていく予定です。
 

火災保険の見直しポイント

投稿:2016/03/22 | カテゴリ:その他

こんにちは!福祉事業部井上です。
 
確定申告も終わり、穏やかな気候が続いていよいよ春のおとずれが感じられます。
 
4月は新年度が始まる節目の年です。
 
このタイミングでいつもは忙しくてできない固定費の見直しをしてはいかがでしょうか?
 
今回は火災保険の見直しポイントをご説明いたします。
 
火災保険とは、建物やその建物の中にある家具や備品などを保険の対象とする損害保険です。(※1)
 
一般的に、火災になったときだけでなく、

落雷・破裂・風災・雪災・水濡れ・落下・盗難・水災などの場合にも保険金が支払われます。
 
「保険の対象がなにかしらの理由で壊れたら火災保険の対象になる可能性がある」と覚えておけば、
 
なにかあったときにしっかりと補償を受けることができると思います。(※2)
 
 
火災保険の保険料を下げるポイントは3つあります。
 
①保険期間を長くする
 
 火災保険を長期一括払い契約にすると保険料の総支払額が減ります
 
 住宅の火災保険の場合、3/22現在では最長10年の契約が可能です。
 
 もし10年一括払い契約にした場合、1年あたりの保険料は1年契約と比べると
 
 約18%の保険料を節約することができます。
 
 事業用物件の場合、最長5年の契約となります。
 
 この場合、約14%の保険料を節約することができます。(※3)
 
 
②補償範囲を狭める
 
 先ほども申し上げたように、一口に火災保険といっても、補償範囲は火災だけはありません。
 
 損害保険会社等が提示してくるプランはおそらくすべてをカバーする保険になっていると思います。
 
 ここに見直しのポイントがあります。
 
 特に、「水災」については確認が必要です。
 
 多くの保険会社では、水災に対する補償を外せるように商品設計されています。
 
 また、近年の台風の被害から、水災での保険金支払が多かったため、

 水災に対する保険料が上がっているという傾向があります。
 
 近くに川がない、山もなく土砂崩れの心配もないなど、

 水災の可能性が低いのであれば外してしまっても問題ないでしょう。(※4)
 
 
③各種割引を使う
 
 保険会社や引き受け代理店によって、様々な割引を使うことで保険料を節約できることがあります。
 
 例えば、住宅ローンと一緒に申し込むことによって「団体割引」が適用でき、
 
 火災保険の保険料を20%節約できた例があります。
 
 他にも、保険会社によってはセキュリティ割引というものを用意している会社もあります。
 
 これは、ご自宅や事業用物件に対して警備会社を入れている場合に保険料を割引くというものです。
 
 「警備会社を入れるほどリスク防止意識が高い」という理由から割引が用意されているようです。
 
 この割引を適用することで最大30%の割引が使えます。
 
 他にも、建物内でタバコを吸わない世帯向けの「ノンスモーカー割引」や
 
 家庭内のすべての設備を電気でまかなう場合に使える「オール電化割引」などがあります。(※5)
 
 
いかがでしたでしょうか?
 
普段一度契約したら見直すきっかけのない火災保険ですが、
 
見直すことによって、数%~約30%の保険料を節約できるケースがあります。
 
新年度、新しいことを始めるために節約できる固定費は減らしていきましょう!
 
具体的な火災保険のご相談は弊社保険担当へご相談下さい。
 
 
※1 建物、家財、商品、什器備品に対する補償を設定する事ができます。
  それぞれ申し込みの際に金額の設定が必要です。
※2 地震を原因とした損害を補償したいは、火災保険ではなく、
  別に地震保険に加入する必要があります。
※3 長期一括払いの場合、契約の初年度に大きな支出が必要となります。
※4 自己判断ではなく、ハザードマップ等で土砂災害の確認をおすすめします。
※5 会社によっては使えない割引もあります。
 

4月から電力の自由化が始まります!

投稿:2016/03/14 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部田中です。
 
3月も中旬になると、4月からの新生活に向けて、準備をされている方もいらっしゃると思います。
 
 
さて、4月から始まることといえば、電力の自由化です。
 
これまでは、電気は地域の大手電力会社が販売し、どこで買うのかを選ぶことは出来ませんでした。
 
しかし、2016年4月からは大手電力会社に限らず、様々な事業者から購入先を選ぶことができ、
 
料金プランもライフスタイルや価値観に合わせて自由に選べるようになります。
 
 
今回は、資源エネルギー庁のHPに掲載されている

「今さら聞けない 電力自由化5つの質問」をご紹介します。(一部抜粋)

 
Q1. 電力会社を変えると新たに電線を引かなければならないのでしょうか?
 
A. 今ある送配電網を使うので新たに電線を引くことにはなりません
 
 
Q2. 賃貸住宅に住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか?
 
A. 現在契約している電力会社との契約名義がご本人の場合は可能です。
 
他人名義のご契約になっている場合はその方にご確認ください。
 
 
Q3. マンションに住んでいますが、電力会社の切り替えはできますか?
 
A. マンションにお住まいの方も、電力会社の切り替えはできます。
 
ただし、管理組合などを通じてマンション全体で一括して電気の購入契約を締結している場合には、
 
その契約やマンション内の規約などで制限される場合があるので、管理組合等にご確認ください。
 
 
Q4. 契約した電力会社が倒産したら電気の供給は止まってしまいますか?
 
A. それによりただちに供給が停止することはありません。
 
新たな供給元が見つかるまでの間は、各地域の電力会社(中部電力等)から供給を受けることになります。
 
 
Q5. 2016年4月まで何もしないと、電気の供給は止まってしまうのでしょうか?
 
A. 現在、供給を受けている電力会社から引き続き、今までどおり電気が供給されますので、ご安心ください。
 
 
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、

電力会社・料金プランの切り替えの受付は、今年の1月からすでに始まっています。
 
中には、電気とガスのセット販売など、新たな料金プランを提示している企業もあります。
 
また、電気料金を比較シミュレーションできるサイトもございますので、
 
この機会に、電気代を見直し、電力会社や料金プランの変更をご検討されてみてはいかかでしょうか。
 

節税のススメ

投稿:2016/02/29 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。
 
いよいよ確定申告が始まりました。
 
普段仕事に追われて書類整理などできずに、
 
レシートやら請求書やら探し回って寝不足の方も多いのではないでしょうか?
 
 
確定申告の期限は3月15日(火)となっています。
 
 
また、青色申告の申請手続き(平成28年度分)も3月15日となっています(原則)。
 
来年からは青色申告をしようとお考えの方は手続きをお忘れなきよう注意下さい。
 
 
青色申告をするメリットとしては、
 
特別控除が65万円できる(貸借対照表の添付要件あり。その他の場合は10万円)
 
専従者給与 生計を一にしている配偶者や親族の給与を経費にできる
 
貸倒引当金の設定ができる
 
純損失の繰り越しができる
 
などさまざまあります。
 
節税をしたいと考えているような人で白色申告をしているなんて方もいるようです。
 
複式簿記での記帳、届出及び貸借対象表の提出が要件となりますが、青色申告で65万円の控除ができます。
 
青色申告で節税を考えてみませんか?
 
 
ご不明点がありましたら、お気軽に弊社スタッフまでお問い合わせください。

社会福祉法人制度改革対策セミナー開催!

投稿:2016/01/18 | カテゴリ:その他

こんにちは。福祉事業部三村です。
 
今年の冬は氷点下になる朝が少なく暖冬ですね。
 
この暖冬は、エルニーニョ現象が原因といわれています。
 
エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から
 
南米のペルー沿岸にかけ広い海域で海面水温が平年に比べ高くなり、
 
その状態が一年程続く現象のことをエルニーニョ現象と呼ぶようです。
 
暖冬の年は大雪が降ると言われていますが本当に降りましたね。
 
雪道にはくれぐれも気を付けてくださいね。
 
 
 さて、今回は平成28年4月に改定予定
 
「社会福祉法人制度改革対策セミナー
 
~法人運営の根幹を揺るがす制度改革の全容と対策~」
 
セミナー開催のお知らせをさせて頂きます!
 
今回の制度改革では、
 
現状の理事会や評議員会の構成メンバーの見直しや、
 
実地指導の強化・罰則の明確化など、多くの項目で改正が行われる予定です。
 
目前となった制度改革について、早い段階で理解をし、
 
どのように対策すべきか検討することが重要です。
 
 
 今回は、「社会福祉法人制度改革とはどのような内容なのか」
 
「自社にはどのような影響があるのか」
 
「今後どのような対策を行っていけばよいのか」
 
という3点にポイントを絞ってお話させて頂きたいと思います。
 
 是非、制度改革について情報が全くわからない方、
 
制度改革について何か手を打つ予定だが、
 
何をしてよいのかわからない方、今後の法人運営の方向性を知りたい方、
 
マイナンバー制度についてイマイチ理解が出来ていない方、
 
何か一つでもあてはまる方は是非ご参加ください。
 
社会福祉法人制度改革対策セミナーについての日程は以下の通りです。
 
1月27日(水) 松本会場 松本商工会館:606会議室 
 
1月29日(金) 山梨会場 甲州市総合市民会館:会議室4
 
2月2日(金)  南信会場 飯島町役場:分館横の会議室
 
2月3日(金)  長野会場 長野学習生涯センター:第一学習室
 
*時間は全て14:00~16:30となっております。(受付時間は13:30です。)
 
セミナーの詳細こちらのURLから宜しくお願いいたします。
 
 
何かご不明な点などがございましたら、
 
弊社福祉事業部スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
 
 

資金繰りが良くなる2つのヒント!

投稿:2015/12/28 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
財務コンサルティング事業部大島です。
 
 
早いもので2015年もあと残り4日となってしまいました。
 
皆様は今年中にやり残したことはありませんか?
 
やり残した仕事、行きたかった場所、
 
会いたかった人、様々だと思いますが
 
今年はもう4日「しか」ではなく、まだ4日「も」あります。
 
今年のうちにやるべきことをして、来年を迎えたいものですね。
 
さて、「会社の資金繰り」と聞いて、皆様はどんなイメージを持たれますか?
 
おそらく利益はよく分かるけれど、資金繰りはよく分からないと感じる方が
 
多いのではないのでしょうか?
 
そこで、資金繰りがよくなるためのヒントを2つご紹介します。
 
 
一つは在庫管理です。
 
小売業では仕入が命になるため、在庫を抱える会社がほとんどです。
 
自社の商品を充実させようと沢山仕入をすることは売上に繋がりますが、
 
在庫が増えれば増えるほど会社の資金は痛み、お金はなくなってしまいます。
 
在庫に消えたお金を回収するためには、自社の適性な在庫数を管理し、過剰在庫はないか
 
常に管理をすることが必要となります。
 
 
もし在庫の中に死筋商品があるようでしたらお金に換えるために
 
値引き販売という選択も時には必要でしょう。  
 
そこで、在庫管理の一つの有効な手段として、毎月の棚卸の際に担当者別の集計を出して
 
発表をしてはいかがでしょうか。
 
つまり、仕入れた担当者に在庫の責任を持たせ「在庫=お金」という意識付け促します。
 
 
 
二つ目は売掛金の回収を早めることです。
 
営業マンに売上のノルマを課している会社は多いと思います。
 
営業マンはとにかく売上高を伸ばすことで頭がいっぱいで、売った後の代金が
 
どれだけ残っているのかまで意識がいきません。
 
そこで、営業マンの評価に売上代金の回収を加え、早期の回収を促すよう働きかけます
 
 
売るだけではなくお金が入ってきて初めて会社に貢献出来ている、という意識を
 
社員ひとりひとりが持つことが会社の大きな資金力に繋がるのではないでしょうか。
 
 
 
社長が利益の裏に隠れているお金に少し意識をもつことで、
 
必ず会社の財務体質は改善されます。
 
会社のお金に余裕があれば、社長の心の余裕も出来、
 
新商品の開発・新店舗の出店など、
 
会社を成長させることに時間をより多くさくことも可能です。
 
ぜひ、今日から売上・利益だけでなく
 
在庫にかかったお金や売掛金の回収スピードに注目して、
 
2016年はゆとりのある経営をしたいものですね。
 
 
 

将来像を計画書という形に?

投稿:2015/12/07 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
今回は経営計画書をお客様と一緒に
 
作った事例をご紹介したいと思います。
 
ご自身の事業の将来像を、
 
計画書という形にしっかりと
 
起したことがない方も
 
多くいらっしゃるのではないでしょうか?
 
今回の事例は当初約束した通りに借入を
 
返せなくなった際の交渉にあたり、
 
「メインバンクから事業計画書を作ってと言われたんだけど…」
 
という状況からスタートしました。
 
 
作成する事業計画書は単なる数字を並べたものではなく、
 
実際に実現可能なものでなければなりません。
 
返済原資が将来にわたって確保できるよう、
 
どのようなアクションプランで
 
売上を維持・増加させていくのかということや、
 
経費削減の視点から計画書を作るお手伝いを致しました。
 
 
お客様ご自身が経営課題をしっかりと認識できた点や、
 
同時にお客様とメインバンクを含めた三者で
 
現状から将来について共通認識を
 
取ることができた点、非常に有意義なものとなりました。
 
 
事業計画書は自社が成長する為に
 
経営者ご自身で作成頂くものです。
 
会社を立ち直らせること、
 
より良くする決断ができるのは経営者ご自身だからです。
 
その為にも、年に一度ご自身の事業を振り返り将来に
 
わたっての計画を作る機会を作ってみてはいかがでしょうか?
 
 
もし今回の事例をご覧になり、
 
一度やってみようと思われる方が
 
いらっしゃいましたら是非お声掛け下さい。
 
一緒により良いものをつくる「お手伝い」を致します。
 
 
 

医療法人オーナーのための出資持分対策セミナー

投稿:2015/11/02 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療事業部竹内です。
 
今回は医療法人経営者のための出資持分対策セミナーの開催をお知らせします。
 
このセミナーは11月7日松本11月28日山梨での開催を予定しております。
 
医療法人には出資持分がある法人と、出資持分がない法人がありますが、
 
今回のセミナーでは出資持分がある法人が対象となります。
 
出資持分がある医療法人の場合、持分の所有者は出資金の払戻請求権という権利を持ちます。
 
 
 
 
簡単に言うと、医療法人の出資持分というのは、
 
法人を設立した当初は「出資額」と同じ金額です。
 
先生方が日々診療を重ね、時が経ち、医院の経営が安定し、医院に利益が溜まってくると・・・
 
気付いた時には出資持分が設立当初の出資額の何倍にも膨れ上がっている!なんてこともあります。
 
出資持分はその所有者の財産になります
 
財産が大きくなることは一見、良いことに思えます。
 
しかし、その反面、財産にかかる税金も大きくなる点に注意してください。
 
例えば、先代の先生がお亡くなりになり相続が発生するケースを考えます。
 
この場合、相続する人は現預金や医院の土地・建物だけではなく、
 
出資持分という大きな財産を相続することになります。
 
このとき多額の相続税が発生します。
 
 
 
出資持分は現金などと違い、その価値が見えにくい可能性があり、
 
先生方が医院を承継する上では非常に重要な財産です。
 
今後の医院経営、将来の相続対策のために、一度この機会に出資持分について検討して頂ければと思います。
 
 
 
今回のセミナーでは出資持分についての詳細、その対策方法について専門家がご説明します
 
興味のある方はぜひご参加ください。

マイナンバー最新情報

投稿:2015/10/26 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所米原です。
 
マイナンバーの通知カードの
 
発送が始まりましたが、
 
皆様の事業所では対応を
 
進められていますでしょうか。
 
今回は直近の法改正の内容を
 
踏まえまして、
 
実務上での留意点をご説明いたします。
 
 
 
今月2日に
 
所得税法施行規則等の改正が行われました。
 
そこで番号法施行後の平成28年1月以降も、
 
給与所得の源泉徴収票、
 
退職所得の源泉徴収票など一部の
 
税務関係書類へは個人番号の記載は
 
行わない事となりました。
 
交付の際の情報漏えいや、
 
郵送などの際の情報流出のリスクを
 
考慮しての事です。
 
そうなりますと従業員さんから
 
「源泉徴収票に載らないのだから
 
会社へのマイナンバーの提出は
 
必要ないのでは?」という声が
 
上がりそうですが、
 
今改正においては
 
「給与等の支払を受ける本人に
 
交付する源泉徴収票や支払通知書などに
 
ついてのみ、個人番号の記載を要しない
 
とされています。
 
税務署や市町村へ提出する
 
書類に関しては個人番号を
 
記載する事とされており、
 
やはり事業主はいずれかの方法で
 
マイナンバーを回収しておく事が必要です。
 
 
先日こちらのブログでも
 
お知らせいたしましたが、
 
今年の年末調整
 
(平成27年分の給与所得に
 
関する年末調整)では
 
マイナンバーは使用しません。
 
ですが、年末調整の際にご準備いただく
 
来年の源泉所得税の課税区分を
 
確認するための帳表
 
「平成28年分給与所得者の
 
扶養控除等(異動)申告書」
 
にマイナンバーを記入する
 
個人番号欄が用意されており、
 
こちらの番号欄に個人番号を記入の上、
 
確認用の通知カードの写しなどと
 
併せて事業主への提出を
 
促していただきますとスムーズです。
 
マイナンバーを取得後には、
 
正しい番号である事の確認(番号の確認)
 
番号提供者が本人である事の
 
確認(身元の確認)が必要です。
 
在職中の方の身元確認は、
 
本人に相違ないと判断できると事業者が
 
認める時は不要と出来ますが、
 
不明な場合においては運転免許証などで
 
念のため身元確認をしていただくと
 
宜しいでしょう。
 
 
他の事業所からも
 
給与を受けている従業員さんや、
 
パートさんなどで扶養控除等申告書の
 
提出がない方の場合でも税務署への
 
源泉徴収票や市町村への
 
給与支払報告書の提出は必要となります。
 
マイナンバーの取得は
 
全職員が対象とお考えいただき、
 
事業所所定の方法で順次お進め下さい。
 
 
事業主の方のマイナンバーについても、
 
実務上留意すべき改正がありました。
 
直近の平成28年1月末に
 
市町村へ提出となります「償却資産申告書」に
 
記載が必要となりました。
 
9月30日に地方税法施行規則の一部が
 
改正された事によるもので、
 
申告書上に個人番号又は
 
法人番号を記載する事となり、
 
多くの法人や個人事業者にとっては
 
これが番号記載の初めとなるかと思います。
 
申告書の作成に際しては、
 
事前に個人番号又は法人番号の準備を
 
お願いいたします。
 
 
マイナンバーについては
 
法改正が続いており、
 
最新の情報は内閣官房のホームページからも
 
確認いただく事ができます。
 
詳細な内容やご不明事項につきましては
 
弊社担当までご相談下さい。
 
 
 
 
 

法人設立を考えている方へ!

投稿:2015/10/19 | カテゴリ:その他

 
こんにちは。
 
財務コンサルティング事業部池田です。
 
最近クラウド型会計ソフトの
 
freeeでも無料で定款の作成
 
できるようになり、
 
自分でも簡単に法人をつくることが
 
できるようになりました
 
私も試しに使ってみましたが、
 
質問項目の入力をするだけで、
 
こんなに簡単に作れるのかと驚きました
 
 
このようなソフトを使いご自身
 
定款を作成したいと考えている方は、
 
法人設立のコストを節約したい
 
いう方が多いのではないかと思います。
 
 
しかし、将来のことを考えた場合、
 
弊社で設立されたお客様と比較しても、
 
設立コストの何倍、何十倍もの支出が
 
発生してしまうなんてことも
 
実際に起こっています。
 
 
例えば
 
法人事業税減税の届出書の提出。
 
設立日の設定によって、
 
消費税や1期目の法人税の金額も
 
変わる場合もあります。
 
市によっては家賃補助が
 
受けられるなんてところもあります
 
しかし、その制度を受けるためには
 
設立前から準備がとても大切です。
 
 
また、設立をした後、
 
届出を税務署や県などに提出を
 
しなければいけませんが、
 
特に重要な書類に青色申告の届出書があります。
 
これは設立後3カ月以内という
 
提出期限があるためこの期間を逃すと
 
1期目の赤字を繰り越して
 
黒字の期の税金を安くするという
 
特典がなくなってしまいます。
 
今年に入りそのような方から
 
お電話いただく機会が増え、
 
もう少し早く連絡を頂けていたらと
 
悔しい思いを何度もしました。
 
もし、ご自身で法人設立をしようと
 
いう方がいらっしゃいましたら、
 
 
設立後のことも調べてからの
 
設立をお勧めします。
 
弊社では設立に関して無料
 
 
相談を承りますので、
 
お気軽にお電話下さい。
 
 
 
 
 

リバースチャージ方式??

投稿:2015/09/28 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
長野事務所柳澤です。
 
先日、福山雅治さんが結婚されましたが、
 
私は粛々と仕事をしております。
 
 
さて、平成27年10月1日から、
 
国境を越えた役務提供に対する
 
消費税の課税の見直しがございます。
 
 
 
電子書籍・音楽・広告の配信など
 
電気通信回線を介して行われる役務の提供
 
「電気通信利用役務の提供」と位置付け、
 
その役務の提供が消費税の課税対象となる
 
国内取引に該当するか否かの
 
判定基準が以下に変わりました。
 
 
 
「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」
 
        ↓
 
「役務の提供を受ける者の住所地等」
 
 
 
例えば、
 
Googleアドワーズなどの広告について、
 
今まで海外から日本の事業者へ
 
役務の提供として消費税
 
課税されませんでしたが、今後は、
 
国内に事業者でも課税される事になります。
 
 
 
課税されたのち、
 
その消費税はリバースチャージ方式により
 
消費税申告をしなければなりません。
 
 
 
また、当分は経過措置があり、
 
以下の事業者様は上記の方式は関係ございません。
 
 
 
・課税売上割合が95%以上の事業者
 
・簡易課税制度を選択している事業者
 
・免税事業者
 
 
 
原則課税で、
 
課税売上が95%未満である方は対象でございます。
 
事業年度関わらず、
 
平成27年10月よりスタート致しますので、
 
ご不明点がありましたら、
 
弊社担当までご連絡いただけたらと思います。
 
 
 
季節の変わり目ですので、
 
くれぐれも体調を崩されませぬようご自愛ください。
 
 
 

ソーシャルビジネスCafeセミナー開催!

投稿:2015/08/17 | カテゴリ:その他

こんにちは。福祉事業部です。 
 
お盆も過ぎだんだんと涼しくなってきて、
 
過ごしやすくなってきました。
 
 
 
この夏は、熱中症についてのニュースが
 
毎日のように取り上げられていましたが、
 
体調などを崩されていませんか。
 
 
 
さて、今回は社協経営を成功に導く、
 
地域活性化させたい
 
 
お考えのそんな会長・局長様へ
 
ワークショップの開催
 
お知らせをさせて頂きます。
 
 
 
このワークショップでは、
 
毎月1つのテーマについて、
 
セミナー形式ではなく、
 
座談会的に他の社協様の事例を検討したり
 
意見交換を行う勉強会です。
 
情報交換をする中で、
 
成功している社協の取り組み事例を
 
一緒に検討してみるのはいかがでしょうか
 
 
今回のワークショップでは、
 
是非以下の方にご参加をお待ちしております。
 
 
 
①法人としての目的・立ち位置を明確にしていきたい
 
②地域社会の課題解決に向けて、
 
 住民・NPO・企業と連携していきたい
 
③現場の職員が明確な目標と高いモチベーションを
 
 持つような組織運営をしていきたい
 
④社協の将来のプロパー局長・幹部を
 
 
 育成していきたい
 
⑤民間の介護事業者に
 
 負けないような人材採用をしていきたい
 
 
 
ご参加してくださる皆様と一緒に、
 
日常の業務に追われ見過ごしてしまっている
 
経営戦略・組織活性化について考える
 
良い機会にしていきたいと考えております。
 
また、ワークショップ型なので
 
対話の中から課題の解決方法を検索していき、
 
課題解決の糸口をみつけていきましょう。
 
 
 
 
弊社では、
 
8月27日(木) 15:00~17:30 
 
山形村保健福祉センターで
 
 
ソーシャルビジネスCafé 
 
~コミュニティの未来を創る~
 
 
「全国の社協から見る成功している取り組み事例」
 
(山形村社会福祉協議会様共済)を開催する予定です。
 
8月を始めとし、
 
 
毎月一度の頻度で開催していきますので、
 
ぜひご参加頂けたらと思います。
 
 
詳しくは、
 
弊社福祉事業部のスタッフまで
 
お気軽にお問い合わせください。
 
《詳細はこちらから》
 
 
 
 

医療・介護経営者の方へのお知らせです!!

投稿:2015/06/01 | カテゴリ:その他

 
 
こんにちは、医療事業部竹内です。
 
今回は医療・介護経営者の方へのお知らせです。
 
6/27(土)に長野市で医療・介護経営者の方向け
 
M&Aセミナーが行われます。
 
 
今回のセミナーは、
 
 
主催 医療タイムス社 長野県医療・介護承継相談室
 
共催 日本M&Aセンター
   税理士法人成迫会計事務所
 
というかたちで、
 
「医療機関の相続」「病医院のM&A最前線」
 
「介護業界M&Aの実態」などをテーマに講演があります。
 
一般業の事業承継とは異なり、
 
医療機関は後継者が医師免許もしくは、
 
歯科医師免許を有している必要があります。
 
 
そのような理由から、
 
近年では医療機関の後継者不足が深刻になっています。
 
親族に後継者がいない場合には廃業を検討しますが、
 
M&Aで第三者に医療機関を譲渡することができれば、
 
廃業することなく地域医療を継続でき、
 
売却代金を手にすることもできます。
 
事業規模を拡大するために、M&Aを利用することもできます
 
 
 
「後継者がいない、将来が不安な方」
 
「地域の医療や介護にもっと貢献したい方」
 
「今後は新分野、他の地域に進出したい方」
 
「経営の可能性を広げたい方」
 
M&Aをするといっても、すぐにできるわけではありません。
 
事前に様々な準備が必要になります。
 
上記のようなお考えをお持ちの方はぜひ、ご参加ください。
 
参加をご希望の方はこちらまでご連絡ください。
 
株式会社 医療タイムス社
 
026-234-3847  担当:広瀬
 

5月30日 相続セミナーを開催します?

投稿:2015/05/11 | カテゴリ:その他

 
 
こんにちは、長野事業部米原です。
 
相続税改正が行われたこの平成27年ですが、
 
私も最近お客様を訪問した際に、
 
実際に相続が発生した時には、
 去年までと比べてどれくらい税金が多くなる?
 
今相続人はこのような構成なのだが
 相続の場面ではどう対応すれば良い?
 
といったこれまで以上に具体的なご相談をいただく事が増えてきました。
 
先日は、
 
相続人になる予定の親族の中に認知症の者が
いるのだけれど、今から対策をする必要がある?
 
というご質問をいただきました。
 
この場合には、意思能力の有無の判断が困難という理由で、
 
遺産分割協議(遺産分けについての、相続人間での話し合い)
 
が原則出来なくなります
 
遺産分割協議の内容は書面にまとめて、
 
相続人の総意を以て全員で署名押印を行っておきますと、
 
その書面を使って預金口座の名義変更や法務局での
 
不動産登記変更の手続きを行う事が可能です。
 
遺産分割協議が出来ないという事は
 
イコールその手続きが出来なくなってしまうという事なのです。
 
相続税改正後の税負担増となった現在、
 
金融機関手続きが行えないという事は納税資金の準備を行っていく上で
 
非常に大きな障害になると考えられます。
 
今回の認知症のケースで相続の対策として
 
ご生前に行っていただく事としては、
 
遺言書の作成や前のブログにもありましたように
 
成年後見人制度の利用などが考えられますが、
 
どういった方法を選択するべきか
 
その方の財産の内容や他の相続人の方々の構成などを
 
総合的に検討する必要があります。
 
この他にもしばしばお聞きする問題としては、
 
「相続が発生しそうだが、相続財産がどうなっているのか
  子供たちが把握できていない」
 
「外国に永住してしまった相続人がいて、
  手続きの際の必要書類が分からない」
 
「相続財産に農地が大量にあり、その取り扱いで話がまとまりそうもない」
 
などがあります。
 
相続は100のご家庭があれば、100通りのお悩みがあるものです。
 
そういったご不明にお答えするために、
 
5月30日(土)10:00から長野市ホクト文化ホールにて
 
「事例から学ぶ相続対策セミナー」を開催いたします。
 
主催は当成迫会計グループの相続手続支援センターです。
 
実際にあった相続の事例から、
 
いざという時トラブルにならない相続対策を専任相談員が分かり易く
 
ご説明をさせていただきます。
 
下記連絡先からご予約の上、ぜひご参加ください。
 
 
 
≪相続セミナーの情報はこちらから≫
 

エニアグラムは人事担当者の必須アイテム!

投稿:2015/04/20 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療事業部児玉です。
 
新年度が始まり、新入社員が入社したお客様も多いのではないでしょうか。
 
弊社にも今年は8人と例年以上に多くの新入社員が入社してくれました。
 
これで成迫グループは総勢117名となり、正直顔と名前を覚えるのも一苦労です・・・。
 
ただ、皆思いは1つ、
 
「何でも安心して相談できる相手」としてこれからも皆様のお役に立てるよう頑張ります。
 
 
 
さて、他人と一緒に仕事をする際には自分と相手の理解が欠かせませんが、
 
今回はその理解の一助となる本をご紹介致します。
 
9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係
 
著者 鈴木 秀子
 
簡単に言ってしまうと、全ての人は以下の9つの性格に分けられるとされています。
 
 
タイプ1:完全でありたい人
 
タイプ2:人の助けになりたい人
 
タイプ3:成功を追い求める人
 
タイプ4:特別な存在であろうとする人
 
タイプ5:知識を得て観察する人
 
タイプ6:安全を求め慎重に行動する人
 
タイプ7:楽しさを求め計画する人
 
タイプ8:強さを求め自己を主張する人
 
タイプ9:調和と平和を願う人
 
 
自分や相手がどのタイプなのかを理解することは、
 
人間関係の改善に繋がります。
 
実際、エニアグラムは人事担当者の必須アイテムとされ、
 
ゼネラル・モーターズやAT&Aをはじめ、
 
多くの企業で取り入れられています。
 
ちなみに私は診断したところ、タイプ1でした。
 
皆様もご自身や従業員がどのタイプなのか診断してみてはいかがでしょうか。
 

美術品の減価償却が見直されました

投稿:2015/03/16 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所水上です。
 
今回税制改正大綱が発表される中で、
 
美術品の減価償却が見直されることになりました。
 
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
 
書画骨董品は、税務上「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当し、
 
原則減価償却資産にはあたらないケースが多く、
 
減価償却資産できないものとされておりました。
 
しかし今回の改正によると、対象となる範囲が一部広がりました。
 
改正点を現状と比較してみると以下のようになります。
 
 
【現状】
 
(1)1点20万円未満、絵画なら1号あたり2万円未満であれば償却可能
 
(2)美術年鑑等にのっている作品(作者)は価値が高い(減少しない)ため償却しない
 
(3)歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものは、書画骨董品に該当
 
 
【27年1月1日より】
 
(1)1点100万円未満であれば償却可能(耐用年数5年、金属製オブジェは10年)
 
  また絵画の号あたりの基準は廃止
 
(2)年鑑等掲載要件の廃止
 
(3)該当要件は変更なし
 
 
上記より金額要件が大きくに変更となりました。
 
また適用時期も変更となり、
 
過去に取得した書画骨董品も経費化できる可能性がでてきました。
 
その場合、3月決算法人であれば、
 
平成27年4月事業年度開始より、新要件で判定することになりますので、
 
購入時期や金額等併せて、一度固定資産台帳の見直しもしてみてはいかがでしょうか。
 
今回の改正で償却資産の金額要件等大きく範囲が広がりましたが、
 
一番大きな変更点は、前提として、
 
書画骨董品が減価償却資産として取り扱われることとなった点だと思います。
 
ただし、すべてが対象となった訳ではありませんので、
 
新たに購入される場合は、改めて要件等ご確認下さい。
 
 
新しい年度も刻々と近づいてまいりましたが、
 
模様替えなどお考えであれば、
 
美術品も併せてご確認してみてはいかがでしょうか。
 
またご不明な点等ございましたら、弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。

外部への研修のメリット

投稿:2015/03/10 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部樋口です。
 
早いものでもう3月です。
 
あっという間ですね。いま成迫会計は確定申告一色です。
 
今年の確定申告期限は3月16日です。
 
申告が必要でまだの方はお忘れありませんようお気をつけください。
 
 
 
先日お客様に、新入社員を二泊三日の外部新人心得研修に出した話を伺いました。
 
「自分から仕事をするようになった」「仕事への意識が目に見えて変わった」と仰ってました。
 
研修へ出した社長や専務も喜んでいたことが印象的でした。
 
二泊三日ともなると会社には大きな負担ですが、
 
今後へつながる大きな感触を感じとっているようでこちらもうれしくなりました。
 
 
もうすぐ4月になります。
 
新入社員を受け入れる会社様も多いことと思いますし、
 
外部の研修へ参加させる会社様も多いと思います。
 
外部への研修は知識の習得や会社を離れてみての気づきというメリットはあります。
 
一時的なモチベーションアップにつながることも多いです。
 
しかし研修へ参加して一時的なもので終わらせるのではなく
 
自社に置き換えたらどうなるか研修で得た知識や体験をどう自社に反映させられるか
 
外部研修の価値は大きく変わります。
 
より効果的な研修になるように「行って終わり」ではなく、
 
研修内容を自社とすり合わせて活用し、
 
日々の業務への落とし込みをして有意義な外部研修にしていきましょう。

「将軍の日」~会社の未来を創る一日!!~

投稿:2015/02/02 | カテゴリ:その他

こんにちは、福祉事業部小林です。
 
あっという間に2月ですね。
 
風邪やインフルエンザが流行っている職場や学校も多いみたいです。
 
まだまだ寒い季節が続きますので体調には気を付けて過ごしたいですね。
 
 
 
さて、突然ですが、
 
資金、人材、収益、事業展開…日々様々な問題と向き合っている経営者の皆様、
 
一日で5年分の経営計画を作成する特別な日「将軍の日」はご存じでしょうか?
 
 
ここでは「将軍=経営者」と例えて考えてみてください。
 
「将軍の日」当日は、会社経営のために日々様々な業務に追われている経営者の皆様に
 
1日だけスケジュールを空けていただき事務所にお越しいただきます。
 
電話も来客もない状態で自社の現状を見つめ直し
 
さらに5カ年分の経営計画を作成していただく、これが「将軍の日」です。
 
「将軍の日」というは、
 
戦国時代に将軍が戦場から離れた場所でじっくり戦略を立てていた様子に由来しています。
 
 
「5年後の会社はどうなっているだろう?」「5年後のこの会社はこうなっていてほしい!」
 
経営者の皆様が抱える不安や希望を数値化していくのはなかなか困難だと思います。
 
そこで「将軍の日」では、自社の現状としての販売力財務的体力に加え、
 
5年後の目標と、そこに至るまでのプロセスを具体的にし数値的な分析を行います。
 
経営目標を具体的な数値として導きだすことで、
 
会社の成長のために「いつ、どこで、なにを」すべきなのか、を把握していただくことが
 
「将軍の日」の大きな目的の一つとなります。
 
 
また、先行きの不透明な経営において、
 
会社の問題点を「将軍の日」を利用し具体的な数値として洗い出し、
 
その解決までの過程を計画すれば、
 
会社の将来に対する漠然とした不安や迷いも防ぐことができるのではないでしょうか。
 
 
 
「どうやって1日で5カ年分の計画を立てるのか?」と思われるかもしれませんが、
 
MAP経営シミュレーションというシステムを用いて、
 
当事務所が経営計画の作成をサポートさせていただきますのでご安心下さい。
 
こちらが「将軍の日」に作成していただく経営計画書のサンプルになります。
http://shougun.jp/img/seminar/sample_chuki.pdf
 
 
 
皆様に事前に準備していただくものは、決算書などのいくつかの資料だけです。
 
経営者の皆様にお時間を頂く日は「将軍の日」1日だけとなります。
 
5年後の会社の未来を自分の手で創りたいという思いの経営者の方
 
お気軽に当事務所スタッフまでご相談下さい。

クラウド会計~会計をもっと簡単に~

投稿:2015/01/26 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部竹内です。
 
会計の処理を自ら行われている、自計化の経営者のみなさん、
 
いよいよ今年も確定申告の時期が迫ってきましたね。
 
会計の自計化をし、会社の数字について感心を持ち、
 
自社の経営状況をタイムリーに把握することは、経営者としてとても大切なことだと思います。
 
ですが、忙しい経営者のみなさんは、なかなか会計の処理に時間が取れないですよね。
 
この時期になって、会計処理をまとめて行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
 
そこで、今日は「クラウド会計」についてご紹介させて頂きます。
 
「クラウド会計」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、
 
クラウド会計とはオンライン上で会計を管理するソフトのことです。
 
クラウド会計を使うと、面倒な会計の処理にかける時間を大幅に削減できます!
 
 
具体的には・・・
 
①銀行口座やカードをソフトに登録すれば、自動で日々の取引の情報を取得します。
 
(仕訳を手入力する手間が省け、入力ミスが無くなります!
 
  また、仕訳のルールを学習してくれるので、使い込むほど手間が省けます!)
 
パソコンはもちろん、スマートフォンでも記帳・管理が可能です。
 
 (いつでも、どこでも経営の状況が把握でき、経営戦略がたてられます!)
 
確定申告書の作成が可能です。
 
 (日々の記帳と管理に加え、確定申告までできます!)
 
 
上記以外にも・・・
 
別の請求書のソフトと連動させることで、
 
日々の業務で発生する請求書を自動で作成し、自動で取引先に郵送することもできます。
 
 
今までの会計ソフトには無い、便利な機能が盛りだくさんです。
 
確定申告が終わり、新たに事業年度が始まるこのタイミングで

クラウド会計への移行を検討されてみてはいかがでしょうか?
 
弊社はクラウド会計対応会計事務所として、
 
クラウド会計を用いた会計・経営管理もお手伝いさせて頂いております。
 
気になる方がいましたら、弊社担当者までご連絡ください。

戦略は「1杯のコーヒー」から学べ!

投稿:2015/01/20 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
最近とてもおいしいコーヒーを出すお店を伊那市で見つけました。
 
生豆をお店で焙煎していて、
 
併設されているカフェでは扱っているほとんどの種類の商品をその場で飲むことができます。
 
 
最近職場で流行っている本があるのでご紹介させて頂きます。
 
 
題名:戦略は「1杯のコーヒー」から学べ!
 
著者:永井孝尚
 
 
セブンイレブンなど多くの企業が参入に乗り出しているコーヒー業界で、
 
どの様に自社らしさを追求していくかというのがこの本のメインストーリーです。
 
「自社らしさ」というと漠然としてしまいがちですが、
 
お客様が自分達に求めている本当の価値は何なのか、
 
手さぐりで探していく姿が描かれています。
 
 
その中でも印象に残ったのは、
 
自分たちの提供している製品やサービスが3つの要素からできているというお話でした。
 
 
まず一番大切な部分は自分達への問いかけからはじまります。
 
「お客様が本当に買っている価値は何か?」
 
さらに、文章に落とせる位に明確になると実体のお話に移ります。
 
「実際に提供している製品やサービスは何か?」
 
また、それを補っていく役割も考えます。
 
「付随的なものは何か?」
 
 
自分達の仕事やサービスがどの様な価値の提供なのかを考えて、
 
何のために今この場で働いているのかというのを改めて考えさせられた良い本だったと思います。
 
ご興味がありましたら、是非ご一読ください。
 
 
また、お客様の「自社らしさ・事業のコンセプト」を追求し、
 
経営戦略を共に考えさせて頂く「経営ストーリー作成講座」を昨年より開催させて頂いております。
 
事業の5年先、10年先を考えたいお客様と一緒に、丸一日かけて事業計画を作成するような内容です。
 
本を読んで、新たなアイデア・発想がひらめきましたら、是非お話を聞かせてください。

採用活動の今 ~ダイレクト・リクルーティング~

投稿:2015/01/13 | カテゴリ:その他

こんにちは!福祉事業部の井上です。
 
遅くなりましたが新年あけましておめでとうございます!
 
寒波に見まわれ、寒いお正月となりましたが
 
皆様はゆっくりと過ごされたでしょうか。
 
私は実家の飯田市で過ごしました。
 
毎年、新年の目標を立てますが、
 
1年間目標を忘れず続けることが課題となっております。
 
 
 
さて、昨年を思い返してみると、
 
私はまだ大学生で、就職活動をしておりました。
 
あれから1年が経ち、今では私が採用を行う側になりました。
 
今年は就職活動の解禁が3月になったため、
 
中小企業にとってはかなり厳しい採用活動になるといわれております。
 
解禁の遅れにともない、採用時期の初期段階では、学生が大企業に集中し、
 
中小企業は採用活動が長期化する可能性があります。
 
 
その中で弊社では新卒採用の一環として、
 
地元大学の学生に向けて支援活動を始めました。
 
具体的には、
 
自分がどの仕事に向いているのか気づくことができる「カウンセリングセミナー」、
 
社会にはどのような仕事があるのかという「業界研究セミナー」、
 
自分の強みや軸を発見する「自己分析セミナー」などを行っています。
 
 
毎回10名前後の学生が参加し、リピート率も50%を超えています。
 
このように、大手採用支援を通さずに行う採用活動を「ダイレクト・リクルーティング」といい、
 
コカ・コーラなどの大手企業もこの手法を採っています。
 
 
 
弊社がダイレクト・リクルーティングを行う目的は
 
「早期段階での学生の囲い込み」「地元大学でのブランディング」ですが、
 
実際に行ってきたメリットとして、以下の3点を感じています。
 
① 「採用活動」ではないため、経団連の指針に反することなく早い段階から活動できること
 
② 講師はすべて社内のスタッフが担当し、集客や会場予約などはすべて大学OBOGが行っているため、
 
  大手採用支援会社を使わず独自のルートで、コストを抑えて開催できること
 
早い段階から直接学生とやりとりすることができ、学生を囲い込むことができること
 
特に、3番のメリットは、従来の採用活動では出せない最大のメリットだと感じております。
 
 
私達は、このような弊社の採用活動のノウハウを活かし、
 
介護事業・障害者事業のお客様に対して採用のご支援をしております。
 
具体的には県内の大学や短期大学、

専門学校等への個別説明会の交渉や広報ツールの策定支援等を請け負います。
 
ダイレクト・リクルーティングで、大手採用支援会社を頼らず、
 
大学・短期大学・専門学校で個別に直接、採用活動をして、

事務所に本当に合う人材を探してはいかがでしょうか。
 
もし採用活動でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度弊社担当者までご相談ください。
 

情報収集の手段として「ポッドキャスト」を使ってみませんか?

投稿:2015/01/05 | カテゴリ:その他

明けましておめでとうございます。
 
医療事業部田中です。

今年も成迫会計グループを宜しくお願い致します。

 
さて、今回は「ポッドキャスト」についてご紹介させていただきます。

みなさん「ポッドキャスト」はご存知ですか?

 
音声や動画をラジオのように聞けるものなのですが、

インターネットラジオとは違い、

ポッドキャストはデータとして保存できるため、いつでも簡単に聞くことができます

音楽や英会話だけでなく、

お笑い芸人のネタや、ビジネス関係の音声セミナーなど、

内容は多岐にわたります。

また気に入った番組を見つけ、その番組を登録すると、

そのページを訪れなくとも、最新のデータが入手できるようになります

 

例えば私は

医療面でも経営面でも勉強になると思い、

認知症専門医であり、経営者でもある長谷川嘉哉さんが配信している

「ライフドクター長谷川嘉哉の転ばぬ先の知恵」の音声セミナーを聞き始めました。
 
音声セミナーの一つである寄付先を吟味しようというお話では、

寄付金の行き先に関心を持たない限りは、

無難な組織に寄付されるだけになってしまうという言葉が印象的でした。

私たちはお客様にふるさと納税をおすすめすることがありますが、

このセミナーでのお話は、寄付先での使い道を指定できるという点で

ふるさと納税に興味がわくようなお話でした。

こうしたお話を聞くことで

私もお客様にお話しする際に生かせると感じました。

 
使い方は、スマートフォン、タブレットで

アプリをダウンロードして、

お好きなポッドキャスト番組を選んで登録するだけです!
 
是非、情報収集の手段として活用してみてください。

扶養親族が漏れていませんか?

投稿:2014/12/29 | カテゴリ:その他

こんにちは、長野事務所米原です。
 
いよいよ今年も残すところあと僅かとなりましたが、
 
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 
昨今の私といえばインフルエンザの魔の手をかわしながら、
 
年明けは確定申告に向けてまっしぐらといくように準備万端整えつつあるところです。
 
 
 
さて、皆様のお宅では平成26年中にお子さんが生まれていらっしゃいませんか?
 
先日年末調整の扶養控除申告書のご説明をさせていただいている際に、
 
「16歳未満はもう扶養控除の対象じゃないから、書かなくてもいいの?」というお尋ねを受けました。
 
確かに16歳未満のお子さんに関しては現在控除対象では無くなっていますが、
 
扶養親族の数住民税の非課税限度額の計算に使用され、
 
保育園の保育料国民健康保険料算出の際考慮されて計算される為、
 
結果ご負担金額が少なくなります
 
 
年末調整では11月下旬頃までの実績で書類記入がされている場合が多いので、
 
年末近くに産まれたお子さんの年少扶養親族分が漏れているケースが考えられます。
 
また前回の年末調整の際に作成した扶養控除申告書を今回の年末調整で見直し無く提出された場合、
 
年少扶養を含めた記入の漏れが見られる事があります。
 
給与所得の方はお手元に届いた今年の源泉徴収票で、扶養親族に漏れが無いかご確認ください
 
もし漏れていた場合には市町村に個人市民税・県民税の申告書を提出して対応する方法などがあります。
 
またこれから確定申告をしていただく方については、
 
申告書に情報を記入する必要がございますので、
 
弊社担当までどうぞお声掛け下さい。
 
 
弊社の本年の営業は本日までとなっております。
 
新年は1月5日月曜日から営業させていただきます。
 
今年一年大変お世話になりました。
 
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

本当に必要な保険ってなんだろう

投稿:2014/12/22 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部長瀧です!
 
 
今年もあと少しで終わりですが、皆様はどんな一年でしたか?
 
来年気持ちの良いスタートをきれるよう、ラストスパート頑張りましょう!
 
 
 
さて今回は、先日あるお客様にご提案した保険についてお話をさせて頂きます。
 
保険は保障を得るという目的以外にも節税や退職金準備で用いられることがあります
 
その企業様は業績も順調であるため、いくつかの保険をご提案させて頂いたのですが、
 
その中で社長が真っ先に選ばれたのは、実は節税効果の少ない障害保険というものでした。
 
 
障害保険とは、死亡時ではなく障害状態となった場合に保険金が支給されるものです。
 
今回は通常の死亡保険ではカバーできない部分を保障できるという理由で
 
加入をして頂くこととなったのですが、
 
社長がすぐに加入を決断された理由としてとても印象的だった言葉がありました。
 
それは「100年後の会社の存続と発展」です。
 
 
その社長は、自分達が世の中に何を残せるかという使命感から、
 
自分達がいなくなった後も会社の技術や伝統を後世に繋げていきたいという考えをお持ちであり、
 
その決断の早さも会社を存続させていくという強い意志から来るのだと、
 
とても刺激を受けるとともに保険の本来の目的について考えさせられる言葉でした。
 
 
 
会社守るために必要な保険は何か、家族を守る保険は何か、
 
現在保険に加入されている方も、
 
その目的に合わせて再度必要な保険を検討されるのも良いかもしれません。
 
 
話は変わりますが、先日我が家に新しい家族が生まれました。
 
子供の寝顔を見ながらその子の将来のことを考えたりと楽しく毎日を送っています。
 
(もちろん保険も入りました)
 
 
年末年始、ご家族と過ごされる方が多いと思います。
 
ご家族の方と一緒に将来の話をされてみてはいかがでしょうか?
 

年末調整の時期が近づいてます

投稿:2014/10/27 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
財務コンサルティング事業部樋口です。
 
 
 
最近は週末に毎週の様に台風がきていますね。
 
8月が天候不順だったこともあり、この夏は業界によっては厳しい様子です。
 
 
さて今年も残すところ2ヶ月半となりました。
 
早いものです。
 
年初に立てた今年の計画を思い出せませんが、ラストスパートです!
 
 
 
これからの会社のイベントというと年末調整ですね。
 
そろそろお手元に保険の控除証明小規模企業共済の証明が届くと思います。
 
12月に集める会社さんも多いと思いますが、早く集めても損はありません
 
従業員の方に周知して先に集めてしまうのも業務効率化のひとつですよね。
 
 
年末調整では保険料控除等のほかにも住宅借入金控除があります。
 
住宅借入金控除は26年4月以降取得分についても消費税増税に伴い、延長と一部拡大になっています。
 
併せて所得税で控除し切れなかった分の住民税充当限度額も変更になっていますので、
 
26年に借入をしての住宅取得をされた方は確定申告をお忘れありませんように
 
 
住宅借入金控除の初回申告は確定申告になります。
 
詳しくは弊社スタッフへお気軽にお声掛けください。
 

社員の潜在能力を再発見!! 組織分析に役立つツール「FFS」とは?

投稿:2014/09/16 | カテゴリ:その他

こんにちは。
 
福祉事業部小林です。
 
 
あっという間に暑い夏も終わり、
 
日も短くなってきましたね。
 
最近は涼しくなってきましたので、
 
そろそろ私はランニングを再開したいなと考えております。
 
皆さんも季節の変わり目ですので体調の変化に気を配りながら秋の夜長を楽しんで下さい。
 
 
 
さて、
 
・社員同士のチームワーク、モチベーションを上げたい!
 
・社員それぞれの特性を知り、その良さを生かしたチーム、組織作りをしていきたい!
 
こういった経営者の方は多いのではないでしょうか?
 
そこで今回は「FFS」というツールを改めてご紹介いたします。
 
 
 
FFS (Five Factors & Stress)とは、
 
「ストレスと性格」の研究において開発されたものです。
 
性格判断などをイメージしていただくと分かりやすいかもしれませんが、
 
単なる性格判断とは異なります。
 
ストレスの状態を測ることができる点と、
 
チームの分析ができる点がFFSによる診断の大きな特徴となります。
 
FFSによる診断をしたい人にはいくつかの質問に答えていただきます。
 
その結果から人間の思考や行動パターンを以下の5つの因子によって0~20段階に数値化することで、
 
個人の特性の客観的な分析

またチーム内におけるその個人がどういった役割なのかを把握することができます。
 
以下の各因子について数値が高いほどその特徴が強いことが分かります。
 
 
凝縮性 自分の中の明確な価値観、こだわりで物事を判断するタイプかどうかの指標
 
受容性  周りの雰囲気や環境の変化を受け入れやすいタイプかどうかの指標
 
弁別性 物事を白黒はっきり分けるタイプかどうかの指標
 
拡散性 自由に動き回り、場を動かすことで問題解決をするタイプかどうかの指標
 
保全性 長期的な目標や計画を立て、慎重にコツコツ進めていくタイプかどうかの指標
 
 
この分析によって今まで経営側が把握できていなかった社員の潜在能力を発見することができます。
 
そこから現在社内にどんな人材がどれくらいいるのかを改めて再確認することで、
 
より良いチーム編成を考える際に役立ちます。
 
 
 
さらにFFSの分析から、現在組織に必要な人材、欲しい人材が浮かび上がってくることもあります。
 
そういった際には、採用の過程でFFSを利用していただき、
 
受験された方のFFSデータを参考にすることで
 
企業と人材のマッチングを円滑に進めることができるかもしれません。
 
弊社でも採用の際にFFSを利用して、
 
面接の前に受験者の特徴をあらかじめ把握するということを行っています。
 
これによって

採用した際にどのような環境で働いてもらえば
 
その人の特徴を最大限に発揮できるかをイメージしやすくなります。
 
このように数少ない大切な人材を生かしていくためにもFFSは有効な手段となります。
 
「FFS」についてさらに詳しく知りたいという方はお気軽に弊社までご相談ください。

医院を支える奥様のための勉強会を開催致します!

投稿:2014/09/08 | カテゴリ:その他

こんにちは、医療事業部田中です。
 
厳しい暑さも、朝晩は涼しくなって、
 
だいぶ秋らしくなってきました。
 
秋といえば「食欲の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」「読書の秋」など、
 
たくさんの言葉を耳にします。
 
 
 
そんな秋に成迫会計では
 
Wizer~医院を支える奥様のための勉強会~」を
 
松本、飯田、長野の3会場で開催いたします。
 
このセミナーでは、
 
今話題のふるさと納税の活用法と、
 
相続税増税に備えた相続の基礎についてお伝えいたします。
 
 
 
ふるさと納税は日本全国の特産品を
 
納税のお礼にもらえるということで、近年注目を集めています。
 
このふるさと納税、年間の住民税の金額によって
 
自己負担2000円の範囲でできる寄付金額が異なるのをご存知でしたか?
 
今回のセミナーでは
 
確定申告書をお持ちいただけば、
 
その上限金額無料でシミュレーションいたします。
 
 
この食欲の秋に、
 
ご当地の特産品を賢く手に入れてみてはいかがでしょうか?
 
 
 
また、平成27年1月から相続税の基礎控除が縮小されるのをご存知ですか?
 
法定相続人が3人の場合、
 
現行では5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円だったのに対し、
 
改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円と、
 
基礎控除が6割に縮小されるので、申告が必要となる人も増えます。
 
今回のセミナーでは、
 
相続税改正前に押さえるべきポイントをお伝えいたします。
 
 
 
セミナーの詳しい日程などはHPのセミナー情報をご覧ください。
 
そのほかご不明点などございましたら、弊社までご連絡ください。
 

印紙税法の一部が4月から改正されているのをご存知ですか?

投稿:2014/09/01 | カテゴリ:その他

こんにちは!
 
財務コンサルティング事業部熊谷です。
 
朝夕の風が秋らしくなってきましたね。
 
葡萄など季節の物が美味しい食欲の秋、
 
スポーツの秋など楽しみが多い季節になってきますね。
 
 
 
さて、皆さん印紙税法の一部が
 
平成26年4月に改正されているのをご存知でしょうか?
 
今回の改正で、実際の業務の取り扱いが大きく変わったと言われているのが
 
物を買ったときの領収書です。
 
今まで3万円未満の領収書に印紙は不要でしたが、
 
それが5万円未満に拡大されました。
 
 
 
さて、ここで領収書の表示の仕方について一つ問題です。
 
52,920円(うち消費税等3,920円)
 
この金額の領収書には印紙を貼るべきでしょうか?
 
それとも貼らなくて良いでしょうか?
 
正解は・・・印紙は不要です。
 
原則は税込みで5万円を超えると印紙を貼らなければいけません。
 
しかし消費税額等を本体価格と分けて記載している場合には本体価格で判断されます。
 
しっかり分けて記載し、節約したいですね。
 
 
 
今回の改正ではその他にも
 
不動産の譲渡や工事の請負の契約書の印紙金額等、変わった部分がいくつかあります。
 
表示の仕方も上の例の他にいくつかパターンがあります。
 
お気軽に弊社担当者へご連絡下さい。
 

無料会計ソフトと成迫会計

投稿:2014/07/28 | カテゴリ:その他

皆さん、こんにちは、資金繰り応援隊吉田と申します。
 
毎日、暑い日が続いていますね。
 
とはいえ暑い日差しがあったかと思えば、
 
急に雷雨になったりと天候も非常に変わりやすくなっていますね。
 
 
 
さて、話はかわりますが、
 
先日スマホやパソコンのアプリケーション(アプリ)で
 
無料の会計ソフトがどんどん出てきています。(例:Freee)
 
これらの会計ソフトのアプリを使うと
 
簡単な記帳や仕分けをスキャンするだけでできてしまいます。
 
これは便利だなと思う反面、
 
私どものような会計事務所にとって脅威にはなりつつあります。
 
競争戦略上でも他業界における新規参入者の脅威をうたっております。
 
冒頭の天気ではないですが、
 
私どもを取り巻く環境も劇的に変化していきます。
 
 
 
そのような中で私どものような会計事務所はどうあるべきだろうとふと考えます。
 
その中では私どものような会計事務所に求められるのは
 
従来の会計からさらに一歩踏み込んだ
 
経営に対する助言やアドバイスが求められているのではないのでしょうか?
 
数字はアプリでも作れますが、
 
それを分析して経営に活かす点を見出す部分はまだアプリではできません。
 
私どもも会計から得た数字を基にした経営助言・経営支援を
 
目指していきたいと日々取り組んでいます。
 
前述したアプリやソフトでも
 
さらに企業経営にマッチしたものもございますし、
 
もちろん経営助言経営支援もできます。
 
 
 
日々このようなお悩みや
 
ちょっと聞いてみたいなと思われた経営者の方がいらっしゃれば、
 
お気軽に当事務所にご相談ください。
 

保険のモレやダブり、ございませんか?

投稿:2014/07/07 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部池田です。

 
W杯も終盤に差し掛かり、睡眠不足の方も多いのではないでしょうか。
やはり、強豪国のバイタルエリアでのリスク管理はしっかりしていますね。

 
さて、多くの経営者の皆様も、様々なリスクに備え損害保険に加入されていると思いますが、
保障のモレやダブりに気付かず保険料を払っている方も多いようです。
 
建物の評価額が1,000万円火災保険金額を2,000万円に設定している場合でも、
この契約から受け取れる金額は1,000万円になってしまいます。
この逆でせっかく保険に加入しているのに
保障内容が合致せず、必要な時に保険がおりないなんてこともあります。
どのような保険内容に入っていて、
必要な保障は網羅されているか、ダブりはないか、
確認することも必要ではないでしょうか?

 
もし、保険について、不安に感じることがありましたら、ぜひ弊社にご連絡ください。
 
 

「FFS」についてご紹介します!

投稿:2014/04/21 | カテゴリ:その他

こんにちは!福祉事業部篠原です。
 
 
4月も下旬となり
新入社員を迎え入れた企業様は、
そろそろ基本的な研修が終わり
配属等も決まる時期ではないでしょうか?
 
 
さて、今回は
限られた人材の能力を
最大限に活かすための1つのツールである
「FFS」についてご紹介致します。
FFSとはFive Factors and Stressの略で、
個々人の特性を5つの項目毎に数値化し、
客観的に分析をするためのツールです。
これによってわかるタイプ毎に組織の編成を行うことや、
タイプに合わせたコミュニケーションの取り方をすることで、
仕事の効率が上がる指示が伝わりやすくなる
といったような効果も考えられます。
また、タイプ毎にどのようなことに対し、
ストレスと感じるかもわかるため、
仕事の依頼の仕方や指導の仕方
タイプに合わせて工夫することができます

 
「FFS」はこれから採用を行おうとしていらっしゃる
企業様にも大変効果的であり、
自社に足りない要素を持った人材はどのようなタイプの方なのか?
といったようなことも分析することができます。
その情報を採用の際の少しのポイントとして活用いただくのも良いかもしれません。
 
 
詳しい内容を知りたい!という方は、
是非弊社までご相談下さい。

歯科医院のための「増収増患マーケディング講座」を開催致します!

投稿:2014/04/01 | カテゴリ:その他

こんにちは!医療事業部の柚原です。
4月になり新生活がスタートしました。
弊社にも、新入社員が入り爽やかな空気に満ち溢れております。
 
 
さて、医療事業部では4月末に
歯科医院のためのキャッシュフロー改善講座②
「増収・増患マーケディング講座」を開催致します。
 
以前のブログでも書かせて頂きましたが、
歯科医院業界の競合は激化しております。
そのような経営環境の中では、「患者様が何を求めているか」
という視点を持つ必要が出てきます。

そこで有効な考え方が経営学の概念の一つの「マーケティング」です。
自医院の強みはなにか?
どのような歯科サービスを提供していけばよい?
自費診療増加のためにはなにをすればよいのか?
など、マーケディングに必要な知識、手法を実例とともにお伝えします。
 
日程は以下の通りです。
4月24日(木) 18:00~20:00 松本会場
4月27日(日) 10:00~12:00 長野会場
参加費 2,000円
 
ご興味のある方は、お電話にてお問い合わせ下さい。
Tel. 0263-33-2223
担当 大野/柚原
 
 
 
 
 
 
 

「高齢者住宅 成功・失敗事例セミナー」延期になりました

投稿:2014/02/17 | カテゴリ:その他

こんにちは、福祉事業部城口です。
2月は記録的な大雪、雪かきに追われて大変でしたね。
もう降らないことを祈るばかりですが、
皆様も通常通りの営業が出来ず 大変だったのではないでしょうか?

 福祉事業部でも2月14日(金)に
「高齢者住宅 成功・失敗事例セミナー」を山梨県にて開催予定だったのですが、
大雪のためあえなく延期させて頂きました。

お申込み頂いていた皆様には大変ご迷惑をお掛けしてしまい、申し訳ありませんでした。
延期後日程は3月25日(金)を予定しております。
再三のご連絡になりますが、今回のセミナーでは、
第1部「県内NO.1 第三者評価機関がお伝えする成功事例・失敗事例 厳選5選!!」において、
実際の事例を使用しながら投資計画の成功と失敗のポイントを解説いたします。
また、第2部「次世代の高齢者住宅とは!?徹底した投資コストコントロール」では、
株式会社アーキプランの宮沢 良 一級建築士が、
建築士を介入させることによってコストを抑制する方法をお話し致します。

今現在お申し込みを頂いている参加者の方からは、
サービス付き高齢者住宅への参入を今現在検討しており、
新しく高齢者住宅を建築して参入する場合、中古物件を改修して参入する場合、
地主さんとのオーナーリース契約で参入する場合、など様々な条件の中で、
投資計画を考えていけば良いのか知りたいという要望の方にお申し込みを頂いております。

また、既に高齢者住宅を運営しているが、他社はどのように運営しているのか、
特に家賃の設定と収支のバランスについて
詳しく知りたいといった要望でお申し込みを頂いている方もいらっしゃいます。

サービス付き高齢者住宅にこれから参入を考えている方も、既に参入している方にも、
参考にして頂ける内容のセミナーになっているかと思いますので、
まだお申込み頂いていない方は今回の開催延期の機会にふるってご参加下さい。

事業承継相談会に行って来ました

投稿:2014/02/10 | カテゴリ:その他

資金繰り応援隊松澤です。


先日、長野県商工会連合会様からご依頼を頂き、
事業承継・相続対策の個別相談会に行って来ました。
事業承継メンバー2名 相続メンバー1名で対応させて頂きました。


昨年は、同様の場所でセミナー形式で行いましたが、
セミナー後の個別での相談は2名でした。
今回は、午前、午後で13名もの方が参加して下さいました。
昨年よりもさらに事業承継・相続についてのニーズが高まっているのを感じました。


事業承継・相続のご相談を受けると一社一社、状況が全く違います。
社長さんとお話させて頂くと、会社の成り立ちから、社長さんがどんな
思いで事業を行なってきたかを知り、その思いを引継ぐことの難しさを痛感しています。


事業承継は、後を任せるのを家族、親族、社員それとも譲渡?
と選択肢は様々です。


今まで相談受けてきた実感としては、
どの選択肢を選んだとしても共通して言えるのは『早めの準備』です。


私達は、会社・社長さんにとって、
一番良い選択ができる『準備』をお手伝いをしております。


弊社では、毎月第三火曜日に事業承継相談会を開催しております。

 

 

 

 

 

事業承継税制のお知らせ

投稿:2014/01/27 | カテゴリ:その他

こんにちは、財務コンサルティング事業部樋口です。
新しい年になったかと思えばもう1月が終わろうとしています。
あっという間ですね。
年初に立てた目標を改めて思い出して達成したいものです。


さて、先日同じ事業部の先輩と研修へ行ってきました。
事業承継税制のセミナーだったのですが、その内容を少しご紹介いたします。


事業承継税制とは中小企業が事業を承継していくための有利な税制です。
会社の株を後継者に譲るのなら贈与税や相続税を有利にしますよ、という国の施策です。
一見後継者へバトンを渡すのにすごく良さそうな税制なのですが、
この税制を受けようとすると要件の多さと厳しさがハードルとなり、
実際には中々利用されてきませんでした。

その要件の中でも税制を適用してから5年間は
毎年適用時の雇用従業員数の8割を確保しなくてはならない、という要件がネックでした。
中小企業にはこの5年間毎年雇用8割キープというのは
先行きが見えない中ではなかなかに勇気がいります。
この要件が緩和になります。


平成27年1月からの事業承継税制では5年間毎年の維持から、
5年間平均での評価に変わります。
他にも経済産業大臣の事前確認が必要なくなるなど、使い勝手がよくなります。
利用の可能性は広がると思います。

詳しくは弊社スタッフへお気軽にお問い合わせください。

社福新会計基準セミナーを開催します!

投稿:2014/01/20 | カテゴリ:その他

 

こんにちは!福祉事業部那須です。
冬の寒さが厳しくなってきましたが、体調など崩さていませんか?


さて、社会社会福祉法人のお客様は、新会計基準の移行はお済でしょうか?
これまで、複数の事業を持っている社会福祉法人様の場合、
それぞれの会計基準で会計処理を行われていたと思います。

そこで、分かり易い会計基準を導入することを目的として新会計基準への移行が始まっており、
平成26年度までに移行する必要があります。


これに合わせて、経理規定も変更する必要があります。
全国社会福祉施設経営者協議会からモデル経理規程が発表されていますが、
そのまま適用すると実態と合わなくなり、より手間がかかってしまうことも考えられます。
経理事務の運営について定めるわけですから、
各法人の実態に合った形の経理規程を作ることが大切になりますよね。


弊社では、2月25日 14時~17時 山形村保健福祉センターで

『社福新会計基準セミナー』(山形村社会福祉協議会様共催)を開催する予定です。


当セミナーは≪いまさら聞けない「全体像」≫ ≪失敗しない経理規定≫
の2部構成になっており、実際の移行に向けて何を行えば良いか、何に気を付ければ良いかなど、
新会計基準移行と、経理規定作成のポイントを解説致します。

移行最終年度に突入致しますので、移行がお済でない法人様はぜひご参加頂けたらと思います。
詳しくは、弊社福祉事業部のスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。

税抜価格の表示が可能になります

投稿:2013/12/24 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部小野です。
今年も残りわずかとなりました。松本市にも本格的な寒さが到来し、
朝は布団から起き上がるのが辛いですね。
こんな時期はに体調を崩しやすいものです。
みなさんも体調には十分気を付けて年末を乗り切りましょう。


さて、来年の4月から消費税が8%になり、価格表示の変更が必要となります。
今までの価格の表示方法は、例えば、1,050円の税込商品を購入した場合・・・
「1,050円(税込)」「1,050円(うち消費税50円)」「1,050円(税抜価格1,000円)」でした。


しかし、この4月からは今までと同じ表示方法の他に、平成29年3月までですが、
「1,000円(税抜価格)」「1,000円(税別)」「1,000円(本体価格)」「1,000円+税」や
店内の掲示等で「当店の価格はすべて税抜表示となっています」
といった税抜価格の表示が可能になります。


経営者の皆様は、消費者の目線から見たら
どのような表示方法を取るのがいいのか検討する必要がありそうです。
そして、メニュー表や値札の変更作業の時間がどれだけかかるか
事前に見積ることも必要ですね。
お客様とトラブルを避けるためにも、そろそろ検討してみるのは如何でしょうか。


お困りの時には弊社スタッフまでお問い合わせください。

 

 

一年の計は年末にあり

投稿:2013/12/09 | カテゴリ:その他

皆さん、こんにちは。
成迫会計で資金繰り応援隊をやっている中村です。


早いもので(最近、毎年言っているような気がしますが・・・)今年もあと1年足らずとなりましたね。
今年の振り返りと共に、来年はどんな一年にしようかと思いを廻らせる方も多いかと思います。
よく「一年の計は元旦にあり」と言いますが、更に言えば「一年の計は年末にあり」だと思います。
1月に入ってしまうと、あっという間に1ヶ月が過ぎていきます。
普段なかなか留まって振り返る時間がない方も、年末に向けて少し一年を振り返り、
来年の目標を一つ挙げてみてはいかがでしょうか?


日頃、企業や事業者様の事業計画作りなどをお手伝いする機会も多い私ですが、
最近、特に感じるのは、前向きなビジョンを描くことの大切さです。
計画というと数値のみであったり、
または厳しい外部環境を考えると達成が難しく思ってしまったりもしますが、
まずは「こうなりたい」「こうありたい」というあるべき姿を描くことが何より大事だと感じています。
企業も決算前に来期のあるべき姿を描くように、
個人も来年に向けてあるべき姿を一度描いてみてはいかがでしょうか?


今回は、非常にとりとめもなく書いてしまいましたが、ご一読頂いた皆さん、ありがとうございました。
 

「高齢者住宅 成功・失敗事例セミナー」を行います!

投稿:2013/11/18 | カテゴリ:その他

こんにちは、福祉事業部川端です。

福祉事業部では平成25年11月29日(金)に
「高齢者住宅 成功・失敗事例セミナー」を行います。
サービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住)制度が始まってから既に2年以上経ち、
大手企業の参入もあって、今後、市場での価格競争がますます加速するでしょう。
そのような中で、高齢者住宅事業で成功するためには、その投資計画が非常に重要です。


第一に、家賃の平均は13万円程度と言われてきましたが、
大手が次々とサ高住事業へ参入してくる現状において、
家賃や共益費、食費、サービス提供費などを併せて10万円程度にしなければ
価格競争に負けてしまうと言われています。
投資コストが高くなればその分家賃に転嫁されますので、価格競争で不利になります。


第二に、投資のため借入をすれば返済は15年~25年程続くと考えられます。
現在は非常に制度的に優遇されている高齢者住宅制度ですが、この状況がいつまで続くかはわかりません。
仮に将来的に介護保険の給付が下がってしまったとしても、借入の返済をしていく必要があるのです。


しかし、主に住宅メーカー頼みで高齢者住宅を建設する場合、
価格や仕様は既にある程度固まってしまっていることが多く、
投資コストを抑制することは難しく、また差別化を図るような独自性も薄くなりがちです。


このセミナーでは、弊社 福祉事業部の藤牧が、
第1部「県内NO.1 第三者評価機関がお伝えする成功事例・失敗事例 厳選5選!!」において、
実際の事例を使用しながら投資計画の成功と失敗のポイントを解説いたします。
また、第2部「次世代の高齢者住宅とは!? 徹底した投資コストコントロール」では、
株式会社アーキプランの宮沢 良 一級建築士が、
建築士を介入させることによってコストを抑制する方法をお話しくださいます。


これから高齢者住宅事業に参入をお考えの方だけでなく、
既に高齢者住宅事業を始められていらっしゃる方も、参考にしていただける内容かと思います。
参加費は無料となっておりますので、関心を持たれた方はぜひご参加ください!

経営改善計画の策定

投稿:2013/11/11 | カテゴリ:その他

みなさん、こんにちは。資金繰り応援隊木下です。

経営改善計画の策定というと、通常は金融機関の支店担当者と
やりとりをしながら進めていくケースが多いのですが、
最近、経営改善計画策定の初期段階から
本部の審査担当者に参加していただいたケースが何件かありました。
今日はこれらを通じて感じたことをお話ししてみたいと思います。


①ノウハウが豊富
本部の担当者は同業種・異業種問わず何件も経営改善に携わっていますので、
当然ながら経験やノウハウが豊富です。
決算数値やデータをもとに本質的な課題を探っていくプロセスなど、
われわれ会計事務所担当者にとっても参考になる点が多く、とても勉強になります。


②関係当事者の共通認識
お客さま、金融機関の支店・本部、会計事務所といった関係当事者が、
計画策定の初期段階から経営課題に対し共通認識を持ち、
方向性を確認することで、経営改善計画の策定がスムースに進みます。
また、お客様にとっては金融機関に自社のことをよく知ってもらう良い機会になりますし、
金融機関にとっても今さら聞くに聞けないような話を聞きだすチャンスにもなります。


③お客様の安心感
お客さまのなかには、金融機関の本部担当者を“敵”と感じている人も多いように思われます。
本部の担当者が同席するとなると、さすがに最初はお客様も身構えていますが、
時間が経つにつれ、普段なかなか言えない不安や悩みなど、本音の部分の話もでてきます。
「こういう機会を設けてくれてよかった」とおっしゃるお客さまも少なくありません。


経営改善計画の策定、その後の実行については、
関係当事者の共通認識や納得性が重要になってきます。
上記のお話はあくまで一例ですが、
「経営改善計画」が本当の意味でお客さまの経営改善につながるよう、
今後も取り組んでいきたいと思います。

 

歯科診療所における差別化戦略セミナー開催致します!

投稿:2013/11/05 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部柚原です!

11月に入り、冬の訪れをじわりじわりと感じております。
コートを出された方も多いのではないでしょうか。
体調にくれぐれも気を付けて頂ければと思います。
 

さて、医療事業部では11月から12月にかけて長野県の各地で
「選ばれる歯科診療所になるための差別化戦略セミナー」
を無料にて開催致します。

歯科医院業界では歯科医師の人数の増加により競合が激化しております。
有名な話ではありますが、2010年時点で
コンビニエンスストア43,000店に対して、
歯科医院の数は約68,000箇所ということからも、
競争の激しさが伝わってくるのではないでしょうか。

そのような経営環境の中で「選ばれる医院になるため」に
一般企業で活用されている競争戦略を歯科医院でどのように活用するか
といった内容でセミナーをさせて頂きます。

日程は以下の通りです。
11/17(日)長野会場
11/28(木)諏訪会場
12/12(木)伊那会場
12/15(日)松本会場
12/19(木)佐久会場

ご興味のある方はお電話にて御申し込み下さい。
TEL. 0263-33-2223 担当:大野・柚原

 

 


 

火災保険の見直しをお勧めいたします

投稿:2013/09/30 | カテゴリ:その他

こんにちは。成迫会計事務所の羽入田です。


早いもので、9月も終わり季節は少しずつ秋らしくなってきましたね。
ここ最近朝夕はすっかり肌寒くなりましたが、皆様は風邪などひかれていないでしょうか。
寒くなってくると、空気も乾燥して風邪をひきやすい時期になりますので、
体調管理には十分お気をつけいただけたらと思います。


さて、空気が乾燥してくると火災が発生しやすくなります。
お使いの建物や、ご自宅に火災保険をかけていると思いますが、
定期的に見直しはされていますでしょうか。
補償内容を見直してみると、 建物の中にある備品の補償額が不十分であったり、
若しくは補償額が過剰でもう少し保険料を安くできたりということがよくあります。


また最近では台風や竜巻も発生しており、風災や水災による被害も心配されます。
ご加入中の火災保険ではこうした自然災害も補償されておりますでしょうか。
「火災保険の証券は契約した時以来見ていない」という方は、
今一度火災保険の見直しをお勧めいたします。


ご不明な点は弊社スタッフまでお問い合わせください。

インターンシップを開催致しました!

投稿:2013/09/24 | カテゴリ:その他

こんにちは!財務コンサルティング事業部塚田です。


今年も残す所3ヶ月となりました。
企業採用活動においては、12月より新卒採用活動がスタート致します。


弊社では、過去20年間に渡り新卒採用を行っておりますが、
今年度から新たにインターンシップを開始致しました。


8月下旬の2日間に渡り、全国各地から6名の学生に参加頂きました。
弊社としましては、単なる「作業体験」ではなく、
監査担当者の真髄である「自主的なワークスタイル」を伝えたいという目的、
またアウトプットする機会を多く設ける事で、
より他の学生と親しみやすい環境を作りたいという2つの目的がありました。


話は少々ズレますが、インターンシップとは採用に直接関係しないものであり、
企業にとって効果を測りにくいものであります。
それに対し、各プログラムの構成をはじめとした企画、運営等、多大な労力を要するものです。
企業にとっての価値をどこで見出すか、そこにインターンシップの課題があると感じております。


そんな中、先日インターンシップに参加した学生から手紙が届きました。
「就職活動に本気で向き合うスタートを切ることが出来た」等、
学生自身の気持ちを素直に感じることのできた手紙は、本当に感動致しました。


再度申し上げますと、インターンシップとは企業にとっての価値を見出しにくいものです。


しかしながら、出会うはずのない全国の学生達に、
普段では伝えることのできない「企業内部の価値」を伝える場としては、
これ以上ない価値のある企業活動なのかもしれません。
採用活動の一貫でありながらも、そう感じる事ができた次第です。


あくまで私の主観ですが、
大手企業のもの、新卒採用のものと思われがちなインターンシップですが、
中小企業、中途採用向けにアレンジする事も可能かもしれません。


是非、新卒採用や採用活動についても弊社までご相談下さいませ。
最後に、ご協力頂きました企業様並びに学生の皆様、本当にありがとうございました。

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人事問題に関するセミナーを開催します

投稿:2013/08/26 | カテゴリ:その他

こんにちは。福祉事業部北澤です。
お盆を過ぎるとだんだんと涼しくなってくるのですが
今年はなかなか涼しくなりませんね。

この夏は例年になく暑かったのですが、
特に熱中症についてはニュースで取り上げられ何かと話題になりました。
介護施設を運営されている経営者の方は
熱中症対策には特に苦労されたのではないでしょうか。

 熱中症予防のポイントはいくつかありますが、部屋の温度をこまめにチェックする、
のどが渇かなくてもこまめに水分補給をすることが必要だそうです。

熱中症もそうですが、何事もリスクに対して予防措置をとることは大切ですよね。
私たちも仕事柄、会計や労務問題等のトラブルにのご相談ありますが、
事前に対処できていれば防げたかもしれない・・・と思う事も多くあります。
弊社の社会保険労務士がお客様の所にお伺いして
労務トラブルの事例をご紹介するだけでも「そうすればよかったのか!」と喜んで下さいます。


そのため、よくご相談頂きます
労務トラブルや人事問題に関するセミナーの企画をしました!
長野県では9月26日と9月30日、10月28日、山梨県では10月29日に予定をしております。

2部構成で、第1部に「実例からみる労務トラブルの傾向と対策」
第2部で「最強で最適な組織を作るためのヒント」という事で開催させて頂きます。
従業員の問題で現在悩んでいらっしゃる方、今は従業員とうまくいって必要がないと
感じていらっしゃる経営者の方も、満足して頂ける内容になっております。
第2部では短期間で成果を出す組織、長期間で成果を出す組織をつくるためには
どうすれば良いか等についてお話をさせて頂きます。

経営者のみなさまにとっては頭の痛い労務問題の参考になればと思います。

 

 

失敗しない法人設立 成功事例紹介

投稿:2013/08/26 | カテゴリ:その他


こんにちは。長野事業部柳澤です。
今年は、例年にまして猛暑が厳しい年となりました。
 
さて、成迫会計では今週、
この暑さを吹き飛ばすような熱いセミナー

「失敗しない法人設立 成功事例紹介」 を開催します。

当セミナーでは、弊社で関与させていただいているお客様に
 「共通する成功ポイント」をご紹介させていただきます。 

失敗せず法人を作りたいという方に加え・・・

・個人事業から、法人へ移行するか迷っている
・法人にするメリット、デメリットとは何か
・個人事業と法人とでは税金、経営面でどう違うのか
・将来、法人を作って経営したい!
・消費税があがるが、対策のポイントはあるのか
・創業するにあたり補助金等、資金の調達どうすればよいか

といったことをお悩み・お考えの方、ぜひ弊社までご連絡ください!

ランチェスター戦略による「勝ち方のルール」

投稿:2013/05/13 | カテゴリ:その他

こんにちは、資金繰り応援隊の吉田です。


まずこの資金繰り応援隊とは新設されました事業部名です。
実は中小企業における経営的な問題のほとんどは資金繰りにかかるもの、
そのためコンサルティング部隊の名称をあえて、

資金繰りを応援します≒中小企業の経営を応援します

という意味合いから、このような名称をしております。

 

さて、実は来月ですが、セミナーを開催いたします。


今まで弊社で行ってきたセミナーは会計事務所という肩書から
会計にかかわるものをメインにご提供させて頂いておりましたが、
新たに売上支援・増販支援のセミナーを実施させて頂きます。

 


経営者の皆様の中には ランチェスター戦略 という経営戦略を
耳にしたとこがある経営者もいらっしゃるのではないでしょうか?
 

今、アベノミクスの影響で景気が好転しているかのようには見えつつも、
まだまだ中小企業の取り巻く環境は厳しいのが現状で、
なかなか脱却できない部分もあるかと思います。

しかし、そのような環境の中でも変化に対応して
自社を1点突破、全面展開していかねば、永続的な発展は望めません。
 

 

今回はその売上増・増販のためのセオリーである
ランチェスター戦略をお伝えしていきます。

今回紹介をさせて頂くランチェスター戦略は、販売のバイブルとして

今ある様々な企業様が取り入れ実践し成功してきた「勝ち方のルール」です。
 

最近の例では「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」はご存知でしょうか?
元ブックオフの創業者である坂本社長が立ち上げた
立ち食いメインの飲食の業態です。


飲食業もまさに成熟産業で伸びない、環境が厳しいといわれる
業界の中でもこのランチェスター戦略を応用して独り勝ちをしています。 
その理由はなんなのでしょうか?
そのポイントもセミナーでお伝えしていきます。


 「勝ち方のルールを知れば、如何に市場が成熟しようが、競争が激しかろうが、
自社が勝てる、生き残れるビジネスチャンスはまだまだ見つかります。

それをランチェスター戦略が示してくれていますし、
「俺のイタリアン」「俺のフレンチ」が実証してくれています。
その「勝ち方のルール」を少しでも知っていただける機会ができれば
という思いで、今回セミナーを実施させて頂きます。


まずは競争の激しい住宅関連業の皆さまへ最初にお伝えしていく予定です。
これから様々な業界でもこのランチェスター戦略をベースとした
売上支援・増販支援を行っていきます。

もし自社の売上が伸びない、自社の強みが良く分からない
どうしたら売上がアップできるのかが分からない経営者様が
いらっしゃったら、ぜひ参加しみてください。

 


もし自社の売上を伸ばしたい、増販のきっかけを探りたいという
お悩みがある方は当社担当者までご相談ください。
会計支援以外でもお手伝い致します。

 

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従業員の健康診断

投稿:2013/05/07 | カテゴリ:その他

こんにちは。医療事業部の栗原と申します。

今年は気温の変動が激しく、4月なのに積もるくらいの雪が降ったかと思えば、
夏日と言われるほど暑い日があったりと、ゆっくり春の陽気を味わうことができないまま
気が付けばもうゴールデンウイークが終わってしまいました。
皆さんはこの連休をどのように過ごしましたか?

さて、新年度を迎え、この季節に従業員の健康診断
行う企業は多いのではないでしょうか?

通常、従業員が健康診断を受けた場合にかかった費用は
福利厚生費と言う科目で全額経費として処理されますが、
場合によっては従業員の給与課税となる場合もあることをご存知ですか?

給与課税となると、企業にとっては源泉徴収する金額が増え、
従業員にとってはその分支払う税金が増えてしまいます。

今回は、どのような場合に会計処理が変わってくるのか、お話させていただきたいと思います。
健康診断に要した費用が福利厚生費として扱われるかどうか、判断のポイントは次の通りです。

      全額経費対象             給与課税の可能性あり
① すべての従業員が健康診断を受けている  ⇔ 特定の従業員にしか行っていない
② 健康診断の内容が一般常識な範囲である  ⇔ 金額が大きすぎる、人によって金額が異なる
③ 会社が費用を直接医療機関へ支払っている ⇔ 健康診断の費用を従業員へ渡している

いずれも後者の場合は、給与課税として扱われることがあります。
また、税務調査でも指摘されやすいので注意が必要です。

さらに詳しく知りたい方や会計処理に不安がある方は当社スタッフまでお問い合わせください。

新入社員が入社しました。

投稿:2013/04/01 | カテゴリ:その他

 

こんにちは、医療事業部の児玉です。

弊社には、今年4人の新入社員が仲間入りしました。
今年はIターンで入社した者が多く、それぞれ個性も豊かです。


当面は社内での研修がメインですが、
いずれ監査担当者としてお客様のところへお邪魔するかと思います。
その時は何卒よろしくお願い致します。

私も初心を思い出し、お客様に喜んでもらえるよう頑張ります。

さて、お客様の中にも、新たに新入社員を採用した医院もいらっしゃるかと思います。
新入社員、特に新卒の方には挨拶や身だしなみといったビジネスマナーなどの教育も必要になってきます。

弊社では、専門のスタッフがビジネスマナーや接遇研修を行っております。

お客様のニーズをお聞きし、それぞれに研修プランを作成、
実行、アフターフォローまで行っております。

気になる方は是非お声がけ下さい。

教育資金にかかる大型の非課税枠とは・・・

投稿:2013/03/25 | カテゴリ:その他

 

こんにちは。
福祉事業部の北澤です。
 
先日とある産婦人科の分娩数の推移を集計していた際の事ですが、
4月~6月にかけての分娩数が例年多くなっており先生にその理由を伺った所、
「こどもにスポーツをさせたい親はお子さんを
春先に生む様にスケジューリングしているよ」との事でした。
 
なるほど、データで検証した訳ではありませんが、
確かに3月生まれと4月生まれでは体格が全然違うと思いましたが、
親はこどもを生む前から色々と末のことまで考えているのですね。
これも親心でしょうか。
 
さて、こどもの教育に熱心な方はすでにご存じだと思いますが、
平成25年度の税制改正で教育資金にかかる贈与に大型の非課税枠が新設されます。
 
今回この制度についてご紹介したいと思います。
 
この制度、直系尊属から30歳未満の孫等への教育資金を贈与する場合に、
受贈者1人につき1,500万円まで非課税にするというものです。

孫への贈与、という単語が1人歩きしている感はありますが両親や
曽祖父母からの贈与も対象になります。

そもそもこの制度の対象になる「教育資金の範囲」はどこまでなのでしょうか。

税制改正大綱によると

学校等に支払われる入学金その他の金銭
学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの - とあります。

このうち②について「一定のもの」とありますが、習い事などの費用については対象になるのでしょうか?

英会話教室や音楽教室等も含まれそうですが、
これらについては現在協議中の様です。

制度の詳細は文部科学省の省令等で明らかになる見込みの様です。
 
この制度の注意点ですが、贈与した教育資金が残ってしまい受贈者が30歳に
達してしまった場合にはその残ってしまった教育資金についてはその時点で
贈与があったものとして贈与税の対象になってしまいます。
非課税でお金を移せたと思ってもうっかり使わず残してしまうと
税金のコストがかかりますのでご注意下さい。

贈与を検討される際にはやはり教育資金の範囲をしっかり把握しておきたいですね。

詳しくは当社スタッフまでご相談下さい。

弊社は国の認定する経営革新等支援機関となりました。

投稿:2013/03/11 | カテゴリ:その他

 

こんにちは、財務コンサルティング事業部の中村です。
 
先日、中小企業基盤整備機構主催の事業再生研修に参加してきました。
 
それもなんと3日間!
 
確定申告で忙しくなるこの時期に朝から夕方までみっちりと・・・。
 
ですが、会場は50名の参加者でとても熱気に溢れており、
金融機関の方も多く参加され、意見交換から様々な考え方を学べました。
 
この研修参加にあたり、弊社は国の認定する経営革新等支援機関となりました。
研修終了時に修了証を頂き、改めて身の引き締まる想いでした。
 
金融円滑化法も今月末でいよいよ終了を迎えます。
民法改正で第3者の連帯保証も禁止となってくるようです。
 
事業再生は、まったなしの課題として、国も多くの対策費を予算に盛り込んできています。
これからも、微力ながら、事業者と金融機関の良き橋渡し役となっていきたいと思います。
資金繰り計画や経営改善のご相談はぜひ弊社までお声がけください。
 

将来の退職金に備えて・・・

投稿:2013/03/04 | カテゴリ:その他

 

福祉事業部の小野です。
今年の冬は、例年以上に寒いうえに多くの雪が降りました。
それでも、最近は日の出の時間が早くなり、
春はすぐそこに来ているのだと感じます。
 
さて、この時期に新しく従業員の採用するなどで
今後の退職金の準備等をご検討されるお客様はいらっしゃいますでしょうか?
 
従業員の退職金を計画的に準備することを目的とした「中小企業退職金制度」がございます。
 
この制度は、いくつかのメリットがありますのでご紹介します。
 
一つは節税効果が期待できることです。支払った掛け金はその積立金を法人の場合は損
金に、個人事業者の場合には必要経費に出来ます。
 
もう一つは助成金制度がある事です。
新しく中退共制度にする事業主の場合は、国から月額掛金の50%
(従業員一人当たりの上限額が5,000円)を加入後4か月目から1年間補助されます。
 
また、これ以外にも各市町村で独自の助成金制度があります。
 
松本市の場合、新しく中退共制度に加入すると月額掛金の20%
(従業員一人当たりの上限額が1,000円)が1年間補助されます。
よって、最大で従業員1人当たり6,000円の補助が1年間受けられることになります。
 
この春に新入社員が入社するのを控えて、
将来の退職金を備えてスタッフの就業環境をよくしたいと考えている方や、
確定申告で納税額が多くなり、節税対策を検討されている方がご活用の検討をしてみるのはいかがでしょうか?
 
なお、新たに加入するには、業種や従業員、資本金等の条件がございます。
詳しくは当社スタッフまでご相談いただけたらと思います。
 
 
 

源泉所得税が還付される金額

投稿:2013/02/12 | カテゴリ:その他

 

会計支援部の由井と申します。

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は先日の大雪の時、近くに住む姪っ子と雪だるまを作りました。
たまには童心に返って遊ぶのも、リフレッシュできていいものですね。

ところで、平成24年の年末調整も終わり、源泉所得税の納付書の摘要欄に
「年末調整未済○○円」や「翌年に繰り越して還付する金額○○円」と記載された
納付書の控えが、弊社から送られてきたお客様も多いのではないでしょうか。

年末調整により源泉所得税が還付される従業員が多い場合、
平成24年中に税務署へ所得税を納めすぎていたため、
平成25年から新たに税務署へ支払うべき所得税と相殺される仕組みとなっています。

ほとんどの場合、未済額が0円になるまで相殺し続けますが、
一定の期間を超えて未済額が残っている場合、
税務署へ「源泉所得税の年末調整過納額還付請求兼残存過納額明細」を提出すると
未済額の還付を受ける事ができます。

もし、この届出にご興味がある方は監査担当者までご相談下さい。

確定申告の納税は口座振替がお勧めです

投稿:2013/02/04 | カテゴリ:その他

 

こんにちは。
医療事業部の羽入田です。
 
早いもので、2013年最初の月が終わってしまいました。
正月気分も束の間、弊社は一年で最も忙しい時期を迎えており、
毎日があっと言う間に過ぎていきます。
法定調書、償却資産の申告を終え、いよいよ確定申告に取り掛かります。
 
ところで、確定申告の納税は現金納付と口座振替、
どちらを選択されておりますでしょうか。

現金納付を選択されている方は、口座振替をお勧めします。

口座振替のメリットは、次の二点です。

①指定の口座から自動で引き落とされるので、納付忘れを防止できる
②税金の納付期限を一ヶ月後ろにずらすことができる。

現金納付の場合、3月15日(金)までに納付しなければなりませんが、
口座振替の場合は振替日が4月22日(月)となります(消費税は4月24日(水))。
 
忙しい中、わざわざ納付しに行くのが面倒という方は是非口座振替をご検討ください。
 
今回の確定申告から口座振替をご希望の場合は、
所管の税務署へ3月15日(金)までに届出が必要です。

届出書の書式は下記リンクからダウンロードが可能です。
 
弊社のお客様はお手続き致しますので、担当者へご依頼ください。
口座振替を選択した場合、引落し口座の残高にご注意ください。
 

 

相続・事業承継セミナー

投稿:2013/01/15 | カテゴリ:その他

 

こんにちは、財務コンサルティング事業部の松澤です。
 
昨年末に相続・事業承継セミナーの講師をしてきました。
人数が集まってくれるかなと心配しましたが、セミナー前に
今回のご依頼してくださった方から
「30名弱のお申し込みがありました」とご連絡を頂きました。
 
ニーズが高まってきていると実感しました。
 
セミナー準備をしている最中、帝国データバンクの記事を見ていると
『社長の交代率』があり、その記事では、
 
2011年(1月~12月)の社長交代率は2.46%(対象となった123万2372人
の社長のうち3万291人が交代)となり、過去最低を更新し、10年前の2001年の
3.91%と比較すると、1.45%も減少している情報がありました。
 
社長交代率の低迷が続く大きな要因としては、中小零細企業における後継者難
の増加や、平均寿命の上昇や事業継承の遅れなどに伴う社長在任期間の長期化
が考えられます。
 
相続・事業承継を考える際には、考える事・検討することが多くあり事前準備
に時間が必要ですね。

年末年始休業の後には・・・

投稿:2013/01/07 | カテゴリ:その他

 

皆さん新年おめでとうございます、医療事業部の児玉です。
今年もよろしくお願い致します。
 
今年の年末年始は曜日の並びが良く、大型連休にしたお客様も多いのではないでしょうか。
弊社もありがたいことに9連休いただいたので、
皆それぞれ思い思いの休みを過ごしました。

私は実家に帰り、スノーボードや温泉、同級生との飲み会を満喫してきました。
 
さて、そんな楽しい年末年始の後には、いよいよ確定申告の時期がやってまいります。
皆様、確定申告の準備は進んでいるでしょうか?

特に、個人事業主の皆さんは棚卸などに時間がかかることが予想されますので、
お早めにご準備下さい。棚卸の際、注意するポイントは以下の通りです。
 
・12月末に購入された薬品などは、棚卸表に記載されているか
・高額な商品の棚卸が漏れていないか
・歯科医院では技工所へ預けている金属が棚卸表に記載されているか
・清書する前の原紙(薬品の数量をメモした紙など)をしっかり保存しているか
 
棚卸は税務調査でもよくチェックされる項目です。
不安な方はお気軽に弊社の会計担当までご相談下さい。
 

「専門家にお願いすると・・・」

投稿:2012/12/10 | カテゴリ:その他

 

福祉事業部の北澤です。
もう師走ですね。新しい年を迎えるにあたり準備は如何でしょうか。
 
我が家は新年を迎えるにあたり、妻の要望でハウスクリーニングを入れました。
お金はかかりましたがお風呂場を始め、台所等の水回りが本当にきれいになりました。
風呂掃除担当の私としてはいつもきれいに磨いていたつもりでしたので
その仕上がり具合に「お願いしてよかった!」と思いました。
 
実はこれと同じ様な事が先日ありました。
 
11月に開催しました社会福祉法人向け経理規程セミナーで、相談がありました。
新会計基準への移行にあたり、どの事業区分で処理したら良いか分からない所があるので
相談にのってほしいとの事でした。
現在障害者の方を対象に市町村の委託を受けて訪問入浴介護サービスを提供しているという事でした。
話をする中で、元々の相談は事業区分の相談でしたが、市の委託事業という事で収益事業として
処理する可能性があるかもしれないと思い、担当の方に市町村との契約書の確認をお願いしました。
契約内容によっては税務上の取り扱い変わりますとお伝えした所、担当者の方も驚いていました。
 
今までは会計事務所と関与せずに独自に経理をされていました。
 
今回は移行の相談を機にそういった事が分かりました。
お金はかかりますが、専門家をいれると不足の部分を発見、
税務という観点からも改善すべき点を見つける事ができます。
人間ドックと同じで検査・専門家に診断してもらい初めて分かる事もあるかと思います。
 
新会計基準への移行で気になる点などありましたら、弊社福祉事業部までどうぞお気軽にご相談下さい。
きっと「お願いしてよかった!」と言って頂けると思います。
 

交際費?厚生費?~年末年始編~

投稿:2012/12/03 | カテゴリ:その他

 

皆さんこんにちは、医療事業部の前田です。

つい最近まで暑くてエアコンの冷房のボタンを押していたと思っていたら、もう暖房のスイッチを押し、
部屋にはこたつが登場しているではありませんか。季節が巡るのは早いものですね。

この季節になりますと、会社でクリスマス会や忘年会を開催したり、取引先へ年賀状を作成したりと、
年末独特のイベントが待ち構えているかと思います。

今回は、これらのイベントで発生する経費についてのちょっとした豆知識をご紹介したいと思います。

まず、会社として行うクリスマス会や忘年会の経費についてですが、
一般的に従業員さん全員を対象としていて、その半数以上の出席があれば福利厚生費として会社経費で落とすことが可能です
(従業員負担分は含みません)。

また、お取引先の方と会食をされる際には接待交際費で処理されている方もいらっしゃるかと思いますが、
法人の場合、接待交際費は一部経費から除外されてしまいますので、少し注意が必要です。

取引先の方との会食の場合、1人当たりの飲食費が5,000円以下であれば接待交際費ではなく、
会議費とできる可能性もあります。

年賀状の作成費用については、年始のご挨拶として接待交際費で処理されている方も中にはいらっしゃるかと思いますが、
基本的には印刷費は支払手数料、はがき代は通信費として問題ないとされています。

接待交際費が多くなりやすい年末にこそ、その要件を再度確認してみるのも良いかもしれません。

詳しくは、弊社の会計担当までお気軽にご相談ください。

企業も冬じたくを

投稿:2012/11/26 | カテゴリ:その他

こんにちは。
財務コンサルティング事業部の中村です。

今年も早いもので残すところ1ヶ月半ほどですね。
朝晩の冷え込みも厳しくなってきて、今週末にはもしかしたら雪なんていう場所もあるかもしれないようです。
私もこの頃になるとスタッドレスタイヤにいつ履き替えるかと考えるようになりますが、
この時期、ぜひ仕事上の交通安全にも一層の注意をお願いします。

 先日、ある会社の経営会議で社用車やマイカー通勤の運行管理の確認をしたところ、
意外な(?)ほどの反響がありました。就業規則の見直しもすることになりました。
業務中や通勤途中の自動車事故は、会社へも責任が及ぶケースが多い一方で、
保険の加入状況や車両管理は意外と漏れや現状把握ができていないことが多いように感じました。

 積雪や凍結で業務中などに事故を起こしたというお話を毎年耳にします。

また、年末年始へ向けて気忙しい中、気持ちのゆとりも無くなってしまいやすいものです。
経営者の皆様へは、本格的な冬を迎える前に、自社の車両運行管理や保険加入の再点検を
一度して頂ければと思います。

気になる点などありましたら、弊社の会計もしくは労務担当までお気軽にご相談ください。

 

医療機関様限定 税務調査対策セミナー

投稿:2012/10/29 | カテゴリ:その他

 

みなさんこんにちは。医療事業部の大森です。
 
11月となり、気付くと2012年も残り2ヵ月をきりました。
振り返ってみると忙しい毎日でしたが、春はお花見、夏はBBQそして最近では社員旅行で
京都にも行き充実した日々が送れたのではないかと思います。
 
そんな中、先月、新選組の最初の活動拠点となる屯所を置いたことで知られる八木家が経営する和菓子店「京都鶴屋鶴寿庵」が大阪国税局の税務調査を受け、約1億8千万円の所得隠しを指摘されたそうです。記事によると拝観料の一部を隠蔽したと判断され、追徴課税で約6千万の支払いが命じられました。
京都を訪れた矢先の出来事でしたので、弊社スタッフも「残念だ・・・」と申しておりました。
ところで、鶴屋鶴寿庵にも入った「税務調査」というものについて皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか?
税務調査がきたら何も成す術がないと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
また、これまでに税務調査を受けて言われるがままになってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
税務調査は事前に準備をしておくことで対策をたてることが可能です。
今月15日、22日、29日には医療機関様向けの税務調査対策セミナーを開催いたします。
国税局で税務調査官として現場に出ていた税理士が講師を務めますので、この機会に是非皆さんご参加下さい。
 

源泉所得税の徴収税額

投稿:2012/10/22 | カテゴリ:その他

 

会計支援事業部の由井と申します。

先日「踊る大捜査線FINAL」を観に行って来ました。「踊るシリーズ」のファンの一人として、長年多くの人に愛され続けたシリーズが今回で最後となると思うと、とても寂しい気持ちでいっぱいです。しかし、映画では青島刑事やすみれさんの仕事にかける熱い想い、青島刑事を取り巻く仲間の熱い想いにとても感動しました。

ところで、少し早い話になりますが、平成25年の1月から平成49年12月まで源泉所得税の徴収税額が変わります。今までの徴収税額に2.1%の復興特別所得税が課されます。

給与については新しい源泉所得税額表が国税庁のホームページに掲載されていますので、そちらをご利用下さい。

その他、個人の司法書士、弁護士等に支払う報酬料金に対する源泉徴収税額や原稿料や講演料に対する源泉徴収税額の計算をする際には注意が必要です。

今までの源泉徴収税率が10%だった場合は10.21%、20%だった場合は20.42%となります。

非居住者の支払いについては、国内法で定める税率を使用している場合のみ復興特別所得税が課税され、租税条約に基づく限定税率を使用している場合は復興特別所得税は課税されません。

詳細については11月号の事務所通信に記載予定ですので、そちらをご覧下さい。

また、源泉徴収税額は報酬の種類によって計算方法が異なりますので、計算方法について疑問点などございましたら、お気軽に会計担当者までご相談下さい。

入札参加資格申請

投稿:2012/09/21 | カテゴリ:その他

 はじめまして、財務コンサルティング事業部の松澤です。

 

 そろそろ、秋の風を感じる今日この頃です。

建設関係業務に携わっている方は、年が明けると建設会社の格付けを決める入札参加資格申請が待っていますね。申請時期がおおよそ1月~3月の間ですので、日程的にはまだ余裕があります。ただ、審査基準日が平成24年10月1日になりますので、点数アップのためには9月中に準備を進める必要があります。

弊社では、平成23年度に発表された要領を確認し、9月中に点数見直しできるものが無いか社内で検討しました。検討した結果、下記の2項目が対象になりました。2項目ともそれぞれ10点アップが見込めます。

①.       一般事業主行動計画の策定+就業規則の見直し(育児、介護) 

②.       消防団協力事業所表示制度                 

どちらも10月1日に実施できていないと対象となりません。特に②消防団事業所表示制度は、各市町村で手続き、適用条件が異なるため事前の確認が重要です。

弊社は申請手続きのお手伝いをさせて頂いておりますので、お困りの際はお声掛け下さい。

先を考える

投稿:2012/09/10 | カテゴリ:その他

 

はじめまして、医療事業部の児玉と申します。

 

残暑が厳しい日がまだまだ続きますね。

それでも、色々なお店で秋物商品が並び始め、秋が近づいているのだと実感しました。

 

先日、個人的によく遊びに行く洋服屋にお邪魔したところ、秋物はもちろん、冬物のアウターも店頭に並んでいました。

店長さんにお話を伺うと、これからは来年の春夏商品の展示会に参加し、お客様にどんなテーマを持って商品を提案するか、その構想を練ってくるとのこと。

どんな業種であれ、経営者は先を考えられているのだなと改めて気付かされました。

そんな経営者の皆様のお手伝いができるよう、会社一丸となって頑張りたいと思います。

 

その一環として、現在、確定申告の対策や医療法人成りなどをテーマにセミナー・相談会を企画しております。

詳細が決まりましたら、ホームページにてご案内致します。

先生方が先を少しでも考えられる場になるかと思いますので、ご興味ある方は是非ご参加下さい。

暑い日が続いていますね・・・

投稿:2012/08/20 | カテゴリ:その他

 

医療事業部に所属しています前田と申します。

気温が30℃を超える日が多くなっており、夏真っ盛りという感じですね。夜も気温が中々下がらず、寝苦しい日々を送っております。そんな熱帯夜にどうしても欠かせないのがエアコンで、電気代が高くなるのは分かりつつ、ついつい「ポチッ」とボタンを押してしまいます。

最近では太陽光発電システムを導入されているご家庭も多いようで、電力不足が叫ばれる昨今、エコ意識の高い方が沢山いるのだなと感心するのと同時に自分自身の意識の低さを反省したりしています。

さて、この太陽光発電システムは国も推奨していて、補助金の支給や、買取(売電)価格の値上げ、税制面でのメリット等があり、事業所でも導入する方が増えています。次回の事務所通信で詳しい内容を掲載する予定ですので、是非ご覧頂ければと思います。

 

ビジネスでは時間厳守が常識・・・

投稿:2012/08/17 | カテゴリ:その他

 

はじめまして、成迫会計事務所会計事務所で福祉事業部に所属している鈴木と申します。

 

みなさんお盆は何をされましたか?

私はお盆に祖母のお墓参りに行ってきました。

初めて知ったのですが、祖母の実家に訪問するとき、約束の時間から2~3分遅れて行った方がよいと聞きました。早く行ってしまうと、まだ接客の準備ができてない場合があり迷惑になるそうです。

ビジネスでは時間厳守が常識とされていますが、時と場合によってはそうではないということですね。

 

介護のお客様が多い私にとって、人と接する機会が多い介護事業所の方から「デイサービスで一番大変なのは、送迎」とお聞きしました。「送迎は何人もの利用者を車に乗せ、時間通りに送迎するためのルート設定、適切な振り分けをしないといけない。更には利用者のご家族と顔を合わせる機会が最も多く、接客スキルも高くないといけない。」とおっしゃっていました。

 

その介護事業所では、あまり営業をしなくても口コミで評判が広がり、人気もあるそうです。

ビジネスマナーと接客を従業員の隅々まで浸透させるのは難しいですが、悩んでいる介護事業所の参考になればと思います。

また、9月~10月、接遇セミナーを弊社グループ会社の株式会社マスネットワーク主催で開催いたします。ご興味のある方は是非ご参加ください。

「一人当たりGDP」の国別ランキング

投稿:2012/07/23 | カテゴリ:その他

こんにちは。財務コンサルティング事業部の中村です。

 

早いもので7月もあとわずかですが、暑さはこれからが本番ですね。そんな中、長野よりもさらに猛暑の東京へ事業計画の研修で行ってきました。

気持ちも新たに帰ってきたところ、ある会社の社長様より、以前よりお手伝いをしてきた新年度の事業計画書ができあがったとのお電話を頂き、訪問してきました。

 

計画書を見ると、導入部分に「一人当たりGDP」の国別ランキングが載っていました。みなさんは、第1位の国がどこかご存知でしょうか?実は・・・ルクセンブルクだそうです。調べてみると、人口も面積もちょうど松本市の2倍くらいなので、本当に小さな国です。しかもここ十数年間、1位をキープしています。理由はいろいろあるようですが、特に企業誘致に力を入れ、アップルやスカイプ、アマゾンなどの世界的に有名な企業の欧州本社が集まってきていることも大きいようです。

 

やはり元気な企業が地域やそこに暮らす人を元気にするのだなと感じました。微力ながら企業経営のお手伝いをさせて頂いている私としても、長野県を元気にする活動をこれからも続けていきたいと改めて思いました。

それにしても、社長、すばらしい計画書をありがとうございました。私も、頭と体に汗をかきながら頑張ります。

 

最後に、セミナーのご案内です。

8月21日に伊那市のいなっせで借入対策セミナーを開きます。ご興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。

実行力こそが組織の競争力の源

投稿:2012/07/09 | カテゴリ:その他

「戦略と戦術では戦略が優先する」「戦略に組織が従うのだ」と経営学では教わるのですが、現実の組織経営では逆になってしまう現状があります。
 
組織のトップが「これからは、ユーザー本意にこういう方向に向かっていきたい」と明示しても、経営計画と日常の活動は別に流れていて、トップの考えには賛同していても結局、経営計画は絵に書いた餅で終わってしまう事がとても多いと感じます。経営計画を作っていなたったとしても、トップがこうしたいと部下に指示してもなかなか進んでいかないことがあり、特に人が絡む組織の問題ですと顕著かなと感じます。
 
 
では、なぜ組織において実行する事が難しいのでしょうか。
 
それは、我々トップが、経営の実践活動は現場の一般従業員に任せる事がもっともコスト効率が高いと考えがちになる事が挙げられます。
 

本来組織のトップは、他人よりも優れた資質やスキルを保有していますから、この能力は限られた時間の中では特別な領域に生かすべきです。一方現場での実行業務は単純であるので、これらは現場に任せるべきです。
 
しかしトップ自身が単純作業の繰り返しから自分を解放し成功した経験をもっている事が多いので、どうしてもこのような考えに陥りがちになります。
しかし、経営計画の実践のような、システムやそれまでの習慣・ルールを変えていく事を、いざ実行するとなると、多くの人々の協力が必要になります。戦略を決める事、経営計画を作る事のほうが人員も時間も少なくてすみます。
 
また実行業務は、日常の仕事と違って明確な期限もありませんし、変更や改革、創造業務ですから長期の期間が必要です。そうすると人間の性(さが)で飽きもきて、集中力の継続も難しいですし、多数の人間が多方面に関わらないとできないことばかりですから、当初は想定していなかった状態もでてきて、実行の障害になります。
 
このように、向かうべき方向が分かっていても実現する力を持っていなければ何もできませんし、この実行力こそが組織が競争社会の中で勝ち残っていく力の源なのではないのでしょうか。
 
 
通販によるパソコンの販売システムで世界企業デルを作り上げたマイケル・デルは「自社のビジネスモデルには何も秘密は無い。しかし、他の企業がなぜデルのビジネスモデルを真似できないかというと、そこには戦略以上の何年にもわたる首尾一貫した実行が必要だからだ」と述べています。
 
先行きが見えないときこそ、向かうべき方向性を決めることも大切ですが、一つでよいので自分の組織の経営課題を自分及びスタッフ一丸で取り組んでいく体制づくりを考えたいものです。
 
 

源泉所得税の納期特例や労働保険の年度更新の手続きはお済みでしょうか?

投稿:2012/07/02 | カテゴリ:その他

 

こんにちは、医療事業部の大森です。

先月末、辰野町で開催されているホタル祭りに行ってきました!

この日は約1万匹のホタルが 飛び交い、美しく幻想的な光景を楽しむ事ができました。

 

さて、源泉所得税の納期特例や労働保険の年度更新の手続きはお済みでしょうか?

源泉所得税の納期特例は年2回の手続きのため、忘れてしまいがちですが納付が遅れてしまうと不納付加算税、延滞税という加算税が課されます。

また労働保険の年度更新とは、前年度の保険料の確定精算と今年度の保険料の仮払いを同時に行う手続きです。
納付が遅れてしまった場合、まず督促状が届きます。督促状に指定した期限までに納付を済ませれば延滞金は

課されませんが、督促状に指定した期限をすぎると延滞金が発生します。

納期特例も年度更新も法定期限は7月10日(火)が期限となっていますのでお早めにお手続きをお済ませ下さい。